【後遺障害1級・2級】常時介護・随時介護が必要な場合の補償と注意点|将来介護費と近親者慰謝料

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はじめに

交通事故によって、脳や脊髄に甚大な損傷を負い、「寝たきり」や「高度な麻痺」が残ってしまった場合、被害者の方は自力で日常生活を送ることが困難になります。このようなケースでは、後遺障害等級認定において「別表第1」と呼ばれる特別な等級表が適用され、第1級(常時介護)または第2級(随時介護)が認定される可能性があります。

これらの等級は、一般的な後遺障害(手足のしびれや可動域制限など)とは異なり、賠償金の内訳や計算方法が非常に複雑です。特に「将来介護費」は数千万円から1億円を超えることも珍しくなく、適正な金額が認められるかどうかが、被害者ご本人とご家族の将来を左右します。

本稿では、重度後遺障害事案における法的留意点を解説します。

交通事故に関するQ&A

解説に入る前に、重度後遺障害に関してよく寄せられる質問にお答えします。

Q1:後遺障害1級と2級の違いは何ですか?

生命維持や日常生活動作において、「常に」介護が必要か、「随時」必要かの違いです。

第1級は、食事、排泄、着替えなどの身体的動作において、常に他人の介助を必要とする状態です。一方、第2級は、ある程度自分でできることはあるものの、自宅内で一人で過ごすことが危険であったり、排泄や食事などで頻繁に介助が必要であったりする状態(随時介護)を指します。この差は、将来支払われる「介護費用」の計算に大きく影響します。

Q2:家族が自宅で介護する場合でも、介護費用は請求できますか?

はい、請求可能です。

職業付添人(ヘルパー等)を雇わず、ご家族が自宅で介護をする場合でも、「近親者介護費」として日額(弁護士基準で1日8,000円程度)が認められます。これは、ご家族の介護労働を金銭的に評価するものです。また、将来的に家族が高齢化して介護できなくなった場合に備え、職業付添人の費用も合わせて請求する交渉を行うことが一般的です。

Q3:被害者本人の意識がない場合、誰が示談交渉を行うのですか?

原則として「成年後見人」を選任する必要があります。

遷延性意識障害(植物状態)や高次脳機能障害などで、被害者ご本人に判断能力(意思能力)がない場合、ご家族であっても勝手に代理人として示談書にサインすることはできません。家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人(親族や弁護士など)を選任し、その後見人が代理して交渉や契約を行うことになります。

解説:重度後遺障害(要介護1級・2級)の全貌

ここからは、具体的な認定基準や、請求できる特殊な損害項目について詳細に解説します。

1. 「別表第1」における後遺障害等級の認定基準

後遺障害等級には「別表第1」と「別表第2」が存在します。介護を要する1級・2級は、「別表第1」に基づいて認定されます。

第1級1号(常時介護)

  • 定義: 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。
  • 具体例:
    • 遷延性意識障害(植物状態): 自力移動、摂食、排泄ができず、意思疎通も不可能な状態。
    • 重度の高次脳機能障害・脊髄損傷(四肢麻痺): 意識はあっても、麻痺により身体が動かず、生命維持に必要な動作すべてに介助が必要な状態。

第2級1号(随時介護)

  • 定義: 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの。
  • 具体例:
    • 高次脳機能障害: 身体的な麻痺は軽度でも、認知機能の低下により、火の不始末や徘徊の危険があり、一人で外出や留守番ができない状態。
    • 脊髄損傷(対麻痺など): 車椅子で一定の移動は可能だが、排泄や入浴、階段昇降などに介助が必要な状態。

ポイント

1級と2級の境界線は、医学的な所見だけでなく、「日常生活状況報告書」などの書類で、具体的な介護の頻度や内容がいかに正確に伝えられるかによって左右されます。

2. 重度後遺障害特有の賠償項目

1級・2級の事案では、一般的な怪我の事案とは異なり、将来にわたる生活保障のための特殊な項目が認められます。

① 将来介護費

賠償金の中で最も高額になる項目の一つです。症状固定(これ以上治療しても良くならないと判断された時点)から、平均余命までの期間に要する介護費用を請求します。

  • 職業付添人(ヘルパー)の場合: 実費全額が基本です。
  • 近親者(家族)介護の場合: 弁護士基準では、日額8,000円が目安です。
    • ※具体的状況により増額される場合もあります。

保険会社の主張に対する反論

保険会社はしばしば、「重度障害者は平均余命まで生きられない可能性がある」として、補償期間を短く見積もる主張をしてくることがあります。しかし、これに対しては統計データや医学的根拠を用いて、平均余命までの全期間を認めるよう主張する必要があります。

② 家屋改造費・自動車改造費

車椅子での生活や、自宅での介護を可能にするためのリフォーム費用です。

  • 家屋改造費: 玄関のスロープ設置、廊下の拡幅、浴室・トイレのバリアフリー化、ホームエレベーターの設置など。
    • ※持ち家か賃貸か、マンションか一戸建てかによって対応が異なります。場合によっては、改造ではなく「転居費用」や「新築時の差額」を請求するケースもあります。
  • 自動車改造費: 車椅子ごと乗車できるリフト付き車両への改造費や、福祉車両の購入差額など。

これらを請求するためには、「必要性」と「相当性」を立証する必要があります。単に「便利だから」という理由では認められません。医師の意見書や、具体的なリフォーム会社の見積書、現況の写真などを用いて、障害の状態に合わせて不可欠であることを主張立証します。

③ 装具・器具購入費

将来にわたって買い替えが必要となる用具の費用です。

  • 車椅子、電動ベッド、床ずれ防止マット
  • おむつ代、カテーテル等の衛生用品代

これらは「年間の費用」だけでなく、将来の「交換サイクル(耐用年数)」も考慮して計算します。例えば、車椅子であれば5年に1回の買い替え費用を、平均余命まで請求します。

④ 近親者固有の慰謝料

通常、慰謝料は被害者本人の精神的苦痛に対して支払われます。しかし、被害者が重度の後遺障害を負った場合、ご家族(父母、配偶者、子)もまた、筆舌に尽くしがたい精神的苦痛を受け、さらに将来にわたる介護負担を背負うことになります。

民法711条の類推適用等により、被害者本人の慰謝料とは別に、ご家族自身の慰謝料(数百万円程度)が認められるケースがあります。これは重度後遺障害事案特有の重要な権利です。

3. 「成年後見制度」の利用について

被害者ご本人が、高次脳機能障害や遷延性意識障害により意思能力を喪失している場合、法律上、有効な契約を結ぶことができません。これは、加害者側との示談契約も同様です。

そのため、示談交渉を正式に進めるには、家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人を選任する必要があります。

  • 誰がなるのか: 親族が選ばれることもありますが、賠償金が高額になる場合、財産管理の複雑さから、弁護士や司法書士などの専門家が選任される、あるいは親族と専門家が共同で後見人になるケースが増えています。
  • 注意点: 成年後見制度は、一度開始すると原則として被害者ご本人が亡くなるまで続きます。賠償金の管理も厳格に行う必要があり、ご家族が生活費のために自由に使うことは制限されます。この制度のメリット・デメリットを正しく理解した上で手続きを進めることが重要です。

4. 逸失利益における「労働能力喪失率」の問題

逸失利益とは、「事故がなければ将来得られたはずの収入」のことです。

後遺障害1級・2級の場合、労働能力喪失率は原則として「100%」と認められます。つまり、一生涯働くことができないという前提で計算されます。

ここで問題となるのが、「生活費控除」です。

死亡事故の場合、生きていればかかったはずの生活費が不要になるため、逸失利益から生活費分(30〜50%)が差し引かれます。

しかし、重度後遺障害の場合は被害者が生存しているため、生活費がかかります。したがって、原則として生活費控除は行われません。

保険会社が「将来の生活費の一部を控除すべきだ」と主張してくることがありますが、これには反論する必要があります。

弁護士に相談・依頼するメリット

後遺障害1級・2級の事案において、弁護士への依頼は「選択肢の一つ」ではなく、「必須の手続き」と言っても過言ではありません。その理由は以下の通りです。

1. 賠償額が数千万円〜億円単位で変わる可能性がある

日本の交通事故賠償には、以下の3つの基準があります。

  1. 自賠責基準(最低限の補償)
  2. 任意保険基準(保険会社独自の基準)
  3. 弁護士基準(裁判基準)(過去の判例に基づく適正な基準)

重度後遺障害の場合、慰謝料だけでも以下のような差が生じます。

項目自賠責基準弁護士基準(目安)
後遺障害慰謝料(1級)1,600万円(上限)2,800万円
後遺障害慰謝料(2級)1,163万円(上限)2,370万円

これに加え、将来介護費や逸失利益の計算において、弁護士基準を適用するかどうかで総額には大きな差が生まれます。

2. 「将来介護費」の立証における専門性

将来介護費は、単に「介護が必要です」と言うだけでは認められません。

「具体的にどのような介護動作が」「1日何時間必要で」「将来どのような変化が予測されるか」を、医師の意見書や介護日誌を用いて緻密に立証する必要があります。また、「親亡き後」の介護体制(施設入所費用や職業付添人の費用)をどのように見積もるかも、高度な専門知識を要します。

交通事故に精通した弁護士であれば、将来のリスクを見越した適正なプランを提示し、請求することができます。

3. 成年後見申立てや刑事手続きのサポート

ご家族は、日々の介護や病院への付き添いで心身ともに疲弊されています。その中で、複雑な成年後見の手続きや、加害者の刑事裁判への被害者参加手続きなどを自分たちだけで行うのは困難です。

弁護士は、賠償交渉だけでなく、こうした周辺の手続きもトータルでサポートし、ご家族の負担を軽減します。

まとめ

後遺障害1級・2級(別表第1)は、被害者ご本人の尊厳と、ご家族の生活を守るために、極めて手厚い補償がなされなければならない事案です。

  • 等級の定義: 常に介護が必要なら1級、随時必要なら2級。
  • 最大の争点: 将来介護費の計算(日額、期間、介護体制)。
  • 重要な権利: 家屋改造費や近親者慰謝料も漏れなく請求する。
  • 手続き: 成年後見人の選任が必要になるケースが多い。

保険会社から提示される金額は、ご本人が一生涯を生きていくための費用として不十分なケースが多々あります。「提示額にサインをしてしまってから」では取り返しがつきません。

当事務所では、重度後遺障害を負われた被害者の方とそのご家族に寄り添い、将来にわたる安心を確保するために全力を尽くします。適正な介護体制の構築や、将来の生活設計についても、法的な観点からアドバイスさせていただきます。

まずは一度、弁護士にご相談ください。

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