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【解決事例】交通事故による後遺障害と開業準備費用が考慮された事例

ご相談の経緯
Aさんは、歩行中に後方から来た自動車に衝突されるという交通事故に遭われました。この事故により、首や腰、特に左肩に強い痛みが生じ、日常生活にも支障が出るようになりました。Aさんは当時、長年の夢であったご自身の飲食店を開業するために準備を進めていましたが、事故による怪我の影響で、開業そのものが危ぶまれる事態となり、途方に暮れていました。
治療を続けても症状はなかなか改善せず、将来への不安、加害者側との交渉、そして何より開業準備にかけた費用が無駄になってしまうのではないかという心配から、専門家である弁護士に相談することを決意され、当事務所にご相談に来られました。
事故の概要とご依頼内容
事故の状況
Aさんが歩道を歩いていたところ、後方から進行してきた自動車がAさんに気づかずに衝突。Aさんは転倒し、全身を強く打ち付けられました。
お怪我の状態
事故後、Aさんには頚椎捻挫(むちうち)、腰椎捻挫、そして特に左肩関節周囲炎といった診断がなされ、左肩の痛みと腕のしびれが強く残りました。これにより、調理作業など、飲食店経営に不可欠な動作が困難な状態となりました。
ご依頼の背景
Aさんは、事故当時、念願だった飲食店の開業に向けて、店舗契約や内装工事、厨房設備の購入など、多額の費用を投じて準備を進めていました。しかし、事故による怪我、特に利き手である左腕の不調により、調理はもちろん、店の運営全般に支障が生じることが明らかになり、開業を断念せざるを得ない状況に追い込まれました。
Aさんからは、事故による治療費や慰謝料はもちろんのこと、開業できなくなったことによる損害、特にすで支出していた開業準備費用についても、加害者側に適切に賠償してもらいたいとの強いご希望がありました。
弁護士の活動と事件のポイント
ご依頼を受けた当事務所の弁護士は、まずAさんから事故状況、お怪我の状態、開業準備の進捗状況などを詳細にヒアリングしました。その上で、以下の点に注力して弁護活動を進めました。
後遺障害等級の適切な認定のサポート
Aさんの症状は、治療を継続しても改善が見られず、後遺障害が残存する可能性が高い状況でした。弁護士は、医師と連携を取りながら、後遺障害診断書の作成をサポートし、事故とAさんの症状(特に左肩の腱板断裂を含む症状)との医学的な因果関係を明らかにするための証拠収集に努めました。当初、保険会社から提示された後遺障害等級は、Aさんの症状の実態にそぐわない可能性があったため、より上位の等級が認定されるよう、あるいは実態に見合った賠償がなされるよう、医学的見地からの反論や追加資料の提出を行いました。
損害賠償請求における多岐にわたる項目の主張
治療費、通院交通費、入通院慰謝料といった一般的な損害項目に加え、Aさんの実情に合わせて以下の損害を主張しました。
- 休業損害
事故により開業準備作業が中断し、また仮に開業できていたとしても営業できなかった期間の損害。 - 後遺障害逸失利益
後遺障害により将来にわたって労働能力が低下したことによる減収。 - 後遺障害慰謝料
後遺障害が残ったことによる精神的苦痛。 - 開業準備費用
本件で特に大きな争点となった、事故がなければ無駄にならなかったはずの店舗契約金、内装費、設備購入費などの開業準備費用。
裁判における粘り強い主張と立証
加害者側の保険会社との交渉では、特に開業準備費用の賠償について見解の隔たりが大きく、訴訟に至りました。訴訟では、以下の点を改めて強く主張・立証しました。
- 事故と症状の直接的な因果関係の再度の強調
Aさんの左肩の痛み(腱板断裂を含む)は、加齢によるものではなく、本件事故という外傷によって生じたものであることを、カルテや医学文献、医師の意見書などを用いて詳細に主張しました。 - 症状の一貫性と「症状増悪」の否定
事故直後からAさんは左肩を含む強い症状を訴え続けており、治療経過をみても、相手方が主張するような事故後数ヶ月経ってからの「急な増悪」ではなく、事故当初から重篤な状態であったことを反論しました。 - 労働能力喪失率の適正な評価
第一審で低く評価された労働能力喪失率について、事故直後の状態や症状の程度を考慮すれば、より高い喪失率が認められるべきであると主張しました。 - 開業準備費用と事故との相当因果関係
事故がなければAさんは予定通り飲食店を開業できていたこと、そしてその準備に投じた費用が事故によって全て無駄になったことの因果関係を丁寧に立証しました。
解決結果
訴訟では、裁判所から和解案が提示されました。当事務所の弁護士が粘り強く交渉と主張を重ねた結果、Aさんの症状の実態や開業準備費用を含む損害が考慮された内容での和解が成立しました。
最終的に、Aさんは、納得のいく水準の賠償金を受け取ることができました。これにより、事故によって被った経済的・精神的損害が一定程度回復され、Aさんは新たな一歩を踏み出すための区切りをつけることができました。
担当弁護士より
この事例のように、交通事故によってお怪我をされ、その結果、予定していた事業(開業など)に影響が出てしまうケースは少なくありません。特に、開業準備費用のような特殊な損害については、事故との因果関係の立証が難しく、保険会社との交渉や裁判でも大きな争点となりやすい傾向があります。
また、むちうちや肩の痛みといった症状は、外見からは分かりにくいため、その辛さや仕事への影響を相手方や裁判所に理解してもらうためには、カルテなどの医療記録はもちろん、ご本人の具体的な状況を丁寧に説明し、証拠に基づいて主張を組み立てていく必要があります。
本件では、依頼者であるAさんが事故直後から詳細な記録を残されていたこと、そして何よりも諦めずに弁護士を信頼してくださったことが、最終的な良い解決に繋がったと考えております。
交通事故に遭われ、お怪我の治療や将来のことでお悩みの方は、決して一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で専門家である弁護士にご相談ください。それぞれの事案に応じた最善の解決策を一緒に見つけ出すお手伝いをさせていただきます。
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【解決事例】合流地点で突然逆走してきた車に追突|主婦の休業損害を含め当初提示の 2.5 倍超で示談した事例

相談前の状況
依頼者のAさん(女性・兼業主婦)は、家族の車が車検中だったため、ディーラーから代車を借りて買い物に向かっていました。片側2車線の幹線道路を制限速度内で直進していたところ、左側の合流レーンから1台の乗用車がスピードを落とさず進入してきました。合流車は車線に入り切れず、慌ててハンドルを切り返した結果、ほぼ逆向きの形で急停車。避ける間もなくAさんは後部に追突してしまいました。
衝撃でエアバッグが作動し、代車はフロント部分が大破。Aさん自身も救急搬送され、精密検査の結果、骨折などの重傷こそなかったものの、頚椎捻挫(むち打ち)と診断されました。家事や育児をこなしながらパートにも通う生活でしたが、首の痛みと頭痛が続き、しばらくは家事も勤務も大幅に制限せざるを得ませんでした。また、代車は廃車扱いとなり、ディーラーへの弁償についても心配が残りました。
事故後まもなく、相手方保険会社から示談の提案が届きました。過失割合はAさん0:相手方100 と認定されたものの、提示された賠償額は治療費等を除いた慰謝料・休業損害などを合わせて約 40 万円。むち打ち症の平均的な算定基準で計算した数字と思われましたが、家事労働の負担や代車を失った不便さを踏まえると到底納得できる額ではありません。早く生活を立て直したい半面、交渉の仕方も分からず不安を感じたAさんは、当事務所へ相談に訪れました。
相談後の対応
事故状況の再整理
首先、事故現場の見取り図とドライブレコーダー映像を精査し、「逆走同然の停車」という相手方の重大な過失を明確化。
治療経過と家事労働への影響の可視化
Aさんは整形外科とリハビリに通院。家事・育児をこなす際に家族のサポートを受けていたこと、仕事への支障をヒアリングで裏づけました。兼業主婦でも「日常的に相当量の家事労働を担っており、休業損害算定の基礎収入は専業主婦と同水準で評価できる」と主張。
保険会社との交渉
- 慰謝料
通院日数・治療期間に加え、日常生活への支障の程度を詳細に説明し、裁判所基準(いわゆる弁護士基準)で算定した額を請求。 - 休業損害
厚労省賃金センサスによる女性平均賃金を基礎とした「主婦休業損害」を主張。家事と就労は並行して行われる別個の労働であること、判例上も損害として認められる余地があることを示して粘り強く交渉しました。
こうした資料と法的根拠を整え、示談案を再提示。最終的に慰謝料・休業損害などを合わせて100万円を超える金額で合意し、示談書が締結されました。
担当弁護士からのコメント
むち打ち症はレントゲン等で異常が見つかりにくく、保険会社の提示額も「平均的な通院慰謝料」にとどまりがちです。しかし実際には、家事や育児を担う方ほど首・肩の痛みは生活全般に影響し、見過ごせない損害が生じます。本件では
- 家事労働の実態をヒアリングで可視化
- 兼業主婦であっても「主婦休業損害」を認めた事例を提示
したことで、当初提示の2倍以上の賠償額を引き出し、早期解決につなげることができました。
交通事故の損害項目は多岐にわたり、保険会社の提示が「本当に適正か」を個人で判断するのは難しいものです。提示額に迷ったら、できるだけ早く専門家へご相談ください。通院中からサポートを受けることで、必要な資料収集や治療内容の確認がスムーズに進み、適正な賠償と生活再建への近道になります。当事務所では初回相談無料・着手金不要のプランもご用意し、被害者の皆さまが安心してご依頼いただける体制を整えております。お気軽にご相談ください。
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【解決事例】停車中に玉突き衝突被害を受けた会社員が 裁判基準どおりの傷害慰謝料等を早期示談で獲得した事例

相談前の状況
ご依頼者は買い物を終えて帰宅する途中、信号待ちの列に並び停止していました。前後の車両を含め3台が縦に並ぶ形となり、依頼者は中央の2台目に位置していました。信号が青に変わった直後、最後尾の車両が前方不注意のまま発進し、ブレーキを踏むことなく依頼者車両へ追突。さらにその衝撃で依頼者車両が前方の1台目にも接触する玉突き事故が発生しました。
事故直後から腰部痛、頸部痛のほか、上肢・下肢のしびれも生じ、救急搬送先でむち打ち症(頸椎捻挫)および腰椎捻挫と診断されました。仕事はデスクワーク中心でしたが、長時間同じ姿勢を保てず欠勤・早退が続き、生活面でも家事や趣味に支障を来すようになりました。加害者加入の保険会社からは早期の示談提案がありましたが、提示額が適正かどうか判断できず、また治療の長期化も不安だったため、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
相談後の対応
(1)医療調査と症状固定時期の見極め
医療照会により診療録・画像データを精査し、主治医と連携して通院計画を立案。症状の経過を月ごとに記録し、「症状固定」を性急に判断しない方針を徹底しました。結果として通院は延長でき、しびれ症状の改善も確認できました。
(2)賠償項目の洗い出しと算定
治療費・通院交通費・休業損害に加え、後遺障害非該当であっても請求可能な入通院慰謝料を裁判基準(いわゆる赤い本基準)で算定しました。
(3)交渉戦略と示談成立
保険会社の当初提示額は低額でしたが、当事務所は裁判基準ベースで請求。医学的資料に基づく通院の必要性や休業損害の根拠を詳細に説明しつつ、訴訟提起を辞さない姿勢を示したところ、保険会社は当方の請求額を概ね受け入れ、交渉によって示談が成立しました。慰謝料については裁判基準をベースに認定され、依頼者は適正な賠償金を受領できました。
担当弁護士からのコメント
追突事故は過失割合が明確な反面、「軽傷だから」と早期示談を勧められやすい傾向があります。しかし痛みやしびれは時間差で顕在化することが多く、漫然と示談に応じると、治療費の打ち切りや慰謝料の過少評価につながりかねません。
本件では、医療機関と密に連携しながら通院経過を丁寧に記録したこと、そして裁判例に裏付けられた賠償基準を粘り強く主張したことが、結果として早期かつ適正な解決に結びつきました。
事故直後の受診・相談が早ければ早いほど選択肢が広がりますので、お身体の不調や保険会社の対応でお悩みの方は、ぜひお早めに専門家へご相談ください。
当事務所では、依頼者の生活再建を第一に、医学的裏付けと法律的根拠に基づいた交渉を心掛けております。
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将来のインプラント費用をめぐる交渉が難航したが、弁護士の介入により適切な補償を獲得した事例

相談前の状況
本件は、当時学生だった依頼者が学校へ登校する途中、自転車で走行中に自動車と衝突事故を起こしたことにより、前歯を含む口腔内に大きな損傷を負った事案です。
事故直後、依頼者は救急車で病院へ搬送され、そこで応急処置を受けました。その際、当日に歯がかけていることが確認されましたが、骨折や脳に関する大きな外傷はなかったため、比較的早期に退院し、後日整形外科で治療を開始することになりました。
しかし、歯の損傷は深刻なものでした。事故当日に歯が欠けた状態であることは明らかで、右の前歯が完全に脱落し、左の前歯も欠けて神経を損傷している恐れがあるという診断を受けました。
そこで歯科医院を受診し、痛みに対処しつつ、抜歯や神経の治療を視野に入れた治療計画が立てられました。
歯科治療は一般的に時間がかかることが多く、欠けた歯の補綴(ほてつ)や神経処置、仮歯・被せ物等、段階を踏んで治療を進めていく必要がありました。
さらに、歯科医院での治療後、将来的にインプラントを検討する必要があることがわかり、最終的にはインプラントの埋入が必要と判断されるに至りました。加えて、歯列全体への影響や今後のメンテナンス費用を考慮する必要がありました。
ところが、損害保険会社側は「一部の治療は虫歯が原因であり、事故とは無関係だ」と主張して、治療費の一部を否認しようとしました。また、将来のインプラント治療についても、「必要性が不確実だ」として、将来治療費に対して否定的な立場をとってきたのです。結果として、保険会社から提示された損害賠償額は約数十万円という金額でした。
しかし、依頼者にとってはインプラントを含む包括的な歯科治療が不可欠であり、提示金額では到底納得できるものではありませんでした。また、学生という年齢を考えると、今後長きにわたって歯の問題と向き合うリスクがあり、より適切な補償が必要であると強く感じていました。
このように、相手方保険会社との認識のずれや、歯科治療の特殊性(虫歯と外傷の因果関係の線引き、将来治療費の算定基準など)によって交渉が難航することになり、依頼者とそのご家族は大きな不安を抱えていました。「本当に将来治療費が認められるのだろうか」「インプラント費用をいったん立て替えないといけないのでは」「そもそもどこまで事故との因果関係を証明できるのか」といった疑問が山積みになっていたのです。
相談後の対応
依頼者とそのご家族は、相手方保険会社からの提示があまりにも低く、また今後のインプラント治療が不透明になってしまうことを懸念し、当事務所にご相談されました。当事務所ではまず、事故による歯の損傷状況や治療の経緯、将来治療に必要となる費用をしっかりと把握するため、以下の対応を行いました。
医療記録・診断書の精査
総合病院、整形外科、歯科医院、それぞれでの診察記録・診断書・治療計画書を取り寄せ、事故当日の歯の欠損状況や、その後の治療方針がどのように決定されたかを確認しました。特に歯科医院の診断書には、「事故により欠損した歯である」「左前歯も根本から神経が損傷している」「インプラント治療が必要になる可能性が高い」などの重要な記載があり、これが損害賠償交渉の基礎資料となりました。
歯科医師との連携
歯の補綴治療は、事故との因果関係や治療内容の正当性を医学的に証明することが非常に重要です。そのため、担当歯科医師から口頭や文書により、詳しい説明を得るよう努めました。具体的には、「実際にインプラント治療が必要となる根拠は何か」などについて、意見書やカルテの記録をもとに説明を受け、これらを交渉資料に反映させました。
将来治療費の見積もり算定
インプラント治療は一般的に高額であり、またメンテナンス費用や、年数が経過した後の再治療費用など、長期的に費用が発生する可能性があります。そこで、将来のインプラント治療にかかる費用の見積もりを取得し、治療本体の費用だけでなく、メンテナンスや再手術の可能性に対する予測費用も検討しました。さらに、依頼者がまだ若年であるため、インプラントを行う時期までのブランクによって仮歯や差し歯などの暫定的な措置が必要となるケースについても費用を試算しました。
損害保険会社との交渉
上記の資料をそろえた上で、損害保険会社と交渉を進めました。保険会社側は当初、「インプラントは必ずしも必要ない」「虫歯部分の治療費は事故と無関係」との姿勢を崩しませんでした。しかし、歯科医院の診断内容やレントゲン、カルテ等から、事故と歯の損傷との因果関係を医学的に立証し、またインプラントが事故による欠損歯を補う最善の治療であることを示す客観的な資料を提示することで、将来治療費の一部を認めさせることに成功しました。
解決金額の増額
最終的に当初提示された約数十万円という金額から大幅に増額した解決金数百万円を得ることができ、将来的に依頼者が負担すべきインプラント治療費の補うだけの金額を確保しました。具体的な金額の公開は控えますが、依頼者が将来インプラントを受ける際、自己負担が最低限に抑えられるような補償となるよう手続きを進めました。
担当弁護士からのコメント
本件は、自転車対自動車という交通事故の典型的なケースではあるものの、歯の損傷やインプラント治療の是非、事故外傷の因果関係など、複数の論点が絡み合ったため難航した事案でした。特に、歯科治療は医療の中でも因果関係をめぐる争いが起こりやすい分野です。虫歯があった場合、加害者側の保険会社は「事故に関係なく、もともと必要な治療ではないか」という主張をすることが少なくありません。
しかし、実際には事故の衝撃によって歯が欠けたり神経が死んだりする場合は多く、見た目の問題だけでなく、今後の生活や食事、発音にも大きく影響を及ぼします。成長期にある高校生や大学生の場合、骨格の発達状況から治療開始のタイミングが限られるなど、さらに考慮すべき点が増えるのです。インプラントはとても有用な治療法ですが、費用が高額であること、定期的なメンテナンスが必要であること、再手術の可能性があることなど、長期的な視点で補償を考えなければなりません。
本件では、歯科医院から客観的な資料を収集し、事故発生時点での歯の状態や、インプラントに至る必要性を検証しました。その結果、保険会社もやむを得ず将来治療費を一部認めざるを得ない状況となり、依頼者にとって納得のいく示談金額を得ることができました。
弁護士のサポートがなければ、「保険会社の言うことだからしかたがない」として低い賠償額で示談してしまう可能性もあります。特に将来治療費は、被害者の方が自分で正しく見積もるのは難しく、適切な証拠をそろえて交渉しないと認められにくい分野です。
交通事故で歯を損傷した場合、外見的な問題だけでなく、噛み合わせや発声など生活の質に直結する重大な問題が起こり得ます。したがって、単に「今の治療費」で終わらせず、「将来的にどのような治療が必要になり得るのか」「その費用はどれほどかかりそうか」をよく考え、かつ歯科医師や弁護士などの専門家に相談することが重要です。
本件のように専門家と協力して資料を精査し、交渉に臨むことで、保険会社の提示金額とは大きく異なる結果を得られる可能性があります。
当事務所では、本件のように将来治療費の見込みや因果関係の認定が問題となる事案も含め、交通事故にまつわる様々な紛争の解決に力を入れております。事故でお困りの際は、ぜひ一度ご相談いただければ幸いです。依頼者の方々が適切な補償を受け、安心して今後の生活を送れるよう尽力してまいります。
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ひき逃げ事故で加害者が一時不明だったが、弁護士会照会等の調査により特定に成功し、約300万円の損害賠償請求が認められた事例

相談前の状況
本件は、いわゆる「ひき逃げ事故」により依頼者が大きな被害を受けたにもかかわらず、事故直後には加害者を特定できなかったケースです。
運転手は車を降りることなく、そのまま現場から走り去ってしまったため、依頼者は加害者の顔はもちろん、自動車の車種やナンバーもわかりませんでした。
警察に通報し、捜査が行われましたが、被疑車両の特徴が漠然としており、しかも事故発生現場に防犯カメラがなかったため、捜査は難航しました。
依頼者が当時目撃した車の色、車種に類似する車を探すことはできたものの、該当する車両の数が多く、すぐに加害者を特定するには至りませんでした。警察からも「このまま犯人が見つからない可能性もある」と言われ、依頼者は大きな不安を抱えることになりました。
事故による依頼者の負傷は打撲が中心でしたが、通院が必要となりました。
日常生活で不自由を感じるようになり、整形外科でのリハビリや湿布の処方などを受けましたが、加害者不明の状態が長く続くと、治療費や通院費をどのように補償請求すればよいかが大きな問題となっていったのです。
また、事故の影響で仕事を休まざるを得ない日数が増え、生活費の不安も膨らんでいきました。依頼者は「ひき逃げのため精神的にもショックが大きく、加害者が責任を回避するように逃げていることがどうしても許せない」という思いを強く持つようになりました。
警察の捜査だけでは限界を感じていた依頼者は、少しでも早く加害者を特定し、自らの負傷に対する正当な損害賠償を受けたいと考え、当事務所へ相談にいらっしゃいました。当初、依頼者の不安は以下のような点に集約されていました。
- 加害者不明のままではどうやって治療費や休業損害を請求すればよいのか
- 警察の捜査だけで本当に加害者が見つかるのか
- 自分で加害者を探すことが可能なのか、どんな手段があるのか
相談後の対応
当事務所は、まず「加害者を特定する」ことを最優先課題と位置づけ、同時に「加害者不明でも取れる法的手段はないか」を検討しました。具体的には以下のステップを踏んで対応しました。
- 警察捜査との連携
警察がどの程度まで捜査を進め、どのような情報を握っているのかを把握するため、捜査状況を適宜確認しました。 - 弁護士会照会による情報収集
最大のポイントとなったのが弁護士会照会です。弁護士は訴訟提起を視野に入れる場合、弁護士会を通じて公的機関や民間事業者に対して照会を行い、一定の情報提供を求めることができます。 - 加害者の特定と訴訟提起
弁護士会照会で得られた候補の一つと、警察捜査で得られた複数の情報とを付き合わせることで、最終的に「加害車両の所有者」を特定することができました。その所有者が実際に事故当時運転していたかどうかが問題となりましたが、警察の取り調べ等により、当該所有者(加害者)が事故当時その車を運転していたことが明らかになりました。
当事務所は、加害者の特定に成功した後、訴訟を通じて解決を図ることになりました。 - 約300万円の損害賠償請求が認められる
訴訟手続きにおいて、当事務所は「加害者側に重大な過失があること」「事故後に現場を離れて救護義務を怠ったこと」を強調するとともに、依頼者が被った具体的損害を積み上げる形で主張立証しました。治療費や通院交通費、休業損害、精神的苦痛に対する慰謝料などを整理し、合計で約300万円の請求を行いました。その結果、裁判所は当方の主張を概ね認め、加害者に対し合計約300万円の支払いを命じる判決が下されました。加害者が上訴を行わず、判決が確定したため、依頼者は長期間不明だった加害者から正当な損害賠償を受け取ることができたのです。
担当弁護士からのコメント
本件の特徴は、「ひき逃げ事故で加害者が長期間特定できなかった」という点です。通常の交通事故であれば、警察や当事者同士、保険会社を通じて加害者を特定でき、示談や民事交渉を行います。しかし、加害者がそのまま逃走してしまうと、被害者は治療費や生活費の不安を抱えながら、相手方がどこの誰なのかも分からない状態で過ごさざるを得ません。結果的に治療の中断や、手続きの遅れにつながるケースも多いです。
本件では、警察の捜査と弁護士会照会の両面から情報収集を行い、加害者を特定することに成功しました。弁護士会照会は強制力を伴う手続きではありませんが、正当な理由や訴訟の可能性がある場合には各種機関が協力してくれることがあります。特に自動車の登録情報に関する照会は、加害者特定の手段として有効な場合が少なくありません。
また、本件では「加害者が事故直後に救護義務を果たさずに離れた」という事実が、裁判所にとっても加害者側の責任を重く見る材料となりました。日本の法律では、交通事故を起こした運転者には、被害者を救護し、警察へ速やかに通報する義務があります。いわゆるひき逃げは刑事上の責任が問われるだけでなく、民事上の損害賠償責任においても「悪質性」が考慮される傾向にあります。その結果、精神的苦痛に対する慰謝料の増額要因となることが多いのです。
依頼者は当初、「加害者が見つからないのではないか」と悩んでいました。
しかし、実際には弁護士を通じて加害者を特定できただけでなく、裁判という公的手段を用いることで約300万円もの損害賠償を認めさせることができました。早い段階で弁護士に依頼し、警察の捜査と並行して独自の調査・照会を行うことで、解決への大きな一歩を踏み出せたと言えます。
一方で、本件のように「加害者が分からない」というケースでは、被害者側が焦って自力調査に乗り出し、無理な聞き込みやSNS検索等で個人情報を不適切に収集しようとして問題化する例も見受けられます。場合によっては被害者自身がプライバシー侵害や誹謗中傷で責任を追及される恐れがあるため、やはり専門家の助言を受けつつ合法的な手段を積み重ねることが重要になります。
ひき逃げ事故に遭われると、被害者の方は強い怒りと不安を感じられると思います。まずは警察に届け出て、必要な情報収集を行い、そのうえで弁護士のサポートを受けることで加害者を発見し、適切な損害賠償を得られる可能性があります。本件の結果を見ても分かるように、「加害者不明だからどうしようもない」と諦める必要はありません。当事務所では、こうした困難な状況にも対応できるよう、幅広い調査手法を駆使して被害者の方々を支援しています。ぜひお気軽にご相談ください。
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むち打ち症の早期解決事例:受任後1ヶ月での迅速な示談成立
受任後1ヶ月での早期解決の実現
相談前の状況
依頼者は交通事故に遭い、相手方の車両に追突されました。幸い、大きな怪我は免れましたが、首と腰に痛みを感じる「むち打ち症」と診断され、整形外科での治療が必要となりました。事故後、依頼者は保険会社から連絡があり、早期の示談を提案されましたが、提示された慰謝料の額に疑問を感じ、専門的なアドバイスを求めるために当事務所に相談に来られました。
依頼者は、相手方の保険会社が提示する慰謝料の額が妥当かどうか判断がつかず、不安な状態にありました。また、今後の治療費や休業損害についても適切に対応されるか心配していました。依頼者は仕事を休むことができない状況であり、早急な解決を望んでいました。
相談後の対応
当事務所は、まず依頼者の状況をヒアリングし、提示された示談案を精査しました。依頼者が受け取った提示額は、裁判基準と比較して低いものであることが判明しました。特に、むち打ち症による慰謝料が大幅に少ないことが確認できました。
弁護士はすぐに保険会社と交渉を開始し、依頼者の治療経過や事故の状況を詳細に説明しました。また、依頼者の怪我の深刻さや通院期間を踏まえた上で、裁判基準に基づく慰謝料の再計算を行い、増額を主張しました。加えて、依頼者が早期解決を望んでいることを保険会社に伝え、迅速な対応を求めました。
交渉はスムーズに進み、弁護士の主張が受け入れられ、依頼者に対して提示されていた慰謝料は大幅に増額されました。さらに、事故からの1ヶ月という短期間で示談が成立し、依頼者は安心して日常生活に戻ることができました。
担当弁護士からのコメント
今回の事例では、依頼者が早期解決を望んでいる中で、迅速な対応が求められました。保険会社との交渉において、裁判基準を基にした主張が受け入れられたことにより、依頼者にとって大変満足のいく結果を得ることができました。交通事故に遭われた方々は、保険会社の提示額が必ずしも適切ではない場合がありますので、専門家のアドバイスを受けることが重要です。今回のように、早期に弁護士に相談いただくことで、迅速かつ適正な解決が実現可能となります。依頼者の不安を早期に解消できたことをとても喜ばしく思います。
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交通事故による追突被害:適正な賠償金を獲得した早期解決事例
示談交渉による早期解決の実現
相談前の状況
依頼者Aさん(男性)は、交通事故に巻き込まれました。後ろから追突されるといういわゆる「追突事故」で、相手方の過失によるものでした。事故後、すぐに救急搬送され、幸いにも重篤な後遺障害が残るほどの怪我ではありませんでしたが、首や背中の痛みを訴え、数ヶ月間の通院治療を余儀なくされました。
Aさんは事故後、治療に専念しつつ、相手方の保険会社からの示談交渉に対応していました。しかし、保険会社から提示された賠償金額は非常に低額で、提示された金額が妥当かどうか疑問に感じていました。また、治療が続く中で、今後の生活への不安も募っていきました。事故による身体的・精神的な負担に加え、賠償金の額についても不満を感じる状況が続いたため、Aさんはこの問題を専門家に相談することを決意しました。
相談後の対応
Aさんは、当事務所に相談に訪れました。まず、Aさんが提示された賠償金額について詳しく確認したところ、相手方保険会社は保険会社独自の基準である「任意保険基準」に基づいて金額を算定していることが判明しました。この基準では、一般的に裁判所で用いられる「裁判基準」と比較して低額になることが多いのが現状です。
弁護士は、Aさんの治療経過や後遺障害が残らないことを踏まえつつも、事故後の通院日数や治療内容、精神的苦痛を総合的に考慮し、裁判基準での適切な賠償金額の算定を行いました。その上で、保険会社との再交渉に臨むことになりました。
保険会社との交渉においては、具体的な損害内容や裁判基準に基づく損害賠償額を詳細に説明し、Aさんが被った精神的・身体的苦痛に対する正当な賠償を求めました。また、Aさんが不当に低額な賠償金を受け取ることがないよう、法的根拠を示しながら丁寧に交渉を進めました。
交渉の結果、保険会社側は最終的に約56万円の賠償金を認定しました。当初の保険会社の提示額はこれより低かったため、裁判基準に基づく賠償金額への引き上げが実現した形です。これにより、Aさんは追加の時間や労力をかけることなく、示談交渉によって早期に適正な賠償金を受け取ることができました。
担当弁護士からのコメント
今回のケースでは、後遺障害が残らない程度の怪我であったとはいえ、数ヶ月にわたる通院治療が必要であり、Aさんにとって身体的・精神的な負担は少なくありませんでした。また、保険会社からの当初の賠償金提示額が低額であったため、そのまま受け入れていた場合、Aさんが本来受け取るべき正当な賠償金を得られない可能性が高かったと言えます。
交通事故における賠償金額は、保険会社の提示額が必ずしも適正であるとは限りません。特に「任意保険基準」と「裁判基準」の違いによって、大きな差が生じることが多いです。そのため、依頼者の方が適正な賠償金を受け取れるよう、法律の専門知識を持った弁護士が交渉に入ることが重要です。
今回、示談交渉の段階で早期解決を図ることができましたが、それは適切な法的知識に基づく対応が要因と言えます。もし同様のケースでお悩みの方がいらっしゃれば、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
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追突事故による傷害慰謝料増額の成功事例 |交通事故紛争処理センターでの解決
被害者属性 | 被害内容 | 部位別後遺障害 | 後遺障害等級 | 事故態様 | 事故状況 | 賠償額 | |
受任前 | 受任後 | ||||||
給与所得者(会社員) | 非該当 | 頭 | 非該当 | 追突 | 自動車 | 110万円 |
以下の事例は、匿名性を担保するために一部を抽象化しています。実際の交通事故事案の解決例のご参考としてご参照ください。
相談前の状況
相談者は給与所得者(会社員)で、ある日自動車を運転中に後方から追突される交通事故に巻き込まれました。幸いにも大きな怪我はなかったものの、頭部に痛みを感じ、医師の診察を受けることとなりました。
保険会社とのやり取りが進む中で、保険会社は傷害慰謝料の算定基準や治療期間について疑義を呈し、慰謝料の金額を抑える姿勢を示しました。特に治療期間が長すぎると主張し、相談者が受け取るべき慰謝料を大幅に低く見積もっていたのです。その結果、提示された賠償額はわずかな金額とにとどまりました。
相談後の対応
当事務所が受任した後、まずは保険会社が提示している傷害慰謝料の算定基準や治療期間に関する主張が適切であるかどうかを精査しました。その結果、治療期間の長さについて保険会社が短期間に過ぎると判断しました。
さらに、通常の示談交渉では保険会社の提示する条件に納得せざるを得ないケースも多いため、今回は「交通事故紛争処理センター」へのあっせん申立を行うことにしました。このセンターでは、第三者機関による公正な判断を受けることができ、示談交渉では難しい増額を目指すことが可能です。
あっせん手続きが進む中で、当方は傷害慰謝料の算定基準についての正当性や、治療期間が妥当であることを資料や医師の診断書を基に詳細に説明しました。特に、事故後に受けた治療が相談者にとって必要不可欠であったことを証明し、治療期間が不当に短縮されるべきではないことを強調しました。
最終的に、交通事故紛争処理センターのあっせん担当者もこれらの主張を受け入れ、当方の主張に沿った判断を下しました。その結果、示談交渉時よりも慰謝料が大幅に増額され、相談者は最終的に110万円の賠償金を得ることに成功しました。
担当弁護士からのコメント
今回のケースでは、保険会社との示談交渉だけではなく、第三者機関である交通事故紛争処理センターを活用することで、依頼者に有利な結果を得ることができました。交通事故における慰謝料の算定基準は複雑であり、治療期間や後遺障害の有無によって大きく変動します。保険会社は、被害者にとって不利な条件で交渉を進めることが多く、被害者自身がその妥当性を判断するのは難しい場面も少なくありません。
そのため、早い段階で専門家に相談し、適切な対応を取ることが重要です。今回のように、あっせん手続を選択することで、保険会社の主張が不当である場合に適切な増額が認められるケースもあります。被害者が正当な賠償を受け取るために、今後も交通事故紛争処理センターの活用を積極的に検討していきたいと考えています。
また、今回の結果は、依頼者が自分の権利を守るために一歩踏み出したことが功を奏した良い例です。慰謝料や賠償額に納得できない場合は、遠慮なく専門家に相談していただければと思います。
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後遺障害14級を認定された兼業主婦の交通事故、あっせん申請により賠償額が2倍以上に増額された事例
被害者属性 | 被害内容 | 部位別後遺障害 | 後遺障害等級 | 事故態様 | 事故状況 | 賠償額 | |
受任前 | 受任後 | ||||||
兼業主婦 | 13〜14級 | 首 | 14級 | 追突 | 自動車 | 160万円 | 350万円 |
以下の事例は、匿名性を担保するために一部を抽象化しています。実際の交通事故事案の解決例のご参考としてご参照ください。
相談前の状況
この事例の被害者は、家事とパート勤務を兼業している女性です。彼女は自動車を運転中に追突事故に遭い、首に痛みを感じるようになりました。事故直後から治療を続けていましたが、痛みが完全には取れず、首の動きに制限が残る状態になっていました。
被害者は、保険技会社の対応が不十分であり、後遺症や生活への影響を十分に考慮したものではないと感じていました。保険会社との交渉が行き詰まり、適切な補償を受けるためにどうすればよいか悩んでいた被害者は、当事務所に相談に訪れました。
相談後の対応
当事務所は、被害者からの相談を受け、まず後遺障害等級が適切に認定されることが必要であると判断しました。被害者がこれまで保険会社の指示に従って進めていた後遺障害等級の認定申請については、保険会社が提出する「事前認定」という形式で行われていたため、客観的な評価が十分にされていない可能性がありました。
そこで、私たちは被害者請求という形式で、被害者自身の権利として後遺障害等級の申請を行うことを提案し、その代理対応を行いました。これにより、保険会社の一方的な判断ではなく、独立した機関による公平な評価を得ることができるため、適切な等級の認定が期待できました。
私たちが代理して提出した申請の結果、首に残る痛みと可動域の制限が認められ、無事に後遺障害14級が認定されました。これにより、賠償額の増額を目指して次のステップに進むことができました。
次に、賠償額の増額を目指して、私たちは交通事故紛争処理センターへのあっせん申請を行うことを提案しました。あっせん申請は、示談交渉では解決が難しい場合に、中立的な第三者機関が仲裁に入り、公正な解決を図るための有効な手段です。これにより、保険会社との交渉がより公正かつ効果的に進められました。
あっせん申請の結果、当初提示された賠償額160万円から大幅に増額され、最終的には350万円の賠償金を得ることができました。被害者にとって、後遺障害14級の認定と紛争処理センターでの交渉が、賠償額の増額に大きく寄与する結果となりました。
担当弁護士からのコメント
この事例では、後遺障害等級の認定プロセスが賠償額の増額に大きな影響を与えました。当初、保険会社の事前認定に依存していたため、正当な評価がされないまま賠償額が低く抑えられていました。しかし、被害者請求という手続きを用い、私たちが代理して後遺障害14級を認定させたことで、適切な補償を受けるための道が開かれました。
また、交通事故紛争処理センターへのあっせん申請を選択したことも、賠償額の大幅な増額につながる重要なポイントでした。保険会社との交渉だけでは解決しづらい場合でも、このような中立機関を利用することで、公正な賠償額を得ることが可能になります。
最終的に、示談交渉時の賠償額から2倍以上に増額できたことは、被害者が自分の権利をしっかりと主張し、適切な手続きを踏むことで得られた結果です。交通事故に遭った際には、保険会社の示談提案にすぐに応じるのではなく、専門家のアドバイスを受けることが重要です。適切な対応を取れば、より正当な補償を得られる可能性が高まります。
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バイク事故により顔に醜状障害を負った被害者が後遺障害12級認定を受け、500万円の賠償金を獲得
被害者属性 | 被害内容 | 部位別後遺障害 | 後遺障害等級 | 事故態様 | 事故状況 | 賠償額 | |
受任前 | 受任後 | ||||||
給与所得者(会社員) | 10〜12級 | 顔(眼・耳・鼻・口) | 12級 | バイク対車両 | バイク | 0 | 500万円 |
以下の事例は、匿名性を担保するために一部を抽象化しています。実際の交通事故事案の解決例のご参考としてご参照ください。
相談前の状況
依頼者は、バイク運転中に車との接触事故に遭い、顔に大きな傷を負いました。この傷跡は目立つもので、日常生活においても心理的負担となる「醜状障害」と呼ばれる状態となっていました。しかし、加害者側からは一切の賠償金提示がなく、依頼者自身もどのように対応すればよいのかわからず、非常に困惑していました。また、事故後の治療費や精神的なダメージも大きく、経済的にも厳しい状況に置かれていました。
相談後の対応
当事務所が受任した後、まず依頼者の怪我の程度を正確に把握するため、医療機関と連携して詳細な診断書を取得しました。特に、顔に残る傷跡については、その深刻さが今後の生活に大きく影響するものであることから、後遺障害認定の手続きを迅速に進める必要がありました。
当事務所では、依頼者のケースが「顔面の醜状障害」として後遺障害等級12級に該当する可能性が高いと判断し、後遺障害の申請を行いました。審査の結果、無事に12級が認定されました。この認定により、依頼者は後遺障害慰謝料や将来の治療費等を含めた損害賠償を請求できる立場となりました。
次に、加害者側と交渉を開始し、賠償額の調整を進めました。事故当初、加害者側からの賠償金の提示はありませんでしたが、後遺障害の認定がなされたことを受け、最終的に500万円の賠償金を獲得することができました。
担当弁護士からのコメント
今回のケースでは、依頼者が顔に負った傷跡が日常生活や仕事に大きな影響を与えるものであり、適切な賠償を受けるためには後遺障害の認定が非常に重要な要素となりました。加害者側から賠償金の提示がない状態であっても、適切な法的手続きを踏むことで、依頼者の権利を守ることができるという点を強く実感した事例です。
また、顔に残る傷跡という外見上の障害は、精神的な負担も大きく、単なる身体的な痛みだけでなく、心理的な影響についても十分に配慮する必要があります。当事務所では、依頼者の精神的なケアも含め、適切な解決を目指して対応させていただきました。
結果として、500万円の賠償金を獲得できたことにより、依頼者の今後の生活が少しでも安定することを願っています。事故に遭われた方が適切な権利を守るためにも、早期に弁護士へ相談することもご検討ください。
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