脊柱・その他の体幹骨の後遺障害

はじめに

交通事故に遭った際、脊柱やその他の体幹骨に後遺障害が生じることがあります。これらの障害について理解することは、適切な賠償を受けるために非常に重要です。このガイドでは、脊柱および体幹骨の後遺障害について、わかりやすく解説します。

脊柱・その他の体幹骨とは

脊柱とは

脊柱は、頸椎、胸椎、腰椎、仙椎、尾椎などの椎骨で構成される背骨のことを指します。これに対し、その他の体幹骨には、鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨などがあります。交通事故の後遺障害等級認定では、脊柱とその他の体幹骨を分けて等級認定が行われます。

脊柱・体幹骨の後遺障害の等級

後遺障害等級の概要

交通事故による脊柱および体幹骨の後遺障害には、いくつかの等級が設定されています。主な等級は以下の通りです。

  • 後遺障害6級:著しい変形または運動障害が残る場合
  • 後遺障害8級:中程度の変形または運動障害が残る場合
  • 後遺障害11級:変形が残る場合
  • 後遺障害12級:その他の体幹骨に著しい変形が残る場合
  • 後遺障害14級:軽度の障害が残る場合

脊柱・体幹骨の後遺障害の種類

変形障害

脊柱の変形障害には、後彎(こうわん)と側彎(そくわん)が含まれます。後彎とは、脊柱が異常に湾曲して後方に突き出している状態を指し、猫背のような姿勢です。側彎は、脊柱を正面から見た際に左右に曲がっている状態です。変形の程度により、後遺障害等級が異なります。

運動障害

脊柱の運動障害は、可動域が制限されることで発生します。例えば、頸椎や胸腰椎の圧迫骨折や固定術によって、首や背中の動きが大幅に制限されることがあります。これらの障害の程度によっても等級が決まります。

荷重機能障害

荷重機能障害は、脊柱が体重を支える機能が低下した場合に認定されます。脊椎圧迫骨折や筋肉の麻痺などが原因で、頸部や腰部の保持が困難になり、硬性補装具が必要となることがあります。

その他の体幹骨の後遺障害

変形障害

その他の体幹骨(鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨)の変形障害も後遺障害として認定されます。特に、これらの骨に著しい変形が残る場合は、後遺障害12級に該当します。

交通事故による脊柱損傷の詳細

頸椎損傷

頸椎(C1からC7)は脊柱の最上部に位置し、頭部を支持する役割を持ちます。交通事故などで頸椎に外力が加わると、頸髄損傷が発生することがあります。頸髄損傷では、損傷部位が高位であるほど症状が重くなり、四肢や呼吸に必要な筋肉が麻痺する可能性があります。

胸椎損傷

胸椎(T1からT12)は胸部を形成し、肋骨と連結しています。胸椎損傷が発生すると、下肢や体幹の麻痺が生じることがあります。特に、脊髄の損傷部位が高いほど、障害が広範囲に及びます。

腰椎損傷

腰椎(L1からL5)は腰部を構成し、体重を支える重要な役割を果たします。腰椎損傷では、下肢の麻痺や運動機能の低下が生じることがあります。

仙椎・尾骨損傷

仙椎(S1からS5)は骨盤の後部に位置し、尾骨はその下に続きます。仙椎損傷では、膀胱や腸の制御機能の障害が起こることがあります。尾骨の損傷は、座る際の痛みや不快感を引き起こすことがあります。

弁護士に相談するメリット

交通事故で脊柱や体幹骨に後遺障害が残る場合、専門の弁護士に相談することで、適切な賠償を受けることができます。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、交通事故解決実績が豊富で、無料相談を提供しています。弁護士に相談することで、賠償金が増額する可能性が高くなります。

まとめ

脊柱や体幹骨の後遺障害について理解し、適切な治療と賠償を受けるためには、正確な情報と専門家のサポートが必要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、無料相談を通じて最適なアドバイスを提供しています。交通事故でお困りの際は、ぜひご相談ください。

動画解説の紹介

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