損害賠償請求の流れ

  1. 事故発生
  2. 治療
  3. 症状固定(症状の安定)
  4. 後遺障害の等級認定
  5. 保険会社との示談交渉
  6. 裁判(示談不成立の場合)
  7. 判決または和解の成立

1 事故発生

事故後は、次の点にご留意ください。

① 加害者・加害車両等の特定

事故の相手へ、免許証や自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書の提示を求めましょう。

② 警察への届出

「人身事故」として処理されているかどうかをご確認ください。どのような事故の処理になっているのかは、「交通事故証明書」でご確認できます。

③ 保険会社への事故通知

ご加入されている保険会社からの保険金の支払手続上、必要とされていることがあります。

④ 事故状況の調査と証拠の保全・収集等

2 治療

損害賠償額は、治療が終了しなければ、損害賠償額は確定しないことが原則です。

しかし、場合によっては、保険会社から一方的に治療費の支払が打ち切られたりすることもあります。その場合には、自賠責保険への被害者請求などで対応することも検討する必要があります。

この段階で、弁護士への相談をしておくことで、今後の方針について検討することができます。まずはお気軽にご相談ください。

治療の際の留意点

健康保険・労災保険のご利用について

自動車事故に遭われた場合、その治療にあたり健康保険(業務中であれば労災保険)を利用することができます。利用されるかどうかは被害者の自由意思に委ねられています。

もっとも、現状では、自由診療による治療費は、健康保険を利用した場合よりも相当高額になることが事実上多いので、加害者側の支払能力が十分でない場合には、健康保険(労災保険)を利用した方がよいでしょう

3 症状固定(症状の安定)

これ以上、治療を継続しても症状の改善が見込めない状態になることを「症状固定」といいます。

「症状固定」となった場合、それ以降に発生する治療費は請求できないことになります。なお、「症状固定」となった段階で障害が残っていれば、次の後遺障害の問題となります。

「症状固定」の時期は、治療費や慰謝料の請求にも関わってくる重要な問題ですので、医師と相談しながら判断しましょう。

4 後遺障害の等級認定

「症状固定」となった段階で障害が残っている場合「後遺障害」の認定を受けることができます。(詳しくは「後遺障害等級の種類」をご覧ください)

「後遺障害」の等級認定を受けた場合、別途「後遺障害」に対する賠償金を請求することができます。主に問題となるのは、以下の2点です。

  1. 後遺障害の逸失利益(後遺障害によって将来得られたはずであった収入減少部分)
  2. 後遺障害に対する慰謝料

5 保険会社との示談交渉

この時点で、保険会社から賠償金額について提示されることがあります。

一般的に、保険会社の担当者は、裁判所等で認められる金額より、低額の賠償金額を提示する傾向にあります。詳しくは「もし弁護士費用特約がついていたら?迷っていないで弁護士を使う!」の欄をご覧ください。

保険会社の提示金額が適正な金額かどうか、一度専門家にご相談されることをお勧めいたします。

6 裁判(示談不成立の場合)

裁判は、原則として弁護士のみで対応します。ご本人が毎回法廷に出廷する必要はありません(もちろん、ご本人も出廷することは可能です)。

7 判決または和解の成立

場合によっては控訴等まで発展することもあり得ます。詳しくはご相談の際にご説明いたします。

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ