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腕・肘の骨折(上腕骨・尺骨・橈骨骨折の後遺障害、関節可動域への影響)

はじめに
交通事故で腕(上腕)や前腕(尺骨・橈骨)、肘関節を強打すると、上腕骨骨折や尺骨・橈骨骨折をはじめ、肘関節の骨折や脱臼など多様なケガを負うリスクがあります。腕は物を持つ、曲げ伸ばしして生活動作を行うなど日常生活に不可欠な機能を担っているため、骨折後に関節可動域が制限されると、仕事や家事に大きな制限を残すことが珍しくありません。また、骨折片が神経を損傷し、しびれや筋力低下が長期化する例もあり、後遺障害として12級〜7級などの等級が想定されます。
本稿では、腕・肘の骨折(上腕骨・尺骨・橈骨骨折)に伴う後遺障害や関節可動域への影響を解説します。事故後に肘が曲がらない、手首が回せないなどが続く場合、適切な手術・リハビリを行わないと後々まで障害を残す恐れが高いため、早期から医師と弁護士へ相談し、保険会社の軽視に対抗することが重要です。
Q&A
Q1:腕の骨折で肘関節が固まってしまうケースはあるのでしょうか?
あります。上腕骨骨幹部骨折や肘周囲の骨折で長期固定や不十分なリハビリが続くと、肘関節が拘縮を起こし、屈伸角度が狭くなることがあります。可動域が一定以上失われると12級〜10級の後遺障害が認定される場合があります。
Q2:尺骨・橈骨の前腕骨折で、手首の回内回外(ひねる動き)ができない状態も後遺障害になるのでしょうか?
はい。回内回外(プロネーション・スピネーション)の可動域低下も後遺障害として認められます。骨癒合の際にズレが生じたり、手術固定によって前腕の捻転角度が狭まると12級13号あたりが検討されます。
Q3:神経を巻き込む骨折とは具体的にどのような状態でしょうか?
骨片や腫脹が上腕の橈骨神経・尺骨神経、前腕の正中神経・尺骨神経等を圧迫・断裂するケースです。結果としてしびれや手指の巧緻運動低下、手首背屈不可など後遺障害が残る可能性が高くなります。
Q4:腕の骨折で1年以上リハビリが必要ですか?
複雑骨折や関節内骨折などの場合、関節可動域を取り戻すために1年以上リハビリが続くケースは珍しくありません。保険会社の3〜6ヶ月程度で治るという見方は実情と異なり、弁護士が医師の所見を活用し治療打ち切りを防ぐことがよくあります。
Q5:腕が曲がらなくなったり、手首が回せなくなったら、具体的にどの等級が想定されるのでしょう?
肘や手首の可動域制限は12級〜が適用されます。詳細は医師の測定結果次第です。
Q6:主婦が腕を骨折して包丁が握りにくい、洗濯物を干せないなど支障が大きい場合、逸失利益は認められますか?
認められます。家事労働の逸失利益として、賃金センサス女性労働者平均などを基礎収入に計算する仕組みがあり、後遺障害等級に応じて一定の労働能力喪失率が掛け合わされます。弁護士が具体的家事内容を立証すれば大きな賠償金につながります。
解説
上腕骨骨折(肘寄りを除く)
- 骨折の種類
- 近位部骨折は肩関節に影響、骨幹部骨折は神経巻き込みが多い。遠位部骨折は肘関節に近い。
- 交通事故では斜骨折や粉砕骨折が多く、手術固定が必要な場合が多数。
- 後遺障害のリスク
- 肘関節との連動で腕の挙上や屈曲伸展に支障
- 神経麻痺(橈骨神経など)
- 変形治癒や骨短縮
尺骨・橈骨骨折(前腕骨折)
- 両骨骨折
- 交通事故で強い外力が加わり、尺骨と橈骨が同時に折れる → 不安定骨折で手術が必要。
- リハビリを怠ると回内回外や肘・手首の動きが拘縮、12級など後遺障害認定。
- 単独骨折
- 橈骨遠位端骨折(コーレス骨折)など → 手首可動域制限が残る例多し。
- 保存療法でもズレが大きいと変形治癒で「手首が曲がらない」
- 神経合併損傷
- 骨片が正中神経・尺骨神経を傷付け → 指のしびれ、巧緻動作困難
肘周辺の骨折・関節可動域への影響
- 肘関節内骨折
上腕骨の遠位端骨折や橈骨頭骨折、肘関節脱臼合併など → 関節が複雑に破壊され可動域制限が顕著に残る。 - 可動域制限の評価
肘の屈曲伸展角度、前腕の回内回外角度を計測
弁護士に相談するメリット
- 治療打ち切り防止
長期リハビリが必要な腕・肘の骨折 → 弁護士が医師の意見書を提示し、保険会社の早期打ち切りを防ぐ。 - 後遺障害診断書の充実
可動域測定結果(屈曲伸展、回内回外など)や痛み・しびれの程度を詳細に記載 → 12級〜など上位認定狙い。 - 神経症状の立証
MRIや神経伝導検査で麻痺・しびれを客観的に証明 → 9級の可能性も出てくる。 - 家事・仕事影響の大きさを示す
弁護士が具体例を示し、逸失利益や家事労働損害を高めに算定 → 示談金増額につなげる。 - 弁護士費用特約
- 腕・肘骨折で示談金数百万円〜1千万円超となる例多々 → 特約で費用負担を軽減して依頼 → 大幅な増額分を受け取れる。
まとめ
腕・肘の骨折(上腕骨・尺骨・橈骨骨折)では、
- 上腕骨骨折:肩可動域・肘運動障害
- 尺骨・橈骨骨折:回内回外、手首可動域制限、骨短縮・変形
- 肘関節内骨折:屈伸角度失われる
- 神経損傷:しびれ・麻痺
- 弁護士介入:追加検査・リハビリ継続、後遺障害申請で示談金大きくアップ
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、腕・肘骨折で可動域制限やしびれが残った被害者の方に対し、正確な診断書作成や裁判所基準での交渉により、高位等級や大きな逸失利益を認めさせる実績が多くあります。事故後に腕の痛みや動きの悪さが続く場合は、ぜひ早期にご相談ください。
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肋骨骨折(多発肋骨骨折による呼吸障害・変形障害の評価)

はじめに
交通事故で胸部に強い衝撃が加わると、肋骨骨折が生じやすく、特に多発肋骨骨折では肺や胸膜など呼吸器系への影響や、胸郭変形に伴う長期障害が懸念されます。肋骨は胸郭を形成し、呼吸運動や内臓保護に関わる重要な骨で、軽度なヒビでも強い痛みがあり、複数本が折れると呼吸障害や肺挫傷を合併する可能性もあります。これらが後遺障害として評価される場合、呼吸機能障害や変形障害が等級認定の鍵となります。
本稿では、肋骨骨折に焦点を当て、多発肋骨骨折の場合に生じる呼吸障害や胸郭変形などの後遺障害評価について解説します。事故後に胸の痛みが長引く、呼吸がしづらいと感じる場合は、レントゲンやCTで肋骨の状態をチェックし、内臓損傷がないかも確認する必要があります。保険会社が軽症扱いすることも多い部位ですが、弁護士と連携して症状の深刻度を立証すれば、示談金が大幅に変わる事例も少なくありません。
Q&A
Q1:肋骨骨折は単なるヒビでも痛いのですよね? なぜそんなに痛みが強いのでしょうか?
肋骨は呼吸運動や上半身の動きで常に動くため、わずかなヒビでも痛みが強く長引く傾向があります。くしゃみ・咳・笑いでも痛みが増すため、日常生活に支障が大きいです。
Q2:多発肋骨骨折とは何を指しますか?
複数本の肋骨が同時に折れる、あるいは同じ肋骨の複数箇所が折れている状態(フレイルチェスト)を指します。胸郭が不安定になり、呼吸困難や肺損傷のリスクが上昇します。
Q3:フレイルチェストになるとどのくらい重症化するのでしょう?
フレイルチェストでは胸郭の一部が呼吸時に逆方向に動く(動揺胸郭)ため、十分な換気ができず呼吸不全を起こすことがあります。集中治療や人工呼吸管理が必要になり、後遺障害として呼吸機能や胸郭変形が認定される例があります。
Q4:肋骨骨折が原因で肺が損傷したり、胸膜が傷つくこともありますか?
はい。鋭利な骨片が肺や胸膜を突き刺して気胸や血気胸、肺挫傷を起こす恐れがあります。これらが後に肺機能低下を引き起こす場合、呼吸機能障害の後遺障害となる可能性も。
Q5:骨折後に呼吸障害が残ったら、後遺障害等級はどのくらいでしょうか?
呼吸機能障害は幅広く、肺活量などの呼吸機能検査結果で判定します。
Q6:肋骨骨折で胸郭変形が残るって、具体的にはどういう状態でしょう?
肋骨がずれて癒合し、胸郭の形が歪んだり、前面に盛り上がりや陥没ができたりして、呼吸時の動きが不自然になる状態です。外見上分かりやすい変形や、呼吸時の可動性制限が顕著なら、後遺障害として等級認定が検討されます。
解説
肋骨骨折のメカニズムと種類
- 単発骨折
- 1本だけヒビが入る、折れるなど軽度〜中度のケース。
- 咳やくしゃみでも痛みが強く、固定しにくい部位のため自然治癒を待つ保存療法が中心。
- 多発骨折(フレイルチェスト)
- 肋骨が複数本、あるいは同一肋骨が2箇所以上折れて胸郭が自由に動いてしまう状態。
- 呼吸不全を起こすリスクが高く、重症例では集中治療管理や胸郭安定化手術が行われる。
- 合併症
- 気胸・血気胸:骨片が肺や血管を損傷 → 胸腔内に空気や血液が溜まる。
- 肺挫傷:肺組織が打撲され内出血や腫れ → 酸素交換の障害。
後遺障害となる症状
- 呼吸障害
- 多発肋骨骨折後、胸郭の可動性が低下し息苦しさや肺活量低下が続く。
- 呼吸機能検査(スパイロメトリー)で肺活量や一秒量を測定 → 障害程度を算定する。
- 胸郭変形
- 肋骨が変形癒合し、外観上盛り上がりや歪みが残る。呼吸時の動きが不自然で痛みが続く場合、醜状障害や機能障害として認定される可能性。
- 重度なら肋骨の固定や胸郭の不安定が原因で日常動作に大きな制限。
- 神経痛・慢性疼痛
- 肋骨骨折で肋間神経を刺激し、慢性的に肋間神経痛が続くことも。14級9号の神経症状扱いで認定される例がある。
示談交渉・後遺障害等級の評価
- 呼吸機能障害の検査
- 肺活量などを計測する呼吸機能検査が後遺障害評価の根拠となり、軽度〜重度に応じて等級が分かれる。
- 変形障害・醜状障害
- 骨が突出したり大きく沈むなど、見た目に明らかな異常があれば12級相当、可動域の大幅低下で10級〜を狙うケースも。
- 弁護士が写真やCTで客観的に変形を立証し、保険会社の過小評価を防ぐ。
- 肺損傷の合併
- 肋骨骨折で肺挫傷・気胸を起こし、慢性的な呼吸不全が残った場合 → 高位等級も検討対象。
- 弁護士は呼吸機能検査やCTを元に医師の意見書を整備し、示談金を大きく増額させる。
弁護士に相談するメリット
- 医学的資料の整備
肋骨骨折で「軽症」扱いされがち → 弁護士が呼吸機能検査や胸部CTなど追加検査を要請し、後遺障害をしっかり立証。 - 高位等級の申請
呼吸機能障害が中度以上なら重度の後遺障害の可能性 → 弁護士が等級認定基準を精査し、裁判所基準で示談金を算定。 - 変形障害や神経痛の評価
- 胸郭変形が視覚的にわかる場合、醜状障害も考慮。肋間神経痛で慢性痛があるなら14級9号主張。
- 治療費打ち切り対策
弁護士が医師の所見で「まだ呼吸リハビリが必要」「骨癒合不十分」と保険会社に説明し、治療継続を認めさせる。 - 弁護士費用特約
多発肋骨骨折で高額示談金が見込まれるなら特約で費用リスクなく依頼 → 得られる増額分が大きい。
まとめ
肋骨骨折(多発肋骨骨折による呼吸障害・変形障害の評価)では、
- 多発骨折(フレイルチェスト):胸郭不安定→呼吸困難→後遺障害で呼吸機能障害が認定される可能性
- 合併症(気胸・肺挫傷):肺活量低下→高位認定も
- 変形障害:肋骨変形で盛り上がり・陥没→12級程度、神経痛で14級神経症状
- 弁護士対策:呼吸機能検査・CT所見を整備→保険会社の軽視を防ぎ、示談金大幅アップ
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、肋骨骨折で「単なる捻挫・打撲扱い」される方や、多発骨折や肺損傷を抱える重症被害者に対し、機能検査や写真資料を用いて後遺障害を証明し、裁判所基準で大きな示談金を獲得してきた経験があります。事故後に胸の痛みや呼吸しづらさが続く方は、早期にご相談ください。
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肩・鎖骨骨折(可動域制限や変形が残る場合の等級)

はじめに
交通事故で肩周辺に強い衝撃が加わると、肩関節を支える骨(上腕骨近位部など)の骨折だけでなく、鎖骨骨折が生じやすくなります。肩は複数の骨と関節・靱帯・腱によって構成されており、一度骨折や変形が起きると腕の挙上や回旋などの可動域が制限され、日常動作や仕事・家事に大きな支障を及ぼすケースがあります。さらに鎖骨は皮膚のすぐ下にあり、骨折後に変形治癒が生じると外観にも影響を残すことがあり、後遺障害の認定につながる可能性が高い部位です。
本稿では、肩・鎖骨骨折に焦点を当て、可動域制限や変形が残った場合の後遺障害等級、具体的にどのようなポイントで認定されるかを解説します。事故後に肩が上がらない、鎖骨が盛り上がっているなどの症状が続く場合は、医師の正確な診断とあわせて、保険会社との示談交渉を有利に進めるために弁護士への相談をお勧めします。
Q&A
Q1:肩・鎖骨骨折で可動域制限が残ると、具体的に何級くらいが認定されるのでしょう?
肩関節の屈曲・外転・内転などの可動域が著しく制限されれば12級〜10級程度が検討されます。軽度な痛みや筋力低下なら14級に留まることもあります。
Q2:鎖骨骨折が変形治癒すると後遺障害としてはどんな評価になりますか?
見た目に鎖骨の盛り上がりや段差などが顕著で「外観が著しく変形」している場合は、醜状障害として認定される可能性がありますが、肩の可動域制限や疼痛など機能障害と合わせて評価されることも多いです。
Q3:肩が挙がらない原因は骨折だけでなく腱板損傷や靱帯障害もあるかもしれませんが、後遺障害的にはどう扱われるのでしょうか?
骨折に伴う腱板損傷(ローテーターカフ損傷)や靱帯の断裂も、「事故で肩関節が機能障害をきたした」として可動域制限や痛みが残るなら12級や14級などで認定されます。骨折と軟部組織損傷の両面で医師の所見をまとめることが大切です。
Q4:鎖骨が折れてプレート固定した後、プレートを抜去しないと可動域が少し制限されることはありますか?
はい。固定プレートが鎖骨表面に装着されるため、動作時の違和感や痛みが残る場合があります。医師と相談し、骨癒合後に抜釘手術を行うケースも。もしプレートが原因で可動域が制限されているなら、その状態も含めて後遺障害が検討され得ます。
Q5:主婦やデスクワークでも、肩が上がらないとどのくらい逸失利益を請求できるのでしょう?
後遺障害等級が12級なら労働能力喪失率14%、10級なら27%などで賃金センサスか実収入を基に計算します。主婦も家事労働逸失利益として請求可能。弁護士に依頼すれば具体例を踏まえて高い評価を求めていきます。
Q6:骨折後に1年経っても肩がしびれたり上がらないのですが、保険会社は「そろそろ症状固定では?」と言ってきます。どうしたらよい?
弁護士が医師と連携し「まだ筋力回復の余地がある」「可動域向上が見込める」と意見書を作成してもらい、保険会社に治療継続を認めさせる交渉が可能です。十分リハビリしても改善見込みが少なければ後遺障害診断書を作成し、等級申請に移ります。
解説
肩関節・鎖骨骨折と治療法
- 肩関節周囲の骨折
- 上腕骨近位部骨折(解剖頸・外科頸)などが典型。整復固定が必要な場合もあり、転位が大きいと手術を検討。
- リハビリを怠ると肩関節が拘縮し、腕が挙がらない後遺症を残すリスク。
- 鎖骨骨折
- クラビクルバンドでの保存療法が多いが、転位が大きいとプレート固定手術を行う。
- 偽関節や変形治癒が起こると見た目や肩帯の安定性に問題が出る。
- 腱板損傷の合併
- 肩周りを強打した場合、ローテーターカフ(棘上筋など)が断裂することがあり、骨折治療だけでは肩の挙上障害が治らないケースも。
- 関節鏡手術などで修復し、長期リハビリを要する。
後遺障害等級のポイント
- 可動域制限
- 屈曲(腕を前に挙げる)・外転(横に挙げる)・回旋などの角度測定で、12級(関節機能障害)や10級などが検討される。
- 弁護士が医師に依頼し、正確な関節角度を診断書に反映するのが重要。
- 鎖骨変形・醜状障害
- 鎖骨が強く盛り上がるなど外観変形が顕著 → 醜状障害として12級相当、
- 機能障害(肩の動き)と合わせて併合される場合もある。
- 痛み・しびれ(神経症状)
- 長期の痛みやしびれが残れば14級9号で認定されることが多い。
- ただし客観的所見が薄いと非該当リスク。弁護士がMRIなどで軟部損傷を立証すると有効。
示談交渉での注意点
- 医師の診断書作成
保険会社は「肩関節の拘縮が軽微」と主張しがち。弁護士が可動域測定や疼痛の度合いを詳細に医師に書いてもらう。 - リハビリ打ち切り
肩はリハビリが6ヶ月〜1年以上かかることも多く、早期打ち切りされると可動域が十分に回復しない。弁護士が治療継続を交渉。 - 家事・仕事への支障
主婦が腕を上げられない、デスクワークで腕が痛いなど具体的影響を示して逸失利益を算定。弁護士が補強資料を準備。
弁護士に相談するメリット
- 治療期間の確保
肩・鎖骨骨折で長期リハビリが必要 → 弁護士が医師の意見書で保険会社の打ち切りを阻止。 - 後遺障害診断書の強化
可動域測定、変形写真、神経症状を詳細記載し、上位等級を狙う。 - 家事・職業への影響立証
弁護士が家事労働や業務内容の具体例を示し、保険会社に逸失利益を認めさせる。主婦でも大きな賠償獲得可能。 - 示談金大幅アップ
保険会社は任意保険基準で低額提示→弁護士が裁判所基準を提示し、数倍増額を実現。 - 弁護士費用特約
肩周りのケガでも示談金が数百万〜1,000万円超になることがある。特約があれば費用負担を軽減して依頼できメリット大。
まとめ
肩・鎖骨骨折(可動域制限や変形が残る場合の等級)では、
- 上腕骨近位部骨折や鎖骨骨折 → 手術or保存療法後に変形・可動域制限が残り、12級〜の後遺障害
- 鎖骨変形治癒 → 醜状障害or 肩機能障害併合の可能性
- 腱板損傷の合併 → 腕が挙がらない症状で追加認定の可能性
- 弁護士連携 → レントゲンやMRI、可動域テスト、逸失利益算定で示談金大幅アップ
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、肩・鎖骨骨折により腕が上がらない、骨が盛り上がって変形してしまったなどの後遺障害を負った被害者に対し、医師との連携や裁判所基準での交渉で大きな賠償金を獲得してきた実績があります。事故後に肩が動かしづらい、鎖骨が変形している方は、ぜひ早めにご相談ください。
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頚椎(首)骨折(頸椎固定、神経症状が残る場合の後遺障害)

はじめに
交通事故で首(頚椎)に強い衝撃が加わり、頸椎骨折を負うと、脊髄損傷や神経根障害など重篤な後遺障害を残す可能性が高くなります。頸椎は頭部と胴体をつなぐ重要な構造で、そこに神経(脊髄・神経根)が通っているため、骨折の位置や程度によっては四肢麻痺を招くケースもあります。幸い神経損傷を免れても、頸椎固定や可動域制限が長期に及ぶことがあるため、後遺障害として幅広い等級が想定されます。
本稿では、頚椎(首)骨折の症状や治療法、神経症状が残る場合の後遺障害リスクを解説します。事故後に首が痛い・しびれるだけと軽視されがちですが、CTやMRIで頸椎骨折や神経圧迫が見つかる例が少なくありません。早期の適切な固定・リハビリとともに、保険会社の打ち切り対応に対抗するための弁護士への相談をお勧めします。
Q&A
Q1:頸椎骨折にはどんな種類がありますか?
代表的には椎体骨折や椎弓根骨折、歯突起骨折などがあります。頸椎のC1(環椎)骨折、C2(軸椎)骨折もあり、上位頸椎の骨折は重度脊髄損傷につながりやすいです。交通事故ではハングマン骨折(C2椎弓根骨折)などが挙げられます。
Q2:首の骨が折れた場合、必ず脊髄損傷になるのでしょうか?
そうとも限りません。骨折しても神経管が守られていれば脊髄を傷つけない場合もあります。ただし危険度は高く、わずかなずれでも四肢麻痺になるリスクがあり、整形外科/脊椎外科の注意深い診察が必要です。
Q3:頸椎固定とは何をするのですか?
頸椎カラー(フィラデルフィアカラーなど)で外部固定する保存療法、あるいは頸椎前方固定術や後方固定術でスクリュー・プレートを用いる外科的固定があります。固定期間中は首の可動域が制限され、術後リハビリで可動域を取り戻す必要があります。
Q4:神経症状が残った場合、どんな障害等級が想定されるでしょう?
軽度なら14級(神経症状)、重度の神経根損傷で9級、さらに脊髄損傷の程度で5級〜まで上がり得ます。四肢麻痺で常時介護が要るケースは1級と判断されることもあります。
Q5:頸椎が固定されたままだと、日常的にどのような動作が難しくなるのでしょうか?
首が十分に回らない、上下に動かせないので車の運転や後方確認が困難、家事やパソコン操作でも首の疲労感が大きくなるなど生活の多方面に影響が及びます。これらを後遺障害として可動域制限や痛みを主張する例が多いです。
Q6:保険会社は3〜6ヶ月で治ると述べていますが、長期リハビリが必要ならどうすれば?
弁護士が医師の意見書を用い、「骨癒合」「神経回復」などに時間が必要と論じ、治療費打ち切りをしないよう交渉します。首の術後は6ヶ月〜1年以上のリハビリを要することもあります。弁護士に依頼しないと保険会社の早期打ち切りを受け入れる羽目になるケースが少なくありません。
解説
頸椎骨折の症状と治療
- 骨折の種類
- C1(環椎)骨折:頭部を支える重要な骨が壊れる → 高度不安定で脊髄損傷を伴うと致命的リスク
- C2(軸椎)骨折:歯突起骨折やハングマン骨折 → 強い後方や前方への衝撃で折れる
- 下位頸椎(C3〜C7)骨折:椎体骨折や椎弓骨折、椎間板損傷を合併
- 治療方法
- 保存療法:頸椎カラー・HALOベストなど外部固定。骨癒合を期待して安静を保つ
- 手術療法:椎体にプレートやスクリューを挿入して固定、神経圧迫を除去する。術後はリハビリで筋力回復・可動域訓練
- 後遺障害のリスク
- 変形治癒や頸椎の可動域制限、神経根麻痺
- 脊髄損傷が重い → 四肢麻痺などで1級の場合もあり得る
神経症状が残る場合
- 神経根症状
- 頸椎骨折で椎間孔が狭くなり、腕や手指のしびれ、筋力低下が継続。
- 頸椎カラー解除後も慢性的な痛みや可動域制限
- 脊髄損傷
- 上位頸椎(C1〜C2)骨折で呼吸障害や四肢完全麻痺を伴う重度事例がある。
- 1級〜2級の常時介護を要する状態 → 介護費や家屋改造費なども損害賠償の対象となり、示談金が1億円規模に達するケースも
- 頭痛・めまい・吐き気
- 頸椎損傷で後頭部痛や自律神経症状が出る場合、14級など神経症状扱いがされることがある。MRIやCTで排除診断が重要。
後遺障害と示談金への影響
- 可動域制限
- 頸椎の前屈・後屈・回旋などが一定以上できない → 後遺障害等級の認定可能性がある
- 家事や仕事で首を頻繁に動かす方は逸失利益も高く算定。
- 麻痺
- 上肢・下肢に麻痺が残る →重度の後遺障害等級認定の可能性
- 等級が高いほど休業損害・逸失利益が膨大に。
- 家屋改造・介護費
- 四肢麻痺レベルでは常時介助・車いす利用 → 家屋をバリアフリー化、ヘルパー費含め数千万〜1億円超の賠償事例も。
弁護士に相談するメリット
- 打ち切り阻止、追加検査の提案
頸椎骨折は術後リハビリ1年以上必要なことも。弁護士が医師の意見書で保険会社の早期打ち切りを防ぐ。 - 後遺障害診断書の強化
頸椎可動域の測定、しびれの程度、神経根テスト結果を詳細に記載し、12級以上を狙う。 - 介護費・改造費
重度麻痺で1級〜2級の場合、介護費用(家族介護や職業介護)、家屋改造費を示談金に盛り込み高額化。 - 高次脳機能障害との関連
頸椎骨折で頭部にも衝撃が及んだ場合、弁護士がMRI・神経心理学検査を提案し、併合等級で大幅増。 - 弁護士費用特約
頸椎損傷による後遺障害は示談金数百万〜数千万レベル多発。特約があれば費用リスクを軽減して交渉を依頼可能。
まとめ
頚椎(首)骨折(頸椎固定、神経症状が残る場合の後遺障害)では、
- 頸椎骨折:C1〜C2骨折は四肢麻痺リスク大、C3〜C7でも神経根麻痺や可動域制限 → 12級〜1級
- 頸椎固定術:術後リハビリ長期化、保険会社の打ち切りに要警戒
- 麻痺が重度:後遺障害等級1級〜2級→ 介護費・家屋改造費含め示談金1億円規模
- 弁護士サポート:画像検査、追加検査、後遺障害診断書で高位等級狙う→ 裁判所基準示談金大幅アップ
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、頚椎骨折による脊髄損傷・神経麻痺などの重症案件を多数手がけ、医師との連携や裁判所基準を用いた示談交渉で高位後遺障害等級を獲得し、保険会社の過小評価を排除しています。首や腕にしびれ・麻痺がある場合は早期にご相談ください。
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頭部・顔面骨折(頭蓋骨・顔面骨折が後遺障害に認定される基準、脳機能障害との関連)

はじめに
交通事故で頭部や顔面に衝撃を受けると、頭蓋骨骨折や顔面骨折を負う可能性があります。これらは外見の変形や神経損傷だけでなく、脳機能障害など深刻な後遺障害を伴うケースもあるため、早期の精密検査と適切な治療が不可欠です。頭部・顔面の骨折はレントゲンやCTで確認しやすい反面、びまん性軸索損傷など軽度外傷性脳損傷を見落とすリスクもあり、示談交渉で事故との因果関係を争われる場合があります。
本稿では、頭部・顔面骨折が後遺障害に認定される際の基準や、脳機能障害との関連を解説します。顎や頬骨の変形、視力低下、顔面神経麻痺といった外観や機能障害だけでなく、脳外傷による記憶障害・注意障害が見落とされる例が少なくありません。事故後に頭痛や意識障害、顔面変形などがある場合は、医師の精密検査とともに弁護士へ相談し、示談金を正当に評価してもらえるよう準備を進めましょう。
Q&A
Q1:頭蓋骨骨折で後遺障害になる例はありますか?
はい。頭蓋骨骨折自体で頭部に陥没変形が残ったり、脳挫傷などを合併して高次脳機能障害が生じれば幅広い等級の対象となります。外見上の変形が顕著なら醜状障害、脳機能障害があれば高位等級が検討されます。
Q2:顔面骨折だと何が折れるのでしょうか?
顔面骨(上顎骨・頬骨・鼻骨・下顎骨など)が折れたり、複数部位が同時に骨折することもあります。頬骨骨折で顔の左右差が生じたり、下顎骨骨折で噛み合わせ異常が起こるなど、後遺障害として外観変形や咬合障害が残るケースがあります。
Q3:頭部・顔面が骨折した場合、脳機能障害のリスクも同時に考えるべきですか?
その通りです。外見上の骨折に注目するあまり、脳挫傷や軽度外傷性脳損傷(MTBI)を見落とす例が少なくありません。CTやMRIで脳内の損傷を確認し、神経心理学的検査を受けて記憶・注意機能を評価することが重要です。
Q4:醜状障害として認定されるのはどのくらいの変形があればいいのでしょうか?
顔面の陥没や顕著な左右差、目立つ瘢痕などがあれば醜状障害が検討されます。具体的には「人目に付く程度の変形」が基準とされ、医師が撮影した写真や顔面CTなどで評価します。
Q5:頭部や顔面の骨折で高次脳機能障害になった場合、1つの等級が付くのか、別々に付くのですか?
脳機能障害と顔面変形などの障害は別々に等級が認定されることが多く、併合等級が上位になる可能性があります。たとえば高次脳機能障害が9級、醜状障害が12級と認定されれば併合8級になる場合があります。
Q6:頭部・顔面骨折の手術後に長期リハビリが必要ですか?
はい。顎骨固定や頬骨整復、頭蓋骨形成術などの術後は咀嚼訓練や発声訓練、高次脳機能リハビリが必要になることがあります。保険会社が軽傷扱いをすることもあるため、弁護士により医師の意見書を作成して示談交渉を有利に進める例が多いです。
解説
頭蓋骨骨折
- 発生状況・症状
- 頭部を道路や車内構造物に強打するなどで陥没骨折や線状骨折が起こる。脳挫傷を併発すると意識障害や神経症状。
- 軽度骨折でも後に頭痛やめまいが長引く場合、脳神経がわずかに損傷している可能性。
- 後遺障害
- 脳機能障害(記憶障害・注意障害など) → 高次脳機能障害として評価
- 外観変形(頭蓋骨陥没) → 醜状障害で評価
- いずれも重複すれば併合等級で上位になる可能性あり。
顔面骨折(頬骨・上顎骨・下顎骨など)
- 頬骨骨折
- 衝撃で頬骨が陥没し、顔面の左右差や視力障害(眼窩底骨折を伴う)を引き起こす。三叉神経支配の感覚障害が残る場合も。
- 後遺障害として醜状障害や感覚麻痺を検討。
- 上顎骨骨折
- 歯列や鼻腔に近い部分が折れ、噛み合わせ不全や顔面変形、鼻の変形を伴う場合も。
- 咀嚼障害・鼻骨変形などが後遺障害として評価され、等級は幅広い。
- 下顎骨骨折
- 下顎の左右や関節突起が折れると、顎関節にも影響して開口障害や咬合不全が残る。
- 後遺障害で咀嚼機能障害や開口障害などが考えられる。
脳機能障害との関連
- 軽度外傷性脳損傷(mTBI)
- 顔面や頭部を強打して頭蓋骨骨折が起こるような衝撃なら、脳も何らかのダメージを受けている可能性。
- CTで正常でもMRIや神経心理学的検査で微細損傷や高次脳機能障害が見つかる場合がある。
- 併合等級
- 顔面変形で12級、脳機能障害で9級 → 併合8級になるなど、複数部位の障害が認められると賠償額が大きく増える。
弁護士に相談するメリット
- 追加検査・専門医紹介
顔面骨折や頭蓋骨骨折で脳外傷を見逃していないか弁護士が確認し、神経心理学検査を受けるよう提案。 - 後遺障害診断書の的確な記載
顔面変形を写真やCTで客観的に示す、顎関節の開口・咀嚼機能、視力・嗅覚・味覚の異常などを詳細に書いてもらう。 - 醜状障害や脳機能障害の併合
弁護士が複数部位の障害をまとめて申請し、併合等級を上げて示談金アップ。 - 介護費や家屋改造費
重度の高次脳機能障害を併発すれば介護や住環境整備が必要 → 弁護士が将来費用を計上。 - 示談金大幅増
頭部・顔面骨折で外観や機能障害がある場合、保険会社は軽傷扱いできない。裁判所基準で交渉すると数百万〜数千万単位の増額が見込まれる。
まとめ
頭部・顔面骨折では、
- 頭蓋骨骨折:陥没骨折、脳機能障害合併 → 高位等級や醜状障害
- 顔面骨折(頬骨・上顎骨・下顎骨など)→ 外観変形、咬合障害、感覚麻痺 → 醜状障害や機能障害
- 脳損傷との関連 → CTで無症状でも軽度外傷性脳損傷が潜在→ 後遺障害申請で併合等級
- 弁護士サポート:追加検査(MRI/神経心理検査)、複数部位の障害を一括申請→ 示談金大幅アップ
弁護士法人長瀬総合法律事務所は、頭部・顔面骨折による外観変形、神経麻痺、高次脳機能障害など複合的な後遺障害を数多く扱い、裁判所基準での示談交渉により高額賠償を勝ち取っております。事故後に顔面の変形・痛み、頭痛・記憶障害などが続く場合は、早期にご相談ください。
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下腿の損傷(脛骨・腓骨骨折、コンパートメント症候群など)

はじめに
交通事故ですね(下腿部)に大きな衝撃が加わると、脛骨骨折や腓骨骨折など骨折だけでなく、場合によってはコンパートメント症候群と呼ばれる重篤な合併症が発生する恐れがあります。脛骨は体重を支える重要な骨であり、腓骨は膝・足関節の安定や筋付着部として機能しているため、これらが折れると歩行困難や長期リハビリを要するケースが少なくありません。さらに、筋肉や血管・神経が同じ区画に収まっているため、コンパートメント内圧が高まると神経・血管が圧迫され、麻痺や組織壊死につながるリスクもあります。
本稿では、下腿の損傷として、脛骨・腓骨骨折やコンパートメント症候群の症状・治療、後遺障害の可能性を解説します。事故後にすねの激痛や腫れが続いている、または足先のしびれや脛が硬く張った感じがある場合は、必ず専門医に相談して正確な診断を受け、早期に弁護士とも連携し保険会社対策を進めてください。
Q&A
Q1:脛骨と腓骨が同時に折れる「両骨骨折」は重症なのでしょうか?
はい。下腿両骨骨折では脛骨と腓骨が同時に折れているため、下腿部の支持力やアライメントが大きく崩れます。転位が大きい場合は髄内釘やプレートで整復固定する手術が必要となり、リハビリも長期化しやすいです。
Q2:コンパートメント症候群とはどんな状態なのですか?
下腿部など筋肉・血管・神経がひとつの筋区画(コンパートメント)内にある部位で、骨折や出血によって内部圧が上昇し、血流が阻害される病態です。激痛・腫脹、感覚障害、最悪の場合、筋や神経が壊死してしまい、後に麻痺や拘縮が残る重症合併症です。
Q3:脛骨骨折はレントゲンだけでわかるのでしょうか?
多くの場合、レントゲンで骨折線が確認できますが、骨端部近くや亀裂骨折などでわかりにくい場合もあります。痛みや腫れが強いのにレントゲンで異常がないときはCTやMRIを追加検査すると骨折や軟部損傷が見つかることがあります。
Q4:手術後に下腿が短くなったり、変形しているように感じたらどうなるのでしょう?
骨短縮や変形治癒が起こっている可能性があり、後遺障害として脚長差や変形を評価する項目があるので10級11号や12級などが検討されます。弁護士が医師と連携し、後遺障害診断書に詳細を記載してもらうとよいです。
Q5:コンパートメント症候群で神経が麻痺した場合、どのくらいの等級が認められますか?
麻痺の範囲と程度によりますが、足関節や足指の可動域が失われたり、感覚麻痺が強いと高位等級の可能性があります。歩行や立位に支障が出れば逸失利益も大きくなるでしょう。
Q6:脛骨骨折で半年以上リハビリするかもしれません。保険会社に打ち切られたらどう対抗すればいいですか?
弁護士を通じて医師の意見書(まだ骨癒合が不安定、リハビリ未完了など)を提示し、治療継続を交渉します。下腿骨折は荷重訓練に時間がかかるため、保険会社の3〜6ヶ月で治るという主張は妥当しないことが少なくありません。
解説
脛骨・腓骨骨折
- 骨折のパターン
- 単独骨折:脛骨のみ、または腓骨のみ。衝撃が部分的に集中した場合に多い。
- 両骨骨折:脛骨と腓骨が両方折れる。粉砕骨折や複雑骨折に発展しやすい。
- 治療方法
- 転位が大きい場合:観血的整復(プレート、髄内釘など)、術後にギプスor装具固定。
- 小さな転位・亀裂:ギプス固定で自然癒合を待つ。
- リハビリ期間が長めで、荷重時期の判断を医師と相談。早すぎる負荷は変形治癒を招く。
- 後遺障害リスク
- 変形障害や脚長差
- 下腿の可動域や足首可動域に支障が出れば12級や14級、神経麻痺あると8級以上も
コンパートメント症候群
- メカニズム
- 下腿部の筋区画(コンパート)が骨折・出血・浮腫で圧力上昇 → 血流が遮断されて筋・神経が壊死の危険。
- 痛み、腫脹、触ると硬い、感覚障害があるなどがポイント。
- 治療・後遺障害
- 急性期は緊急の筋膜切開で内圧を下げる。放置すると不可逆的な神経損傷や筋壊死で麻痺が残る。
- 麻痺が残れば8級以上の高位等級、重度の場合下肢の用廃で5級以上も。
神経損傷と可動域制限
- 大腿骨骨折時に生じる神経損傷
- 下腿の骨折による腓骨神経や脛骨神経の巻き添え、またはコンパートメント症候群で二次的に圧迫される。
- 結果として足首背屈不可や足指の動きが失われるなど歩行障害を起こす。
- 可動域制限・変形
- 骨折治癒後に足首や膝との関節運動が制限されれば、日常動作(階段昇降、立ち座りなど)に難が出る。
- 事故後に常に痛みを伴う場合も後遺障害として評価される。
弁護士に相談するメリット
- 検査の追加と治療打ち切り対策
下腿骨折やコンパートメント症候群は術後リハビリが長い。弁護士が医師の所見を使い、保険会社に治療継続の必要性を説得。 - 後遺障害診断書の充実
脚長差、可動域、神経症状(しびれ・麻痺)を診断書に詳細記載 → 12級〜など上位等級を狙う。 - 変形治癒・脚長差
3cm以上の差で10級など認められる。弁護士が正確な計測を医師に依頼し、示談金に反映。 - 介護費・家屋改造費の主張
重度麻痺で常時介助が要るなら介護費、車いす対応の家屋改造など高額費用を請求。 - 示談金の増額
保険会社は「下腿骨折は6ヶ月で完治」と低評価しがちだが、弁護士が裁判所基準で傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益を算定し、大きく増額。
まとめ
下腿の損傷(脛骨・腓骨骨折、コンパートメント症候群など)では、
- 両骨骨折:長期リハビリ&変形障害
- コンパートメント症候群:急性期の筋内圧上昇→ 神経・筋壊死で麻痺残存
- 変形・脚長差:3cm以上で10級、1cm以上で13級に
- 神経麻痺:足首背屈不可、しびれ→後遺障害等級認定の可能性
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、脛骨・腓骨骨折やコンパートメント症候群で歩行が困難になった被害者に対し、追加検査や医師の所見整備を通じて後遺障害等級の高位認定を実現し、保険会社の過小評価を排除して大きな逸失利益を得る交渉で多数の実績があります。すねの痛みや腫れが長引き、歩行に支障がある方は早めにご相談ください。
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大腿の損傷(大腿骨骨折、筋挫傷、神経損傷)

はじめに
交通事故で太もも(大腿部)に衝撃が加わると、大腿骨骨折や筋挫傷、神経損傷などが起こり、歩行困難や長期リハビリが不可避となる場合があります。大腿部は身体を支える重要な部位であると同時に、大腿骨という太い骨が通っており、その周囲には大腿神経や坐骨神経枝、大腿四頭筋などの筋群が存在します。一度損傷を受けると、移動や日常生活に大きな負担がかかり、後遺障害として残存する危険も高いです。
本稿では、大腿の代表的損傷として、大腿骨骨折(骨幹部・近位部を除く)、筋挫傷(大腿四頭筋・ハムストリングなど)、および神経損傷を解説します。事故後に太ももの痛みやしびれが続く場合、骨折しているのに見落とされている例や筋・神経へのダメージを放置している可能性があるため、専門医で追加検査を受けつつ、保険会社と示談交渉を有利に進めるために弁護士へ相談することをお勧めします。
Q&A
Q1:大腿骨骨折にはどんな種類がありますか?
大腿骨は「近位部」「骨幹部」「遠位部」に大きく分けられます。本記事では骨幹部骨折が中心で、骨の真ん中あたりが折れることが多いです。衝撃が強ければ粉砕骨折や多発骨折になる場合もあり、髄内釘固定やプレート固定など大掛かりな手術が必要です。
Q2:筋挫傷って、単なる打撲とどう違うのですか?
筋挫傷は筋肉の組織が潰れるような状態で、大腿四頭筋やハムストリングなどに強い力が加わり、筋繊維が断裂・損傷を起こします。軽度なら打撲と変わらないかもしれませんが、重度なら筋肉の瘢痕化や血腫が大きく、痛みや機能低下が長引くことがあります。
Q3:神経損傷はどの神経が傷つきやすいでしょうか?
大腿部では大腿神経や坐骨神経(特に脛骨神経・総腓骨神経に分かれる)に関連する枝があり、骨折片や腫脹で神経を圧迫するとしびれや筋力低下が発生します。重度の場合、足首の背屈や膝の伸展ができなくなるなど、後遺障害になるリスクが高いです.
Q4:大腿骨骨折で後遺障害になった場合、どのくらいの等級が想定されますか?
歩行障害や可動域制限が強ければ12級〜10級が見られ、骨短縮や変形障害があれば8級等もあり得ます。神経麻痺が合併すればさらに上位の認定も検討されます。
Q5:筋挫傷だけでも後遺障害になるのでしょうか?
重度の筋挫傷で筋肉の大量断裂や瘢痕化が生じ、筋力が大きく落ちて走れなくなったり、常に痛みが残れば14級〜12級が認められることがあります。
Q6:事故後に片足が短くなった感じがあり、医師に骨短縮と言われました。これは示談交渉で有利ですか?
はい。骨短縮は変形治癒の一種で、差が3cm以上あれば後遺障害として10級が認定される可能性があります。
解説
大腿骨骨折(骨幹部)
- 骨折形態
- 交通事故で強い横方向の力が加わると骨幹部に斜骨折や粉砕骨折が起きやすい。骨片が鋭利だと神経や血管を損傷する恐れも。
- 髄内釘やプレートスクリューで整復固定する場合が多く、手術後も荷重訓練とリハビリが長期に及ぶ。
- 後遺障害のリスク
- 変形治癒(骨がずれて癒合)で脚長差が出る、膝や股関節に可動域制限が生じるなど。
筋挫傷(大腿四頭筋・ハムストリングなど)
- 発生状況
- 強い衝撃で太ももの筋肉が潰され、内部で筋繊維断裂や血腫が発生。重度だとコンパートメント症候群のリスクもある。
- 痛みや腫れ、筋力低下が長引き、歩行や階段昇降に影響。
- 治療と後遺障害
- 軽度はRICE処置+リハビリ。重度なら血腫ドレナージや腱膜切開も検討。
- 痛みや筋力低下が長期にわたる場合、14級や12級に認定される可能性。
神経損傷
- 大腿神経・坐骨神経の枝
- 骨折片が大腿神経を損傷すれば膝伸展が難しくなる、坐骨神経なら足首や足指が動かせないなど。
- 検査・診断
- MRIや神経伝導検査で損傷度合いを把握。
- 手術で神経縫合した場合、回復に時間がかかり、リハビリを怠ると後遺障害が残る。
弁護士に相談するメリット
- 治療継続と画像検査
大腿骨や筋・神経損傷は長期リハビリが不可欠。弁護士が保険会社にMRI・CT費用やリハビリ費を認めさせ、打ち切りを防ぐ。 - 後遺障害診断書の強化
弁護士が医師と連携し、脚長差や可動域制限、しびれの度合いを詳細記載 → 10級〜12級等の認定を求める。 - 逸失利益を大きく計算
被害者の仕事や家事への影響を具体的に示して、労働能力喪失率を高めに設定し、示談金アップ。 - 変形治癒・醜状障害
太ももが明らかに変形し、外観にも影響 → 皮膚の醜状障害や骨短縮障害を主張し追加慰謝料。 - 弁護士費用特約
大腿部の骨折や神経麻痺は示談金数百万〜数千万規模となる。特約で費用負担を軽減して高額示談を目指せる。
まとめ
大腿の損傷(大腿骨骨折、筋挫傷、神経損傷)では、
- 大腿骨骨折(骨幹部):プレート・髄内釘手術→変形治癒・脚長差
- 筋挫傷:大腿四頭筋・ハムストリング断裂→痛み・筋力低下
- 神経損傷:大腿神経・坐骨神経が障害→足首や膝の動作制限
- 弁護士による対応:治療打ち切り防止、後遺障害申請強化、逸失利益の最大化→示談金大幅アップ
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、大腿骨骨折・筋挫傷・神経障害を負った被害者に対し、検査追加や医師の診断書作成をサポートしながら高位後遺障害等級や逸失利益を狙う示談交渉で多くの実績を有しています。事故後に太ももの痛み・しびれ・筋力低下が続いている方は、ぜひ早期にご相談ください。
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股関節の損傷(大腿骨近位部骨折、関節唇損傷など)

はじめに
交通事故で股関節に強い衝撃が加わると、大腿骨近位部骨折(大腿骨頸部・転子部の骨折)や関節唇損傷などの重大なケガが発生するリスクがあります。股関節は身体の中でも最大の関節のひとつで、歩行や立ち上がりなど日常動作に不可欠な部位です。ここを骨折・損傷してしまうと、長期間のリハビリや人工股関節置換などを余儀なくされ、後遺障害や日常生活への大きな影響が想定されます。
本稿では、股関節の代表的損傷として、大腿骨近位部骨折(頸部骨折・転子部骨折)や関節唇損傷の症状と治療法、後遺障害のリスクを解説します。高齢者ほど骨折のリスクが高く、「単なる打撲」と軽視されがちですが、しっかりと手術やリハビリを行わないと歩行障害が残ることが珍しくありません。保険会社が早期打ち切りを狙う場合にも、医師や弁護士と連携し、正当な補償を得られるよう備えましょう。
Q&A
Q1:大腿骨近位部骨折とは具体的にどこが折れるのですか?
大腿骨の頸部(首の部分)や転子部(大転子・小転子周辺)が折れるものを指します。大腿骨頸部骨折は特に高齢者に多いですが、交通事故の強い衝撃でも起こる可能性があり、骨癒合しにくいため人工骨頭置換術が選ばれることが少なくありません。
Q2:関節唇って何でしょうか?
股関節唇は、股関節を形成する寛骨臼の周囲を取り囲む軟骨性の唇状組織です。これが損傷すると股関節の安定性が損なわれ、痛みや引っかかり感が出やすくなります。交通事故で足をひねるなどすると傷つく可能性があります。
Q3:大腿骨近位部骨折だと歩けなくなるんじゃないでしょうか?
骨折が重度だったり、血流障害で骨癒合が見込めない場合、人工骨頭置換や人工股関節置換が施行されます。手術後もリハビリをきちんと行えば歩行はある程度回復できますが、可動域制限や痛みが残ることも多く、後遺障害となるリスクがあります。
Q4:関節唇損傷はどのように治療しますか?
症状が軽度なら保存療法(リハビリ・注射など)で経過をみることもありますが、痛みや引っかかりが強い場合は関節鏡手術で修復・切除を行うケースもあります。適切に治療しないと変形性股関節症に進行するリスクがあります。
Q5:股関節のケガが後遺障害に認定されると、どのくらいの等級になるのでしょう?
可動域制限や痛みの度合いによって14級〜10級あたりが多いですが、重度(人工股関節置換など)で股関節の用廃と認定されれば8級〜5級となることも。高齢者でも逸失利益はある程度認められます。
Q6:歩行器や杖が必要になった場合、その費用や住宅改造なども請求できますか?
はい。介護費用や補助器具費用、さらに段差解消や手すり設置など家屋改造費も後遺障害等級の程度によっては請求可能です。程度によっては1級〜5級の高位等級で終身介護を要すると判断され、数千万円〜1億円超となる可能性もあります
解説
大腿骨近位部骨折
- 骨折の種類
- 頸部骨折:大腿骨頭に続く「首」の部分が折れる。血流障害で骨癒合が難しく、人工骨頭置換になりがち。
- 転子部骨折:大転子・小転子間が折れるパターン。転位が大きいとプレート・髄内釘固定が行われる。
- 症状と治療
- 足を着けない激痛、足が外側に回旋して短く見えるなど。レントゲンやCTで骨片の転位を確認。
- 手術後は歩行リハビリが重要。高齢者の場合、寝たきりにならないよう早期からリハビリに取り組む。
- 後遺障害のリスク
- 歩行困難、可動域制限、股関節の痛み → 12級〜10級程度
- 人工関節置換で股関節の用廃とみなされれば8級〜5級となる場合も。
関節唇損傷
- メカニズム
- 股関節が捻られる事故形態で、寛骨臼のふちにある軟骨性の唇(ラブルム)が裂ける。
- MRIや関節鏡で断裂部位を確認。レントゲンだけでは見えないことが多い。
- 症状
- 股関節の深部痛、特定の角度で「クリック音」や引っかかり感、長時間立っていると痛みが増すなど。
- 放置すると変形性股関節症に進行し、最悪人工関節が必要になるリスクあり。
- 後遺障害
- 関節唇損傷を適切に治療しなかった場合、慢性的な痛みや可動域制限が残り14級〜12級認定となり得る。
- 日常生活や家事労働の制限で逸失利益も大きくなる。
弁護士に相談するメリット
- 追加検査の必要性主張
保険会社が「単なる打撲」と過小評価 → 弁護士がMRI/関節鏡検査を提案し、費用負担交渉。 - 後遺障害診断書の強化
股関節可動域検査、痛みの度合い、歩行テスト等を医師の診断書へ詳細に記載 → 12級〜10級認定を狙う。 - 高額賠償への道
股関節損傷は歩行障害や人工関節で労働能力低下が大きい → 弁護士が裁判所基準で示談金算定し大幅アップ。 - 介護費・家屋改造費も視野
重度の場合、歩行器・車いす、家屋改造など高額費用が必要 → 弁護士が専門医と連携し請求根拠を整備。 - 打ち切り対策
リハビリを要する期間が長引くと保険会社が早期打ち切りを図る → 弁護士が医師の所見で対抗し、十分な治療期間を確保。
まとめ
股関節の損傷(大腿骨近位部骨折、関節唇損傷など)では、
- 大腿骨近位部骨折:頸部骨折や転子部骨折 → 人工骨頭置換・髄内釘固定など手術
- 高齢者:骨癒合困難や寝たきりリスク→介護費や家屋改造費が示談金に大きく影響
- 保険会社打ち切り:長期リハビリでも弁護士が介入し正当評価→裁判所基準で示談金大幅増
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、股関節の骨折・関節唇損傷で大きな後遺障害を負った被害者を多く支援し、医師と連携してMRI/CT所見を詳細に分析、高い逸失利益等を含めた高額示談を実現する実績があります。事故後に股関節痛や歩行障害が続く方は、ぜひ早めにご相談ください。
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足関節-足部の損傷(足関節捻挫、リスフラン関節損傷、中足骨骨折など)

はじめに
交通事故で足首(足関節)や足部に強い衝撃が加わると、足関節捻挫やリスフラン関節損傷、中足骨骨折などのケガが発生する可能性があります。事故の衝撃で足に力が集中すると、足首をひねるだけでなく、足の甲や指の付け根の骨が折れたり、足部の靱帯・関節がずれてしまうことも。これらの損傷が適切に治療されないと、痛みや歩行障害が長期化し、後遺障害として認定されることがあります。
本稿では、足関節・足部の代表的損傷として、足関節捻挫(靱帯損傷)、リスフラン関節損傷、中足骨骨折などを中心に解説します。いずれもレントゲンで見落としが起きやすかったり、固定やリハビリが不十分だと慢性疼痛や変形が残るリスクが高いのが特徴です。事故後に足首や足部の痛み・腫れが続く場合は、専門医での適切な画像検査やリハビリを受けつつ、保険会社との交渉を有利に進めるために弁護士への相談を検討してください。
Q&A
Q1:足関節捻挫って、ただの捻挫で済むわけではないのでしょうか?
軽度捻挫であれば数週間の安静・装具で回復する例もありますが、中度以上だと靱帯部分断裂や完全断裂が起こっている可能性があり、足関節の不安定や二次的な関節変形を招くリスクがあります。さらに後遺障害に発展する例も少なくありません。
Q2:リスフラン関節損傷とは何ですか?
リスフラン関節は足の甲(中足骨)と足根骨(楔状骨など)の間にある関節群で、捻りや強い衝撃で靱帯破損や骨折が起こると、足部のアライメント(並び)が崩れ、激痛や歩行困難に陥ります。レントゲンでは見落とされやすく、CTやMRIで診断することが多いです。
Q3:中足骨骨折というのは、足の指の付け根の骨が折れるものですか?
はい。足部には中足骨と呼ばれる5本の骨があり、交通事故でタイヤに踏まれたり強い衝撃が加わると折れることがあります。第5中足骨骨折(小指側)が多いですが、どの中足骨も折れる可能性はあり、適切な整復や固定が行われないと変形治癒が残り歩き方がおかしくなります。
Q4:こうした足首・足部の損傷が後遺障害になると、だいたい何級くらいでしょう?
足関節や足部の可動域制限や痛みが残る場合、14級9号(神経症状)や12級あたりが多いです。重度で足関節の用を廃したとなれば8級〜5級の可能性もあります。骨折変形による外観異常で醜状障害が認められるケースもあります。
Q5:歩行障害が残って仕事(立ち仕事など)を続けられない場合、逸失利益はどのくらい算定されるのでしょうか?
後遺障害等級(12級なら労働能力喪失率14%、10級なら27%など)や被害者の年齢・年収に応じて数百万円〜数千万円単位の逸失利益が発生します。主婦も家事労働の逸失利益として賃金センサス換算が可能です。
Q6:足首捻挫と診断されたものの、痛みが続いて仕事ができません。保険会社に「大したことない」と言われましたが…。
弁護士が医師の追加検査(MRIやCT)を要望し、リスフラン関節損傷や靱帯断裂が隠れていないか精査するのが有効です。もし損傷が確認されれば保険会社も軽視できず、治療費継続や後遺障害申請がしやすくなります。
解説
足関節捻挫(靱帯損傷)
- 症状・分類
- 足関節外側の靱帯群(前距腓靱帯など)が損傷する「外側靱帯損傷」と、事故で足が内反・外反に強制的に曲げられた場合に多い。
- 痛み・腫れ・内出血などで歩行困難。中度~重度だと靱帯が断裂し足首の不安定を招く。
- 治療
- 軽度:RICE処置(安静、アイシング、圧迫、挙上)、固定バンデージやサポーター。
- 重度:手術(靱帯縫合・再建術)後にリハビリで関節安定性と可動域を回復。
- 後遺障害
- 足首の不安定感や痛みが長引くと、14級9号(神経症状)や12級7号(関節機能障害)認定の可能性。
- 歩行制限が大きいほど逸失利益も大きくなる。
リスフラン関節損傷
- リスフラン関節とは
- 中足骨の基部(足の甲)と足根骨(楔状骨など)が連結するリスフラン関節。衝撃やねじれで靱帯が断裂し、骨がずれたり骨折を伴う。
- 強い痛み、歩こうとすると崩れるような不安定感、足の甲に腫れと圧痛が続く。
- 診断・治療
- レントゲンだけではわずかな骨のずれを見逃すことが多い。CTやMRIで確定診断する。
- 骨折・脱臼があればプレートやスクリュー固定手術を行い、術後に長期リハビリ。放置すると足部アーチが崩れ慢性疼痛に。
- 後遺障害リスク
- リスフラン関節が不安定なままだと足部変形や慢性痛で歩行障害 → 12級13号の機能障害や14級神経症状認定があり得る。
中足骨骨折
- 中足骨の役割
- 足の指(趾)の付け根部分に位置し、足部アーチを形成している5本の骨。外力で折れると歩行時の蹴り出しが困難になる。
- 特に第5中足骨骨折が多く(ジョーンズ骨折など)、事故で足が挟まれたり踏まれたりするとなりやすい。
- 治療
- 軽度転位ならギプス固定で自然癒合を待つ。転位が大きければKワイヤーやスクリューで内固定。
- 骨癒合しにくい部位もあり、偽関節や変形治癒で足が痛みやすく、長時間立てない状態が続く。
- 示談交渉・後遺障害
- 歩行や立ち仕事に支障 → 14級〜12級の可能性。
- 変形や痛みにより靴が履けない、足指が動かせず姿勢不良 → 職業制限で逸失利益が大きくなる。
弁護士に相談するメリット
- 追加検査の交渉
レントゲンで「単なる足首の捻挫」と片付けられそうでも、弁護士がMRI/CTの必要性を示し、保険会社に費用を負担させる交渉が可能。 - 後遺障害診断書の強化
足関節・足部の可動域テストや痛みを医師に詳細に記載してもらい、12級7号や14級9号認定を狙う。 - 職場や家事への影響立証
長時間立ち仕事ができない、家事で下半身に負担がかかるなど、職務・家事制限を具体的に提示し、逸失利益を高く評価させる。 - 治療打ち切り阻止
足の骨折や靱帯損傷はリハビリが重要。保険会社が3〜6ヶ月で切ろうとしても、弁護士が医師の意見書でまだ必要と交渉。 - 弁護士費用特約
足部の怪我も示談金が数百万円〜それ以上に伸びるケース有。特約で費用負担なく依頼でき、増額分をそのまま受け取れる。
まとめ
足関節-足部の損傷(足関節捻挫、リスフラン関節損傷、中足骨骨折など)では、
- 足関節捻挫:靱帯断裂で足首が不安定 → 14級〜12級認定リスク
- リスフラン関節損傷:足の甲の靱帯・関節がずれ、歩行困難や変形 → レントゲンで見逃し多発、CT/MRI必須
- 中足骨骨折:足指付け根の骨が折れ、偽関節・変形治癒 → 歩行時の激痛、立ち仕事制限 → 後遺障害
- 保険会社:軽傷扱いしがち → 弁護士×医師連携で検査追加・リハビリ継続・後遺障害申請を成功に
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、これら足首・足部損傷で「単なる捻挫扱い」にされそうな被害者を数多く支援し、画像検査や神経学的テストを駆使して正当な後遺障害等級や逸失利益を勝ち取る実績が豊富です。事故後に足や足首の痛み・腫れ・しびれが続く方は、ぜひ早期にご相談ください。
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膝の損傷(半月板損傷、十字靭帯断裂、膝蓋骨骨折など)

はじめに
交通事故で膝(膝関節)に大きな衝撃が加わると、半月板損傷や十字靭帯(前十字靭帯・後十字靭帯)の断裂、さらには膝蓋骨骨折などが発生する危険があります。膝関節は身体の中でも荷重が集中し、複雑な軟骨・靱帯構造を持っているため、一度重大な損傷を受けると可動域制限や痛みの慢性化につながり、日常動作や仕事に深刻な支障を残すことが少なくありません。また、手術後も長期リハビリが必要となり、保険会社の治療打ち切りが懸念される部位でもあります。
本稿では、膝の代表的損傷として半月板損傷、十字靭帯断裂、膝蓋骨骨折を取り上げ、その症状・治療方法・後遺障害のリスクを解説します。事故後に膝が曲がらない、階段の上り下りがつらいなどの症状がある方は、早期に専門医でMRIなどの検査を受け、医学的根拠とともに弁護士へ相談することで、後遺障害認定や示談金を正当に評価してもらうことが重要です。
Q&A
Q1:半月板ってどんな役割をしているのですか?
半月板は膝関節内の軟骨組織で、大腿骨と脛骨の間にあり、衝撃吸収や関節の安定を担っています。事故で捻転や直接衝撃を受けると裂ける(損傷)し、歩行時や階段昇降時に痛み・ロッキングが起きやすくなります。
Q2:十字靭帯断裂(ACL・PCL断裂)とは具体的に何が起きるのでしょうか?
前十字靭帯(ACL)は大腿骨と脛骨を前後方向に安定させる重要な靱帯、後十字靭帯(PCL)は後方安定を担います。事故の強い衝撃でこれらが断裂すると、関節が不安定になり、歩行やスポーツだけでなく日常生活の動作(方向転換など)にも支障を来します。
Q3:膝蓋骨骨折とは何ですか?
膝のお皿(膝蓋骨)が割れる骨折です。転倒や交通事故でダッシュボードに膝をぶつけると発生しやすいです。骨折の程度次第では縫合やワイヤー固定など手術が必要となり、伸膝(ひざを伸ばす動作)に制限が残る可能性があります。
Q4:膝の損傷でも後遺障害が認められるのですか?
はい。膝関節の可動域制限や痛みの持続、不安定性(靱帯損傷)などで、12級〜14級がよく検討されます。重度で関節の用を廃したレベルなら10級〜8級もあり得ます。
Q5:手術が必須なのはどんなケースでしょう?
半月板の大きな断裂でロッキングが強い、前十字靭帯が完全断裂し膝の不安定性が顕著、膝蓋骨が粉砕骨折して大幅にずれている場合など、手術が不可避です。術後は装具使用や長期リハビリが必須で、保険会社打ち切りを気にする場面が多くなります。
Q6:歩行困難になったら仕事を変えざるを得ません。賃金が下がった分はどう主張すれば良いですか?
逸失利益として賃金減額分を認めてもらう流れです。弁護士が職場での作業内容、収入証明、医師の可動域・痛み評価を基に労働能力喪失率を算定し、保険会社に示談金として請求します。主婦も家事労働で同様に請求可です。
解説
半月板損傷
- 症状・発生機序
- 交通事故で膝をひねる、強くぶつけるなどで半月板が部分断裂や水平断裂を起こし、膝の痛み・ロッキング(動きが途中で引っかかる)が典型。
- MRI検査で断裂部位を特定し、軽度ならリハビリ・注射、重度なら関節鏡手術で縫合/切除。
- リハビリと後遺障害
- 術後や保存療法で痛みが続き、膝の可動域が制限されると14級9号(神経症状)や12級に該当する可能性。
- 痛みで正座ができない、階段昇降が辛いなど日常生活に支障が大きいと認定が有利。
十字靭帯断裂(ACL・PCL損傷)
- ACL(前十字靭帯)断裂
- 膝関節の前後安定を保つ靱帯が断裂 → 膝崩れや不安定感、走ったり踏ん張ったりできなくなる。
- 関節鏡下靱帯再建術が行われ、術後リハビリに6〜12ヶ月以上かかることも。
- PCL(後十字靭帯)断裂
- 衝突で膝をダッシュボードに打ち付けるダッシュボード損傷などで後十字靭帯が切れる。不安定感や痛みが長引くケースが多い。
- 部分断裂なら保存療法もあるが、完全断裂は手術→装具→リハビリの流れ。
- 後遺障害認定
- 膝不安定性や可動域制限が残り、後遺障害等級認定が検討される。仕事・スポーツへの復帰が難しいと逸失利益が大きくなる。
膝蓋骨骨折
- 症状・治療
- 膝のお皿が割れると伸膝動作が困難。レントゲンやCTで骨片の転位を確認し、ワイヤー締結術やプレート固定で整復するケースあり。
- 保存療法でも長期固定が必要。リハビリをしないと膝が曲がらなくなる恐れ。
- 後遺障害のリスク
- 伸膝機能が十分回復せず痛みや可動域制限 → 14級〜12級認定の可能性あり
- 骨癒合不全で変形治癒となれば、外観異常や慢性疼痛が続き家事や仕事に制限をもたらす。
弁護士に相談するメリット
- 症状固定の慎重なタイミング
保険会社が「3〜6ヶ月で治る」と早期打ち切りを図る一方、膝の手術やリハビリは1年超かかる例もある。弁護士が医師の意見書をもとに交渉し、治療を継続しやすくする。 - 後遺障害認定サポート
膝の可動域測定やMRI所見、術後のリハビリ成績を詳細に診断書へ記載し、12級や10級を狙う。 - 家事・仕事への影響
弁護士が「膝が曲がらない→家事動作困難」「仕事で長時間立てない→職種転換など」具体例を提示し、逸失利益を高額化。 - 示談金大幅アップ
保険会社の任意保険基準から、弁護士が裁判所基準で傷害慰謝料+後遺障害慰謝料を計算し、示談金を数倍増やす。 - 弁護士費用特約
膝損傷はリハビリ長期化しやすく賠償金も高額となるケースも多い。特約があれば費用負担を軽減して弁護士に依頼可能。
まとめ
膝の損傷(半月板損傷、十字靭帯断裂、膝蓋骨骨折など)では、
- 半月板損傷:事故後の捻転・打撲で軟骨が裂け、痛みやロッキング → 手術やリハビリが長期化
- 十字靭帯断裂(ACL/PCL):膝の前後安定が崩れ、歩行・階段昇降に不安定 → 術後リハビリに数ヶ月〜1年
- 膝蓋骨骨折:お皿が粉砕骨折、伸膝動作不能 → ワイヤー固定、可動域制限が残ると後遺障害
- 保険会社打ち切りに要警戒 → 弁護士連携で治療継続&後遺障害申請を対応する
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、膝の損傷で痛みや可動域制限、しびれが残り、手術や長期リハビリを余儀なくされる被害者の方に対して、追加検査や医師の所見を活用し、後遺障害等級認定と示談金アップを実現するサポートを多数行っております。事故後に膝の症状が続く場合は、ぜひ早めにご相談ください。
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