自賠責保険について

1 自賠責保険(共済)とは

自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。

なお、無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、政府保障事業によって救済が図られています。

2 自賠責保険(共済)の特徴

①  すべての自動車(原動機付自転車を含む)は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。無保険運転は違法です。

②  自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険(共済)で、物損事故は対象になりません

 被害者1名ごとに支払限度額が定められています。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはありません。

④  被害者は、加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、保険金(共済金)を請求することができます。

⑤  当座の出費(治療費等)にあてるため、被害者に対する仮渡金(かりわたしきん)制度があります。

⑥  被害者に重大な過失があった場合にのみ減額されます。

3 支払までの流れ

4 支払基準

支払の対象となる損害

支払基準





治療費

診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など。

治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

看護料

原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。

入院1日4,100円、自宅看護か通院1日2,050円。これ以上の収入減の立証で近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。

諸雑費

入院中に要した雑費。

原則として1日1,100円が支払われます。

通院交通費

通院に要した交通費。

通院に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

義肢等の費用

義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用。

必要かつ妥当な実費が支払われ、眼鏡の費用は50,000円が限度。

診断書等の費用

診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。

発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

文書料

交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。

発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

休業損害

事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。

原則として1日5,700円。これ以上の収入減の立証で19,000円を限度として、その実額が支払われます。

慰謝料

交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。

1日4,200円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。

 

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