2 治療打ち切り対応のポイント
交通事故被害に遭われた場合、通常は加害者が加入する保険会社が被害者の治療費を立て替えて支払ってくれることになります。
しかしながら、加害者側の保険会社がいつまでも治療費を支払ってくれるとは限りません。
ある日突然に、保険会社から治療費の支払打ち切りを打診されてしまうことも珍しくありません。
このように、保険会社から治療費の支払打ち切りを打診された場合の対応のポイントについて整理しました。
治療費の支払継続を強制することはできない
保険会社が治療費の支払打ち切りを打診してきた場合、弁護士に依頼することで治療費の支払継続を強制することは可能でしょうか。
実務上,このようなご相談は多数寄せられています。
結論から申し上げると,弁護士が依頼を受けたとしても,保険会社に対して治療費の支払継続を強制することはできません。
裁判例においても,治療費の立替払はあくまでも保険会社のサービスにすぎないと判断されています。
しかしながら,弁護士が治療費の支払い継続を強制することはできなくとも,支払期間を延長するよう交渉することは可能となります。
支払期間を延長することによって,被害者の方は治療費の負担をせずに治療に専念することができることになります。
保険会社の認める治療期間≠症状固定日
保険会社は、事故から3ヶ月までしか認められないとか,事故から6ヶ月までしか認められないなどと主張して,一方的に治療期間を区切ってくることが少なくありません。
保険会社が治療費の立替払を打ち切った以上,それ以上の治療はできないのかというご質問をよくいただきます。
ですが、保険会社が指定してきた治療期間しか認められないとは限りません。
最終的に、いつまでの治療期間が交通事故と因果関係があるといえるかどうかは、保険会社ではなく裁判所が判断することになります。
症状固定日は医師の診断書が決め手になる
そして,裁判所が交通事故と因果関係のある治療期間を判断するにあたって,決め手となる証拠は,医師の診断書になります。
決して保険会社の主張だけで判断されるわけではありません。
被害者の主治医である医師の診断書において,症状固定日がいつと判断されているかによって,裁判所も事故と因果関係のある治療期間を判断する傾向にあります。
但し,医師の意見書が,交通事故が起きた日からあまりにも時間が経っているほか,他の医療機関における診断書と整合しない場合には,当該医師の意見書の信用性に疑問を抱かれてしまうこともありえますのでご注意ください。
保険会社が治療費の支払を打ち切った後も自己負担で通院することが可能
保険会社が治療費の支払を打ち切った後であっても,被害者の自己負担であれば通院を継続することは可能です。
自己負担分の治療費は後日認められる可能性がある
自己負担による通院であっても,後日症状固定日に関する診断書が作成された場合,自己負担分による治療費についても交通事故との因果関係が認められ,損害賠償請求が認められる可能性があります。
保険会社が治療費の支払を打ち切ったからといっても,その後の自己負担分の治療費が一切認められないわけではありません。
自己負担分の治療費が高額になる可能性がある場合,保険会社が治療費の支払を打ち切ってしまった場合には以降の通院治療を諦めてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
ですが,決して保険会社が一方的に通院期間を決めることができるわけではありません。
交通事故被害に遭った後の通院治療や,保険会社との対応にお悩みの方は,お気軽にご相談ください。