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【解決事例】兼業主婦・頸椎・腰椎捻挫等(後遺障害等級の獲得)
被害者 | 兼業主婦 | |
---|---|---|
部位別後遺障害 | 首 | |
等級 | 14級 | |
事故状況 | わずか数日の間に2回の追突事故 |
【概要】
本件は、わずか数日の間に2回の追突事故に遭ってしまい、「頚椎捻挫」、「腰椎捻挫」等の傷害を負ってしまったという事案です。
【事故直後からのサポート】
① 事故直後からのアドバイス
依頼者は、本件事故後は頭痛や腰痛を訴え、しばらくすると手のしびれも訴えるようになりました。
当事務所は、事故から数ヶ月経過した時点でご相談をうかがい、特に手のしびれが酷いことから、頸部の神経症状が残る可能性があることを考えました。
そこで、頸部の神経症状を確認するための神経テストや握力テストなどを実施してもらうこととして、神経症状が残存していることを記録化してもらうことにしました。
② 後遺障害診断書作成サポート
また、神経症状の重さを正確に伝えるために、当事務所にて依頼者の症状を整理した上、後遺障害診断書作成時に行うべき神経症状のチェックポイントを整理するなどのサポートをしました。
③ 被害者請求サポート
このように整理した後遺障害診断書等をとりまとめて、被害者請求を行い、後遺障害等級認定手続を行いました。
なお、後遺障害等級認定申請には、被害者側で資料を取り寄せて行う「被害者請求」と、加害者加入の保険会社が対応する「一括請求」の2つの方法がありますが、「一括請求」によった場合、保険会社が依頼者に不利な意見書等を提出する可能性も否定できませんので、「被害者請求」によるべきといえます。
④ 後遺障害等級の認定
そして、当事務所にて事故直後からサポートした結果、頚部痛及び腰部痛について、それぞれ神経症状が残存しているとして、後遺障害等級14級9号が認定されました。
なお、本件では、数日の間に2回の追突事故に遭っているため、それぞれの事故における自賠責保険会社に対して被害者請求を行ったところ、いずれも後遺障害等級14級9号が認定されました。
【事故直後からのご相談のすすめ】
本件では、症状固定となるまでの間、継続的に神経症状のテストを実施してもらうことで、後遺障害の推移を記録化することができ、結果として後遺障害等級の認定につながったものと考えています。
本件に限りませんが、交通事故による後遺障害等級の認定を適切に行なってもらうためには、症状固定前からの対応が重要であるということができます。
治療終了時の後遺障害診断書の作成だけがポイントではありません。
当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。
事故直後から当事務所に相談・依頼することで、適切に後遺障害等級を評価してもらうことが可能となります。
交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
【解決事例】兼業主婦・頸椎・腰椎捻挫等(約340万円の獲得)
被害者 | 兼業主婦 | |
---|---|---|
賠償額 | 受任前 | — |
受任後 | 約340万円 | |
部位別後遺障害 | 脊椎(腰・背中) | |
等級 | 13級~14級 | |
事故状況 | 加害車両に衝突された |
【概要】
【相談前】
本件は、加害車両に衝突され、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は、本件事故被害に遭った後、酷い頭痛や腰痛に悩まされてしまい、休業も余儀なくされてしまいました。
また、相談者は、兼業主婦でしたが、仕事のみならず、家事にも支障をきたしてしまいました。
【相談後】
当事務所でご相談をうかがい、まずは後遺障害等級の認定を目指して被害者請求を行いました。
被害者請求の結果、頚椎捻挫・腰椎捻挫それぞれに神経症状が残るものと認められ、後遺障害等級併合14級と認定されました。
そして、後遺障害等級併合14級と認定されたことを前提に、加害者側保険会社と交渉を行いましたが、加害者側の提示額は、慰謝料、逸失利益いずれも裁判基準よりも低額の提示しかしないために、当方の提示額との開きは大きいままでした。
特に、本件の被害者は兼業主婦であり、仕事のみならず家事にも深刻な支障を来していたのですが、いわゆる家事従事者としての休業損害についても否定的な回答でした。
そこで、相談者が実際に本件事故によって仕事や家事にどのような支障を来したのかを具体的に明らかにする立証活動を行いました。
その結果、最終的には休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を大幅に増額することができ、当初提示額から2倍以上の増額で解決することができました。
【担当弁護士からのコメント】
本件のように、兼業主婦の場合には、傷害慰謝料や逸失利益、後遺障害慰謝料だけでなく、休業損害も大きな争点の1つとなります。
このようなケースでは、本件事故前後で家事や日常生活にどのような支障を来したのかを具体的に立証することがポイントになります。
また、主婦の休業損害は、治療期間をベースとして、割合的に認定される傾向にありますが、立証内容によって、認定される割合も異なることがあります。
主婦の平均年収は約360万円と評価されますので、決して小さい金額ではありません。
どこまで具体的に主張立証するのかは個別の事例に応じた判断が必要ですが、安易に判断しないことが大切といえます。
交通事故問題でお悩みの方は、弁護士へご相談下さい。当事務所は初回無料相談です。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
【解決事例】兼業主婦・頚椎捻挫・腰椎捻挫等(後遺障害等級14級9号の獲得、休業損害増額)
被害者 | 兼業主婦 | |
---|---|---|
部位別後遺障害 | 脊椎(腰・背中) | |
等級 | 14級 | |
事故状況 | T字路における自動車同士の衝突事故 |
【概要】
【相談前】
本件は、丁字路における自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は、本件事故によって頸部・腰部を中心に強い痛みを訴え、本件事故後は日常生活にも深刻な支障が生じるようになってしまいました。
【相談後】
ご相談を伺い、本件事故の争点は、①丁字路における出会い頭衝突事故であるために過失相殺が問題となること、②重い症状が続いているために後遺障害が残存する可能性があること、③主婦であったために休業損害の評価が問題となること、の3点になることが予想されました。
当事務所では、治療継続中の段階から相談を受けたため、相談者の症状が適切に評価されるよう、担当医の方に正確に症状を伝えることの重要性からご説明しました。
また、相談者が通院治療中に生じた疑問点や不明点があれば、その都度サポートしていきました。
そして、症状固定となり、後遺障害等級認定申請を行う段階になってからは、当事務所で必要書類や資料を取りまとめ、被害者請求を行いました。
その結果、相談者には、神経症状が残存するものとして、後遺障害等級14級9号が認定されました。
後遺障害等級が認定された後、当事務所で保険会社との示談交渉を行いました。
相談者が主婦であったために、休業損害の評価が問題となりましたが、この点は本件事故前後で日常生活にどのような変化があったのか等を主張・立証することで、当初の提示額から増額を実現することができました。
【担当弁護士からのコメント】
本件では、治療継続中の段階からご相談をうかがうことで、適切に症状が評価されるようサポートさせていただくことができ、後遺障害等級の認定を得ることができました。
後遺障害等級が認定されることによって、後遺障害慰謝料、逸失利益が認められるだけでなく、休業損害についてもより多くの賠償が認められやすくなるといえます。
適切な後遺障害等級を獲得することができるかどうかは、交通事故による被害回復に大きく影響する要素といえます。
交通事故で受傷し、その後の症状に悩まされている方は、まずはお気軽にご相談されることをお勧めいたします。
【解決事例】兼業主婦・頚椎捻挫・腰椎捻挫等(後遺障害に準じた賠償金の獲得)
被害者 | 兼業主婦 | |
---|---|---|
部位別後遺障害 | 首 | |
事故状況 | 加害車両に衝突された |
【概要】
【相談前】
本件は、加害車両に衝突され、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は、本件事故被害に遭った後、あまりにも酷い頭痛や腰痛に悩まされてしまい、本件事故以前から長年にわたって勤務していた会社も退職せざるを得なくなりました。
【相談後】
当事務所でご相談をうかがい、まずは後遺障害等級の認定を目指して被害者請求を行いました。
ところが、それまでの治療中に作成した診断書等の内容中、実際には完治していないにもかかわらず、「治癒」したと判断された旨の記載があったために、後遺障害は認定されませんでした。
しかしながら、相談者の自覚症状の酷さや、長年の勤務先を退職するほどに追い詰められた経緯等からすれば、後遺障害が認定されないこと自体に疑問がありました。
そこで、相談者が本件事故によって受けた被害を具体的に立証するために、本件事故前後の生活状況の変化等について整理しました。
そして、加害者側の保険会社と交渉を重ねた結果、後遺障害非該当を前提としつつも、逸失利益や後遺障害慰謝料を意識した内容の賠償金を獲得して示談に至ることができました。
【担当弁護士からのコメント】
本件のように、事故の衝撃内容や事故後の症状の重さ等からすれば、後遺障害等級が認定されてもおかしくないにもかかわらず、自賠責では後遺障害等級が認定されないケースというものも少なからず存在します。
自賠責保険では後遺障害等級が認定されない原因としては複数考えられますが、本件のように、通院治療中の診断書等に、完治していないにもかかわらず、「治癒」したとの記載がある場合にも、後遺障害等級の認定が否定されることがあります。
このようなケースでは、後遺障害等級非該当を前提に示談交渉を行うことが一般的ですが、中には自賠責保険上は後遺障害等級非該当であっても、なお後遺障害等級に該当することを前提に示談交渉を行い、増額が認められることもあります。
どこまで争うか、またどこまで認められるかはケースバイケースの判断となりますが、赤い本に記載される裁判基準はあくまでも一般論であって、必ずしもすべてのケースにあてはまるわけではありません。
実際に受けた被害に見合った、適正な賠償金額が認められるためには具体的な主張・立証を重ねることが大切です。
本件は、諦めずに立証を重ねたことが功を奏した一事例と言えます。
交通事故でお困りの方は、弁護士にご相談下さい。当事務所は、初回相談無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
【解決事例】兼業主婦・頸椎捻挫等(休業損害認定、賠償金増額など)
被害者 | 兼業主婦 | |
---|---|---|
部位別後遺障害 | 首(頸椎捻挫等) | |
事故状況 | 自動車に乗って信号待ちをしていた際、後方から加害車両に追突 |
【概要】
【相談前】
本件は、相談者が自動車に乗って信号待ちをしていた際、後方から加害車両に追突されて頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は、本件事故当時からパートをしながら家事も行う、いわゆる兼業主婦の方でした。
本件事故後、特に酷い首の痛みに悩まされ、1年以上も通院していました。
【相談後】
治療終了後、当事務所がご相談をうかがい、保険会社との示談交渉を担当することになりました。
本件では、兼業主婦であったため、実収入よりも家事従事者として休業損害を評価したほうが高額になることが考えられました(なお、家事従事者としての休業損害の基礎収入は、約年360万円程度で評価されます)。
そこで、当事務所では、相談者から本件事故後の仕事への支障だけではなく、家事や育児、日常生活全般の支障を詳細に聴き取りました。
そして、聴取結果を当方で整理し、保険会社との交渉に臨みました。
当初、保険会社では休業損害については家事従事者として評価することに難色を示していましたが、上記事実関係等を訴えることで、最終的に全治療期間のうち相当程度の割合について、家事従事者としての休業損害が認められました。
また、相談者の傷害慰謝料についても、裁判基準どおりが認定されました。
【担当弁護士からのコメント】
本件では、相談者が兼業主婦ではありましたが、本件事故による影響の実態を詳細にうかがうことで、休業損害や傷害慰謝料の増額を実現することができたものと感じています。
交通事故における示談交渉では、裁判基準での損害算定ルールを理解することも重要ですが、実際にどのような被害を受けたのかという事実を正確に主張することも大切です。
本件のように、専業主婦ではなく、兼業主婦の場合であっても、具体的な事実関係を正確に主張することで、相当程度の家事従事者としての休業損害が認定されるケースもあります。
個別のケースによって、どのような事実を主張すべきかは変わってきますので、まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。
【解決事例】兼業主婦・頚椎捻挫等(約50万→約100万)
被害者 | 兼業主婦 | |
---|---|---|
賠償額 | 受任前 | 約50万円 |
受任後 | 約100万円 | |
部位別後遺障害 | 脊椎(腰・背中) | |
等級 | 非該当 | |
事故状況 | 自動車同士の衝突 |
【概要】
本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
当事務所でご相談を伺い、相手方保険会社が提示する賠償額を検討したところ、保険会社が提示する賠償額に疑問があり、当事務所で対応することで増額できる可能性があることをお伝えしました。
本件では、後遺障害等級の認定申請も検討したために解決までに時間を要しましたが、カルテ等の関連資料の検討を踏まえて交渉を重ねた結果、当初の提示額から2倍以上に増額した上で示談をすることができました。
さらに、本件では弁護士費用特約を利用することができたため、依頼者の方には弁護士費用のご負担もありませんでした。
一般的に、弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありません。
なかには後遺障害等級が認められていなければ増額できないのではないか、と思っていらっしゃる方もいるかもしれません。ですが、それは大きな誤解です。
後遺障害等級に該当しない場合でも、保険会社が提示する金額よりも増額できるケースは決して少なくありません。
また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。
示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
【解決事例】兼業主婦・頸椎捻挫等(約100万→約165万)
被害者 | 兼業主婦 | |
---|---|---|
賠償額 | 受任前 | 約100万円 |
受任後 | 約165万円 | |
部位別後遺障害 | 首 | |
等級 | 非該当 | |
事故状況 | 自動車同士の衝突事故 |
【概要】
本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
当事務所でご相談を伺い、相手方保険会社が提示する賠償額を検討したところ、保険会社が提示する賠償額(特に休業損害)に疑問があり、当事務所で対応することで増額できる可能性があることをお伝えしました。
当事務所にご依頼をいただいた後、すぐに資料を取り寄せ、損害額について改めて算定し直しました。
休業損害の点をどのように評価するか、という点が問題となりましたが、検討結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ねた結果、受任から約1.5ヶ月で、示談に至りました。
一般的に、弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありません。
なかには後遺障害等級が認められていなければ増額できないのではないか、と思っていらっしゃる方もいるかもしれません。ですが、それは大きな誤解です。
後遺障害等級に該当しない場合でも、保険会社が提示する金額よりも増額できるケースは決して少なくありません。
また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。
交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。なお、弁護士費用特約を利用することができないか、改めてご確認いただくようお勧めいたします。
交通事故の被害に遭われたご本人が加入していないケースでも、ご家族や同乗者、勤務先が加入していれば利用できるケースもあります。
【解決事例】兼業主婦・頸椎捻挫等(約260万→約390万)
被害者 | 兼業主婦 | |
---|---|---|
賠償額 | 受任前 | 約260万円 |
受任後 | 約390万円 | |
部位別後遺障害 | 首 | |
等級 | 14級9号 | |
事故状況 | 玉突き事故で追突された。 | |
過失割合 |
【概要】
本件は、玉突き事故で追突され、頸椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
いわゆる「ムチ打ち症」となってしまい、後遺障害等級14級9号を認定されました。
ところが、相手方保険会社からは慰謝料(後遺障害慰謝料)や逸失利益について、裁判基準よりも低額な提示しかされていませんでした。
当事務所でご相談をうかがったところ、慰謝料等の提示額が低額であることに疑問があり、増額を見込める案件であったこと、また弁護士費用特約にご加入いただいていたことから、ご依頼者の経済的ご負担がないことを踏まえ、弁護士による交渉代理が良いのではないかとご説明しました。
当事務所で受任後、直ちに相手方保険会社に受任通知を送付し、資料の開示を求めました。資料の開示後、当方にて裁判基準に照らして損害額を算定し直しました。
また、休業損害等の算定にあたり、ご依頼者に給与の増減等を確認できる資料をご用意いただきました。
これらの検討結果をもとに相手方保険会社と交渉した結果、受任から約4ヶ月で、示談に至りました。
一般的に、弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありませんが、後遺障害該当案件ではより増額を見込むことができると言えます。
示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。
交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
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