被害者 | 会社員 | |
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部位別後遺障害 | 下肢 | |
等級 | 10~12級 | |
事故状況 | 加害車両に衝突された |
【概要】
【相談前】
本件は、加害車両に衝突され、「足舟状骨骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は、「足舟状骨骨折」等の傷害を負ってしまった結果、足関節の可動域を制限されてしまった上、足関節の疼痛やしびれに悩まされるようになりました。
【相談後】
当事務所でご相談をうかがい、被害者請求を行った結果、足関節の神経症状について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と判断され、後遺障害等級12級13号に該当すると認定されました。
その後、加害者加入の保険会社と示談交渉を行いましたが、当初は保険会社も逸失利益等について全額の支払には否定的な見解を述べていました。
もっとも、示談交渉を重ねた結果、最終的に逸失利益や後遺障害慰謝料の増額に応じ、提示額からの増額を実現することができました。
【担当弁護士からのコメント】
本件のように、足関節を骨折した場合、主に問題となる後遺障害は、神経症状と機能障害となります。
もっとも、骨折した骨が癒合した場合には、治癒したものとみなされ、神経症状も機能障害も否定されることは珍しくありません。
実際には、骨折によって事故後の日常生活のみならず業務にも深刻な支障を来してしまうことは少なくないのですが、適正な後遺障害として評価されないこともまま見受けられます。
本件では、機能障害は認められなかったものの、神経症状としての後遺障害が認定されたことはせめてもの救いといえます。
そして、後遺障害等級が認定されたとしても、保険会社が裁判基準どおりの保険金を支払ってくれるとは限りません。
この点については、後遺障害等級の認定申請とは別に、裁判基準を理解した上で損害内容について主張・立証をしていく必要があります。
損害内容を具体的に主張・立証するにあたっては、ご相談者の協力が不可欠です。
中には何度も打ち合わせを重ねさせていただくケースもありますが、その際にはご理解・ご協力をお願いしています。
交通事故でお悩みの方は、お早めにご相談いただくことで状況が変化する場合がございます。
当事務所は初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。