
はじめに
交通事故で太もも(大腿部)に衝撃が加わると、大腿骨骨折や筋挫傷、神経損傷などが起こり、歩行困難や長期リハビリが不可避となる場合があります。大腿部は身体を支える重要な部位であると同時に、大腿骨という太い骨が通っており、その周囲には大腿神経や坐骨神経枝、大腿四頭筋などの筋群が存在します。一度損傷を受けると、移動や日常生活に大きな負担がかかり、後遺障害として残存する危険も高いです。
本稿では、大腿の代表的損傷として、大腿骨骨折(骨幹部・近位部を除く)、筋挫傷(大腿四頭筋・ハムストリングなど)、および神経損傷を解説します。事故後に太ももの痛みやしびれが続く場合、骨折しているのに見落とされている例や筋・神経へのダメージを放置している可能性があるため、専門医で追加検査を受けつつ、保険会社と示談交渉を有利に進めるために弁護士へ相談することをお勧めします。
Q&A
Q1:大腿骨骨折にはどんな種類がありますか?
大腿骨は「近位部」「骨幹部」「遠位部」に大きく分けられます。本記事では骨幹部骨折が中心で、骨の真ん中あたりが折れることが多いです。衝撃が強ければ粉砕骨折や多発骨折になる場合もあり、髄内釘固定やプレート固定など大掛かりな手術が必要です。
Q2:筋挫傷って、単なる打撲とどう違うのですか?
筋挫傷は筋肉の組織が潰れるような状態で、大腿四頭筋やハムストリングなどに強い力が加わり、筋繊維が断裂・損傷を起こします。軽度なら打撲と変わらないかもしれませんが、重度なら筋肉の瘢痕化や血腫が大きく、痛みや機能低下が長引くことがあります。
Q3:神経損傷はどの神経が傷つきやすいでしょうか?
大腿部では大腿神経や坐骨神経(特に脛骨神経・総腓骨神経に分かれる)に関連する枝があり、骨折片や腫脹で神経を圧迫するとしびれや筋力低下が発生します。重度の場合、足首の背屈や膝の伸展ができなくなるなど、後遺障害になるリスクが高いです.
Q4:大腿骨骨折で後遺障害になった場合、どのくらいの等級が想定されますか?
歩行障害や可動域制限が強ければ12級〜10級が見られ、骨短縮や変形障害があれば8級等もあり得ます。神経麻痺が合併すればさらに上位の認定も検討されます。
Q5:筋挫傷だけでも後遺障害になるのでしょうか?
重度の筋挫傷で筋肉の大量断裂や瘢痕化が生じ、筋力が大きく落ちて走れなくなったり、常に痛みが残れば14級〜12級が認められることがあります。
Q6:事故後に片足が短くなった感じがあり、医師に骨短縮と言われました。これは示談交渉で有利ですか?
はい。骨短縮は変形治癒の一種で、差が3cm以上あれば後遺障害として10級が認定される可能性があります。
解説
大腿骨骨折(骨幹部)
- 骨折形態
- 交通事故で強い横方向の力が加わると骨幹部に斜骨折や粉砕骨折が起きやすい。骨片が鋭利だと神経や血管を損傷する恐れも。
- 髄内釘やプレートスクリューで整復固定する場合が多く、手術後も荷重訓練とリハビリが長期に及ぶ。
 
- 後遺障害のリスク
- 変形治癒(骨がずれて癒合)で脚長差が出る、膝や股関節に可動域制限が生じるなど。
 
筋挫傷(大腿四頭筋・ハムストリングなど)
- 発生状況
- 強い衝撃で太ももの筋肉が潰され、内部で筋繊維断裂や血腫が発生。重度だとコンパートメント症候群のリスクもある。
- 痛みや腫れ、筋力低下が長引き、歩行や階段昇降に影響。
 
- 治療と後遺障害
- 軽度はRICE処置+リハビリ。重度なら血腫ドレナージや腱膜切開も検討。
- 痛みや筋力低下が長期にわたる場合、14級や12級に認定される可能性。
 
神経損傷
- 大腿神経・坐骨神経の枝
- 骨折片が大腿神経を損傷すれば膝伸展が難しくなる、坐骨神経なら足首や足指が動かせないなど。
 
- 検査・診断
- MRIや神経伝導検査で損傷度合いを把握。
- 手術で神経縫合した場合、回復に時間がかかり、リハビリを怠ると後遺障害が残る。
 
弁護士に相談するメリット
- 治療継続と画像検査
 大腿骨や筋・神経損傷は長期リハビリが不可欠。弁護士が保険会社にMRI・CT費用やリハビリ費を認めさせ、打ち切りを防ぐ。
- 後遺障害診断書の強化
 弁護士が医師と連携し、脚長差や可動域制限、しびれの度合いを詳細記載 → 10級〜12級等の認定を求める。
- 逸失利益を大きく計算
 被害者の仕事や家事への影響を具体的に示して、労働能力喪失率を高めに設定し、示談金アップ。
- 変形治癒・醜状障害
 太ももが明らかに変形し、外観にも影響 → 皮膚の醜状障害や骨短縮障害を主張し追加慰謝料。
- 弁護士費用特約
 大腿部の骨折や神経麻痺は示談金数百万〜数千万規模となる。特約で費用負担を軽減して高額示談を目指せる。
まとめ
大腿の損傷(大腿骨骨折、筋挫傷、神経損傷)では、
- 大腿骨骨折(骨幹部):プレート・髄内釘手術→変形治癒・脚長差
- 筋挫傷:大腿四頭筋・ハムストリング断裂→痛み・筋力低下
- 神経損傷:大腿神経・坐骨神経が障害→足首や膝の動作制限
- 弁護士による対応:治療打ち切り防止、後遺障害申請強化、逸失利益の最大化→示談金大幅アップ
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、大腿骨骨折・筋挫傷・神経障害を負った被害者に対し、検査追加や医師の診断書作成をサポートしながら高位後遺障害等級や逸失利益を狙う示談交渉で多くの実績を有しています。事故後に太ももの痛み・しびれ・筋力低下が続いている方は、ぜひ早期にご相談ください。
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