【ご質問】
私は主婦をしていますが、今回交通事故に遭って大怪我をしてしまいました。
この場合の治療費の補償はどうなるのでしょうか。
【回答】
治療費は、交通事故と相当因果関係のある範囲まで認められます。
事故日から症状固定日とされるまでの期間に受けた治療費が交通事故と相当因果関係のある損害として認められる傾向にありますが、症状固定日前までの治療費でも過剰診療や高額診療として否定されたり、逆に症状固定日以降の治療費も認められたりするケースもあります。
【解説】
1 交通事故と治療費
交通事故被害に遭った場合、まず発生する損害は治療費が挙げられます。
何よりもまずは身体の治療を最優先に考えるべきである以上、治療費が損害として認められることは当然と思われるかと思います。
もっとも、治療費と言っても、すべてが認められるわけではありません。
交通事故の損害として認められる治療費は、当該事故と相当因果関係のあることが必要とされます。
相当因果関係とは、要するに本件事故被害に遭った場合に受けた治療の内容が①必要かつ②相当という2つの要件を満たしていることをいいます。
2 治療の必要性とは
治療の必要性とは、どういうことを指すのか、イメージがつきにくいかもしれませんので、具体例を挙げてご説明いたします。
例えば、自動車同士の追突事故と言っても、ナンバープレートにほんの少しかすった程度の事故だったにもかかわらず、2年以上も通院治療を受けたという場合、2年以上もの全治療が認められると言えるでしょうか。
おそらく、これはさすがに治療期間が長すぎるのではないかと思われるのではないでしょうか。
また、交通事故で首を痛めたにもかかわらず、首だけでなく、腰の治療も受けた場合にはどうでしょうか。このときの首の治療は必要だとしても、腰の治療は事故との関係では治療の必要性はないのではないかと思われるのではないでしょうか。
このように、治療期間が必要以上に長かったり、必要のない箇所を治療したりする場合には、「過剰診療」として治療の必要性がないと判断され、事故との相当因果関係を否定されることがあります。
3 治療の相当性とは
次に、治療の相当性とはどういうことでしょうか。
例えば、交通事故被害に遭った場合の治療費は、自由診療で対応されることがあります。
このとき、自由診療として治療費の単価を自由に設定することが可能ですが、あまりにも高額な治療費の単価を設定したとして、全額を交通事故と関係のある損害として加害者の負担とした場合、加害者にとって不公平な結果になってしまうことがありえます。
このように、あまりにも高額な治療費は、「高額診療」として全額までは認められず、健康保険等と比較して相当な治療費までしか認められないことがあります。
これは、治療の相当性が認められるかどうかによって左右されることになります。
4 治療費が認められる期間
ところで、治療費が認められる期間はいつまでかというと、原則として症状固定日までとされています。
もっとも、長期のリハビリが予定されている場合などは、症状固定日以降の治療費についても認められることがありますので、ケース・バイ・ケースで考える必要があります。