ひたちなか市の頚椎捻挫に関する法律相談

【ひたちなか市の交通事故】

平成26年中にひたちなか市内で発生した交通事故(人身事故)は,831件で1,103人が負傷,死亡者数が5人と発表されています(ひたちなか市ホームページ参照)。

ひたちなか市内だけでも一日平均2件以上の交通事故(人身事故)が発生していることになります。

物損事故を含めれば,さらに多数の交通事故が発生していることになるのです。

 

交通事故は,誰にでも起こりうるものです。

そして,交通事故はそれまでの平穏な日常を奪っていきます。

行政対応,刑事対応,そして保険会社との交渉を始めとする民事の対応等,様々な法律問題が否応なしに始まります。

それぞれの問題に適切に対応しなければ,交通事故を無事に解決し,平穏な日常を取り戻すことはできません。

各種の法律問題に適切に対応するために,まずは私たち弁護士にご相談ください。

当事務所は,これまでの知見を活かし,交通事故の問題に直面した皆様のお力になることをお約束します。

 

【頚椎捻挫とは】

さて,交通事故の中で多い類型は,自動車同士の事故です。特に,自動車同士の事故で多い事故類型は,「追突」事故になります。

交通事故後,骨折や脱臼を伴わないものの頭頸部症状を訴えているものは,広く「むち打ち損傷」と捉えられています。最近では,「むちうち損傷」を,「外傷性頸部症候群」として研究が進められています。

 

【頚椎捻挫の症状】

むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。

実務上,この慢性期に入った場合,いつまで治療をすることが認められるかが問題となります(症状固定時期)。

 

【頚椎捻挫の後遺障害】

そして,症状固定時期に至った場合,後遺障害が残存しているかどうかが問題となります。

骨折等を伴わない場合,「むち打ち損傷」では,神経症状の後遺障害等級の該当性が問題となります。

これらの後遺障害(神経症状)該当性の判断には,医学的な知見が必要です。

適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応を行っていく必要があります。

 

交通事故が起きれば,その日から平穏な日常は一変します。

事故が起きたその日から,保険会社との対応や警察との対応等,様々な問題が発生します。

始めて交通事故に遭った方は,どうすればよいかわからないかもしれません。

 

私たちは,一人でも多くの交通事故被害者の方を救済できるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。

事故にあったその日から,適切な賠償を獲得するまで,私たち交通事故のプロが一貫してサポートします。

また,当事務所は,工学鑑定や後遺障害等級認定の専門家等とも連携し,より精度の高い解決を得ることができる体制を構築しています。

 

当事務所は,ひたちなか市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。

 

ひたちなか市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

 

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