慰謝料の計算方法

交通事故の損害賠償請求にあたって、損害の一つとして認められるものが「慰謝料」になります。

「慰謝料」とは、交通事故被害を受けたことによる精神的苦痛に対する金銭的賠償です。

この「慰謝料」の金額だけをとっても、自賠責保険の支払基準と、私たち弁護士が利用する裁判基準を対照すると、場合によっては1,000万円以上の大きな違いが生じます。

また、任意保険会社の基準と裁判基準を対照しても、同様に大きな差が生じます。

このような大きな差が生じるのは、「慰謝料」に限られませんが、弁護士に依頼することのメリットの一例としてご紹介します。

なお、各支払基準の関係については、下記ページをご参照ください。

示談について|知っていますか?適正な賠償金額?

自賠責保険の支払基準裁判基準
死亡350万円~1300万円2000万円~2800万円
介護を要する後遺障害1級1600万円2800万円
2級1163万円2370万円
後遺障害1級1100万円2800万円
2級958万円2370万円
3級829万円1990万円
4級712万円1670万円
5級599万円1400万円
6級498万円1180万円
7級409万円1000万円
8級324万円830万円
9級245万円690万円
10級187万円550万円
11級135万円420万円
12級93万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円
傷害1日につき4200円 

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