平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきありがとうございます。
当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。
交通事故被害では,深刻な後遺障害が問題となることも少なくありませんが,今回は「頚椎捻挫」についてお話したいと思います。
さて,交通事故の中で多い類型は,自動車同士の事故です。
そして,追突事故にあった場合,頚椎捻挫,いわゆる「むちうち損傷」を負うことがあります。
交通事故後,骨折や脱臼を伴わないものの頭頸部症状を訴えているものは,広く「むち打ち損傷」と捉えられています。
【むちうち損傷の分類】
「むちうち損傷」はいくつかの分類方法がありますが,土屋弘吉氏らは,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。
① 頚椎捻挫型
② 根症状型
③ バレー・リュー症状型
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
⑤ 脊髄症状型”
【むちうち損傷の症状】
むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。
実務上,この慢性期に入った場合,いつまで治療をすることが認められるかが問題となります(症状固定時期)。
【むちうち損傷の争点】
むちうち損傷の場合,①症状固定時期,②後遺障害該当性,③素因減額等,様々な争点が発生することが予想されます。
各争点について,それぞれ対策を講じていかなければ,適切な賠償を得ることは困難と言えます。
私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。
事故にあったその日から,適切な賠償を獲得するまで,私たち交通事故のプロが一貫してサポートします。
また,当事務所は,那珂郡にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
那珂郡にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。