交通事故被害に遭った場合、ときには深刻な被害を残してしまい、後遺障害が残存することもあります。
後遺障害とは?
後遺障害とは、交通事故の受傷による精神的・肉体的障害が将来においても回復の見込めない状態となり、交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係が認められ、その存在が医学的に認められるものをいいます。
後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令の別表1及び2において、症状の軽重や部位に応じて、1級から14級まで規定されています。
後遺障害等級は、1級の方が重く、14級が最も軽い等級となります。
後遺障害等級が認定されることによって、後遺障害慰謝料や逸失利益が加算されますが、前記のとおり、後遺障害等級は、後遺障害が残存する部位によっても認定等級が異なります。
本稿では、後遺障害が「頭」に残存した場合について解説します。