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【解決事例】後遺障害併合12級・760万円→1000万円への増額
【概要】
本件は、自動車同士の衝突事故によって、てんかんの傷害を負ってしまったという事案です。
当事務所にご相談される前から、ご本人でも交通事故の損害賠償請求の問題についてお調べになり、交渉を続けていましたが、ご本人だけでは交渉をこれ以上進めることが難しいと感じ、当事務所にご相談にお越しになりました。
当事務所でご相談を伺い、相手方保険会社が提示する賠償額を検討したところ、保険会社が提示する賠償額に疑問があり、当事務所で対応することで増額できる可能性があることをお伝えしました。
当事務所にご依頼をいただいた後、すぐに資料を取り寄せ、損害額について改めて算定し直しました。
そして、検討結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ねた結果、受任から約5ヶ月で、示談に至りました。
結果として、当初の提示額から200万円以上増額することができたことになります。
一般的に、弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありませんが、後遺障害該当案件ではより増額を見込むことができると言えます。
なお、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。
示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
なお、弁護士費用特約を利用することができないか、改めてご確認いただくようお勧めいたします。
交通事故の被害に遭われたご本人が加入していないケースでも、ご家族や同乗者、勤務先が加入していれば利用できるケースもあります。
【解決事例】会社員・骨折等(約900万円の獲得)
被害者 | 会社員 | |
---|---|---|
賠償額 | 受任前 | ― |
受任後 | 約900万円 | |
部位別後遺障害 | 下肢 | |
等級 | 12級 | |
事故状況 | 歩行中、自動車にはねられてしまった |
【概要】
本件は、自動車にはねられてしまい、「骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。
【後遺障害等級認定サポート】
① 1回目の被害者請求
依頼者は、「骨折」等の傷害を負い、長期間の入通院治療を受けていました。
当事務所では、治療がほぼ終了する段階で相談をうかがい、事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等から、下肢の機能障害や神経症状が残る可能性があることを考えました。
もっとも、当事務所が受任した時点までに作成された診断書を検討すると、依頼者の訴える病状は正確に反映されておらず、治癒したとも考えられるような内容になっていました。
そこで、依頼者の方に同行し、主に通院していた病院に伺い、後遺障害診断書を改めて作成していただくよう依頼しました。
もっとも、再度主治医の診断を受けた上で、被害者請求を行なった結果、「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いという理由で、後遺障害非該当という判断を下されました。
② 異議申立手続
依頼者も当事務所も、損害調査事務所による後遺障害等級の認定結果には納得ができなかったため、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。
異議申立を行う際には、改めて医療機関の協力を得て依頼者の病状に関する意見書を作成してもらうとともに、当事務所において依頼者の病状を詳細に聞き取り、陳述書を証拠として整理した上で異議申立手続を行いました。
そして、異議申立の結果、症状の一貫性が認められ、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号に該当すると認定が変更されました。
【事故直後からのご相談のすすめ】
本件では、異議申立の結果、後遺障害等級が変更されたため一安心しましたが、当初の被害者請求において非該当と判断された一因として、依頼者の正確な病状が入通院先に伝わっておらず、正確な病状が反映されていなかったことが考えられます。
後遺障害等級認定手続は書面審理が中心であるため、依頼者の正確な病状を記載してもらうことが重要な要素となります。
本件に限りませんが、交通事故による後遺障害等級の認定を適切に行なってもらうためには、治療終了時の後遺障害診断書の作成だけがポイントではありません。
交通事故被害の十分な回復を図るためには、できる限り早い段階で適切な治療を受けるとともに、適切なアドバイスを受けることが大切といえます。
当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。
当事務所は、交通事故被害者の方が適切な治療を受け、肉体的・精神的・経済的負担から解放されるよう、日々研鑽を重ねています。
交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
【解決事例】会社員・物損(過失割合90:10→95:5へ)
被害者 | 会社員 | |
---|---|---|
事故状況 | 丁字路を直進走行中、左方から左折進入してきた相手方車両に衝突されてしまい、車両を破損 |
【概要】
【相談前】
本件は、丁字路を直進走行中、左方から左折進入してきた相手方車両に衝突されてしまい、車両を破損したという物損事故事案です。
相手方保険会社からは、依頼者:相手方=1:9の過失割合を主張していましたが、依頼者の方はどうしても納得することができず、当事務所にご相談に来られました。
【相談後】
本件では弁護士費用特約が利用できたことから、ご依頼にあたり弁護士費用の負担がないことをご説明した上で、過失割合の変更を最優先する方向で交渉を進めることとしました。
当事務所で受任後、直ちに相手方保険会社に受任通知を送付し、資料の開示を求めました。
また、資料の開示後、当方で警察署に「物件事故報告書」の取り寄せを行い、本件事故の態様を精査しました。
そして、当事務所で検討した結果を踏まえて相手方保険会社と交渉を重ねたところ、過失割合を90:10=95:5に変更することで合意に至りました。
交通事故被害に遭われた方にとって、相手方保険会社との交渉も相当な負担となります。
弁護士に依頼することのメリットは、示談金額の増額だけではなく、交渉の負担から解放され、迅速な解決を実現できることにもあります。
特に、弁護士費用特約を利用できる方は、弁護士費用の負担がなくこれらのメリットを得ることができるため、是非弁護士へのご相談をお勧めします。
【解決事例】会社員・足舟状骨骨折等(逸失利益・後遺障害慰謝料等の増額)
被害者 | 会社員 | |
---|---|---|
部位別後遺障害 | 下肢 | |
等級 | 10~12級 | |
事故状況 | 加害車両に衝突された |
【概要】
【相談前】
本件は、加害車両に衝突され、「足舟状骨骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は、「足舟状骨骨折」等の傷害を負ってしまった結果、足関節の可動域を制限されてしまった上、足関節の疼痛やしびれに悩まされるようになりました。
【相談後】
当事務所でご相談をうかがい、被害者請求を行った結果、足関節の神経症状について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と判断され、後遺障害等級12級13号に該当すると認定されました。
その後、加害者加入の保険会社と示談交渉を行いましたが、当初は保険会社も逸失利益等について全額の支払には否定的な見解を述べていました。
もっとも、示談交渉を重ねた結果、最終的に逸失利益や後遺障害慰謝料の増額に応じ、提示額からの増額を実現することができました。
【担当弁護士からのコメント】
本件のように、足関節を骨折した場合、主に問題となる後遺障害は、神経症状と機能障害となります。
もっとも、骨折した骨が癒合した場合には、治癒したものとみなされ、神経症状も機能障害も否定されることは珍しくありません。
実際には、骨折によって事故後の日常生活のみならず業務にも深刻な支障を来してしまうことは少なくないのですが、適正な後遺障害として評価されないこともまま見受けられます。
本件では、機能障害は認められなかったものの、神経症状としての後遺障害が認定されたことはせめてもの救いといえます。
そして、後遺障害等級が認定されたとしても、保険会社が裁判基準どおりの保険金を支払ってくれるとは限りません。
この点については、後遺障害等級の認定申請とは別に、裁判基準を理解した上で損害内容について主張・立証をしていく必要があります。
損害内容を具体的に主張・立証するにあたっては、ご相談者の協力が不可欠です。
中には何度も打ち合わせを重ねさせていただくケースもありますが、その際にはご理解・ご協力をお願いしています。
交通事故でお悩みの方は、お早めにご相談いただくことで状況が変化する場合がございます。
当事務所は初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
【解決事例】会社員・頸椎捻挫等・肩腱板不全損傷(傷害慰謝料の増額)
被害者 | 会社員 | |
---|---|---|
部位別後遺障害 | 首(頸椎捻挫等・肩腱板不全損傷) | |
事故状況 | 自動車に乗車中、後方から加害車両に追突された |
【概要】
【相談前】
本件は、自動車に乗車中、後方から加害車両に追突され、頚椎捻挫等のほか、肩腱板不全損傷、の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は加害者加入の保険会社から、途中まで治療費を立替払してもらっていましたが、約半年を経過した時点で治療費の支払を打ち切られてしまいました。
【相談後】
当事務所でご相談をうかがい、治療終了後の示談交渉を担当いたしました。
保険会社からは、裁判基準全額の傷害慰謝料を出すことはできないとの回答がありましたが、改めて作成した医師の意見書等を根拠に交渉を重ねた結果、最終的に裁判基準に基づいた傷害慰謝料が支払われることで示談成立に至りました。
【担当弁護士からのコメント】
本件では、治療終了後からの対応となったため、示談交渉による増額が主な活動となりました。
本件では、医師の追加意見書等を踏まえて交渉することで、最終的には裁判基準をベースとした傷害慰謝料を支払ってもらうことで示談成立に至りました。
もっとも、治療終了前から関与していたのであれば、肩の腱板不全損傷の点についてもより傷病内容を具体的に立証できる方法があったのではないかと思われるケースでした。
交通事故被害では、できる限り早期の対応をすることで、最終的な解決内容が変わることは珍しくありません。
交通事故被害にあわれた場合には、ご依頼いただかなくとも、まずはご相談をしていただくことをお勧めします。
【解決事例】会社員・頚椎捻挫等(約95万→約160万)
被害者 | 給与所得者(会社員) | |
---|---|---|
賠償額 | 受任前 | 約95万円 |
受任後 | 約160万円 | |
部位別後遺障害 | 首 | |
等級 | 非該当 | |
事故状況 | 自動車同士の衝突 |
【概要】
本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
保険会社からの賠償額の提示内容を検討したところ、提示された損害額(休業損害・慰謝料)が低額であると考えられたため、当事務所で受任し、代理交渉を行うこととなりました。
当初の提示額が約95万円であったところ、最終的に160万円まで増額させることができました。
さらに、本件では弁護士費用特約を利用することができたため、依頼者の方には弁護士費用のご負担もありませんでした。
他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。これは、後遺障害が残っていないケースであっても同様です。
また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。
示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
【解決事例】会社員・頚椎捻挫等(約90万→約115万)
被害者 | 給与所得者(会社員) | |
---|---|---|
賠償額 | 受任前 | 約90万円 |
受任後 | 約115万円 | |
部位別後遺障害 | 首 | |
等級 | 非該当 | |
事故状況 | 自動車同士の衝突 |
【概要】
本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
保険会社からの賠償額の提示内容を検討したところ、提示された損害額(特に慰謝料)が低額であると考えられたため、当事務所で受任し、代理交渉を行うこととなりました。
当方にて資料を取り寄せ、交渉を重ねた結果、当初の提示額が約90万円であったところ、最終的に約115万円まで増額させることができました。
さらに、本件では弁護士費用特約を利用することができたため、依頼者の方には弁護士費用のご負担もありませんでした。
他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。これは、後遺障害が残っていないケースであっても同様です。
また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。
示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
【解決事例】会社員・物損(なし→約20万)
被害者 | 給与所得者(会社員) | |
---|---|---|
賠償額 | 受任前 | なし |
受任後 | 約20万円 | |
部位別後遺障害 | ||
等級 | ||
事故状況 | 自動車同士の衝突事故によって、自動車が破損 |
【概要】
本件は、自動車同士の衝突事故によって、自動車が破損してしまったという事案でした。
幸い、運転していた方にはお怪我はありませんでしたが、自動車にはフレームまで歪んでしまうほどの損傷がありました。
本件では、すでに自動車の修理も済んでいましたが、ご相談者としては、自動車がまだ新しく、走行距離も少なかったので、本件事故による損害としては修理費用だけでは済まないのではないかと考えていらっしゃいました。
当事務所でお話をうかがい、本件では修理費用だけではなく、評価損も請求できるケースであると判断し、ご依頼を受けて対応することにしました。
受任後、当方で改めて資料を検討し、適切な損害額を立証できる資料を揃えて交渉したところ、修理費用に加えて、評価損として約20万円を上乗せして支払ってもらう内容で示談を取り付けることができました。
なお、本件では弁護士費用特約を利用することができたため、依頼者の方には弁護士費用のご負担もありませんでした。
他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。
人身事故と比較して、物損事故では増額できるケースがないように思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、そのようなことはありません。
物損事故であっても、まずは弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
【解決事例】会社員・頚椎捻挫等(約80万→約190万)
被害者 | 給与所得者(会社員) | |
---|---|---|
賠償額 | 受任前 | 約80万円 |
受任後 | 約190万円 | |
部位別後遺障害 | 首 | |
等級 | 14級 | |
事故状況 | 自動車同士の衝突 |
【概要】
本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
本件では、長期間の通院治療後、後遺障害等級認定申請を行い、後遺障害等級14級9号に認定されました。
上記後遺障害等級の認定結果を受けた後、相手方保険会社から損害賠償額が提示されてきました。
保険会社からの賠償額の提示内容を検討したところ、提示された損害額(特に慰謝料と逸失利益)が低額であると考えられたため、当事務所で受任し、代理交渉を行うこととなりました。
当方にて資料を取り寄せ、交渉を重ねた結果、当初の提示額がやく80万円であったところ、最終的に190万円まで増額させることができました。
さらに、本件では弁護士費用特約を利用することができたため、依頼者の方には弁護士費用のご負担もありませんでした。
他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。これは、後遺障害が残っていないケースであっても同様です。
また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。
示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
【解決事例】会社員・頚椎捻挫等(約75万→約100万)
被害者 | 給与所得者(会社員) | |
---|---|---|
賠償額 | 受任前 | 約75万円 |
受任後 | 約100万円 | |
部位別後遺障害 | 首 | |
等級 | 非該当 | |
事故状況 | 自動車同士の衝突 |
【概要】
本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
保険会社からの賠償額の提示内容を検討したところ、提示された損害額(特に慰謝料)が低額であると考えられたため、当事務所で受任し、代理交渉を行うこととなりました。
当方にて資料を取り寄せ、特に慰謝料の点について重点を置いて交渉を重ねた結果、当初の提示額が約75万円であったところ、最終的に約100万円まで増額させることができました。
さらに、本件では弁護士費用特約を利用することができたため、依頼者の方には弁護士費用のご負担もありませんでした。
他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。これは、後遺障害が残っていないケースであっても同様です。
また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。
示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
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