交通事故による下肢(下肢及び足指)の後遺障害

はじめに

交通事故により下肢(下肢及び足指)に後遺障害が残ることは、多くの被害者にとって大きな負担となります。下肢の後遺障害は、日常生活における移動能力や活動に重大な影響を与えることが多く、そのため、適切な補償を受けるためには、後遺障害等級の認定が重要です。この記事では、下肢の構造やよくある後遺障害の種類、等級認定の基準について解説します。さらに、弁護士に相談するメリットについてもご紹介します。

下肢の構造と機能

下肢とは、殿部、大腿、膝、下腿、足を含む部分を指します。英語では「lowerlimb」と呼ばれ、人体の移動を支える重要な部位です。下肢には、歩行や走行、立ち座りなどの日常的な動作に必要な筋肉や骨、関節が集まっています。

殿部の役割

殿部とは、「おしり」の部分を指し、英語では「buttock」と言います。大殿筋や中殿筋などの筋肉が存在し、股関節の動きをサポートします。

大腿の重要性

大腿とは、股関節から膝までの「ふともも」の部分を指し、英語では「femur」と言います。大腿骨は人体で最も大きく強力な骨であり、全体重を支える役割を担っています。

下腿の構造

下腿とは、膝から足首までの部分を指し、英語では「leg」と言います。下腿骨には脛骨と腓骨が含まれ、これらの骨が足首や膝の動きを支えています。

交通事故後遺障害等級認定における「足」の定義

交通事故による「足」の障害とその等級認定は、事故で負った怪我の部位と種類によって異なります。一般的に「足」とは、くるぶしより下の部分を指し、英語では「foot」と言います。足の骨は、足根骨、中足骨、指骨の3つの部分に分かれ、28個の骨から構成されています。交通事故の後遺症等級認定では、「足」はくるぶしより先の部分を指します。

下肢の骨と関節の詳細

下肢の骨の種類

下肢の骨には以下のものがあります。

  • 寛骨
  • 大腿骨
  • 膝蓋骨
  • 下腿骨(脛骨・腓骨)
  • 足根骨
  • 中足骨
  • 趾骨

これらの骨が連携して、身体の支えと移動を可能にしています。

下肢の関節

下肢の関節には以下のものがあります。

  • 股関節(大腿骨と寛骨)
  • 膝関節(大腿骨と脛骨)
  • 足関節(脛骨と足根骨)
  • 中足関節(足根骨と中足骨)
  • 母指関節(第一中足骨と第一母指近位節)
  • 指間関節(中足骨と近位指節)

これらの関節は、滑らかな動きを可能にし、衝撃を吸収する機能を持っています。

下肢の筋肉

下肢の筋肉には以下のものがあります。

  • 臀部筋群(大殿筋やハムストリングスなど)
  • 大腿部筋群(四頭筋や半膜様筋など)
  • 下腿部筋群(ヒラメ筋やヒラメ筋下部など)

これらの筋肉は、歩行や立ち上がり、階段の上り下りなどの基本的な動作をサポートしています。

交通事故による後遺障害の種類と等級認定

交通事故によって下肢に後遺障害が残る場合、その障害の種類と程度によって後遺障害等級が認定されます。以下に、主要な後遺障害の種類と等級認定の基準について詳しく説明します。

欠損障害

欠損障害とは、身体の一部を失った場合に認定される後遺障害です。下肢に欠損の後遺症が残った場合、以下の基準で後遺障害等級が認定されます。

等級部位後遺障害の程度
1級5号下肢(下肢及び足指)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号下肢(下肢及び足指)両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号下肢(下肢及び足指)1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号下肢(下肢及び足指)両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号下肢(下肢及び足指)1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号下肢(下肢及び足指)1足をリスフラン関節以上で失ったもの

これらの認定基準は、失った部位の位置や範囲によって決まります。

機能障害

機能障害とは、身体の一部が正常に機能しなくなった場合に認定される後遺障害です。下肢に機能障害の後遺症が残った場合、以下の基準で後遺障害等級が認定されます。

等級部位後遺障害の程度
1級6号下肢(下肢及び足指)両下肢の用を全廃したもの
5級7号下肢(下肢及び足指)1下肢の用を全廃したもの
6級7号下肢(下肢及び足指)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号下肢(下肢及び足指)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号下肢(下肢及び足指)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号下肢(下肢及び足指)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

機能障害の認定は、関節の動きや筋肉の強度、日常生活における影響を考慮して行われます。

変形障害

変形障害とは、骨や関節が不自然な形に癒着したり、変形した場合に認定される後遺障害です。下肢に変形障害が残った場合、以下の基準で後遺障害等級が認定されます。

等級部位後遺障害の程度
7級10号下肢(下肢及び足指)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号下肢(下肢及び足指)1下肢に偽関節を残すもの
12級8号下肢(下肢及び足指)長管骨に変形を残すもの

変形障害の認定は、骨の癒合状態や外見の変化、運動機能への影響を基準に行われます。

短縮障害

短縮障害とは、骨が短縮した場合に認定される後遺障害です。下肢に短縮障害が残った場合、以下の基準で後遺障害等級が認定されます。

等級部位後遺障害の程度
8級5号下肢(下肢及び足指)1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号下肢(下肢及び足指)1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号下肢(下肢及び足指)1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

短縮障害の認定は、骨の長さや日常生活への影響を基準に行われます。

弁護士に相談するメリット

交通事故による後遺障害が認定された場合、適切な補償を受けるためには専門知識が必要です。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 専門知識によるサポート:交通事故に関する法律や保険の知識を持つ弁護士がサポートします。
  • 補償金の増額:適切な後遺障害等級の認定を受けることで、補償金が増額する可能性があります。
  • 交渉の代行:保険会社との交渉を弁護士が代行し、被害者が不利にならないようにします。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故による後遺障害に詳しい弁護士が無料相談を行っています。後遺障害等級の獲得や適切な補償を受けるために、ぜひ弁護士にご相談ください。

まとめ

交通事故による下肢(下肢及び足指)の後遺障害は、多くの被害者にとって大きな負担となります。適切な補償を受けるためには、後遺障害等級の認定が重要です。この記事では、下肢の構造や後遺障害の種類、等級認定の基準について解説しました。さらに、弁護士に相談するメリットについても紹介しました。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故解決実績が豊富な弁護士が無料相談を行っていますので、安心してご相談ください。

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