【物損】休車損害とは?損害算定のポイントと留意点

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はじめに

交通事故により営業用の車両(タクシー、トラック、レンタカーなど)が使用できなくなった場合、その期間の利益の損失を「休車損害」として損害賠償の対象とすることができます。しかし、休車損害の計算や適用には複雑な法律や基準が関係するため、正しい理解が必要です。ここでは、休車損害の基本的な考え方や計算方法について説明します。

Q1.休車損害とは何ですか?

休車損害とは、営業用車両(タクシー、トラック、レンタカーなど)が交通事故によって破損し、修理または買い替えのために一定期間営業ができなくなった場合に、その期間中に得られたはずの利益を損害として請求できるものです。

例えば、タクシー会社の場合、事故によって1台のタクシーが使えなくなった場合、そのタクシーが通常営業していれば得られた運賃収入から経費を差し引いた金額を休車損害として請求できます。

Q2.休車損害の計算方法は?

休車損害は、事故前の一定期間の平均売上から経費を一部控除して計算されます。具体的には、以下の手順で計算されることが一般的です。

  1. 基礎となる売上額の算定
    事故発生前数か月間の平均売上を基にします。
  2. 経費の控除
    売上から控除する経費としては、修繕費、燃料費、乗務員人件費、タイヤ消耗費などが含まれます。一方、固定資産償却費や保険料、施設関係費、一般管理費などの経費は控除しないため、これらの分は損害として認められる可能性があります。
  3. 最終的な損害額の算出
    得られたはずの売上から控除経費を差し引いた額が休車損害となります。

Q3.代替車両を使用した場合、休車損害はどうなりますか?

事故で使用できなくなった車両の代わりに、代替車両を使用して営業を継続し、利益を得た場合には、その分の利益は休車損害から差し引かれます。また、修理のため使用できない期間に運送を外部に委託した場合には、委託運送費用から通行料や燃料費などの経費を控除した額が損害として認められることもあります。

弁護士に相談するメリット

休車損害の賠償請求は、各事案ごとに適用される基準や判断が異なるため、専門的な知識が必要です。例えば、以下のようなケースで弁護士に相談することをお勧めします。

  • 営業車両が緑ナンバー(営業車両)ではなく白ナンバー(自家用車)である場合、休車損害が認められるか
  • 遊休車(他の代替可能な車両)がある場合でも休車損害が認められるか

適切な賠償を受けるためには、早期に弁護士へ相談し、適切な対応を取ることが重要です。当事務所では、交通事故の専門知識を有する弁護士が休車損害の算定や交渉をサポートいたします。

まとめ

休車損害は、交通事故における賠償の中でも複雑な部分です。事故後の売上や経費の管理、代替車両の使用状況など、さまざまな要素を考慮して算定されるため、自己判断で適正な損害額を把握するのは難しいこともあります。適切な補償を受けるためにも、弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けることをお勧めします。

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