被害者 | 兼業主婦 | |
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賠償額 | 受任前 | ― |
受任後 | 約340万円 | |
部位別後遺障害 | 首 | |
等級 | 14級 | |
事故状況 | 自動車同士の追突事故 |
【概要】
本件は、自動車同士の追突事故によって、「頚椎捻挫」、「腰椎捻挫」の傷害を負ってしまったという事案です。
【事故直後からのサポート】
① 事故直後からのアドバイス
依頼者は、本件事故直後から頭痛や目眩、手の痺れのほか、腰痛などを訴えていました。
当事務所は、事故直後からご相談をうかがい、頸部と腰部の神経症状が残る可能性があることを伝え、本件事故後も上記症状が継続するようであれば後遺障害が残る可能性があることを説明しました。
但し、依頼者は、本件事故以前に手術歴があり、いわゆる既往障害による症状として、本件事故との因果関係を否定されるおそれがありました。
そこで、当事務所では、依頼者の本件事故による症状が適切に評価されるために必要な診断についてアドバイスするほか、今後の通院の頻度や診断にあたって伝えるべき事項などをアドバイスしました。
② 後遺障害診断書作成サポート
さらに、依頼者が後遺障害診断書を作成するにあたり、ご相談者の症状等を踏まえ、どのように作成してもらうべきかをアドバイスしました。
③ 被害者請求サポート
そして、これまでのアドバイス等に従って適切に作成していただいた診断書や後遺障害診断書を踏まえ、当事務所で被害者請求を行い、後遺障害等級認定手続を行いました。
なお、加害者請求によった場合、相手方保険会社が依頼者に不利な意見書等を提出する可能性も否定できないため、安易に採用することはおすすめできません。
④ 後遺障害等級の認定
当事務所にて事故直後からサポートした結果、頚部痛及び腰部痛のいずれについても神経症状が残存しているとして、後遺障害等級14級9号が認定されました。
依頼者の症状が適切に評価され、後遺障害等級の獲得につながったものといえます。
【事故直後からのご相談のすすめ】
本件では、依頼者に本件事故以前の手術歴があり、既往障害による症状として、本件事故との因果関係が否定されるおそれがありました。
このようなケースであっても、事故直後から相談をうかがい、本件事故による症状であるということを適切に評価してもらうために、事故直後から診断書の記載をどうすべきかを適切に対応できたことが、後遺障害等級の獲得につながったものと考えています。
本件に限りませんが、交通事故による後遺障害等級の認定を適切に行なってもらうためには、治療終了時の後遺障害診断書の作成だけがポイントではありません。
すでに、事故直後から適切に後遺障害等級が評価されるかどうかの岐路に立たされていると言っても過言ではありません。
当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。
事故直後から当事務所に相談・依頼することで、適切に後遺障害等級を評価してもらうことが可能となります。
交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。