はじめに
交通事故に遭った場合、被害者は身体的・精神的なダメージを受けるだけでなく、将来の生活にも大きな影響を受けることがあります。特に、「後遺障害4級」と認定された場合、労働能力を92%喪失するほどの深刻な状態です。本記事では、「後遺障害4級」についての詳細情報を解説し、法律事務所に相談するメリットも併せてご紹介します。
後遺障害4級とは?
後遺障害4級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を92%喪失した状態を指します。この状態は、被害者の生活や働き方に重大な影響を与えるため、適切な賠償を受けることが重要です。
後遺障害4級の外傷や症状、診断名
後遺障害4級に該当する外傷や症状、診断名には以下のものがあります:
- 両目の視力障害
- 両耳の聴力障害
- 手指の機能障害(手指が動かない)
- 咀嚼機能障害
- 言語機能障害
- 上肢切断
- 下肢切断
これらの症状や障害が認められた場合、後遺障害4級と診断される可能性があります。
後遺障害4級の慰謝料の金額や相場
後遺障害4級の慰謝料については、自賠責保険基準で737万円、裁判基準での慰謝料相場は1670万円です。具体的な金額については、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
後遺障害4級の認定基準
後遺障害4級の認定基準は以下の通りです。
後遺障害4級の詳細 | 部位 | 後遺障害の程度 |
---|---|---|
後遺障害4級1号 | 眼 | 両眼の視力が0.06以下 |
後遺障害4級2号 | 口 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残す |
後遺障害4級3号 | 耳 | 両耳の聴力を全く失った |
後遺障害4級4号 | 上肢 | 1上肢をひじ関節以上で失った |
後遺障害4級5号 | 下肢 | 1下肢をひざ関節以上で失った |
後遺障害4級6号 | 上肢 | 両手の手指の全部の用を廃した |
後遺障害4級7号 | 下肢 | 両足をリスフラン関節以上で失った |
これらの基準に基づいて、後遺障害4級と認定されます。
後遺障害4級の逸失利益の相場・計算例
逸失利益は労働能力喪失率92%を前提に計算されます。例えば、年収500万円、労働能力喪失率92%、ライプニッツ係数22.1672を用いた場合、逸失利益は以下の通りです。
- 年収:500万円
- 労働能力喪失率:92%
- 年齢:30歳(67歳-30歳=37年)
- ライプニッツ係数:22.1672
計算結果
逸失利益=500万円×0.92×22.1672=約1億196万9120円
介護福祉サービスなど公的支援の利用方法
後遺障害4級の被害者には、様々な公的な介護福祉サービスが利用可能です。これらのサービスを利用することで、生活の質を向上させることができます。具体的な支援内容については、弁護士法人長瀬総合法律事務所にお問い合わせください。
後遺障害4級で請求できる損害賠償の費目
後遺障害4級で請求できる主な損害賠償の費目には以下のものがあります。
- 治療費
- 入院雑費
- 入通院慰謝料
- 休業損害
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
このほかにも将来介護費等が問題となるケースもあります。
具体的な状況に応じて異なるため、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
弁護士に相談するメリット
弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります:
- 専門的な知識と経験:複雑な法律問題や保険会社との交渉を専門的に行うことができます。
- 適正な賠償金の確保:被害者が適正な賠償金を受け取るために、最大限の努力をします。
- 負担の軽減:法律の専門家に任せることで、被害者自身が安心して治療や生活に専念できます。
まとめ
「後遺障害4級」と認定された場合の慰謝料や逸失利益の相場、公的支援の利用方法について解説しました。具体的な状況に応じて異なるため、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談をご利用いただくことをおすすめします。交通事故による後遺障害についてお困りの際は、専門家のサポートを受けることで、適切な賠償を受けるための第一歩を踏み出しましょう。
動画解説の紹介
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