龍ケ崎市の頚椎捻挫に関する法律相談

【当事務所の交通事故に対する特徴】

平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきありがとうございます。

当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。

交通事故については年間100件以上の案件を担当しているほか,事務所内外で継続に研修を行っており,専門性の研鑽に取り組んでいます。

 

【頚椎捻挫とは】

さて,交通事故の中で多い類型は,自動車同士の事故です。特に,自動車同士の事故で多い事故類型は,「追突」事故になります。

そして,追突事故にあった場合,頚椎捻挫,いわゆる「むちうち損傷」を負うことがあります。

「むち打ち損傷」とは,「骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織(靭帯・椎間板・関節包・頸部筋群の筋,筋膜)の損傷」と一般的には説明されています。

ですが,実際には,軟部組織が損傷したかどうかも明らかにはなっておりません。

交通事故後,骨折や脱臼を伴わないものの頭頸部症状を訴えているものは,広く「むち打ち損傷」と捉えられています。最近では,「むちうち損傷」を,「外傷性頸部症候群」として研究が進められています。

 

【頚椎捻挫の症状】

むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。

そして,この症状の継続性と事故との因果関係を巡って争われることが少なくありません。

むちうち損傷の場合,①症状固定時期,②後遺障害該当性,③素因減額等,様々な争点が発生することが予想されます。

各争点について,それぞれ対策を講じていかなければ,適切な賠償を得ることは困難です。

 

当事務所は,龍ケ崎市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。

 

龍ケ崎市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

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