兼業主婦の休業損害は請求できるか

【動画】

こちらのご質問に関して、弊所のチャンネルにて動画を公開しております。

【ご質問】

兼業主婦の休業損害私は、パートタイマーをしながら、夫と2人の子どもの家事や育児も担当する、兼業主婦です。

今回、自動車を運転していたところ、信号待ちをしていたところで突然に追突されてしまい、むち打ち症になってしまいました。

その後は首や腰に痛みがあり、仕事も休みがちになってしまったばかりか、家事や育児も思うようにできなくなり、夫や両親に手伝ってもらうようになりました。

保険会社の方からは、パートタイムの仕事を休んだ分については保証すると言っていただいていますが、家事や育児ができなくなった分については特に保証はないのでしょうか。

【回答】

兼業主婦の方であっても、家事労働部分の休業損害を請求することは可能です。

したがって、家事や育児ができなくなった分についても保険会社に対して休業損害を請求することになります。

但し、兼業主婦の場合、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として損害額を算出する傾向にあるため、現実の収入額が高いケースでは家事労働部分の休業損害は請求が認められないこともあります。

【解説】

1 兼業主婦とは

兼業主婦とは、家事労働をしながら就業もしている女性のことを言います。

休業損害の算定の場面では、兼業主婦は、専業主婦とは異なり、家事労働部分と就業部分の2つの損害が問題となるという特徴があります。

2 兼業主婦の休業損害

このように、兼業主婦は、家事労働部分と就業部分の2つの損害が問題になります。

そして、兼業主婦の休業損害算定にあたり、家事労働部分と就業部分、どちらの年収をベースについて基礎賃金を算定するべきか、という問題が生じます。

この点、実務では、兼業主婦の場合、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として損害額を算出する傾向にあります。

少しわかりにくいかもしれませんので、具体例を上げてご説明いたします。

まず、家事労働者の年収は、女性労働者の全年齢・学歴計平均賃金額を基準に算定されます。例えば、平成26年度であれば女性労働者の全年齢・学歴計平均賃金は364万1200円とされています。

この平均賃金364万1200円と、兼業主婦の方が実際に働いて得ている賃金を比較して休業損害算定の基礎賃金を決めることになります。

例1)

 兼業主婦Aさん

パートタイマーの年収:100万円
家事労働者の年収:364万1200円

家事労働者の年収:364万1200円 > パートタイマーの年収:100万円
=364万1200円を基礎賃金として算定


例2)

 兼業主婦Bさん

会社員の年収:500万円
家事労働者の年収:364万1200円

家事労働者の年収:364万1200円 < 会社員の年収:500万円
=500万円を基礎賃金として算定

3 家事労働部分と就業部分の両方の請求は可能?

このように整理されることが通常ですが、家事労働部分の休業損害と就業部分の休業損害、両方を請求すればどちらが高いかどうかを比較する必要はないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、実務上、基礎賃金が高いとされる損害のいずれか一方の請求しか認められないことが多い傾向にあります。

すなわち、例1)の兼業主婦Aさんの場合であれば家事労働部分の休業損害のみ、例2)の兼業主婦Bさんの場合であれば就業部分の休業損害のみしか認められないということになります。

実際には交通事故被害に遭い、家事労働部分にも就業部分にも支障が出てしまうということが多いのですが、損害算定の現場ではなかなかそのような主張が認められにくい傾向にあることにご留意ください。

但し、個別の裁判例や交渉事例では、全額ではないにせよ、家事労働部分と就業部分の休業損害、両方が評価されるケースもありますので、上記考え方が唯一絶対のものではないことも事実です。

最終的には個別の事案に応じた判断が必要となりますが、兼業主婦の方の休業損害は、一律に決まるものではないということにご注意ください。

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