当事務所の代表弁護士・長瀬佑志が、平成26年2月19日に実施された、茨城県国際交流協会主催の「平成25年度 市町村等外国人相談担当者研修会」において講師を担当し、「外国人が交通事故被害にあったとき」というテーマで講義を行いました。
外国人の方が日本で交通事故被害に遭った場合、そもそもどこで何法に基づいて裁判を行うことができるのかといった問題があります。
また、近日中に帰国する予定がある外国人の方が交通事故被害に遭った場合、逸失利益を算定する際には、日本国内での年収を基礎にするのか、それとも母国での年収を基礎に算定するのか、といった問題もあります。
このように、国籍の違いから、交通事故被害の救済にあたっても、日本人にはない外国人特有の問題が生じてきます。
当事務所は、外国人の方からのご相談にも対応しております。当事務所の知見を活かし、今後も皆様のお役に立つことができるよう様々な活動に従事してまいります。