主婦の入通院付添費の計算方法

【ご質問】

私は主婦をしていますが、交通事故被害に遭って入院することになってしまいました。

入院生活中は食事を一人でとることもできなければ、着替えや移動も思うようにできませんでした。

入院生活中はいつも家族に付き添ってもらって看護をしてもらいましたが、家族にも迷惑をかけてしまったことを申し訳なく思っています。

この場合の入院中に家族に付き添ってもらった負担を考慮してもらうわけにはいかないのでしょうか。

【回答】

入院中に家族に付き添って看護をしてもらった場合、①医師の指示があったり、②怪我の程度や被害者の年齢等によって付添看護の必要が認められたりする場合には、入院中の付添看護費用が損害賠償請求の対象として認められます。

職業付添人の場合には実費全額、近親者付添人の場合には1日につき6500円が損害として認められる傾向にあります。

なお、症状の程度や、被害者が幼児や児童の場合には、1〜3割程度、増額されることもあります。

【解説】

1 交通事故における入院付添費

交通事故被害に遭った場合、入院治療を余儀なくされることがあります。

入院患者の介護や介助をする必要がある場合には、付添人に介護等をお願いすることになりますが、この負担をどのように考慮するかが問題となります。

この点、判例は、本来被害者が付添人に金銭を支払う必要があるものの、付添人を親族にお願いしたとしても、親族の情宜で支払を免れているだけであり、経済的な不利益が発生しているとして損害賠償請求の対象になるとしています。

2 付添人が職業付添人の場合

付添人が職業付添人の場合、損害賠償請求の対象となる範囲は、実費全額とされる傾向にあります。

もっとも、被害者の状態が常時介護を必要とするほどではなく、部分的な介護や付添のみを必要と認められる場合には、その評価に応じて減額される可能性もあります。

3 付添人が近親者の場合

付添人が近親者の場合入院付添費は1日あたり6500円とされる傾向にあります。

なお、近親者付添人が仕事もしている場合、付添看護をすることで休業をせざるを得ないことになりますが、この休業損害分も損害賠償請求の対象になると認められるケースもあります。

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