傷害部分示談成立後の追加賠償金の獲得

【相談前】

本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。

相談者は、本件事故の数年前にも交通事故被害に遭っており、すでに後遺障害等級を認定されていました。
今回、本件事故によって再度同じ箇所を痛めてしまい、深刻な症状を訴えるようになりました。

【相談後】

ご相談を伺ったところ、相談者の症状が深刻である一方、前回事故と負傷箇所が重なっている上、前回の事故で後遺障害等級が認定されているために、新たな後遺障害等級が認定される見込みは厳しいと言わざるを得ない状況でした。

本件では、傷害部分については示談が先に成立したため、後遺障害等級の認定によって追加の賠償金が支払われるかどうかが決まる事案でした。

ご相談者には、見通しとしては決して楽観視はできないことをお伝えした上で、現在の被害が本件事故によって起きたものであること、また後遺障害等級が認定された前回事故の影響はすでになくなっているものであることを立証するために医証を収集するなどの対応を進めていきました。

その結果、最終的に追加の賠償金を獲得することができました。

【担当弁護士からのコメント】

本件のように、以前の事故ですでに後遺障害等級が認定されている場合、その後に後遺障害等級に該当するほどの事故被害に遭ったとしても、後遺障害等級が認定されるとは限らないという問題があります。

このように、既存障害があるとされるケースでは、後遺障害等級の認定には慎重な判断が必要となります。

もっとも、仮に同一部位に既存障害が残っているとしても、新たな事故による被害を丁寧に立証することができれば、既存障害とは別の損害を被ったものとして、損害賠償が認められるケースもあります。

既存障害があるからといってすぐに諦めず、別の損害として主張・立証できる余地がないか、よく検討することが大切であるといえます。

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