医師の診断書と後遺障害診断書の違い

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はじめに

交通事故の被害者が保険会社に請求する際、医師の診断書後遺障害診断書という2種類の書類を提出するシーンがあります。いずれも「診断書」という名前がついていますが、その役割やタイミングは大きく異なります。たとえば、通院中に医師が作成する「医師の診断書」は、負傷内容や治療経過を示すものであり、後遺症が残ることを前提にはしていません。一方、「後遺障害診断書」は、症状固定後の状態を踏まえ、後遺障害の有無・程度を正確に記載するための書類です。

本稿では、医師の診断書と後遺障害診断書の違いを解説し、どのような場面で必要となるのか、作成時にどのような注意が必要かをまとめます。事故後の損害賠償請求においては、これらの診断書が最終的な示談金や後遺障害の認定結果を左右するため、その性質と使い分けをしっかり理解することが重要です。

Q&A

Q1:医師の診断書とはどんな書類ですか?

事故によるケガを負い、治療や通院を開始した際などに医師が作成する基本的な書類です。負傷部位や症状、治療方針などが記載され、初診から症状固定までの治療経過を示すうえで重要な資料になります。

Q2:後遺障害診断書はいつ書いてもらうのですか?

症状固定(治療の効果が頭打ちになった)と医師が判断したタイミングで作成されます。後遺症が残っているかどうか、その部位や程度を詳細に記載し、後遺障害等級の認定に用いられます。

Q3:医師の診断書と後遺障害診断書は同時に作れないのでしょうか?

一般的には同時には作りません。後遺障害診断書は症状固定後に作成されるため、治療中の段階では作られないのが通常です。

Q4:後遺障害診断書の記載が不十分だと、後遺障害等級の認定に影響しますか?

はい、影響します。後遺障害診断書は、保険会社(または損害保険料率算出機構)が後遺障害を認定する際の主要な根拠書類です。記載内容が不十分で症状が伝わらないと、低い等級で評価される、あるいは認定自体がされない可能性もあります。

Q5:医師の診断書で記載されていないケガ・症状が後から出てきた場合、後遺障害診断書で補えるのでしょうか?

後遺障害診断書で新たな症状を記載することはできますが、初診からの経過や検査データとの整合性が求められます。後から出た症状だとしても「事故と因果関係がある」と認められる証拠が必要になるため、早期に受診し、医師の診断を仰ぐことが重要です。

Q6:診断書を作成してもらうには費用がかかると聞きました。保険会社が支払ってくれるのでしょうか?

多くの場合、診断書作成費用も治療費の一部として保険会社が負担することが一般的です。ただし、後遺障害診断書の費用をめぐって保険会社とトラブルになるケースもあるため、弁護士に相談して確認すると安心です。

解説

医師の診断書の主な役割

  1. 初診時の負傷部位と症状の確認
    • 事故直後の段階でどこが痛むのか、どのようなケガかを明確化する。
    • 保険会社や警察に提出することで、事故とケガの因果関係を示す。
  2. 治療経過の証拠
    • 通院期間や治療方針、改善度合いなどが書き込まれ、後に傷害慰謝料休業損害を算定する際の根拠資料となる。
    • 症状固定前までの医療記録とあわせて、後遺障害認定にも影響。
  3. 保険会社の打ち切り対策
    • 定期的に医師の診断書を更新し、治療の必要性を示すことで、保険会社が一方的に治療費を打ち切るのを防ぐ。

後遺障害診断書の主な役割

  1. 後遺障害等級の審査
    • 症状固定後に、医師が後遺症の内容・症状・程度を明確に記載し、自賠責保険の審査機関(損害保険料率算出機構)へ提出。
    • 認定される等級により、後遺障害慰謝料逸失利益が大きく変わる。
  2. 記載内容が審査結果を左右
    • MRIなど画像検査所見との整合性、神経学的所見、可動域制限の数値など、具体的かつ詳細な記載が必要。
    • 曖昧な表現や不備があると低い等級、もしくは不認定となる可能性。
  3. 異議申立での再提出
    • 不当な等級認定結果が出た場合、追加資料を添えて異議申立を行う。その際にも後遺障害診断書を補強する書類が重視される。

実務上の注意点

  1. 医師との連携
    • 医師の診断書作成にあたり、自分の症状を正確に伝え、事故との因果関係を明示。
    • 後遺障害診断書では、医師が苦痛や機能制限をどの程度認めているのかが等級に直結する。
  2. 書類取得費用
    • 診断書や後遺障害診断書の発行に数千円~1万円程度かかる場合が多い。
    • 保険会社との示談後に請求することもあり、弁護士に相談して費用を相手(または保険会社)が負担するよう交渉する。
  3. 不一致・不備の回避
    • 医師の診断書と後遺障害診断書で記載内容や症状部位が食い違わないように注意。
    • 長期通院中に別の医療機関へ転院する場合、カルテ・検査結果を適切に引き継ぐ。

弁護士に相談するメリット

  1. 医師への依頼ポイントの伝達
    弁護士が「後遺障害認定に必要な情報」を把握し、医師に具体的に伝えることで、診断書の漏れを予防することが期待できる
  2. 自賠責や任意保険の手続き代行
    被害者請求や異議申立を行う場合、弁護士が書類整備や保険会社とのやり取りを代行し、適切な等級取得をサポート。
  3. 低い等級や不認定への対策
    不十分な後遺障害診断書が原因で低い等級となった場合も、追加検査や専門医の意見書などを弁護士が手配し、再申請を検討する。
  4. 精神的負担の軽減
    事故の痛みや通院の合間に複雑な書類作成を行うのは大変。弁護士が窓口となり包括的にサポートすることで負担軽減。
  5. 弁護士費用特約の利用
    自動車保険の特約があれば、依頼費用を保険会社が負担し、リスクなく専門アドバイスを受けられる。

まとめ

医師の診断書後遺障害診断書は、いずれも交通事故で大きな役割を果たしますが、目的・内容・作成タイミングが異なる点を理解しておかなければなりません。

  • 医師の診断書
    事故直後~治療中に作成。ケガの部位や治療内容を記載し、傷害慰謝料や休業損害の根拠となる。
  • 後遺障害診断書
    症状固定後に作成。後遺障害の有無と程度を記載し、後遺障害慰謝料や逸失利益を左右する。

両方の書類が正確かつ詳細であれば、被害者は後遺障害認定を適切な等級で受けられ、保険会社との示談交渉でも不利になりにくいです。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、医師との連携必要書類の整備など、多角的にサポートして被害者の権利を守るお手伝いをしています。

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