示談について|知っていますか?適正な賠償金額?

交通事故の被害に遭われてからしばらくすると、保険会社から示談の交渉が進められてきます。
この示談交渉の際に、特に以下の3点にご注意ください。

①   示談が成立すると原則として覆すことはできません。
②   保険会社の提示金額は裁判基準よりも低額な傾向にあります。
③   後遺障害の等級の認定によって損害額が大きく変わります。

1. ① 示談が成立すると原則として覆すことはできません。

示談書に署名してしまい、示談が成立すると、あとになってまだ怪我の痛みが残っていたり、予想しなかった後遺障害が発生したりするような事情があったとしても、示談をしなおすということは大変困難になります。

事故の被害に遭われてから間もないときに、保険会社から示談を迫られればよく分からないままに示談に応じてしまうこともあるかもしれません。

示談をする前に、まずは弁護士に相談し、確認した上で示談することをお勧めいたします。

2. ② 保険会社の提示金額は裁判基準よりも低額な傾向にあります。

交通事故の損害賠償額の算定基準は、大きく3つの基準があると言われています。

①自賠責保険基準は、強制加入保険である自動車事故損害賠償責任保険(共済)の算定基準です。

②任意保険基準は、各保険会社が決定している基準です。「自賠責保険の上乗せ」という位置付けとされますが、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料等については、裁判・弁護士基準と比較して一般的に低額であると言えます。

③裁判基準は、被害者が損害賠償請求訴訟を提起した場合に、裁判所が認定する算定基準です。

算定額は、右にいくほど高額となっていきます。

通常、保険会社からは各損害の内容や算定基準について詳しくは説明してくれないため、どの程度の損害額が妥当なのか、被害者には十分な情報が提供されないまま示談交渉が進められてしまいます。

弁護士が示談交渉を行うことで、保険会社との情報格差を補って交渉を有利に進めることができます。

3. ③後遺障害の等級認定によって損害額が大きく変わります。

後遺障害とは認定されないまま示談交渉が進んでいたとしても、診断書の内容を精査したりすることで、後遺障害と認定されることがあります。

後遺障害と認定された場合、①後遺障害の逸失利益(後遺障害によって将来得られたはずであった収入減少部分)②後遺障害に対する慰謝料等を損害額として請求することができます。

後遺障害と認定されることによって、損害額は場合によっては数倍以上になることもあります。

そのほかにも、示談交渉を進める際にはご注意いただきたい点は数多くあります。

4. 当事務所では後遺障害案件を多数取り扱っています。

長瀬総合法律事務所では交通事故被害の救済に力を入れております。

後遺障害案件、特に後遺障害等級の認定については必要に応じて専門家との連携もおこなっております。

後遺障害案件では後遺障害等級により示談金が大幅に増額する可能性があります。

後遺障害案件についての弁護士の依頼は慎重におこなって頂くことをお勧め致します。

5. 弁護士費用特約を使えば費用のご負担なしに弁護士にご依頼頂くことが可能です

前述のように、後遺障害案件では等級認定の手続き・保険会社との交渉・裁判により保険会社の示談金が大幅に増加する可能性があり、弁護士にご依頼頂くメリットは自費で弁護士費用を支払ったとしてもトータルで得られる利益は非常に大きいと言えます。
*裁判基準では弁護士にご依頼頂いた場合弁護士費用を示談金に上乗せして請求することが可能です。
*弁護士費用は完全後払制となりますので、最初の段階で弁護士費用をご用意できなくでも弁護士にご依頼頂くことが可能です。
*弁護士に依頼したことでかえって損になってしまわないか心配な方は損害賠償金額無料査定サービスを無料相談にてご利用ください。

では、後遺障害案件に該当しない、軽度の人身事故や物損事故については弁護士に依頼しない方がいいのでしょうか。

実は、そうではありません。

自動車保険に付いている弁護士費用特約を使えば依頼者の方のご負担なしにご依頼頂くことが可能です。

詳しくはこちらをご覧ください。

交通事故被害のご相談は無料で承っております。
適切な法的アドバイスのため、初回はご来所頂いてのご相談となります。なお、後遺症などにより直接ご来所頂く場合が難しい場合はお気軽にご相談ください。

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