神経系統の機能又は精神の後遺障害

はじめに

交通事故に遭った場合、その後の生活に様々な影響が及ぶことがあります。特に、神経系統や精神の後遺障害は、日常生活や仕事に大きな支障をきたす可能性があります。本稿では、神経系統の機能または精神の後遺障害について、わかりやすく解説します。

神経系統の機能または精神の後遺障害の概要

神経系統の機能または精神の後遺障害とは、交通事故などの外傷により脳や脊髄、神経系に損傷が生じ、その結果として日常生活や仕事に支障をきたす障害を指します。具体的には、高次脳機能障害、脊髄損傷、外傷性てんかん、疼痛などが含まれます。

神経系統の機能または精神の後遺障害の等級

神経系統の機能または精神の後遺障害には、介護を要する後遺障害1級から14級まで様々な等級があります。例えば、介護を要する後遺障害1級は、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常時介護を要する場合に該当します。その他、3級、5級、7級、9級、12級、14級などがあります。

神経系統の機能または精神の後遺障害の種類

神経系統の機能または精神に関する後遺障害には、脳の障害(高次脳機能障害と身体性機能障害)、非器質性精神障害、脊髄損傷、外傷性てんかん、疼痛等感覚障害、失調、めまいおよび平衡機能障害などがあります。

高次脳機能障害

高次脳機能障害は、交通事故などによる脳外傷によって生じる認知機能の低下や行動異常を伴う障害です。日常生活や仕事に重大な影響を与えることがあります。この障害は、等級1級から3級に分類されます。1級は常時介護が必要な場合、2級は随時介護が必要な場合、3級は終身労務が不可能な場合に該当します。

脊髄損傷

脊髄損傷は、脊髄の損傷により運動機能や感覚機能に障害をきたすものです。四肢麻痺や片麻痺などが含まれます。等級は1級から5級まであり、1級は常時介護が必要な場合、5級は軽易な労務のみ可能な場合に該当します。

外傷性てんかん

外傷性てんかんは、脳外傷によって引き起こされる慢性的なてんかん発作です。発作の頻度と種類に応じて等級が決まります。例えば、月1回以上の転倒を伴う発作がある場合は5級、数ヶ月に1回以上の転倒を伴う発作がある場合は7級に該当します。

疼痛等感覚障害

疼痛等感覚障害は、交通事故による外傷が原因で生じる痛みや感覚の異常です。これには、焼けるような痛みや異常感覚(蟻走感、感覚脱失など)が含まれます。等級は12級と14級に分かれ、12級は時折労務に支障が出る程度の疼痛がある場合、14級は常時疼痛が残る場合に該当します。

頭痛

頭痛は、外傷によるものや脳血管障害などが原因で生じることがあります。頭痛は機能性頭痛と症候性頭痛に分かれます。機能性頭痛には片頭痛や緊張型頭痛が含まれ、症候性頭痛には頭部外傷や脳血管障害による頭痛があります。等級は9級から14級に分かれ、9級は労務に支障をきたす頻度の高い頭痛、14級は頻発する頭痛がある場合に該当します。

神経系統の機能または精神の後遺障害の認定に必要な書類

後遺障害の等級認定には、経過診断書、後遺障害診断書、各種医証(レントゲン画像、MRI画像など)が必要です。また、具体的な状況に応じて追加の書類が求められることがあります。

弁護士に相談するメリット

神経系統の機能または精神の後遺障害が残る場合、弁護士に相談することには以下のメリットがあります。

  1. 賠償金の増額:弁護士が介入することで、適切な賠償金を受け取る可能性が高まります。
  2. 専門的なアドバイス:複雑な後遺障害等級の認定手続きについて、専門的なサポートを受けられます。
  3. 精神的なサポート:法律の専門家による支援は、被害者やその家族の精神的な負担を軽減します。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、無料相談を通じて最適なアドバイスを提供しています。お気軽にご相談ください。

まとめ

神経系統の機能または精神の後遺障害は、交通事故の被害者にとって重大な問題です。適切な対応と専門的なサポートを受けることで、後遺障害等級の認定をスムーズに進め、適切な賠償金を受け取ることが可能です。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、そのサポートを全力で提供いたします。

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