交通事故による後遺障害の中でも、「後遺障害1級」とは、最も重い障害であり、被害者の生活や労働能力に重大な影響を与えます。このガイドでは、後遺障害1級について詳しく解説し、被害者が知っておくべき重要なポイントをQA形式でご紹介します。
はじめに
交通事故で後遺障害1級に認定された場合、その影響は多岐にわたります。後遺障害1級の基準や具体的な症状、慰謝料の相場、逸失利益の計算方法など、被害者が知っておくべき情報を分かりやすくまとめました。また、弁護士に相談するメリットや、実際に請求できる主な費目についても解説しています。
後遺障害1級とは
Q:「後遺障害1級」とは?
A:後遺障害1級には「介護を要する後遺障害1級」(別表1)と「後遺障害1級」(別表2)があります。どちらも労働能力を100%喪失した状態を指します。ここでは、後遺障害1級(別表2)についてご案内します。
Q:「後遺障害1級」となりやすい外傷や症状、診断名は?
A:眼球破裂、両目の視力障害、外傷性視神経管骨折、上肢切断、下肢切断、人工関節、咀嚼機能の障害、言語機能の障害などが挙げられます。
後遺障害1級一覧表
後遺障害等級1級(別表2)に認定される基準
番号 | 解剖学的部位 | 傷病名・診断 |
---|---|---|
1号 | 眼 | 両眼が失明したもの |
2号 | 口 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
3号 | 上肢 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
4号 | 上肢 | 両上肢の用を全廃したもの |
5号 | 下肢 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
6号 | 下肢 | 両下肢の用を全廃したもの |
後遺障害1級の慰謝料の相場
Q:「後遺障害1級」の慰謝料の金額や相場は?
A:「後遺障害1級」(別表2)の自賠責保険基準での慰謝料は1150万円、裁判基準での慰謝料相場は2800万円です。具体的な金額については、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
後遺障害1級の逸失利益
Q:「後遺障害1級」の逸失利益とは?
A:後遺障害1級は労働能力喪失率が100%とされるため、逸失利益の計算も労働能力喪失率100%を前提に行います。保険会社からの提示が妥当かどうかについても、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談で確認できます。
逸失利益の計算例
逸失利益の計算例を、収入500万円、労働能力喪失率100%、年齢30歳、ライプニッツ係数22.1672として再計算します。
逸失利益の計算例
A【収入】:500万円
B【労働能力喪失率】:1(100%)
C【67–(年齢)】:37
D【Cに対応するライプニッツ係数】:22.1672
逸失利益の計算式 逸失利益=A×B×D
計算結果
500万円×1×22.1672=1億1083万6000円
計算例のまとめ
30歳、年収500万円の場合の逸失利益は、約1億1083万6000円となります。この計算例に基づいて、具体的な賠償請求を進めることができます。保険会社からの提示額が妥当かどうかは、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談で確認してください。
逸失利益に関する注意点
保険会社が自然と妥当な逸失利益を提示することはほとんどありません。弁護士に依頼することで、後遺障害1級の被害者が正当な逸失利益を受け取れる可能性が高まります。
後遺障害1級で請求できる主な費目
Q:「後遺障害1級」で請求できる主な費目は?
A:治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益、弁護士費用などが含まれます。
介護福祉サービスのご利用方法
後遺障害1級の被害者が利用できる公的な介護福祉サービスについても、弁護士法人長瀬総合法律事務所でご案内しています。
弁護士に相談するメリット
Q:「後遺障害1級」は弁護士に依頼した方が良いですか?
A:後遺障害1級の場合、弁護士に依頼することで被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が大幅に増額する可能性があります。無料相談をぜひご利用ください。
まとめ
交通事故で後遺障害1級に認定された場合、その影響は計り知れません。適切な賠償を受け取るためには、専門的な知識と経験が必要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談もご検討ください。
なお、弁護士の無料相談をご利用されたからといって無理にご依頼をすすめることはありませんので、お気軽にお問い合わせください。
動画解説の紹介
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