交通事故による後遺障害診断書について詳しく解説

はじめに

交通事故に遭われた方にとって、後遺障害診断書は非常に重要な書類です。この診断書がなければ後遺障害等級認定の申請ができず、適切な賠償を受けることができません。この記事では、後遺障害診断書の重要性や取得方法、作成時期、費用などについて詳しく解説します。

後遺障害診断書に関するQ&A

Q:後遺障害診断書とは何ですか?

A:後遺障害診断書は、交通事故による後遺障害等級認定を受けるために必須の書類です。正式には「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といい、医師が作成します。

Q:後遺障害診断書の役割は何ですか?

A:後遺障害診断書は、後遺障害の有無を判断するための重要な資料です。この診断書が正確に記載されていないと、実際に後遺障害があっても認定されないことがあります。

Q:後遺障害診断書の作成方法は?

A:後遺障害診断書は、事故後に治療を受けた医師に依頼して作成してもらいます。書式は保険会社から入手するか、インターネットでダウンロードできます。

後遺障害診断書の重要性

後遺障害等級認定と診断書

交通事故による後遺障害等級認定において、後遺障害診断書は非常に重要な資料となります。後遺障害の認定は原則として書面審査で行われ、後遺障害診断書の内容に基づいて障害の有無が判断されます。もし記載内容に不備があると、実際に後遺障害があっても認定が受けられないことがあります。

賠償金への影響

後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益が発生し、賠償金額が大幅に変わることがあります。後遺障害診断書の記載内容は、被害者が受ける補償額に直接影響を与えます。

書類の正確性

他にも認定の材料となる書類はありますが、後遺障害診断書が最も重要とされています。記載内容の正確さが、被害者が適切な補償を受けられるかどうかを左右するため、医師には詳細かつ正確に記載してもらうことが必要です。

後遺障害診断書の取得方法

書式の入手

後遺障害診断書の書式は、保険会社に依頼して入手するか、インターネットでダウンロードすることができます。また、弁護士に依頼している場合は、弁護士からも入手可能です。

医師への依頼

後遺障害診断書は、普段利用している病院で作成してもらいます。通常、骨折やむちうちの場合は整形外科、脳神経外科、眼科などで診察を受けている場合は、それぞれの診療科で作成を依頼します。医師に依頼する際には、必要性を伝えて丁寧にお願いすることが重要です。

作成を拒否された場合の対処

まれに後遺障害診断書の作成を拒否する医師もいます。その場合は、別の医師を探すか、弁護士を通じて依頼することが考えられます。後遺障害診断書がなければ後遺障害の申請はできませんので、事情を伝えて粘り強く依頼しましょう。

後遺障害診断書の作成時期

症状固定時期

後遺障害診断書を作成してもらうタイミングは、症状固定の時期です。症状固定とは、それ以上治療をしても症状の大幅な改善が見込めない状態をいいます。症状固定になった段階で残っている症状が後遺障害の認定対象になります。

症状固定の判断

症状固定の時期は、医師の見解によります。ご自身の症状固定時期を知りたい場合は、医師に相談するのが良いでしょう。たとえば、指を切断した場合には症状固定の時期が早くなりますが、むちうちの場合は症状が徐々に改善するため、症状固定までに6ヶ月以上かかることが一般的です。

後遺障害診断書の費用

後遺障害診断書の作成費用には規定がなく、病院によって異なります。一般的な相場としては数千円から数万円円程度です。後遺障害が認定されると、相手方に費用を負担してもらえるケースが多いですが、認定されない場合は自己負担となる傾向にあります。いずれにせよ、後に相手に請求できるように、領収書を手元に保管しておいてください。

後遺障害診断書の見方

後遺障害診断書の内容をチェックするためのポイントを以下に示します。

基本情報の確認

氏名、性別、生年月日、住所、職業が正確に記載されているか確認します。

受傷日時と症状固定日

交通事故でケガを負った日付(事故日)と症状固定日が正確に記載されているか確認します。

入通院期間と傷病名

入通院していた期間と日数、症状固定時に残っている傷病名が正確に記載されているか確認します。

自覚症状と後遺障害内容

被害者が感じている症状が具体的に記載されているか、各部位の後遺障害の内容が正確に記載されているか確認します。

障害内容の増悪・緩解の見通し

症状について今後の見込みが書かれています。実際にはその見込みがないにも関わらず「改善の見込みあり」といった内容が記載されると認定に支障が出かねません。実態に合った記載(「症状固定」「緩解の見込みなし」など)が望ましいです。

後遺障害診断書の内容は認定を左右するため非常に重要です。自分だけで不安な場合には、弁護士にチェックを依頼することもできます。

後遺障害診断書の提出先

後遺障害診断書の提出先は加害者側の保険会社です。後遺障害の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

事前認定

事前認定とは、後遺障害診断書以外の必要書類の収集を、加害者側の任意保険会社に任せる方法です。事前認定で申請する場合には、後遺障害診断書の提出先は加害者側の任意保険会社になります。

被害者請求

被害者請求とは、すべての必要書類を被害者自身が用意する方法です。被害者請求の場合には、後遺障害診断書の提出先は加害者側の自賠責保険会社になります。いずれにせよ、提出した後遺障害診断書は最終的に認定機関に送付されます。

弁護士に相談するメリット

後遺障害診断書の作成や提出に関して不安がある場合、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。

正確なアドバイス

弁護士は後遺障害に関する専門知識を持っているため、適切なアドバイスを受けることができます。

書類のチェック

弁護士に診断書の内容をチェックしてもらうことで、記載内容に不備がないか確認してもらえます。

交渉のサポート

弁護士が保険会社との交渉を代行することで、被害者が適切な補償を受けられるようサポートします。

訴訟対応

必要に応じて、訴訟を提起する際の対応も弁護士が行います。これにより、被害者はより有利な条件で補償を受けることが可能となります。

まとめ

後遺障害診断書は交通事故による後遺障害等級認定において非常に重要な書類です。正確に記載された診断書がなければ、適切な賠償を受けることが難しくなります。診断書の作成や提出に関して不安がある場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所に相談することで、専門的なアドバイスやサポートを受けることができます。

動画解説の紹介

交通事故の被害者向けに、適切な賠償を受けるための通院・治療方法や、保険会社の対応、後遺障害の申請について、その他交通事故に関する知識を解説する動画を公開しています。これらの動画は、被害者やその家族が賠償手続きを理解し、スムーズに進めるためのサポートとなります。詳細はこちらのリンクからご覧ください。

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