はじめに
交通事故に遭った際、後遺障害が残ることがあります。特に「後遺障害7級」と認定された場合、その影響は日常生活や仕事に大きな影響を与える可能性があります。このガイドでは、後遺障害7級の定義や認定基準、慰謝料や逸失利益の計算方法、弁護士に相談するメリットなどについて詳しく解説します。
後遺障害7級とは何か
後遺障害7級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を56%喪失した状態を指します。後遺障害7級に該当しやすい外傷や症状には、高次脳機能障害、頭蓋骨骨折、脳挫傷、四肢麻痺、片麻痺、脊髄損傷、外傷性てんかん、失調、めまいおよび平衡機能障害、外貌の醜状障害、聴力障害、視力障害、呼吸困難、腎臓の障害、尿失禁、勃起障害などが含まれます。
後遺障害7級の認定基準
後遺障害7級に認定される基準は以下の通りです。
部位 | 認定基準 |
---|---|
眼 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
耳 | 両耳聴力が40cm以上の距離で普通の話声を解することができない程度 |
神経系統 | 軽易な労務にしか服することができないもの、中等度の片麻痺、失調、平衡機能障害 |
胸腹部臓器 | 軽易な労務以外の労務に服することができないもの、完全便失禁、持続性尿失禁 |
上肢 | 1手の母指を含み3の手指を失ったもの |
下肢 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
頭部・顔面・頸部 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
その他 | 両側の睾丸を失ったもの、両側の卵巣を失ったもの |
慰謝料の金額や相場
後遺障害7級の自賠責保険基準での慰謝料は419万円、裁判基準での慰謝料相場は1000万円です。具体的な金額は個別のケースによりますが、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談で具体的な金額を確認することができます。
逸失利益の相場・計算例
逸失利益は労働能力喪失率56%を前提に計算します。例えば、年齢30歳、年収500万円の被害者の場合、逸失利益は以下のように計算されます。
収入:500万円
労働能力喪失率:0.56
年数:37年
ライプニッツ係数:22.1672
逸失利益:62068160円
したがって、年齢30歳、年収500万円の場合の後遺障害7級の逸失利益は6206万8160円となります。
逸失利益に関する注意点
逸失利益は個別のケースにより異なるため、保険会社からの提示を鵜呑みにせず、必ず弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を利用し、適切な額を確認してください。
福祉サービスなど公的支援のご利用方法
後遺障害7級の被害者は、公的な介護福祉サービスを利用できます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、これらのサービスの利用方法についてもご案内していますので、お気軽にお問い合わせください。
損害賠償請求で請求できる主な費目
後遺障害7級と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目には、治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などが挙げられます。具体的な請求項目は個別の状況によりますので、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談で確認してください。
弁護士に相談するメリット
弁護士に依頼することで、被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が大きく増額する可能性があります。また、専門的な知識を持つ弁護士が適切なアドバイスを行い、保険会社との交渉を代行することで、被害者の負担を軽減します。
まとめ
後遺障害7級と認定された場合、その影響は日常生活や仕事に大きな影響を与える可能性があります。適切な慰謝料や逸失利益を受け取るためには、弁護士に相談し、専門的なサポートを受けることが重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を利用し、適切な賠償を受けるための一歩を踏み出しましょう。
動画解説の紹介
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