【ご質問】
私は主婦をしていますが、交通事故被害に遭ったために、後遺障害が残ると言われてしまいました。
後遺障害の程度もわかりませんが、もし後遺障害が残っていると認められると、損害賠償の金額も変わってくるのでしょうか。
【回答】
後遺障害が残存しているとして後遺障害等級が認定された場合、後遺障害慰謝料が加算されることになります。
後遺障害等級は1級から14級までありますが、各等級によって認められる後遺障害慰謝料は以下のとおりです(いずれも裁判基準を前提としたものです。なお、個別の事情によっては増減額がありえます)。
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
---|---|---|---|---|---|---|
2800万円 | 2370万円 | 1990万円 | 1670万円 | 1400万円 | 1180万円 | 1000万円 |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
【解説】
1 交通事故における後遺障害慰謝料
交通事故被害に遭った場合、入通院治療を余儀なくされたばかりか、長期の治療を行っても症状が完治せず、障害が残ってしまうこともあります。
このように、後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害による肉体的・精神的苦痛への慰謝のために、傷害慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料が認められることになります。
2 後遺障害慰謝料の算定方法
後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級に応じて算定されることになります。
後遺障害は、重いものから軽いものに応じて、1級から14級までに分類されます。
上記に示した一覧表は、後遺障害等級に応じた裁判基準での後遺障害慰謝料になります。
例えば、もっとも軽い後遺障害等級である14級の場合には、傷害慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料110万円が認められることになります。
3 主婦の場合の後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、被害者の職業等によらずに認められるものです。
したがって、被害者が主婦の場合であっても、後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料が認められることになります。
4 後遺障害慰謝料の修正
ただし、後遺障害慰謝料は、常に上記の裁判基準による一覧表の金額通りが認められるとは限りません。
後遺障害等級の程度や後遺障害の内容、被害者の家族関係等によっては、後遺障害慰謝料が増額されることもあります。
例えば、醜状障害の後遺障害の場合、後遺障害逸失利益が認められない代わりに、後遺障害慰謝料が増額されるケースなどがあります。
個別の事情によって後遺障害慰謝料が増額できることもありますので、安易に判断しないようにしましょう。