交通事故後遺障害9級ガイド

はじめに

交通事故の被害者にとって、後遺障害9級の認定は深刻な問題です。後遺障害9級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を35%喪失した状態を指します。この状態になると、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼし、賠償金や慰謝料の請求が必要となります。本ガイドでは、後遺障害9級に関する具体的な情報や、適切な賠償を受けるための手続きを解説します。

後遺障害9級になりやすい外傷や症状、診断名

後遺障害9級は、以下のような外傷や症状によって認定されることが多いです。これらの障害は、交通事故による重大な負傷が原因となる場合が多く、適切な治療と診断が求められます。

  • 高次脳機能障害
  • 脳挫傷
  • 外傷性視神経管骨折
  • 前房出血
  • 角膜穿孔外傷
  • 鼻の欠損
  • 上顎骨骨折
  • 下顎骨骨折
  • 嚥下障害
  • 難聴
  • 外傷性鼓膜穿孔
  • 鼓膜損傷
  • 外耳道損傷
  • 側頭骨骨折
  • 脊髄損傷
  • 頭蓋骨骨折
  • 頭蓋底骨折
  • 急性硬膜外血腫
  • 急性硬膜下血腫
  • 外傷性くも膜下出血
  • びまん性軸索損傷(DAI)
  • 中心性頸髄損傷
  • 環軸椎脱臼
  • 椎骨脳底動脈血行不全症(めまい)
  • CRPS
  • 手指の欠損
  • 手指の骨折
  • ショパール関節・リスフラン関節脱臼骨折
  • 中足骨骨折
  • 趾骨骨折
  • 腓骨神経麻痺
  • 外貌醜状

慰謝料の金額や相場

後遺障害9級の慰謝料の金額は、自賠責保険基準で249万円、裁判基準で690万円とされています。自賠責保険基準は保険会社が提示する金額に近く、裁判基準は弁護士が交渉する際の基準です。具体的な慰謝料の金額については、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談で確認することをおすすめします。

逸失利益の相場・計算例

後遺障害9級の逸失利益は、労働能力喪失率35%を前提に計算されます。例えば、年齢30歳、年収500万円の場合、ライプニッツ係数22.1672を用いて計算すると、逸失利益は以下の通りです。

項目
収入500万円
労働能力喪失率0.35
年齢30歳
ライプニッツ係数22.1672
逸失利益の計算500万円×0.35×22.1672=38,792,600円

このように、後遺障害9級の逸失利益は38,792,600円となります。保険会社が提示する金額が妥当かどうかを判断するためにも、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を利用することをおすすめします。

損害賠償請求で請求できる主な費目

後遺障害9級に認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目は以下の通りです。

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 入通院慰謝料
  • 休業損害
  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益

具体的な状況により請求できる費目は異なるため、請求もれを防ぐためにも弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を利用してください。

弁護士に相談するメリット

交通事故の被害者が弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 慰謝料や賠償金額の増額
  • 保険会社との交渉を弁護士が代行
  • 法的知識と経験に基づいた適切なアドバイス
  • 請求もれの防止

まとめ

後遺障害9級は、交通事故により身体に残る重大な障害です。慰謝料や逸失利益の適切な請求には、弁護士のサポートが欠かせません。弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を活用し、適切な賠償を受けるための第一歩を踏み出しましょう。

動画解説の紹介

交通事故の被害者向けに、適切な賠償を受けるための通院・治療方法や、保険会社の対応、後遺障害の申請について、その他交通事故に関する知識を解説する動画を公開しています。これらの動画は、被害者やその家族が賠償手続きを理解し、スムーズに進めるためのサポートとなります。詳細はこちらのリンクからご覧ください。

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