はじめに
交通事故に遭い、後遺障害が残った場合、その等級に応じて賠償金や慰謝料が支払われます。この記事では、後遺障害11級について詳しく解説します。後遺障害11級とは何か、どのような外傷や症状が該当するのか、認定基準や慰謝料の相場、逸失利益の計算方法、弁護士に相談するメリットなど、さまざまな観点からご説明します。
「後遺障害11級」とは
後遺障害11級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を20%喪失した状態を指します。
「後遺障害11級」となりやすい外傷や症状、診断名
後遺障害11級に該当する外傷や症状には以下のようなものがあります。滑車神経麻痺、眼瞼下垂、難聴、外傷性鼓膜穿孔、鼓膜損傷、外耳道損傷、側頭骨骨折、脳挫傷、非骨傷性頸髄損傷、脊椎圧迫骨折、脊椎破裂骨折、手指の欠損、腓骨神経麻痺、ショパール関節・リスフラン関節脱臼骨折、中足骨骨折、趾骨骨折、脊髄損傷などが該当します。
後遺障害11級認定基準一覧表
後遺障害11級に認定される基準は、以下の通りです。
認定基準の番号 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
---|---|---|
11級1号 | 眼 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
11級2号 | 眼 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
11級3号 | 眼 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
11級4号 | 口 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級5号 | 耳 | 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
11級6号 | 耳 | 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
11級7号 | 脊柱体幹骨 | 脊柱に変形を残すもの |
11級8号 | 上肢(上肢及び手指) | 1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの |
11級9号 | 下肢(下肢及び足指) | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
11級10号 | 胸腹部臓器 | 胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
11級10号 | 胸腹部臓器 | 動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果やスパイロメトリーによる呼吸困難の検査で等級には該当しないものの、運動負荷試験の結果で明らかに呼吸機能に障害が認められる場合 |
11級10号 | 胸腹部臓器 | おおむね8METsを超える強度の身体活動が制限されるもの |
11級10号 | 胸腹部臓器 | 房室弁又は大動脈弁を置換したもののうち、継続的に抗凝血薬療法を行わないもの |
11級10号 | 胸腹部臓器 | 大動脈に偽腔開存型の解離が残るもの |
11級10号 | 胸腹部臓器 | 残存する空腸および回腸の長さが100~300㎝になったもので、消化吸収障害が認められるもの |
11級10号 | 胸腹部臓器 | 瘻孔から少量ではあるが明らかに小腸(又は大腸)内容が漏出する程度のもの |
11級10号 | 胸腹部臓器 | 小腸に狭窄を残すもの |
11級10号 | 胸腹部臓器 | 用手摘便を要さない便秘 |
11級10号 | 胸腹部臓器 | 常時おむつの装着は必要ないものの、明らかに便失禁があると認められるもの |
11級10号 | 胸腹部臓器 | 慢性肝炎(ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST(GOT)·ALT(GPT)が持続的に低値であるものものに限る) |
11級10号 | 胸腹部臓器 | 外分泌機能の障害又は内分泌機能の障害のいずれかが認められるもの |
11級10号 | 胸腹部臓器 | 重激な業務に従事した場合等腹圧が強くかかるときにヘルニア内容の脱出膨隆が認められるもの |
11級10号 | 胸腹部臓器 | 外尿道口形成術を行ったもの、または尿道カテーテルを留置したもの |
11級10号 | 胸腹部臓器 | 残尿が50ml以上100ml未満であるもの又は尿道狭窄のため、糸状ブジーを必要とするもの |
11級10号 | 胸腹部臓器 | 切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁で、常時パッド等の装着は要しないが下着が少し濡れるもの |
11級10号 | 胸腹部臓器 | 頻尿を残すもの |
11級10号 | 胸腹部臓器 | 狭骨盤または比較的狭骨盤 |
「後遺障害11級」の慰謝料の金額や相場
「後遺障害11級」の自賠責保険基準での慰謝料は136万円、裁判基準での慰謝料相場は420万円です。具体的な慰謝料の金額については、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談でご確認ください。
後遺障害11級の逸失利益の相場・計算例
後遺障害11級は労働能力喪失率が20%とされていますので、逸失利益
の計算は労働能力喪失率20%を前提に行います。以下に計算例を示します。
後遺障害11級、年齢30歳、年収500万円の場合
- 収入(A):500万円
- 労働能力喪失率(B):0.20
- 67–(年齢)(C):37
- Cに対応するライプニッツ係数(D):22.1672
- 逸失利益の計算例:A×B×D=2,216万7200円
この計算に基づき、逸失利益は2,216万7200円となります。
逸失利益に関する注意点
後遺障害11級の被害者の場合、保険会社から提示される逸失利益の金額は通常低めです。しかし、弁護士に依頼することで、適正な逸失利益を求めることが可能です。弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を活用して、適正な金額を確認しましょう。
「後遺障害11級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目
「後遺障害11級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目には、治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などが含まれます。具体的な費目については弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談でご確認ください。
弁護士に相談するメリット
弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 専門知識の活用:交通事故に詳しい弁護士が最適なアドバイスを提供します。
- 交渉力の向上:保険会社との交渉を有利に進められます。
- 適正な賠償金の獲得:弁護士が介入することで、受け取る賠償金が大幅に増額する可能性があります。
- 精神的負担の軽減:法的手続きを専門家に任せることで、精神的な負担が軽減されます。
弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談
後遺障害11級に該当するか、該当するかどうか判断ができない場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
まとめ
交通事故による後遺障害11級は、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼす可能性があります。正当な賠償金を受け取るためには、専門知識を持った弁護士のサポートが重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、無料相談を通じて被害者の方々をサポートしています。お気軽にご相談ください。
動画解説の紹介
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