むちうちで通院6か月の場合の慰謝料について

Q&A

Q: むちうちで6か月通院した場合、どのくらいの慰謝料の賠償を受けられますか?

A:むちうちの被害で6か月通院した場合の慰謝料について説明します。

1. 慰謝料の意義および慰謝料の算定基準について

交通事故でむちうちの被害にあった方には、肉体的・精神的苦痛に対する賠償金として慰謝料が支払われます。慰謝料の算定基準としては、大きく分けて、自賠責基準と裁判所基準・弁護士基準の2つの基準があります。

自賠責基準 
自賠責基準とは、自賠責保険金の算定に際して使用される慰謝料算定基準をいいます。具体的には、通院期間の総日数と実通院日数の2倍のいずれか少ない方に1日あたり4300円を乗じた金額となります。

裁判所基準・弁護士基準 
裁判所基準・弁護士基準とは、裁判を行った場合に認められる慰謝料算定基準をいいます。具体的には、受傷内容や入通院期間に応じて、算定表に従って算出される金額となります。

2. むちうちで6か月通院した場合の慰謝料について

むちうちで6か月通院した場合の慰謝料は、いくらになるのでしょうか。

自賠責基準による慰謝料
1ヶ月あたり15日間通院したと仮定した場合、慰謝料は、77万4000円(=15日×6か月×2倍×4300円)となります。

裁判所基準・弁護士基準による慰謝料
裁判所基準・弁護士基準によると、慰謝料は、通常80万円から110万円程度となります。

自賠責基準と裁判所基準・弁護士基準の差額は、約2万6000円から32万6000円となりますが、通院頻度が毎月15日間よりも少ない場合には、自賠責基準に基づく算定額はより低額となります。そのため、その差はさらに大きくなります。

弁護士に依頼するメリットについて

自賠責基準とは、自動車事故の被害者に対する最低限度の補償を目的とした自賠責保険金の算定に際して使用される基準です。そのため、自動車事故の被害者に対する適切な補償を目的とした裁判所基準・弁護士基準と比較すると、慰謝料の金額が低額となる傾向にあります。

弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

1. 適正な賠償金の獲得 

弁護士は、裁判所基準・弁護士基準に基づいて適正な賠償金を請求することができます。

2. 交渉力の向上 

保険会社との交渉において、弁護士の介入により、有利な条件での示談が期待できます。

3. 法律の専門知識 

弁護士は、法律の専門知識を持ち、複雑な手続きをスムーズに進めることができます。

4. 精神的負担の軽減 

弁護士に依頼することで、手続きの煩雑さや交渉のストレスから解放され、精神的な負担が軽減されます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、ご自身に提示された示談金額が適切か否かを弁護士が無料で査定する「示談金チェックサービス」も実施しております。むちうちでお悩みの方は、ぜひご相談ください。

関係する動画解説

交通事故によるむちうちや慰謝料の基準についてさらに詳しく知りたい方のために、以下の動画解説をお勧めします:

「むちうち」で慰謝料を請求するには?主張・立証のポイントと注意点を解説
https://youtu.be/-q7tnpPHcgM

「むちうち」で後遺障害等級を獲得するための主張・立証のポイント
https://youtu.be/g_otmRaowHg

【交通事故被害者の方へ】弁護士が解説 むちうちの慰謝料のボーダーライン
https://youtu.be/uCjmpcF4SxM

【交通事故】むちうち損傷で後遺障害の申請する時の4つのポイント
https://youtu.be/0-Pj0GDDRSM

後遺障害等級の申請において押さえておくべきポイントを解説しています。

これらの動画は、むちうちや慰謝料についての理解を深め、交通事故後の対応に役立つ情報を提供します。弁護士法人長瀬総合法律事務所のウェブサイトやYouTubeチャンネルでご覧いただけます。

以上、むちうちで6か月通院した場合の慰謝料について、QA形式でご説明いたしました。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故に関するお悩みについて無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。


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