実は専業主婦の方の遺失利益は高額になるケースが多くあります。
そもそも、仕事をしていない専業主婦の遺失利益は認められるのでしょうか?
はい、認められます。
専業主婦の遺失利益は女性の平均賃金(年間約350万円程度)を基準に算出されるからです。
むしろ、仕事をしている方より専業主婦の遺失利益の方が認められやすい場合があります。
仕事をしている場合、後遺症を負っても無理をして働いてしまうため、その分の賃金がマイナスされてしまうからです。
ただし、あくまで自分以外の他者の為に家事を行っていることが利益としてみとめられる要件となりますので、一人暮らしの女性の場合は上記の様に認められないことがあります。
もっとも、一人暮らしであっても何らかしらの理由で他者のために家事を行っていた場合はこの限りではありません。
また、後遺障害が認定されるケースは、遺失利益は大きく認められなくとも、治療費等が高額となってきますので、損害額が大きくなります。
このような場合には弁護士に依頼し、適正な損害額(詳しくはこちらのページの「もし弁護士費用特約がついていたら?迷っていないで弁護士を使う!」を参照ください)を交渉していくことが全体として有利となる場合があります。
事案により損害額の見込みが変わってきますので、お気軽にご相談ください。