はじめに
交通事故の被害者の皆様へ、このページでは交通事故による後遺障害3級に関する情報を詳しく解説します。適切な賠償を受けるために必要な知識や、通院・治療方法、保険会社との対応、後遺障害の申請についても説明します。また、弁護士に相談するメリットや、公的支援の利用方法もご紹介します。ご自身やご家族が交通事故に遭われた場合に、ぜひ参考にしてください。
後遺障害3級とは
後遺障害3級とは、交通事故などにより身体に後遺障害が残り、その結果、労働能力が100%喪失した状態を指します。この等級に該当する障害は、生活や仕事に大きな影響を及ぼす重大なものです。
後遺障害3級になりやすい外傷や症状
後遺障害3級となりやすい外傷や症状、診断名には、高次脳機能障害、脊髄損傷、脳挫傷、頭蓋骨骨折、急性硬膜外血腫、四肢麻痺、外傷性てんかん、視力低下などがあります。
慰謝料の金額や相場
後遺障害3級の慰謝料は、自賠責保険基準で861万円、裁判基準では1990万円が相場となっています。具体的な金額については、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談で確認できます。
認定基準一覧表
後遺障害3級に認定される基準は以下の通りです。
後遺障害3級の詳細 | 部位 | 後遺障害の程度 |
---|---|---|
後遺障害3級1号 | 眼 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下 |
後遺障害3級2号 | 口 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの |
後遺障害3級3号 | 神経系統の機能又は精神 | 労務に服することができないもの |
後遺障害3級4号 | 胸腹部臓器 | 終身労務に服することができないもの |
後遺障害3級5号 | 上肢 | 両手の手指の全部を失ったもの |
逸失利益の相場・計算例
後遺障害3級の逸失利益は労働能力喪失率が100%とされるため、逸失利益の計算は労働能力喪失率100%を前提に行われます。
逸失利益の計算例
収入:500万円
労働能力喪失率:1(100%)
年齢:30歳
ライプニッツ係数:22.1672
計算式
逸失利益=収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数
計算結果:500万円×1×22.1672=1億1083万6000円
この計算例に基づいて、具体的な賠償請求を進めることができます。
注意点と弁護士の役割
逸失利益の計算において、保険会社から提示される金額が適正であるかどうかの判断は非常に重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、無料相談を通じて適切なアドバイスを提供しています。
公的支援の利用方法
後遺障害3級の被害者は、公的な介護福祉サービスを利用することができます。具体的なサービス内容や申請方法については、弁護士法人長瀬総合法律事務所にお問い合わせください。
損害賠償請求で請求できる主な費目
後遺障害3級と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目には以下があります。
- 治療費
- 入院雑費
- 入通院慰謝料
- 休業損害
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
- 将来介護費
- 将来交通費
- 将来装具費等
- 弁護士費用
具体的な状況により異なるため、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談で確認することをお勧めします。
弁護士に相談するメリット
弁護士に相談することで、被害者が受け取る賠償金額が大幅に増額する可能性があります。また、保険会社との交渉をプロに任せることで、被害者は安心して治療に専念できます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、無料相談を提供しており、無理に依頼をすすめることはありませんので、安心してご利用ください。
まとめ
交通事故により後遺障害3級が認定された場合、適切な賠償を受けるためには専門的な知識が必要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、無料相談を通じて被害者の皆様をサポートします。ご自身やご家族が交通事故に遭われた際は、お気軽にご相談ください。
動画解説の紹介
交通事故の被害者向けに、適切な賠償を受けるための通院・治療方法や、保険会社の対応、後遺障害の申請について、その他交通事故に関する知識を解説する動画を公開しています。これらの動画は、被害者やその家族が賠償手続きを理解し、スムーズに進めるためのサポートとなります。詳細はこちらのリンクからご覧ください。
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