交通事故の損害賠償請求にあたって、損害の一つとして認められるものが「慰謝料」になります。
「慰謝料」とは、交通事故被害を受けたことによる精神的苦痛に対する金銭的賠償です。
この「慰謝料」の金額だけをとっても、自賠責保険の支払基準と、私たち弁護士が利用する裁判基準を対照すると、場合によっては1000万円以上の大きな違いが生じます。
また、任意保険会社の基準と裁判基準を対照しても、同様に大きな差が生じます。
このような大きな差が生じるのは、「慰謝料」に限られませんが、弁護士に依頼することのメリットの一例としてご紹介します。
なお、各支払基準の関係については、こちらをご参照ください。
自賠責保険の支払基準 |
裁判基準 |
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死亡 |
350万円~1300万円 |
2000万円~2800万円 |
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介護を要する後遺障害 |
1級 |
1600万円 |
2800万円 |
2級 |
1163万円 |
2370万円 |
|
後遺障害 |
1級 |
1100万円 |
2800万円 |
2級 |
958万円 |
2370万円 |
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3級 |
829万円 |
1990万円 |
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4級 |
712万円 |
1670万円 |
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5級 |
599万円 |
1400万円 |
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6級 |
498万円 |
1180万円 |
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7級 |
409万円 |
1000万円 |
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8級 |
324万円 |
830万円 |
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9級 |
245万円 |
690万円 |
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10級 |
187万円 |
550万円 |
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11級 |
135万円 |
420万円 |
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12級 |
93万円 |
290万円 |
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13級 |
57万円 |
180万円 |
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14級 |
32万円 |
110万円 |
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傷害 |
1日につき4200円 |