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【解決事例】会社員・物損(過失割合90:10→95:5へ)
被害者 | 会社員 | |
---|---|---|
事故状況 | 丁字路を直進走行中、左方から左折進入してきた相手方車両に衝突されてしまい、車両を破損 |
【概要】
【相談前】
本件は、丁字路を直進走行中、左方から左折進入してきた相手方車両に衝突されてしまい、車両を破損したという物損事故事案です。
相手方保険会社からは、依頼者:相手方=1:9の過失割合を主張していましたが、依頼者の方はどうしても納得することができず、当事務所にご相談に来られました。
【相談後】
本件では弁護士費用特約が利用できたことから、ご依頼にあたり弁護士費用の負担がないことをご説明した上で、過失割合の変更を最優先する方向で交渉を進めることとしました。
当事務所で受任後、直ちに相手方保険会社に受任通知を送付し、資料の開示を求めました。
また、資料の開示後、当方で警察署に「物件事故報告書」の取り寄せを行い、本件事故の態様を精査しました。
そして、当事務所で検討した結果を踏まえて相手方保険会社と交渉を重ねたところ、過失割合を90:10=95:5に変更することで合意に至りました。
交通事故被害に遭われた方にとって、相手方保険会社との交渉も相当な負担となります。
弁護士に依頼することのメリットは、示談金額の増額だけではなく、交渉の負担から解放され、迅速な解決を実現できることにもあります。
特に、弁護士費用特約を利用できる方は、弁護士費用の負担がなくこれらのメリットを得ることができるため、是非弁護士へのご相談をお勧めします。
【解決事例】事故後に失職(約130万→約220万)
被害者 | 無職(失業・学生) | |
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賠償額 | 受任前 | 約130万円 |
受任後 | 約220万円 | |
部位別後遺障害 | 脊椎(腰・背中) | |
事故状況 | 交通事故後に失職 |
【概要】
本件は、事故後に失職してしまったという事案です。
休業損害の補償や傷害慰謝料の算定にあたり、本件事故によって失職したという点を強調し、増額に至ることができました。
交通事故問題でお困りの方は、弁護士へご相談ください。当事務所は、初回無料相談ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
【解決事例】兼業主婦・頸椎・腰椎捻挫等(約340万円の獲得)
被害者 | 兼業主婦 | |
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賠償額 | 受任前 | — |
受任後 | 約340万円 | |
部位別後遺障害 | 脊椎(腰・背中) | |
等級 | 13級~14級 | |
事故状況 | 加害車両に衝突された |
【概要】
【相談前】
本件は、加害車両に衝突され、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は、本件事故被害に遭った後、酷い頭痛や腰痛に悩まされてしまい、休業も余儀なくされてしまいました。
また、相談者は、兼業主婦でしたが、仕事のみならず、家事にも支障をきたしてしまいました。
【相談後】
当事務所でご相談をうかがい、まずは後遺障害等級の認定を目指して被害者請求を行いました。
被害者請求の結果、頚椎捻挫・腰椎捻挫それぞれに神経症状が残るものと認められ、後遺障害等級併合14級と認定されました。
そして、後遺障害等級併合14級と認定されたことを前提に、加害者側保険会社と交渉を行いましたが、加害者側の提示額は、慰謝料、逸失利益いずれも裁判基準よりも低額の提示しかしないために、当方の提示額との開きは大きいままでした。
特に、本件の被害者は兼業主婦であり、仕事のみならず家事にも深刻な支障を来していたのですが、いわゆる家事従事者としての休業損害についても否定的な回答でした。
そこで、相談者が実際に本件事故によって仕事や家事にどのような支障を来したのかを具体的に明らかにする立証活動を行いました。
その結果、最終的には休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を大幅に増額することができ、当初提示額から2倍以上の増額で解決することができました。
【担当弁護士からのコメント】
本件のように、兼業主婦の場合には、傷害慰謝料や逸失利益、後遺障害慰謝料だけでなく、休業損害も大きな争点の1つとなります。
このようなケースでは、本件事故前後で家事や日常生活にどのような支障を来したのかを具体的に立証することがポイントになります。
また、主婦の休業損害は、治療期間をベースとして、割合的に認定される傾向にありますが、立証内容によって、認定される割合も異なることがあります。
主婦の平均年収は約360万円と評価されますので、決して小さい金額ではありません。
どこまで具体的に主張立証するのかは個別の事例に応じた判断が必要ですが、安易に判断しないことが大切といえます。
交通事故問題でお悩みの方は、弁護士へご相談下さい。当事務所は初回無料相談です。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
【解決事例】幼児・醜状障害(約2300万円の解決)
被害者 | 幼児 | |
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賠償額 | 受任前 | — |
受任後 | 約2300万円 | |
部位別後遺障害 | 顔(眼・耳・鼻・口) | |
等級 | 7~9級 | |
事故状況 | 道路を横断中に自動車に轢過された |
【概要】
本件は、道路を横断中に自動車に轢過され、顔面の醜状障害等を負ってしまったという事案です。
ご相談者は、本件事故後、当初はご自分で相手方保険会社と交渉をしましたが、担当者と話し合っても埒があかずにお困りのご様子でした。
当事務所でご相談をうかがったところ、お怪我の具合が深刻であったことから、後遺障害等級の認定申請をすべきであると判断し、治療継続中の時点から受任し、代理交渉を行うこととしました。
当事務所では、後遺障害等級認定申請のサポート以外にも、休業損害に代わる費用の内払を求めるなどして、依頼者の方のサポートを継続しました。
後遺障害等級認定申請の結果、後遺障害等級7級と認定されたため、当該等級を前提に示談交渉に移行しました。
示談交渉では、後遺障害に伴う逸失利益と過失割合が争点となりましたが、何度も交渉を継続した結果、最終的に既払い金を除き2300万円を支払う内容で合意することができました。
本件のように、交通事故被害が大きい場合に限りませんが、治療が終了したり、後遺障害等級が認定されたりする前から弁護士に依頼した方がよいケースは数多くあります。
当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としております。
弁護士に依頼することで、治療継続段階から保険会社とスムーズに交渉を進めることが可能となり、結果として適正な解決を図ることが期待できます。
交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
【解決事例】兼業主婦・頚椎捻挫・腰椎捻挫等(後遺障害等級14級9号の獲得、休業損害増額)
被害者 | 兼業主婦 | |
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部位別後遺障害 | 脊椎(腰・背中) | |
等級 | 14級 | |
事故状況 | T字路における自動車同士の衝突事故 |
【概要】
【相談前】
本件は、丁字路における自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は、本件事故によって頸部・腰部を中心に強い痛みを訴え、本件事故後は日常生活にも深刻な支障が生じるようになってしまいました。
【相談後】
ご相談を伺い、本件事故の争点は、①丁字路における出会い頭衝突事故であるために過失相殺が問題となること、②重い症状が続いているために後遺障害が残存する可能性があること、③主婦であったために休業損害の評価が問題となること、の3点になることが予想されました。
当事務所では、治療継続中の段階から相談を受けたため、相談者の症状が適切に評価されるよう、担当医の方に正確に症状を伝えることの重要性からご説明しました。
また、相談者が通院治療中に生じた疑問点や不明点があれば、その都度サポートしていきました。
そして、症状固定となり、後遺障害等級認定申請を行う段階になってからは、当事務所で必要書類や資料を取りまとめ、被害者請求を行いました。
その結果、相談者には、神経症状が残存するものとして、後遺障害等級14級9号が認定されました。
後遺障害等級が認定された後、当事務所で保険会社との示談交渉を行いました。
相談者が主婦であったために、休業損害の評価が問題となりましたが、この点は本件事故前後で日常生活にどのような変化があったのか等を主張・立証することで、当初の提示額から増額を実現することができました。
【担当弁護士からのコメント】
本件では、治療継続中の段階からご相談をうかがうことで、適切に症状が評価されるようサポートさせていただくことができ、後遺障害等級の認定を得ることができました。
後遺障害等級が認定されることによって、後遺障害慰謝料、逸失利益が認められるだけでなく、休業損害についてもより多くの賠償が認められやすくなるといえます。
適切な後遺障害等級を獲得することができるかどうかは、交通事故による被害回復に大きく影響する要素といえます。
交通事故で受傷し、その後の症状に悩まされている方は、まずはお気軽にご相談されることをお勧めいたします。
【解決事例】兼業主婦・頚椎捻挫・腰椎捻挫等(後遺障害に準じた賠償金の獲得)
被害者 | 兼業主婦 | |
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部位別後遺障害 | 首 | |
事故状況 | 加害車両に衝突された |
【概要】
【相談前】
本件は、加害車両に衝突され、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は、本件事故被害に遭った後、あまりにも酷い頭痛や腰痛に悩まされてしまい、本件事故以前から長年にわたって勤務していた会社も退職せざるを得なくなりました。
【相談後】
当事務所でご相談をうかがい、まずは後遺障害等級の認定を目指して被害者請求を行いました。
ところが、それまでの治療中に作成した診断書等の内容中、実際には完治していないにもかかわらず、「治癒」したと判断された旨の記載があったために、後遺障害は認定されませんでした。
しかしながら、相談者の自覚症状の酷さや、長年の勤務先を退職するほどに追い詰められた経緯等からすれば、後遺障害が認定されないこと自体に疑問がありました。
そこで、相談者が本件事故によって受けた被害を具体的に立証するために、本件事故前後の生活状況の変化等について整理しました。
そして、加害者側の保険会社と交渉を重ねた結果、後遺障害非該当を前提としつつも、逸失利益や後遺障害慰謝料を意識した内容の賠償金を獲得して示談に至ることができました。
【担当弁護士からのコメント】
本件のように、事故の衝撃内容や事故後の症状の重さ等からすれば、後遺障害等級が認定されてもおかしくないにもかかわらず、自賠責では後遺障害等級が認定されないケースというものも少なからず存在します。
自賠責保険では後遺障害等級が認定されない原因としては複数考えられますが、本件のように、通院治療中の診断書等に、完治していないにもかかわらず、「治癒」したとの記載がある場合にも、後遺障害等級の認定が否定されることがあります。
このようなケースでは、後遺障害等級非該当を前提に示談交渉を行うことが一般的ですが、中には自賠責保険上は後遺障害等級非該当であっても、なお後遺障害等級に該当することを前提に示談交渉を行い、増額が認められることもあります。
どこまで争うか、またどこまで認められるかはケースバイケースの判断となりますが、赤い本に記載される裁判基準はあくまでも一般論であって、必ずしもすべてのケースにあてはまるわけではありません。
実際に受けた被害に見合った、適正な賠償金額が認められるためには具体的な主張・立証を重ねることが大切です。
本件は、諦めずに立証を重ねたことが功を奏した一事例と言えます。
交通事故でお困りの方は、弁護士にご相談下さい。当事務所は、初回相談無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
【解決事例】会社員・足舟状骨骨折等(逸失利益・後遺障害慰謝料等の増額)
被害者 | 会社員 | |
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部位別後遺障害 | 下肢 | |
等級 | 10~12級 | |
事故状況 | 加害車両に衝突された |
【概要】
【相談前】
本件は、加害車両に衝突され、「足舟状骨骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は、「足舟状骨骨折」等の傷害を負ってしまった結果、足関節の可動域を制限されてしまった上、足関節の疼痛やしびれに悩まされるようになりました。
【相談後】
当事務所でご相談をうかがい、被害者請求を行った結果、足関節の神経症状について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と判断され、後遺障害等級12級13号に該当すると認定されました。
その後、加害者加入の保険会社と示談交渉を行いましたが、当初は保険会社も逸失利益等について全額の支払には否定的な見解を述べていました。
もっとも、示談交渉を重ねた結果、最終的に逸失利益や後遺障害慰謝料の増額に応じ、提示額からの増額を実現することができました。
【担当弁護士からのコメント】
本件のように、足関節を骨折した場合、主に問題となる後遺障害は、神経症状と機能障害となります。
もっとも、骨折した骨が癒合した場合には、治癒したものとみなされ、神経症状も機能障害も否定されることは珍しくありません。
実際には、骨折によって事故後の日常生活のみならず業務にも深刻な支障を来してしまうことは少なくないのですが、適正な後遺障害として評価されないこともまま見受けられます。
本件では、機能障害は認められなかったものの、神経症状としての後遺障害が認定されたことはせめてもの救いといえます。
そして、後遺障害等級が認定されたとしても、保険会社が裁判基準どおりの保険金を支払ってくれるとは限りません。
この点については、後遺障害等級の認定申請とは別に、裁判基準を理解した上で損害内容について主張・立証をしていく必要があります。
損害内容を具体的に主張・立証するにあたっては、ご相談者の協力が不可欠です。
中には何度も打ち合わせを重ねさせていただくケースもありますが、その際にはご理解・ご協力をお願いしています。
交通事故でお悩みの方は、お早めにご相談いただくことで状況が変化する場合がございます。
当事務所は初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
【解決事例】会社員・頸椎捻挫等・肩腱板不全損傷(傷害慰謝料の増額)
被害者 | 会社員 | |
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部位別後遺障害 | 首(頸椎捻挫等・肩腱板不全損傷) | |
事故状況 | 自動車に乗車中、後方から加害車両に追突された |
【概要】
【相談前】
本件は、自動車に乗車中、後方から加害車両に追突され、頚椎捻挫等のほか、肩腱板不全損傷、の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は加害者加入の保険会社から、途中まで治療費を立替払してもらっていましたが、約半年を経過した時点で治療費の支払を打ち切られてしまいました。
【相談後】
当事務所でご相談をうかがい、治療終了後の示談交渉を担当いたしました。
保険会社からは、裁判基準全額の傷害慰謝料を出すことはできないとの回答がありましたが、改めて作成した医師の意見書等を根拠に交渉を重ねた結果、最終的に裁判基準に基づいた傷害慰謝料が支払われることで示談成立に至りました。
【担当弁護士からのコメント】
本件では、治療終了後からの対応となったため、示談交渉による増額が主な活動となりました。
本件では、医師の追加意見書等を踏まえて交渉することで、最終的には裁判基準をベースとした傷害慰謝料を支払ってもらうことで示談成立に至りました。
もっとも、治療終了前から関与していたのであれば、肩の腱板不全損傷の点についてもより傷病内容を具体的に立証できる方法があったのではないかと思われるケースでした。
交通事故被害では、できる限り早期の対応をすることで、最終的な解決内容が変わることは珍しくありません。
交通事故被害にあわれた場合には、ご依頼いただかなくとも、まずはご相談をしていただくことをお勧めします。
【解決事例】兼業主婦・頸椎捻挫等(休業損害認定、賠償金増額など)
被害者 | 兼業主婦 | |
---|---|---|
部位別後遺障害 | 首(頸椎捻挫等) | |
事故状況 | 自動車に乗って信号待ちをしていた際、後方から加害車両に追突 |
【概要】
【相談前】
本件は、相談者が自動車に乗って信号待ちをしていた際、後方から加害車両に追突されて頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は、本件事故当時からパートをしながら家事も行う、いわゆる兼業主婦の方でした。
本件事故後、特に酷い首の痛みに悩まされ、1年以上も通院していました。
【相談後】
治療終了後、当事務所がご相談をうかがい、保険会社との示談交渉を担当することになりました。
本件では、兼業主婦であったため、実収入よりも家事従事者として休業損害を評価したほうが高額になることが考えられました(なお、家事従事者としての休業損害の基礎収入は、約年360万円程度で評価されます)。
そこで、当事務所では、相談者から本件事故後の仕事への支障だけではなく、家事や育児、日常生活全般の支障を詳細に聴き取りました。
そして、聴取結果を当方で整理し、保険会社との交渉に臨みました。
当初、保険会社では休業損害については家事従事者として評価することに難色を示していましたが、上記事実関係等を訴えることで、最終的に全治療期間のうち相当程度の割合について、家事従事者としての休業損害が認められました。
また、相談者の傷害慰謝料についても、裁判基準どおりが認定されました。
【担当弁護士からのコメント】
本件では、相談者が兼業主婦ではありましたが、本件事故による影響の実態を詳細にうかがうことで、休業損害や傷害慰謝料の増額を実現することができたものと感じています。
交通事故における示談交渉では、裁判基準での損害算定ルールを理解することも重要ですが、実際にどのような被害を受けたのかという事実を正確に主張することも大切です。
本件のように、専業主婦ではなく、兼業主婦の場合であっても、具体的な事実関係を正確に主張することで、相当程度の家事従事者としての休業損害が認定されるケースもあります。
個別のケースによって、どのような事実を主張すべきかは変わってきますので、まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。
【解決事例】会社員・頚椎捻挫等(約95万→約160万)
被害者 | 給与所得者(会社員) | |
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賠償額 | 受任前 | 約95万円 |
受任後 | 約160万円 | |
部位別後遺障害 | 首 | |
等級 | 非該当 | |
事故状況 | 自動車同士の衝突 |
【概要】
本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
保険会社からの賠償額の提示内容を検討したところ、提示された損害額(休業損害・慰謝料)が低額であると考えられたため、当事務所で受任し、代理交渉を行うこととなりました。
当初の提示額が約95万円であったところ、最終的に160万円まで増額させることができました。
さらに、本件では弁護士費用特約を利用することができたため、依頼者の方には弁護士費用のご負担もありませんでした。
他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。これは、後遺障害が残っていないケースであっても同様です。
また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。
示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
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