はじめに
交通事故で腕を強く突いたり捻ったりすると、肘関節や前腕(橈骨・尺骨)に深刻な骨折・脱臼・神経障害が発生する可能性があります。肘関節脱臼は比較的まれとはいえ、事故の衝撃によって肘が強制的に曲がり、骨だけでなく靱帯や神経に損傷をもたらすことがあります。前腕骨(橈骨・尺骨)も非常に折れやすい箇所で、うまく固定・整復されないと変形治癒や可動域制限、神経障害が残るリスクが高いです。
本稿では、肘-前腕の代表的損傷として、肘関節脱臼、橈骨・尺骨骨折、そしてそれらに伴う神経障害(正中神経・尺骨神経・橈骨神経)を中心に解説します。腕が曲がらない、捻れない、手指がしびれるなど後遺障害が残ると、日常動作や仕事に大きな支障をきたすため、十分な治療と保険会社交渉が必要です。示談時には後遺障害等級や逸失利益が大きく変わるため、早期に専門医と弁護士の助力を得ることをお勧めします。
Q&A
Q1:肘関節脱臼とはどのような状態ですか?
肘は上腕骨と橈骨・尺骨の関節から成ります。脱臼はこれら骨同士が正常に噛み合わず関節面が外れること。後方脱臼が最も多く、靱帯が損傷したり、骨折を併発している場合もあります。
Q2:橈骨・尺骨の骨折はどんな種類がありますか?
前腕骨は橈骨と尺骨が並んでいて、典型的には橈骨遠位端骨折(手首寄りのコーレス骨折)や尺骨骨幹部骨折などがあります。交通事故では両骨折(橈尺両骨骨折)も起こりやすいです。
Q3:神経障害はどこが損傷されることが多いでしょうか?
肘-前腕部では尺骨神経や正中神経の通過部位が多く、骨折や脱臼で神経が圧迫・断裂されると手指のしびれや巧緻動作の障害が生じます。橈骨神経は上腕骨骨折で巻き添えになるケースが多いですが、前腕でも可能性はあります。
Q4:どのような治療が行われますか?
脱臼なら整復して関節を戻し、骨折を伴えばプレート固定や髄内釘、ワイヤーなどで固定。軽度ならギプスやスプリントで保存療法を選ぶ場合も。神経障害が深刻なら神経縫合や移行術を検討。術後はリハビリで可動域を回復させます。
Q5:後遺障害としてはどんな等級が想定されるのでしょう?
肘や前腕の可動域制限や神経麻痺の程度によって、14級〜9級くらいまで広がります。肘関節の屈伸が大幅に制限されれば12級〜10級、手指のしびれや握力低下が強ければ9級〜7級となる可能性も。実生活への影響が大きいほど喪失率が上がります。
Q6:家事や仕事で手を多用するため、後遺障害になると生活できるか不安です。保険会社はどう見てきますか?
保険会社は軽症扱いをしたがる傾向がありますが、弁護士が医師の意見書や職場での作業内容を示して逸失利益を詳細に算定すれば、高額賠償を認めさせられる場合が多いです。家事従事者も同様に家事労働の逸失利益を主張可能です。
解説
肘関節脱臼の特徴
- 症状・損傷メカニズム
- 後方脱臼が多く、上腕骨が手前に、尺骨・橈骨が後方にズレる。靱帯断裂や骨折を併発しやすい。
- 脱臼直後は変形と激痛があり、神経損傷も合併すると指のしびれや感覚障害が起こる。
- 治療方法
- 整復で関節を元に戻し、ギプスやシーネで固定。骨折を伴う場合は手術(ピン・プレート)を行うことも。
- リハビリで肘の屈伸・回内回外(前腕の回旋)を回復させないと可動域制限が残りやすい。
- 後遺障害の可能性
- 肘の可動域が大きく失われれば12級〜10級が視野。神経麻痺があると9級〜7級。
- 家事・仕事に大きな影響を及ぼすと逸失利益も大きい。
橈骨・尺骨骨折のパターン
- 両骨骨折
- 橈骨と尺骨の両方が折れる。転倒や交通事故で強い外力が加わると比較的起こりやすい。
- 骨片の転位が大きい場合は観血的整復(手術固定)、小さい場合はギプス固定で整復する。
- 橈骨遠位端骨折(コーレス骨折など)
- 手首近くの骨折で、手をついて倒れた時などに多いが、交通事故の衝撃で強制的に手首が曲がると発生。
- 骨片が背側に移動するコーレス骨折、掌側に移動するスミス骨折などがある。
- 神経障害の発生
- 骨折片や腫脹が正中神経や尺骨神経を圧迫 → 指のしびれ、握力低下。
- 長期化すれば後遺障害として認定され、家事・仕事への支障が認められる。
後遺障害・示談交渉のポイント
- 可動域制限
- 肘や手首が一定角度以上動かない、回旋できない → 「関節の用を廃した」程度かどうかで12級〜10級評価が変わる。
- リハビリを怠ると可動域が固まってしまい、後からの改善が難しい。
- 神経症状(しびれ、感覚鈍麻)
- 14級9号の軽度神経症状から9級の中等度の後遺障害まで幅広い。
- 筋力検査や知覚検査結果を診断書に詳しく記載してもらい、医学的根拠を整える。
- 職業・家事への影響
- デスクワークでもタイピングや書字に支障、調理で包丁が握れないなど、具体的な影響を医師と相談しカルテに反映。
- 弁護士がこうした事情を示談交渉や裁判で主張し、逸失利益を高く認めさせる。
弁護士に相談するメリット
- 専門医との連携
骨折部位が複雑、神経合併損傷が疑われる時はMRIや神経伝導検査を追加し、保険会社の「レントゲンで異常なし」主張を覆す。 - リハビリ継続サポート
保険会社が「3ヶ月で治る」と打ち切りを迫っても、弁護士が医師の意見書で必要性を論証。 - 後遺障害診断書の指導
肘・前腕の可動域やしびれをしっかり検査して記入 → 12級や9級を狙うための医学的資料を用意。 - 示談金大幅アップ
- 保険会社は任意保険基準で低額提示しがちだが、弁護士は裁判所基準を適用。
- 特約があれば費用負担ゼロ又は軽減で依頼可、増額を期待できる。
まとめ
肘-前腕の損傷(肘関節脱臼、橈骨・尺骨骨折、神経障害)では、
- 肘関節脱臼
整復・固定後にリハビリ必須。可動域制限や不安定性が残れば12級〜14級認定 - 橈骨・尺骨骨折
両骨折や遠位端骨折、神経巻き込みでしびれが長期化する → 14級〜9級の可能性 - 神経障害
正中神経・尺骨神経の圧迫で手指しびれ、巧緻動作困難 → 後遺障害で逸失利益が大きくなる - 家事・仕事への影響
→ 家事従事者でも労働能力喪失が認められ、示談金増大
弁護士法人長瀬総合法律事務所は、肘や前腕の骨折・神経損傷により「腕が曲がらない」「しびれで仕事ができない」とお困りの方に対し、後遺障害等級認定や逸失利益の正当評価を実現する豊富な実績があります。事故後に腕の痛み・しびれが続く場合は、ぜひ早期にご相談ください。
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