はじめに
交通事故による後遺障害は、被害者とその家族にとって大きな負担となります。特に後遺障害2級に該当する場合、その影響は甚大です。ここでは、後遺障害2級についての詳細な説明と、適切な賠償を受けるために知っておくべきポイントを解説します。弁護士法人長瀬総合法律事務所が提供する専門的な知識を基に、一般の方が理解しやすい形でまとめました。
後遺障害2級の概要
後遺障害2級とは?
後遺障害2級には、「介護を要する後遺障害2級」(別表1)と「後遺障害2級」(別表2)があります。ここでは、労働能力を100%喪失した状態の「後遺障害2級」(別表2)について説明します。主な外傷や症状には、両目の視力障害、手や足の切断、外傷性視神経管骨折、前房出血、角膜穿孔外傷などがあります。
後遺障害2級の基準と慰謝料
後遺障害2級の基準と一覧表
後遺障害2級に認定される基準は以下の通りです。
項目 | 部位 | 後遺障害の程度 |
---|---|---|
2級1号 | 眼 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下 |
2級2号 | 眼 | 両眼の視力が0.02以下 |
2級3号 | 上肢 | 両上肢を手関節以上で失った場合 |
2級4号 | 下肢 | 両下肢を足関節以上で失った場合 |
慰謝料の金額と相場
後遺障害2級(別表2)の自賠責保険基準での慰謝料は998万円、裁判基準での慰謝料相場は約2370万円です。具体的な金額については、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
逸失利益の計算例
逸失利益の計算例を、収入500万円、労働能力喪失率100%、年齢30歳、ライプニッツ係数22.1672として再計算します。
逸失利益の計算例
収入:500万円
労働能力喪失率:1(100%)
67–(年齢):37
ライプニッツ係数:22.1672
逸失利益の計算式
逸失利益=収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数
計算結果
500万円×1×22.1672=1億1083万6000円
計算例のまとめ
30歳、年収500万円の場合の逸失利益は、約1億1083万6000円となります。この計算例に基づいて、具体的な賠償請求を進めることができます。保険会社からの提示額が妥当かどうかは、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談で確認してください。
後遺障害2級に関する注意点とポイント
逸失利益に関する注意点
保険会社から提示される逸失利益は、必ずしも妥当ではありません。弁護士に依頼することで、正当な金額を受け取るための交渉を進めることができます。
介護福祉サービスの利用方法
後遺障害2級の被害者には、公的な介護福祉サービスが利用可能です。弁護士法人長瀬総合法律事務所にお問い合わせいただければ、詳細をご案内いたします。
損害賠償請求で請求できる主な費目
後遺障害2級に認定された場合、以下の費目を請求できます。
・治療費
・入院雑費
・入通院慰謝料
・休業損害
・後遺障害慰謝料
・逸失利益
・将来介護費
・将来交通費
・将来装具費等
・弁護士費用
弁護士に相談するメリット
弁護士に依頼する理由
後遺障害2級の場合、弁護士に依頼することで、受け取る賠償金額が大幅に増える可能性があります。弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を利用することで、適切なアドバイスとサポートを受けられます。
相談の流れ
無料相談は、電話またはWEB会議でも対応しています。無理に依頼を進めることはありませんので、安心してご相談ください。
まとめ
後遺障害2級に該当する場合、その影響は生活全般にわたります。適切な賠償を受けるためには、専門的な知識と経験を持つ弁護士のサポートが欠かせません。弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談をご活用いただき、適切な補償を受ける一助となれば幸いです。
動画解説の紹介
交通事故の被害者向けに、適切な賠償を受けるための通院・治療方法や、保険会社の対応、後遺障害の申請について、その他交通事故に関する知識を解説する動画を公開しています。これらの動画は、被害者やその家族が賠償手続きを理解し、スムーズに進めるためのサポートとなります。詳細はこちらのリンクからご覧ください。
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