通院実績と慰謝料・後遺障害認定への影響

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はじめに

交通事故でケガを負った被害者が、通院をどの程度継続しているかは、示談交渉や後遺障害認定において非常に重要な意味を持ちます。通院実績が少ないと、保険会社が「治療の必要性が低い」と判断したり、「痛みは大したことない」と主張して傷害慰謝料や後遺障害等級を低く抑えようとするケースが少なくありません。一方、必要な治療やリハビリをしっかり受け、医師の診察や検査を定期的に受けていれば、事故との因果関係や痛みの持続を示す証拠となり、適正な賠償を引き出すうえで大いに役立ちます。

本稿では、通院実績(通院回数・期間など)がどのように慰謝料や後遺障害認定に影響するのかを解説し、通院継続のメリットや注意点を示します。身体の痛みや可動域制限が残っているなら、安易に通院をやめずに、相応の実績を蓄積することが被害者を守るうえで大切です。

Q&A

Q1:事故後の通院回数が少ないと、慰謝料はどの程度下がるのでしょうか?

保険会社の独自基準や裁判所基準では、通院日数通院期間をベースに傷害慰謝料を算出します。通院回数が少ないと、通院期間が短いとみなされ、結果的に慰謝料が大幅に低くなる可能性があります。

Q2:仕事が忙しくて通院できないのですが、やむを得ない理由があれば保険会社は考慮してくれるのでしょうか?

一概には言えませんが、医師の指示を受けずに自己都合で通院を中断してしまうと、保険会社は「治療の必要性がなかった」と判断してくる可能性があります。医師の診断書などで「治療継続が必要」と示せれば、交渉の余地が出てきます。

Q3:症状が軽くなった時期でも、通院を続けた方がよいのでしょうか?

痛みや違和感が残っているなら、医師と相談してリハビリや検査を続けることが望ましいです。痛みが減少していても、まだ完全に治っていない場合は通院実績があとで後遺障害認定に繋がる根拠となります。

Q4:通院実績がしっかりあれば、後遺障害等級が必ず認定されるのですか?

通院実績はあくまで一つの証拠にすぎません。後遺障害認定にはMRI・CTの画像所見神経学的テスト結果などの医学的根拠が必要です。ただし、通院実績が豊富だと、痛みや症状が事故と因果関係があると認められやすくなるメリットがあります。

Q5:途中で整骨院・接骨院に切り替えても通院実績になるのでしょうか?

整骨院・接骨院の施術実績も通院日数に含めることはできますが、医師の診察と組み合わせていないと保険会社に疑われやすいです。後遺障害認定にも医師の診断が優先されるため、整形外科などの通院を並行して行うのが理想的です。

Q6:通院の領収書や診断書を紛失してしまったのですが、示談交渉に影響がありますか?

多少の影響はありますが、病院のレセプトデータやカルテ、予約記録などで通院実績を補完できることも多いです。弁護士に相談し、病院から必要書類を再発行してもらうなどの方法を検討しましょう。

解説

通院期間・回数が慰謝料に与える影響

  1. 傷害慰謝料の算定
    • 一般的に、入通院期間通院日数が増えるほど、傷害慰謝料は高額になる傾向。
    • 保険会社の任意保険基準でも、実通院日数を考慮して金額を決める方法がある。
  2. 空白期間が不利に働く
    • 事故後、2週間以上通院がないなど空白期間があると、保険会社が「症状が軽かった」「通院の必要性がなかった」と主張する可能性が高まります。
    • 痛みが残っているなら、定期的に通院して医師に状況を報告する。
  3. 数値化される通院実績
    • 裁判所基準の場合、通院期間ごとの相場表をもとに調整。実際の通院回数が少ないと示談金は下がる傾向にあります。

後遺障害認定と通院実績

  1. 症状固定前の積極的治療
    • 後遺障害等級は「十分に治療した結果、これ以上の改善が見込めなくなった状態」の症状を評価する。
    • 通院実績が多ければ「それでも治らなかった症状」として、後遺障害の存在が認められやすい
  2. 検査・診断データの蓄積
    • 定期的に通院してMRIやCT、神経学的テストを受ければ、症状の一貫性や進行状況を示すデータが揃う。
    • 不足検査があると、保険会社が「証拠不十分」として認定を低く抑えようとする。
  3. 通院中断のリスク
    • 途中で通院をやめ、数ヶ月後に再開すると、因果関係の立証が困難に。
    • 保険会社が「その期間に別の原因で悪化したかもしれない」と反論する可能性。

理想的な通院の進め方

  1. 医師との相談・定期検査
    • 痛みや不調があるなら、医師に詳しく申告し、必要な検査(MRI・レントゲンなど)を適宜受ける。
    • 診断書や画像検査結果が、後の交渉・認定に役立つ。
  2. 整形外科+リハビリ・理学療法
    • むちうちや腰椎捻挫などは、医師の指導に基づく理学療法を並行して受けると効果的。
    • リハビリ通院回数も通院実績に含まれるが、医師の管理下にあることが望ましい。
  3. 自宅記録の活用
    • 痛みの強さ、日常生活で支障が出る場面を日記アプリで記録。保険会社の過小評価を防ぐための証拠となる。

弁護士に相談するメリット

  1. 通院実績が少ない/途切れがある場合のフォロー
    仕事や家事の都合で通院できなかった理由を保険会社へ論理的に説明し、不利な認定を阻止。
  2. 保険会社の打ち切り対策
    弁護士が医師の意見書を用いて、必要なリハビリ期間や検査を確保し、通院実績を積めるように交渉。
  3. 後遺障害認定の手順管理
    症状固定の時期まで計画的に通院し、後遺障害診断書を最適なタイミングで作成。適切な等級を狙う。
  4. 書類・証拠整理
    通院領収書や検査結果、診断書などを漏れなく収集し、示談時に最大限活用。
  5. 弁護士費用特約
    弁護士費用特約があれば、リスクなく専門家に依頼して通院実績を活かした増額交渉を行える。

まとめ

通院実績(通院期間・回数・頻度)は、傷害慰謝料や後遺障害認定を左右する大きな要素です。途中で中断したり、回数が極端に少ないと保険会社に「本当に痛いのか?」と疑われ、示談金が低額になったり、後遺障害等級が認められにくくなります。

  • 通院期間が長いほど、傷害慰謝料は上がる傾向
  • 後遺障害認定には「十分治療しても残った症状」を示すために通院実績が不可欠
  • 空白期間通院中断はリスク大。医師の管理下で定期的な検査や治療を受ける
  • 弁護士のサポートで治療費打ち切りを防ぎ、正当な賠償を引き出す

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、被害者が通院に専念できるよう保険会社との交渉を代理し、後遺障害手続き示談交渉で増額を目指します。通院を継続するか迷っている方、保険会社の対応に不安がある方は、ぜひご相談ください。

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