当事務所では、YouTubeチャンネル「リーガルメディア企業法務TV」にて、弁護士が解説する様々な動画を配信しています。
今回は「後遺障害診断書作成料は請求できない?」を解説します。
動画の詳細
後遺障害診断書を作成する場合、一旦は被害者側で費用を負担します。診断書作成費用は、加害者に請求することができるかどうかを解説します。
交通事故で受傷した後、一定期間通院治療を続けても症状が残っている場合、後遺障害の申請を検討することになります。
後遺障害の申請をする場合には、「後遺障害診断書」が必要書類となりますが、診断書の作成費用が発生し、一旦は被害者側で作成費用を負担することになります。
この後遺障害診断書の作成費用は、最終的に加害者に請求することができるかどうかが問題となることがあります。
特に、後遺障害申請をしたものの、結局は後遺障害には該当しない(非該当)と判断された場合、経済的負担が生じることになります。
この動画では、後遺障害診断書作成料の扱いについて取り上げます。
チャプター
- この動画の試聴時間:約7分
- 00:00:ごあいさつ
- 01:10:結論
- 01:55:後遺障害が認定された場合
- 02:36:後遺障害が認定されない場合
- 03:13:後遺障害が認定されない場合でも請求できるケース
- 06:22:メールマガジン登録のご案内
- 06:44:本動画ご試聴時のご留意事項
- 06:54:お問い合わせ方法