法律相談 | 初回相談無料(60分まで) 以降、30分ごとに5500円 |
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着手金 | 無料 |
報酬金 | 22万円+経済的利益×11% |
実費 | 別途ご負担いただきます(後精算でご対応できる場合もございます。詳しくは弁護士までご相談ください) |
保険会社からの提示額が増額したものの、弁護士費用が高額だったためにかえって損をしてしまったということのないよう、報酬金を標準的な規定よりは低めに設定しているほか、弁護士費用が獲得金額を超過しない完全保証主義を採用しております。
例外的なケースの場合
加害者側の交通事故、物損事故、工学鑑定や医療鑑定を要するなど複雑なご依頼等の場合には、別途着手金を要するほか、報酬金の基準額が増額となってしまうケースも例外的にあります。
このようなケースの場合、個別にお見積書を提示いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士費用特約付きの保険に加入されている方
弁護士費用特約付きの保険に加入している方は、別途、弁護士費用特約付保険の一般的な契約内容に従った費用体系となります。
この場合、300万円までの法律事務所の費用は皆様が加入している保険会社から支払われます。
弁護士費用とは
弁護士費用とは、主に法律相談費用、着手金、報酬金、実費のことを指します。
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弁護士への相談・依頼をお悩みの方へ
完全保証主義
交通事故でお悩みの方の中には「弁護士に依頼したいけれども、弁護士費用がいくらかかるのか分からない」「弁護士費用が高くて、かえって損をするかもしれない」と思われている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで当事務所では、報酬金が、損保会社の提示金額と獲得金額の差額を超過する場合、その超過部分を控除した金額を報酬金額とする「完全保証主義」を採用しております。
たとえば、損保会社が依頼者の方に提示した金額が100万円、獲得した金額が120万円だった場合、弁護士費用は本来、22万円+120万円×11%=35万2,000円です。
例)
(本来の弁護士費用)220,000円+1,200,000円×11%=352,000円 |
ですが、これでは獲得した金額を上回ることになりますので、この場合の弁護士費用は、超過分を減額させていただき、20万円を弁護士費用とします。
相手方へ弁護士費用の請求が可能
弁護士に依頼した場合、相手方に対して、弁護士費用も上乗せして請求することができます。
弁護士費用は、訴訟による解決で認容されることが通常であり、交渉段階で請求することはあまりありません。裁判となった場合、認容される弁護士費用は事案によって異なりますが、請求認容額の約10%が通常です。
したがって、訴訟による解決であれば、ご依頼された方が実際に負担される弁護士費用は決して多くはなりません。また、弁護士費用を請求しうることを交渉材料として、保険会社との交渉を有利に進めることもできます。
ご本人や行政書士、司法書士などに依頼して交渉するよりも、弁護士に依頼した方が有利に交渉を進めることができる大きなポイントでもあります。
なお、裁判となった場合、解決までの時間が長引きますが、遅延損害金(年3%)を請求できるため、経済的にはデメリットばかりではありません。
弁護士費用特約の利用
弁護士費用特約が付加されている場合には、弁護士費用を心配する必要はありませんので、安心して弁護士にご相談ください。
なお、交通事故に関して弁護士費用特約付の保険に加入している方は別途弁護士費用特約付保険の一般的な契約内容に従った費用体系となります。
この場合、300万円までの法律事務所の費用は皆様が加入している保険会社から支払われます。
お早めのご相談がより良い解決につながります
交通事故問題は、お早めにご相談にいただければ、証拠の散逸の防止や、後遺障害等級の認定、過失割合の認定等で、より良い解決が可能であったと思われることが多くあります。まずは、お気軽にご相談ください。