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足関節-足部の損傷(足関節捻挫、リスフラン関節損傷、中足骨骨折など)

はじめに
交通事故で足首(足関節)や足部に強い衝撃が加わると、足関節捻挫やリスフラン関節損傷、中足骨骨折などのケガが発生する可能性があります。事故の衝撃で足に力が集中すると、足首をひねるだけでなく、足の甲や指の付け根の骨が折れたり、足部の靱帯・関節がずれてしまうことも。これらの損傷が適切に治療されないと、痛みや歩行障害が長期化し、後遺障害として認定されることがあります。
本稿では、足関節・足部の代表的損傷として、足関節捻挫(靱帯損傷)、リスフラン関節損傷、中足骨骨折などを中心に解説します。いずれもレントゲンで見落としが起きやすかったり、固定やリハビリが不十分だと慢性疼痛や変形が残るリスクが高いのが特徴です。事故後に足首や足部の痛み・腫れが続く場合は、専門医での適切な画像検査やリハビリを受けつつ、保険会社との交渉を有利に進めるために弁護士への相談を検討してください。
Q&A
Q1:足関節捻挫って、ただの捻挫で済むわけではないのでしょうか?
軽度捻挫であれば数週間の安静・装具で回復する例もありますが、中度以上だと靱帯部分断裂や完全断裂が起こっている可能性があり、足関節の不安定や二次的な関節変形を招くリスクがあります。さらに後遺障害に発展する例も少なくありません。
Q2:リスフラン関節損傷とは何ですか?
リスフラン関節は足の甲(中足骨)と足根骨(楔状骨など)の間にある関節群で、捻りや強い衝撃で靱帯破損や骨折が起こると、足部のアライメント(並び)が崩れ、激痛や歩行困難に陥ります。レントゲンでは見落とされやすく、CTやMRIで診断することが多いです。
Q3:中足骨骨折というのは、足の指の付け根の骨が折れるものですか?
はい。足部には中足骨と呼ばれる5本の骨があり、交通事故でタイヤに踏まれたり強い衝撃が加わると折れることがあります。第5中足骨骨折(小指側)が多いですが、どの中足骨も折れる可能性はあり、適切な整復や固定が行われないと変形治癒が残り歩き方がおかしくなります。
Q4:こうした足首・足部の損傷が後遺障害になると、だいたい何級くらいでしょう?
足関節や足部の可動域制限や痛みが残る場合、14級9号(神経症状)や12級あたりが多いです。重度で足関節の用を廃したとなれば8級〜5級の可能性もあります。骨折変形による外観異常で醜状障害が認められるケースもあります。
Q5:歩行障害が残って仕事(立ち仕事など)を続けられない場合、逸失利益はどのくらい算定されるのでしょうか?
後遺障害等級(12級なら労働能力喪失率14%、10級なら27%など)や被害者の年齢・年収に応じて数百万円〜数千万円単位の逸失利益が発生します。主婦も家事労働の逸失利益として賃金センサス換算が可能です。
Q6:足首捻挫と診断されたものの、痛みが続いて仕事ができません。保険会社に「大したことない」と言われましたが…。
弁護士が医師の追加検査(MRIやCT)を要望し、リスフラン関節損傷や靱帯断裂が隠れていないか精査するのが有効です。もし損傷が確認されれば保険会社も軽視できず、治療費継続や後遺障害申請がしやすくなります。
解説
足関節捻挫(靱帯損傷)
- 症状・分類
- 足関節外側の靱帯群(前距腓靱帯など)が損傷する「外側靱帯損傷」と、事故で足が内反・外反に強制的に曲げられた場合に多い。
- 痛み・腫れ・内出血などで歩行困難。中度~重度だと靱帯が断裂し足首の不安定を招く。
- 治療
- 軽度:RICE処置(安静、アイシング、圧迫、挙上)、固定バンデージやサポーター。
- 重度:手術(靱帯縫合・再建術)後にリハビリで関節安定性と可動域を回復。
- 後遺障害
- 足首の不安定感や痛みが長引くと、14級9号(神経症状)や12級7号(関節機能障害)認定の可能性。
- 歩行制限が大きいほど逸失利益も大きくなる。
リスフラン関節損傷
- リスフラン関節とは
- 中足骨の基部(足の甲)と足根骨(楔状骨など)が連結するリスフラン関節。衝撃やねじれで靱帯が断裂し、骨がずれたり骨折を伴う。
- 強い痛み、歩こうとすると崩れるような不安定感、足の甲に腫れと圧痛が続く。
- 診断・治療
- レントゲンだけではわずかな骨のずれを見逃すことが多い。CTやMRIで確定診断する。
- 骨折・脱臼があればプレートやスクリュー固定手術を行い、術後に長期リハビリ。放置すると足部アーチが崩れ慢性疼痛に。
- 後遺障害リスク
- リスフラン関節が不安定なままだと足部変形や慢性痛で歩行障害 → 12級13号の機能障害や14級神経症状認定があり得る。
中足骨骨折
- 中足骨の役割
- 足の指(趾)の付け根部分に位置し、足部アーチを形成している5本の骨。外力で折れると歩行時の蹴り出しが困難になる。
- 特に第5中足骨骨折が多く(ジョーンズ骨折など)、事故で足が挟まれたり踏まれたりするとなりやすい。
- 治療
- 軽度転位ならギプス固定で自然癒合を待つ。転位が大きければKワイヤーやスクリューで内固定。
- 骨癒合しにくい部位もあり、偽関節や変形治癒で足が痛みやすく、長時間立てない状態が続く。
- 示談交渉・後遺障害
- 歩行や立ち仕事に支障 → 14級〜12級の可能性。
- 変形や痛みにより靴が履けない、足指が動かせず姿勢不良 → 職業制限で逸失利益が大きくなる。
弁護士に相談するメリット
- 追加検査の交渉
レントゲンで「単なる足首の捻挫」と片付けられそうでも、弁護士がMRI/CTの必要性を示し、保険会社に費用を負担させる交渉が可能。 - 後遺障害診断書の強化
足関節・足部の可動域テストや痛みを医師に詳細に記載してもらい、12級7号や14級9号認定を狙う。 - 職場や家事への影響立証
長時間立ち仕事ができない、家事で下半身に負担がかかるなど、職務・家事制限を具体的に提示し、逸失利益を高く評価させる。 - 治療打ち切り阻止
足の骨折や靱帯損傷はリハビリが重要。保険会社が3〜6ヶ月で切ろうとしても、弁護士が医師の意見書でまだ必要と交渉。 - 弁護士費用特約
足部の怪我も示談金が数百万円〜それ以上に伸びるケース有。特約で費用負担なく依頼でき、増額分をそのまま受け取れる。
まとめ
足関節-足部の損傷(足関節捻挫、リスフラン関節損傷、中足骨骨折など)では、
- 足関節捻挫:靱帯断裂で足首が不安定 → 14級〜12級認定リスク
- リスフラン関節損傷:足の甲の靱帯・関節がずれ、歩行困難や変形 → レントゲンで見逃し多発、CT/MRI必須
- 中足骨骨折:足指付け根の骨が折れ、偽関節・変形治癒 → 歩行時の激痛、立ち仕事制限 → 後遺障害
- 保険会社:軽傷扱いしがち → 弁護士×医師連携で検査追加・リハビリ継続・後遺障害申請を成功に
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、これら足首・足部損傷で「単なる捻挫扱い」にされそうな被害者を数多く支援し、画像検査や神経学的テストを駆使して正当な後遺障害等級や逸失利益を勝ち取る実績が豊富です。事故後に足や足首の痛み・腫れ・しびれが続く方は、ぜひ早期にご相談ください。
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膝の損傷(半月板損傷、十字靭帯断裂、膝蓋骨骨折など)

はじめに
交通事故で膝(膝関節)に大きな衝撃が加わると、半月板損傷や十字靭帯(前十字靭帯・後十字靭帯)の断裂、さらには膝蓋骨骨折などが発生する危険があります。膝関節は身体の中でも荷重が集中し、複雑な軟骨・靱帯構造を持っているため、一度重大な損傷を受けると可動域制限や痛みの慢性化につながり、日常動作や仕事に深刻な支障を残すことが少なくありません。また、手術後も長期リハビリが必要となり、保険会社の治療打ち切りが懸念される部位でもあります。
本稿では、膝の代表的損傷として半月板損傷、十字靭帯断裂、膝蓋骨骨折を取り上げ、その症状・治療方法・後遺障害のリスクを解説します。事故後に膝が曲がらない、階段の上り下りがつらいなどの症状がある方は、早期に専門医でMRIなどの検査を受け、医学的根拠とともに弁護士へ相談することで、後遺障害認定や示談金を正当に評価してもらうことが重要です。
Q&A
Q1:半月板ってどんな役割をしているのですか?
半月板は膝関節内の軟骨組織で、大腿骨と脛骨の間にあり、衝撃吸収や関節の安定を担っています。事故で捻転や直接衝撃を受けると裂ける(損傷)し、歩行時や階段昇降時に痛み・ロッキングが起きやすくなります。
Q2:十字靭帯断裂(ACL・PCL断裂)とは具体的に何が起きるのでしょうか?
前十字靭帯(ACL)は大腿骨と脛骨を前後方向に安定させる重要な靱帯、後十字靭帯(PCL)は後方安定を担います。事故の強い衝撃でこれらが断裂すると、関節が不安定になり、歩行やスポーツだけでなく日常生活の動作(方向転換など)にも支障を来します。
Q3:膝蓋骨骨折とは何ですか?
膝のお皿(膝蓋骨)が割れる骨折です。転倒や交通事故でダッシュボードに膝をぶつけると発生しやすいです。骨折の程度次第では縫合やワイヤー固定など手術が必要となり、伸膝(ひざを伸ばす動作)に制限が残る可能性があります。
Q4:膝の損傷でも後遺障害が認められるのですか?
はい。膝関節の可動域制限や痛みの持続、不安定性(靱帯損傷)などで、12級〜14級がよく検討されます。重度で関節の用を廃したレベルなら10級〜8級もあり得ます。
Q5:手術が必須なのはどんなケースでしょう?
半月板の大きな断裂でロッキングが強い、前十字靭帯が完全断裂し膝の不安定性が顕著、膝蓋骨が粉砕骨折して大幅にずれている場合など、手術が不可避です。術後は装具使用や長期リハビリが必須で、保険会社打ち切りを気にする場面が多くなります。
Q6:歩行困難になったら仕事を変えざるを得ません。賃金が下がった分はどう主張すれば良いですか?
逸失利益として賃金減額分を認めてもらう流れです。弁護士が職場での作業内容、収入証明、医師の可動域・痛み評価を基に労働能力喪失率を算定し、保険会社に示談金として請求します。主婦も家事労働で同様に請求可です。
解説
半月板損傷
- 症状・発生機序
- 交通事故で膝をひねる、強くぶつけるなどで半月板が部分断裂や水平断裂を起こし、膝の痛み・ロッキング(動きが途中で引っかかる)が典型。
- MRI検査で断裂部位を特定し、軽度ならリハビリ・注射、重度なら関節鏡手術で縫合/切除。
- リハビリと後遺障害
- 術後や保存療法で痛みが続き、膝の可動域が制限されると14級9号(神経症状)や12級に該当する可能性。
- 痛みで正座ができない、階段昇降が辛いなど日常生活に支障が大きいと認定が有利。
十字靭帯断裂(ACL・PCL損傷)
- ACL(前十字靭帯)断裂
- 膝関節の前後安定を保つ靱帯が断裂 → 膝崩れや不安定感、走ったり踏ん張ったりできなくなる。
- 関節鏡下靱帯再建術が行われ、術後リハビリに6〜12ヶ月以上かかることも。
- PCL(後十字靭帯)断裂
- 衝突で膝をダッシュボードに打ち付けるダッシュボード損傷などで後十字靭帯が切れる。不安定感や痛みが長引くケースが多い。
- 部分断裂なら保存療法もあるが、完全断裂は手術→装具→リハビリの流れ。
- 後遺障害認定
- 膝不安定性や可動域制限が残り、後遺障害等級認定が検討される。仕事・スポーツへの復帰が難しいと逸失利益が大きくなる。
膝蓋骨骨折
- 症状・治療
- 膝のお皿が割れると伸膝動作が困難。レントゲンやCTで骨片の転位を確認し、ワイヤー締結術やプレート固定で整復するケースあり。
- 保存療法でも長期固定が必要。リハビリをしないと膝が曲がらなくなる恐れ。
- 後遺障害のリスク
- 伸膝機能が十分回復せず痛みや可動域制限 → 14級〜12級認定の可能性あり
- 骨癒合不全で変形治癒となれば、外観異常や慢性疼痛が続き家事や仕事に制限をもたらす。
弁護士に相談するメリット
- 症状固定の慎重なタイミング
保険会社が「3〜6ヶ月で治る」と早期打ち切りを図る一方、膝の手術やリハビリは1年超かかる例もある。弁護士が医師の意見書をもとに交渉し、治療を継続しやすくする。 - 後遺障害認定サポート
膝の可動域測定やMRI所見、術後のリハビリ成績を詳細に診断書へ記載し、12級や10級を狙う。 - 家事・仕事への影響
弁護士が「膝が曲がらない→家事動作困難」「仕事で長時間立てない→職種転換など」具体例を提示し、逸失利益を高額化。 - 示談金大幅アップ
保険会社の任意保険基準から、弁護士が裁判所基準で傷害慰謝料+後遺障害慰謝料を計算し、示談金を数倍増やす。 - 弁護士費用特約
膝損傷はリハビリ長期化しやすく賠償金も高額となるケースも多い。特約があれば費用負担を軽減して弁護士に依頼可能。
まとめ
膝の損傷(半月板損傷、十字靭帯断裂、膝蓋骨骨折など)では、
- 半月板損傷:事故後の捻転・打撲で軟骨が裂け、痛みやロッキング → 手術やリハビリが長期化
- 十字靭帯断裂(ACL/PCL):膝の前後安定が崩れ、歩行・階段昇降に不安定 → 術後リハビリに数ヶ月〜1年
- 膝蓋骨骨折:お皿が粉砕骨折、伸膝動作不能 → ワイヤー固定、可動域制限が残ると後遺障害
- 保険会社打ち切りに要警戒 → 弁護士連携で治療継続&後遺障害申請を対応する
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、膝の損傷で痛みや可動域制限、しびれが残り、手術や長期リハビリを余儀なくされる被害者の方に対して、追加検査や医師の所見を活用し、後遺障害等級認定と示談金アップを実現するサポートを多数行っております。事故後に膝の症状が続く場合は、ぜひ早めにご相談ください。
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骨盤の損傷(骨盤骨折の重症化リスク、内臓損傷との関連)
はじめに
交通事故で骨盤に大きな衝撃が加わると、骨盤骨折だけでなく、骨盤内に位置する内臓(膀胱・腸・血管など)に深刻なダメージが及ぶ危険があります。骨盤は身体の中心部にあり、多数の血管や神経、臓器が集約されているため、骨折が重症化すると大出血や排泄機能障害、歩行困難につながるケースも少なくありません。特に多発骨折や粉砕骨折では救急医療が必要となるほどの大怪我であり、後遺障害や職業・日常生活に大きな制限を残す可能性があります。
本稿では、骨盤の損傷を中心に、骨盤骨折の種類や重症化リスク、合併しやすい内臓損傷との関連を解説します。骨盤骨折の後遺障害としては、歩行障害や下肢神経の麻痺、排尿排便障害などが想定され、賠償金額も数千万円〜1億円超に達することがあります。事故後に股関節や腰回りの痛みが強い場合は軽視せず、早期に専門医と弁護士に相談して正当な補償を得る準備をしましょう。
Q&A
Q1:骨盤骨折にはどんな種類がありますか?
前方骨折(恥骨や坐骨部位)、後方骨折(腸骨や仙腸関節部)、リング状骨折(骨盤輪全体が損傷)などがあります。多発骨折では複数箇所が折れ、骨盤が不安定化しやすいです。
Q2:骨盤骨折でなぜ内臓や血管が損傷されるのでしょうか?
骨盤内には大きな血管(内腸骨動脈など)や膀胱・直腸などの臓器が走行しています。骨折片が血管を切断したり、臓器を突き刺すリスクがあり、大量出血や膀胱破裂、腸管損傷など重篤な合併症を引き起こすのです。
Q3:骨盤骨折だとどんな後遺障害が残る可能性がありますか?
歩行障害や腰痛、股関節可動域制限のほか、神経障害で下肢のしびれや筋力低下、重度だと排尿障害や性機能障害が残る場合も。後遺障害等級としては12級〜5級など広範囲にわたります。
Q4:軽度の骨盤骨折ならリハビリですぐ治ると思ってよいのでしょうか?
ずれが少ない骨折なら保存療法とリハビリで回復する例もありますが、痛みや歩行障害が長引くことも。レントゲンで軽度と判断されても、不十分な整復や軟部組織の損傷があると長期的に機能障害が残る可能性があり、注意が必要です。
Q5:もし骨盤骨折で排尿障害が生じれば、後遺障害等級はどのくらいになるのでしょう?
排尿障害が重度なら5級や3級など高位等級が検討され、常時介護が必要なレベルなら1級〜2級になるケースも。若年者であれば将来介護費や逸失利益が非常に大きく計算されることがあります。
Q6:保険会社が「高齢だからもともと骨盤が弱かった」と言ってきた場合、どう対抗すれば?
弁護士が事故前の生活状況(痛みなし、普通に歩行していた)、医師の見解(骨折は事故によるもの)を示して反論します。裁判であっても「加齢変性」と事故の因果関係を切り離す主張が通るとは限らず、事故による外力が主因と認められるケースが想定されます。
解説
骨盤骨折の重症化リスク
- 骨盤輪の破綻
- 骨盤は腸骨、坐骨、恥骨などが輪状に構成しており、前方と後方が同時に折れると骨盤が大きく不安定化。
- 大きな出血が起こりやすく、ショック状態に陥る可能性大。手術で外固定や血管塞栓が必要。
- 骨盤内臓器の損傷
- 膀胱破裂、直腸損傷、子宮・卵巣ダメージなど、事故後の排泄障害や性機能障害が長期化。
- 大血管損傷では大出血を起こし救急対応が迫られ、後遺障害として下肢機能や排尿機能が失われる可能性がある。
- 歩行障害・座位困難
- 骨盤骨折後に股関節可動域や仙腸関節の安定性が低下し、歩行時の痛み・不安定感が長期化。
- 座位保持が難しくなり、仕事や家事に重大な支障をきたすケースも多い。
内臓損傷との関連
- 膀胱・尿道損傷
- 骨盤骨折で恥骨や坐骨がずれ、尿道や膀胱が断裂・破裂 → 血尿、排尿困難。
- 完全破裂や尿道断裂でカテーテル管理が必要になれば、後遺障害で5級〜3級程度に認定され、介護費や高額賠償となりうる。
- 大腸・直腸損傷
- 後方骨折で仙骨・尾骨周辺が損傷し、直腸が裂けるなど重篤な合併。人工肛門(ストーマ)を造設する可能性がある。
- 排泄障害が残れば自力排便不可や失禁が起こり、介護費や家屋改造など莫大な費用が示談金に加算。
- 女性器・性機能障害
- 女性では子宮や卵巣へのダメージ、性交痛や不妊リスクが残ることがある。
- 男女とも性機能障害(勃起不全等)となれば、後遺障害で9級〜5級が認められる可能性も。
後遺障害・示談金への影響
- 高位等級の可能性
- 骨盤骨折で排泄障害や下肢麻痺が残れば1級〜5級、軽度でも9級〜12級等で示談金が大幅に増える。
- 主婦や若年者なら逸失利益が長期にわたって発生し、数千万円~1億円規模になることも。
- 介護費用とバリアフリー改造
- 常時介護が必要なら、家族介護料やプロ介護費を将来にわたって計算し、示談金に上乗せ。
- 車いす利用になればスロープ設置や浴室改造などバリアフリー費用も損害項目として請求。
- 保険会社の「加齢性や元々骨弱い」の主張
- 高齢者の骨盤骨折で、保険会社が「もともと骨粗鬆症」などと言ってくることが多い。弁護士が事故前の生活や医師の意見書で事故との因果関係を明確化し、賠償を正当に評価させる。
弁護士に相談するメリット
- 医師との連携で重症度を正確に把握
CT・MRI・血管造影などの結果を収集し、骨盤骨折の範囲や内臓損傷の有無を的確に立証。 - 介護費・家屋改造費を示談に加算
弁護士が家族介護の実態や見積書を整理し、将来介護費を数千万円〜1億円レベルで算定し保険会社に交渉。 - 後遺障害認定の高位等級
重度骨盤骨折による歩行障害や排泄障害があれば1級〜5級の可能性。医師の診断書を充実させ、高位等級を目指す。 - 示談金アップ
保険会社は任意保険基準で低く提示 → 弁護士が裁判所基準適用し、大きく増額。特約があれば負担なしで依頼できる。 - 追加合併症(性機能障害など)
弁護士が医師の見解を元に、性機能や生殖機能など広範な後遺障害を示談金に盛り込み、適正評価を受けられる。
まとめ
骨盤の損傷は、
- 骨盤骨折
前方・後方・多発骨折 → 大出血や歩行障害、排泄障害のリスク高 - 内臓損傷
膀胱破裂、直腸損傷、性機能障害 → 後遺障害で1級〜5級など高位等級に - 示談金
介護費や家屋改造費を含め数千万円〜1億円超のケースも - 加齢性変化の主張 → 弁護士が事故との因果関係を論証し、保険会社の過小評価を排除
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、骨盤骨折や内臓合併損傷が疑われる被害者に対し、専門医との連携や詳細な検査を通じて後遺障害の高位等級や介護費を示談金に盛り込む実績があります。もし事故後に股関節や腰周りの痛み・排泄障害が続く場合は、早めにご相談ください。
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手-手首の損傷(手根骨折、TFCC損傷、腱損傷など)
はじめに
交通事故で手や手首に強い衝撃が加わると、手根骨折(手根骨の骨折)、TFCC(三角線維軟骨複合体)損傷、あるいは腱の部分断裂・完全断裂など、さまざまな障害が発生する可能性があります。特に手首は多くの小骨や靱帯・軟骨が集まっており、ちょっとした骨折でも握力低下やしびれ、可動域制限が残りやすいのが特徴です。こうした症状が長引くと、日常動作や仕事にも大きく支障をきたし、後遺障害として認定されるケースが少なくありません。
本稿では、手・手首の代表的損傷として、手根骨折(舟状骨骨折など)、TFCC損傷(手首の軟骨・靱帯構造の断裂)、そして腱損傷を中心に解説します。いずれの損傷もレントゲンで写りにくい場合が多々あり、見落としによって症状が悪化・長期化するリスクがあります。示談交渉でも「大した怪我ではない」と過小評価されないためにも、医師・弁護士と連携しながら正確な治療・証拠集めを行うことが重要です。
Q&A
Q1:手首にはどんな骨があるのでしょうか?
手首付近には手根骨と呼ばれる8つの小さな骨(舟状骨・月状骨・三角骨・豆状骨・大菱形骨・小菱形骨・有頭骨・有鈎骨)があり、それらが手首関節を形成しています。特に舟状骨は骨折しやすく、レントゲンで見逃しやすいことで有名です。
Q2:TFCC損傷とは何がどう損傷しているのですか?
TFCC(Triangular Fibrocartilage Complex)は、尺骨側の手首関節を安定させる三角線維軟骨や靱帯の集合体です。事故の衝撃などで手首を捻ったり強打すると、この軟骨や靱帯が断裂・損傷し、手首の小指側の痛みやクリック音、回転動作の障害が起こります。
Q3:腱損傷というのは、指や手首を動かす腱が切れるのでしょうか?
はい。手首や手指の腱(屈筋腱・伸筋腱など)が部分断裂あるいは完全断裂を起こし、指が曲げられない・伸ばせない、手首が背屈できないなどの機能障害が生じます。損傷度合いによっては腱縫合手術や長期リハビリが必要です。
Q4:これらの骨折や損傷が後遺障害になると、具体的に何級くらいになるのでしょう?
手首の機能障害や可動域制限、腱断裂による指の動きの制限などの程度で、14級(軽度神経症状)〜12級(顕著な可動域制限や痛み)となる可能性があります。神経麻痺が強ければ9級などもあり得るため、詳細な検査と診断が重要です。
Q5:事故で手首が痛み続け、通院は3ヶ月以上になるかも…保険会社に早期打ち切りを言われたらどう対抗できますか?
弁護士が医師の意見書で「まだ骨癒合やTFCC治療が必要」と主張し、治療継続を得やすくします。特にMRIで損傷が確認されれば保険会社も無視しにくいです。弁護士が対抗しないと、3〜6ヶ月で打ち切られるリスクが高いです。
解説
手根骨折(舟状骨骨折など)
- 舟状骨骨折
- 転倒・衝突で手をついた時に多く、痛みは手首の親指側(解剖学的タバコ窩)に集中。
- レントゲンで映りにくい → 見逃しに注意。治療せず放置すると偽関節になり、慢性疼痛や可動域制限が残る。
- 月状骨・有頭骨などの骨折
- 衝撃で手首を強く曲げたり伸ばしたりすると、他の手根骨が割れることがある。
- CTやMRIで微細骨折を確認。固定期間が長くなると筋力低下に注意。
- 後遺障害
- 骨折が癒合せず手首の痛みや可動域制限、握力低下 → 14級〜12級
- 障害が顕著なら仕事・家事に支障をきたし、逸失利益が増額。
TFCC損傷
- TFCCの役割
- 手首の小指側(尺骨頭周辺)の関節を安定させる軟骨複合体。衝撃や捻転で亀裂が入るとこじわるい痛みが続く。
- 回旋動作(前腕回内回外)や手首の尺側偏位で痛みやクリック音が出る。
- 診断と治療
- MRIが最適だが、撮影条件や解像度によって見逃しあり。関節鏡検査で確定診断する場合も。
- 軽症なら装具装着やリハビリ、重度断裂なら関節鏡下手術で縫合・切除を行う。
- 後遺障害認定
- 痛みや可動域制限が残ると14級9号(神経症状)認定される例が多い。
- TFCC損傷の証明は難しく、医師の所見やMRIを丁寧に提出する必要がある。
腱損傷(屈筋腱・伸筋腱など)
- 腱の構造
- 手首〜指にかけて多くの屈筋腱・伸筋腱があり、衝撃で断裂すると指が曲げられない/伸ばせない機能障害が発生。
- 部分断裂なら保存療法、完全断裂なら腱縫合や腱移行術が必要。
- リハビリと後遺障害
- 腱縫合後は長期的リハビリで筋力と可動域を回復しなければならず、保険会社打ち切りを懸念。
- 指や手首の可動域が著しく制限されると12級〜14級に該当する可能性。
弁護士に相談するメリット
- 医療連携と検査促進
弁護士が「舟状骨骨折やTFCC損傷はMRIで検査すべき」などアドバイスし、保険会社に費用負担させる交渉を行う。 - 後遺障害診断書の充実
レントゲンで異常なしとされても、MRIや関節鏡所見、腱断裂のエコー検査結果などを使い正確な診断書を作成。 - 症状固定と示談交渉
まだ痛みや可動域が回復していない段階で打ち切りを押し付けられないよう弁護士が交渉。最終的に12級〜14級を確保し慰謝料・逸失利益を増額。 - 家事・仕事の影響を立証
主婦がフライパンを握れない、指が動かずパソコン入力に支障 → 家事労働・職業労働の制限を具体化し、保険会社に正当評価を求める。 - 弁護士費用特約
手・手首損傷で示談金は数百万円以上に伸びるケースがあり、特約があれば費用負担なしで依頼可能。
まとめ
手・手首の損傷(手根骨折、TFCC損傷、腱損傷など)では、
- 手根骨折(舟状骨など)
レントゲンで見逃しが多く、偽関節リスク → 長期痛みや可動域制限で14級〜12級 - TFCC損傷
小指側手首の痛み・回旋制限 → MRIや関節鏡検査で確認 → 14級神経症状扱いが多い - 腱損傷(屈筋・伸筋)
指や手首を曲げ伸ばしできない → 腱縫合術後もリハビリ必須、後遺障害に該当 - 家事・仕事への支障 → 逸失利益大きくなる可能性
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、手首や手の痛み・しびれが続きながらも「軽傷」扱いされる方をサポートし、後遺障害認定や逸失利益を高く評価させる実績があります。事故後に手の痛みや可動域制限が続く場合は、早期にご相談ください。
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肘-前腕の損傷(肘関節脱臼、橈骨・尺骨骨折、神経障害)
はじめに
交通事故で腕を強く突いたり捻ったりすると、肘関節や前腕(橈骨・尺骨)に深刻な骨折・脱臼・神経障害が発生する可能性があります。肘関節脱臼は比較的まれとはいえ、事故の衝撃によって肘が強制的に曲がり、骨だけでなく靱帯や神経に損傷をもたらすことがあります。前腕骨(橈骨・尺骨)も非常に折れやすい箇所で、うまく固定・整復されないと変形治癒や可動域制限、神経障害が残るリスクが高いです。
本稿では、肘-前腕の代表的損傷として、肘関節脱臼、橈骨・尺骨骨折、そしてそれらに伴う神経障害(正中神経・尺骨神経・橈骨神経)を中心に解説します。腕が曲がらない、捻れない、手指がしびれるなど後遺障害が残ると、日常動作や仕事に大きな支障をきたすため、十分な治療と保険会社交渉が必要です。示談時には後遺障害等級や逸失利益が大きく変わるため、早期に専門医と弁護士の助力を得ることをお勧めします。
Q&A
Q1:肘関節脱臼とはどのような状態ですか?
肘は上腕骨と橈骨・尺骨の関節から成ります。脱臼はこれら骨同士が正常に噛み合わず関節面が外れること。後方脱臼が最も多く、靱帯が損傷したり、骨折を併発している場合もあります。
Q2:橈骨・尺骨の骨折はどんな種類がありますか?
前腕骨は橈骨と尺骨が並んでいて、典型的には橈骨遠位端骨折(手首寄りのコーレス骨折)や尺骨骨幹部骨折などがあります。交通事故では両骨折(橈尺両骨骨折)も起こりやすいです。
Q3:神経障害はどこが損傷されることが多いでしょうか?
肘-前腕部では尺骨神経や正中神経の通過部位が多く、骨折や脱臼で神経が圧迫・断裂されると手指のしびれや巧緻動作の障害が生じます。橈骨神経は上腕骨骨折で巻き添えになるケースが多いですが、前腕でも可能性はあります。
Q4:どのような治療が行われますか?
脱臼なら整復して関節を戻し、骨折を伴えばプレート固定や髄内釘、ワイヤーなどで固定。軽度ならギプスやスプリントで保存療法を選ぶ場合も。神経障害が深刻なら神経縫合や移行術を検討。術後はリハビリで可動域を回復させます。
Q5:後遺障害としてはどんな等級が想定されるのでしょう?
肘や前腕の可動域制限や神経麻痺の程度によって、14級〜9級くらいまで広がります。肘関節の屈伸が大幅に制限されれば12級〜10級、手指のしびれや握力低下が強ければ9級〜7級となる可能性も。実生活への影響が大きいほど喪失率が上がります。
Q6:家事や仕事で手を多用するため、後遺障害になると生活できるか不安です。保険会社はどう見てきますか?
保険会社は軽症扱いをしたがる傾向がありますが、弁護士が医師の意見書や職場での作業内容を示して逸失利益を詳細に算定すれば、高額賠償を認めさせられる場合が多いです。家事従事者も同様に家事労働の逸失利益を主張可能です。
解説
肘関節脱臼の特徴
- 症状・損傷メカニズム
- 後方脱臼が多く、上腕骨が手前に、尺骨・橈骨が後方にズレる。靱帯断裂や骨折を併発しやすい。
- 脱臼直後は変形と激痛があり、神経損傷も合併すると指のしびれや感覚障害が起こる。
- 治療方法
- 整復で関節を元に戻し、ギプスやシーネで固定。骨折を伴う場合は手術(ピン・プレート)を行うことも。
- リハビリで肘の屈伸・回内回外(前腕の回旋)を回復させないと可動域制限が残りやすい。
- 後遺障害の可能性
- 肘の可動域が大きく失われれば12級〜10級が視野。神経麻痺があると9級〜7級。
- 家事・仕事に大きな影響を及ぼすと逸失利益も大きい。
橈骨・尺骨骨折のパターン
- 両骨骨折
- 橈骨と尺骨の両方が折れる。転倒や交通事故で強い外力が加わると比較的起こりやすい。
- 骨片の転位が大きい場合は観血的整復(手術固定)、小さい場合はギプス固定で整復する。
- 橈骨遠位端骨折(コーレス骨折など)
- 手首近くの骨折で、手をついて倒れた時などに多いが、交通事故の衝撃で強制的に手首が曲がると発生。
- 骨片が背側に移動するコーレス骨折、掌側に移動するスミス骨折などがある。
- 神経障害の発生
- 骨折片や腫脹が正中神経や尺骨神経を圧迫 → 指のしびれ、握力低下。
- 長期化すれば後遺障害として認定され、家事・仕事への支障が認められる。
後遺障害・示談交渉のポイント
- 可動域制限
- 肘や手首が一定角度以上動かない、回旋できない → 「関節の用を廃した」程度かどうかで12級〜10級評価が変わる。
- リハビリを怠ると可動域が固まってしまい、後からの改善が難しい。
- 神経症状(しびれ、感覚鈍麻)
- 14級9号の軽度神経症状から9級の中等度の後遺障害まで幅広い。
- 筋力検査や知覚検査結果を診断書に詳しく記載してもらい、医学的根拠を整える。
- 職業・家事への影響
- デスクワークでもタイピングや書字に支障、調理で包丁が握れないなど、具体的な影響を医師と相談しカルテに反映。
- 弁護士がこうした事情を示談交渉や裁判で主張し、逸失利益を高く認めさせる。
弁護士に相談するメリット
- 専門医との連携
骨折部位が複雑、神経合併損傷が疑われる時はMRIや神経伝導検査を追加し、保険会社の「レントゲンで異常なし」主張を覆す。 - リハビリ継続サポート
保険会社が「3ヶ月で治る」と打ち切りを迫っても、弁護士が医師の意見書で必要性を論証。 - 後遺障害診断書の指導
肘・前腕の可動域やしびれをしっかり検査して記入 → 12級や9級を狙うための医学的資料を用意。 - 示談金大幅アップ
- 保険会社は任意保険基準で低額提示しがちだが、弁護士は裁判所基準を適用。
- 特約があれば費用負担ゼロ又は軽減で依頼可、増額を期待できる。
まとめ
肘-前腕の損傷(肘関節脱臼、橈骨・尺骨骨折、神経障害)では、
- 肘関節脱臼
整復・固定後にリハビリ必須。可動域制限や不安定性が残れば12級〜14級認定 - 橈骨・尺骨骨折
両骨折や遠位端骨折、神経巻き込みでしびれが長期化する → 14級〜9級の可能性 - 神経障害
正中神経・尺骨神経の圧迫で手指しびれ、巧緻動作困難 → 後遺障害で逸失利益が大きくなる - 家事・仕事への影響
→ 家事従事者でも労働能力喪失が認められ、示談金増大
弁護士法人長瀬総合法律事務所は、肘や前腕の骨折・神経損傷により「腕が曲がらない」「しびれで仕事ができない」とお困りの方に対し、後遺障害等級認定や逸失利益の正当評価を実現する豊富な実績があります。事故後に腕の痛み・しびれが続く場合は、ぜひ早期にご相談ください。
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肩・鎖骨の損傷(肩関節脱臼、鎖骨骨折、腱板損傷などの症状と治療)
はじめに
交通事故で肩や鎖骨に衝撃が加わると、肩関節脱臼や鎖骨骨折、あるいは腱板(ローテーターカフ)損傷など多様なケガが発生する可能性があります。これらは上肢の可動域や日常動作に大きな支障をもたらし、家事・仕事の制限につながる場合が少なくありません。特に骨折や脱臼が適切に治癒しないと変形治癒や反復性脱臼が起こり、後遺障害として痛みや可動域制限が残るリスクがあります。
本稿では、肩・鎖骨周辺の代表的な損傷(肩関節脱臼、鎖骨骨折、腱板損傷など)の症状と治療、リハビリの要点、そして後遺障害や示談交渉に与える影響を整理します。事故後、肩が上がりにくい・腕を挙げると痛いなどの症状を甘く見ず、早期に専門医の診断や適切なリハビリを受けることが、後々の保険会社との交渉や逸失利益請求でも大切です。
Q&A
Q1:肩関節脱臼とは具体的にどこが外れるのでしょうか?
肩関節脱臼の多くは上腕骨頭が肩甲骨の関節窩から外れてしまう状況です。前方脱臼が最も多いですが、事故の衝撃で後方脱臼を起こすケースもあります。強い外力が加わり、肩関節が不安定になると反復脱臼のリスクも高まります。
Q2:鎖骨骨折は交通事故ではよくあるのですか?
はい。シートベルトやハンドルに胸を強打したり、転倒で肩を強く打ち付けたりすると、鎖骨が折れやすいです。鎖骨は皮膚のすぐ下にあり、衝撃を受け止める部位でもあるため、交通事故での鎖骨骨折は比較的よく見られます。
Q3:腱板損傷(ローテーターカフ損傷)はどういう症状が出ますか?
肩を支える棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋という腱板が部分的・全断裂すると、腕を挙げる時の痛みや夜間痛が典型的です。重度になると上腕骨頭が安定せず、挙上運動が制限され、日常生活に大きな支障が出ることもあります。
Q4:これら肩周りの骨折や腱板損傷は、手術が必須なのでしょうか?
症状や骨折の程度次第です。鎖骨骨折なら位置ずれが少ない場合は保存療法(バンド固定)で癒合させることもあります。脱臼や腱板損傷でも程度が軽いならリハビリ・装具で改善が期待できる。しかし粉砕骨折や完全断裂など重度の場合は手術が選択されることが多いです。
Q5:肩の可動域制限が残ったり、痛みが長引くと、後遺障害として認定される可能性はありますか?
はい、肩関節の可動域制限や腱板損傷による痛みが慢性化すれば、12級や14級などが認められる可能性があります。たとえば肩を水平以上に挙げられない場合や外転・内転動作が顕著に制限される場合など、客観的検査結果を伴えば後遺障害認定が狙えます。
Q6:家事や育児に支障をきたすほど肩が動かない場合、主婦でも逸失利益を請求できるのでしょうか?
もちろんです。家事従事者としての家事労働が制限され、後遺障害等級(14級〜12級など)が認められれば、家事労働の逸失利益が損害として算定されます。腕や肩が上がらず掃除・洗濯に大きく支障を来す場合など、弁護士が医師の意見書とともに詳細に主張します。
解説
肩関節脱臼
- 症状・原因
- 交通事故で強い衝撃を肩に受け、上腕骨頭が前方や後方へ脱臼する。激痛、関節変形が目視できることも。
- 急性期は整復して固定するが、反復脱臼を起こしやすくなるケースがあり、手術(Bankart修復術など)を検討する場合も。
- 治療方法
- 整復で関節を正しい位置に戻し、三角巾や固定バンドで数週間安静。
- 不安定性が強ければ関節唇修復など手術し、リハビリで可動域と筋力を回復する。
- 後遺障害のリスク
- 可動域制限、痛み、反復脱臼の恐れ → 12級や14級の認定可能。
- 主に「肩関節の機能障害」として等級が検討され、家事・仕事に制限が出れば逸失利益も大きくなる。
鎖骨骨折
- 発生状況・症状
- 転倒や前面衝突で肩を強打し、鎖骨中1/3部や外側端部で骨折が多い。変形や皮下隆起、痛みで腕を動かせないなどが見られる。
- 若年者やバイク事故で発生率が高い。
- 治療方法
- 保存療法(クラビクルバンドなど)で骨癒合を待つか、転位が大きい場合はプレート固定手術も。
- 固定期間が2〜3週間で、その後理学療法で肩可動域を取り戻す。
- 骨癒合不十分で変形治癒となると、外観異常や肩周りの動きに影響を残すケースがある。
- 後遺障害の可能性
- 変形治癒で外観が崩れたり、肩関節可動域が制限されれば12級13号など狙え、「鎖骨変形」で14級程度に留まることも。
- 骨がうまく癒合しない偽関節や痛みが続けば、示談金が増大する要因。
腱板損傷(ローテーターカフ損傷)
- ローテーターカフとは
- 棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋の4つの腱が肩関節を安定化・回旋動作する。交通事故で衝撃が加わり、一部や全断裂するケースがある。
- 腕を挙げる時の痛み、夜間痛、力が入らないなどが特徴。
- 治療方法
- 軽度断裂ならリハビリ中心の保存療法、痛み止め注射や物理療法で様子を見る。
- 大きく断裂している場合は腱板修復手術を検討し、術後は数ヶ月のリハビリを要する。
- 後遺障害と可動域制限
- 腱板損傷が残ると、肩が一定角度以上に上がらない、外転や回旋が困難となり、12級〜14級が認定される可能性。
- 家事・仕事への影響が大きければ逸失利益が算定される。
弁護士に相談するメリット
- 早期リハビリと治療打ち切り防止
保険会社が「軽傷扱い」として3〜6ヶ月で治療費打ち切りを迫っても、弁護士が医師の意見書で症状長期化を立証。 - 後遺障害申請サポート
肩・鎖骨の変形や腱板損傷による可動域制限、痛みの持続を診断書に詳細記載させ、12級や14級を狙う。 - 家事従事者の逸失利益
肩関節脱臼や腱板断裂で家事労働が大幅制限 → 弁護士が家事労働の価値を算定し、賠償金アップ。 - 変形治癒・醜状
鎖骨変形が見た目でも判る場合、醜状障害を主張して追加的に等級認定・慰謝料を請求する戦略も考えられる。 - 示談金の増額交渉
裁判所基準を適用し、保険会社の低い提示と大きく開きが出る。特約があれば費用負担なしで依頼可能。
まとめ
肩・鎖骨損傷(肩関節脱臼・鎖骨骨折・腱板損傷など)では、
- 肩関節脱臼
再発リスク、可動域制限 → 12級・14級認定可能 - 鎖骨骨折
変形治癒で外観異常・痛み残存 → 14級・12級狙い - 腱板損傷
腕挙上困難、夜間痛→ 12級13号・14級9号を取得し得る - 家事・仕事への影響
→ 逸失利益、家事労働の損害が大きくなるケースも
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、こうした肩・鎖骨周辺のケガで変形や痛みが続く被害者に対し、画像検査や専門医の診断を踏まえ、後遺障害認定や適切な逸失利益の算定をサポートし、示談金を大幅に増額させる実績を有しています。事故後、肩や腕が十分に上がらない、痛みが長引く場合は軽視せず、早めにご相談ください。
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脊椎損傷の代表的な事例(高額賠償、介護費用の認定など)
はじめに
交通事故で脊椎(背骨)を損傷すると、骨折・椎間板損傷・神経根圧迫・脊髄損傷など多様な症状が発生するリスクがあります。これらが後遺障害として残った場合、保険会社との示談交渉や裁判で高額賠償が認められる例は少なくありません。特に、介護が要るレベル(常時介護・随時介護)の脊髄損傷や、神経症状が強い腰椎ヘルニアなどで12級~1級の後遺障害が認定されると、数千万円~1億円超もの賠償金が支払われる裁判例もあります。
本稿では、脊椎損傷にまつわる代表的な裁判例や高額賠償が認められたケース、介護費用がどのように算定されるかなどを紹介し、どのようなポイントで裁判所は損害賠償を増額したのかを探ります。保険会社の初回提示が低くても、裁判所基準で論じれば数倍以上に増える事例も多いのが脊椎損傷の特徴です。被害者が後遺障害等級や介護費認定で不利にならないためにも、類似の事例を理解しておくことが重要です。
Q&A
Q1:脊椎損傷で1億円クラスの賠償が認められたケースが実際にあるのでしょうか?
はい。脊髄損傷で四肢麻痺となり、介護費や家屋改造費、将来逸失利益を含めると1億円を超える判決が出た事例があります。若年者ほど労働可能年数が長く、介護費も長期に及ぶため金額が大きくなりやすいです。
Q2:骨折だけでなく、神経症状が長引くケースでは、どのくらいの賠償が認められていますか?
軽度の圧迫骨折で慢性腰痛や下肢しびれが残り、12級や9級に認定されて総示談金が数百万円〜数千万円になるケースがあります。神経症状が強いと、賠償金が1,000万円以上に跳ね上がる場合も珍しくありません。
Q3:介護費用が1日6,000円とか1日1万円とか聞きますが、どんな基準で裁判所が認めているのですか?
常時介護が必要なレベル(1級〜2級)なら、家族介護でも日額6,000円〜8,000円、または1万円程度が認められるケースがあります。プロ介護を利用する場合は実費をベースに算定します。
Q4:判例では、脊椎損傷による可動域制限や姿勢制限が重視されることがありますか?
はい。腰椎・頸椎の可動域制限が残ると、14級や12級など後遺障害等級で評価されます。裁判所は仕事や日常生活にどれだけ不便を強いられるかを考慮し、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料を増やすケースがあります。
Q5:脊椎損傷で高次脳機能障害を合併していた事例はありますか?
あります。大きな衝撃で脊椎と脳の両方に外傷を負ったケースで、四肢麻痺と記憶障害・注意障害を併発し、併合1級や2級になり1億円近い賠償が認められた事例も報告されています。弁護士が脳外傷専門医と連携して発覚した例もあります。
Q6:判例を引用して保険会社と交渉すると、実際に示談が有利になるものですか?
有効です。保険会社は裁判例を熟知していますが、被害者側が具体的な判例を示し「同様の状況ならこれだけの賠償が認められた」と主張することで、示談で譲歩してくるケースが多いです。弁護士が判例データベースから類似事例を提示するのが有効です。
解説
高額賠償が認められるケース
- 頸椎骨折+脊髄損傷で四肢麻痺(1級)
- 20代男性が追突事故で頸椎脱臼骨折、脊髄損傷を負い、呼吸補助が必要なレベルの四肢完全麻痺に。
- 介護費用(家族介護orプロ介護)を生涯にわたって要するため、将来介護費は1日1万円×年数、自宅のバリアフリー改造費や車いすリフト車両費なども認定。
- 腰椎圧迫骨折+神経症状(9級併合)
- 30代女性、転倒事故で腰椎圧迫骨折を負い、下肢しびれや歩行困難が残存。MRIで神経根圧迫が確認された。
- 後遺障害9級→労働能力喪失率35%と判断される。
- 胸椎骨折+下肢麻痺(5級)
- 高速道路での衝突事故により胸椎破裂骨折、脊髄が部分的に損傷 → 両下肢不全麻痺。
- 車いす移動は可能だが介助が一部必要な状況(5級)。逸失利益や介護費、家屋改造費が加算される。
- 被害者が自営業だったため、年収ベースで逸失利益が高額に。
介護費用が認められるケース
- 常時介護を要する脊髄損傷(1級〜2級)
- 家族が24時間介護する場合でも、1日あたり6,000〜8,000円(例:7,000円)で将来分をライプニッツ係数で計算 → 数千万円規模。
- プロ介護なら看護師やヘルパーの費用をベースに、さらに高額になる例も。
- 部分介護(随時介護)
- 3級〜5級あたりで日常の一部を介助してもらう必要がある場合は1日4,000〜6,000円程度が目安。
判例活用と示談交渉
- 弁護士が判例を提示
- 類似の事故態様・傷病名・後遺障害等級の裁判例を引用し、保険会社に「裁判になればこれだけの金額が認められる」と交渉カードに。
- 保険会社は裁判のリスクを避けるため、示談で譲歩して高めの賠償金に応じることが多い。
- 医師の意見書・専門医の知見
- 「なぜこの被害者はこの等級に該当するか」「介護はなぜ常時必要か」など医学的裏付けを強化。
- しびれや麻痺が目立たない軽症例でも、神経学的検査で客観的に示せば12級や9級も十分可能。
- 異議申立で判例を参照
- 後遺障害が非該当や低い等級となった場合も、弁護士が過去の判例を引き、「同程度の症状で12級認定されたケースがある」と異議申立 → 結果が覆る例もある。
弁護士に相談するメリット
- 判例データベースの活用
弁護士は膨大な判例を検索し、類似事例をピックアップ。保険会社に高額判例を提示し、示談金アップを狙う。 - 医師と共同で損害立証
レントゲン・MRI・CT所見や神経学的検査を取りまとめ、後遺障害診断書を充実化。判例を踏まえた等級申請を行う。 - 介護費・家屋改造費の認定
判例から常時介護の相場やバリアフリー改造費を導き、保険会社が過小評価しないよう論証。 - 示談or裁判で高い賠償
裁判視野で裁判所基準を提示すると、保険会社が低提示を撤回する例が多い。 - 弁護士費用特約
脊椎・脊髄損傷で高額化が見込まれるなら、費用特約でリスクなく依頼し、大幅な示談金増を目指す。
まとめ
脊椎損傷で高額賠償が認められたケースでは、
- 重度脊髄損傷
→ 1級〜2級認定、1億円前後の賠償事例もあり - 腰椎圧迫骨折+神経症状
→ 9級~12級で数千万規模の逸失利益を認めたケース - 介護費
→ 家族介護でも日額6,000〜8,000円、プロ介護なら実費ベース - 家屋改造費
→ 数十万〜数百万円が判例で認められること多い
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、脊椎損傷の事案で豊富な判例データを用い、裁判所基準を踏まえた交渉で保険会社の過小評価を払拭するサポートをしています。事故後に首・腰・背中の痛みや麻痺が長期化する場合は、判例から学び得る高額賠償の可能性を踏まえ、ぜひお早めにご相談ください。
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脊椎損傷の場合の逸失利益と慰謝料相場(労働能力喪失率の高さ)
はじめに
交通事故で脊椎(背骨)を損傷した場合、首・背中・腰の痛みや神経症状が長期化するだけでなく、骨格そのものの安定性や神経機能のダメージにより、労働能力が大きく損なわれることが珍しくありません。特に、神経根や脊髄が圧迫・損傷されると、しびれや麻痺が生じ、重い物を持てなくなる、長時間立ち仕事ができないなど、実質的に仕事の選択肢が制限される可能性が高くなります。こうしたケースでは逸失利益(本来得られた収入の損失)が非常に大きく、慰謝料も高額になる傾向があります。
本稿では、脊椎損傷における逸失利益や慰謝料相場を、労働能力喪失率や後遺障害等級の観点から整理します。保険会社の初回提示では「画像所見が軽微」などと過小評価されがちですが、実質的な職業制限や日常生活の支障を総合的に示すことで、裁判所基準に近い高額示談金を得ることが可能です。医師や弁護士との連携を図り、後遺障害認定と賠償の正当評価を目指しましょう。
Q&A
Q1:脊椎損傷でしびれが残る場合、どのくらい労働能力喪失率が認められるのでしょうか?
後遺障害等級(14級、12級、9級など)によって労働能力喪失率が異なります。たとえば14級で5%、12級で10%〜14%、9級で35%、7級で56%など。実際の認定はケースバイケースですが、神経症状が強いほど高率になる可能性があります。
Q2:逸失利益はいつまでの期間で計算されるのですか?
一般に67歳までが基準ですが、被害者の年齢や職種によっては70歳までや定年後継続勤務を考慮する場合もあります。高齢者や自営業者、会社役員なども、それぞれの就労実態を踏まえて計算します。
Q3:圧迫骨折で軽度の腰痛が残っただけでも逸失利益が認められますか?
はい、14級〜12級などが認定されれば、労働能力が5%〜14%程度失われたと評価される可能性があります。職種によっては実際に作業制限があり、賃金ダウンや転職を余儀なくされるケースもあり、逸失利益が算定されます。
Q4:慰謝料について、脊椎損傷で神経症状がある場合はどのくらいアップするのでしょう?
神経症状があるかどうかで後遺障害慰謝料が大きく変動します。例えば裁判所基準で14級の後遺障害慰謝料は約110万円、12級だと約290万円、9級なら約690万円が目安。これに傷害慰謝料やその他損害を加えると総示談金はさらに増えます。
Q5:労働能力喪失率が高いと、示談金はどのくらい変わりますか?
喪失率が高いほど逸失利益が大きくなり、数百万円〜数千万円の差が生じることもあります。たとえば14級の5%と9級の35%とでは7倍の開きがあり、結果的に示談金総額で1000万円以上違う例も珍しくありません。
Q6:弁護士に依頼すれば、保険会社提示からどのくらい上積みを期待できますか?
事案によりますが、保険会社は任意保険基準で低めに提示しがちで、弁護士が裁判所基準を適用すれば2倍〜3倍以上の増額に成功する例は多々あります。脊椎損傷で後遺障害が認められれば、数百万円以上の上乗せも十分狙えます。
解説
逸失利益の算定フロー
- 後遺障害等級の確定
- まず症状固定し、脊椎損傷で何級に該当するか自賠責や労災(または厚労省基準)で認定される。
- 頚椎圧迫骨折やヘルニアで14級〜12級、腰椎神経根圧迫で9級〜7級、脊髄損傷で1級〜5級など。
- 労働能力喪失率の決定
- 等級ごとに目安があるが、個別の職種や医師の所見により増減。
- 例:14級で5%、12級で10〜14%、9級で35%、5級で90%等。
- 基礎収入 × 喪失率 × 就労可能年数 × ライプニッツ係数
- 年収(または賃金センサス)をベースに、労働能力喪失率と年数を掛け、将来の収入減を一括計算し、現在価値に割り引き。
- 専業主婦なら家事労働を賃金換算した値(賃金センサス女性全年齢平均など)を基礎収入とする。
- 過失相殺や将来介護費との総合調整
- 被害者側にも過失があれば過失割合で減額。逆に将来介護費や家屋改造費が加算される場合も。
- 弁護士が保険会社と示談交渉や裁判で最終金額を確定。
慰謝料相場(傷害慰謝料+後遺障害慰謝料)
- 傷害慰謝料(入通院分)
- 裁判所基準で通院期間や治療内容に応じて算定。例えば1年通院なら100万〜150万円前後が目安。
- 保険会社は任意保険基準で低額を提示しがちだが、弁護士が交渉すれば大幅増額の余地あり。
- 後遺障害慰謝料
- 1級〜2級なら2800万円超、3級〜5級で1900万〜2200万円前後、9級で600万〜700万円台、12級で290万円前後、14級で110万円前後が赤い本の目安。
- 神経症状や排尿障害など重篤度によって変動するが、脊椎損傷は高位等級になりやすい。
- その他
- 近親者慰謝料(重度麻痺など家族の苦痛が大きい場合)、死亡した場合は別途死亡慰謝料などが考慮される。
保険会社の過小評価への対策
- 「画像上異常軽微」主張
- 骨折が軽度の場合、保険会社が「たいした損傷でない」と言いがちだが、神経症状や姿勢制限で働けなくなる例は多い。
- 弁護士が神経学的テストや通院実績をもとに「痛みやしびれが長期化」と提示し、高位等級認定を狙う。
- 「加齢性変性」説
- 事故前から椎間板が変性していたと保険会社が主張し、因果関係を否定しようとするパターン。
- 弁護士が事故前の状態(痛みなし)を証明し、医師の意見書で「事故による症状発症」と整理。
- 後遺障害診断書の書き方
- 医師が簡素な記載だと「非該当」や低い等級になる。弁護士が医師と相談し、具体的な痛み・可動域・神経所見を記載させる。
- 不十分な場合は異議申立で追記を求め、逆転認定を目指す。
弁護士に相談するメリット
- 逸失利益と慰謝料を最大化
脊椎損傷で仕事制限が大きいほど労働能力喪失率が高くなり、示談金が数百万〜数千万レベルで変わる。 - 医師との連携で後遺障害認定
画像所見+神経学的テストを重視し、12級や9級など上位等級を獲得できるようアドバイス。 - 保険会社打ち切り防止
長期リハビリや手術が必要でも、弁護士が医学的根拠を示し、治療費継続を主張。 - 介護費・家屋改造費も含めた交渉
重度麻痺・排尿障害なら将来介護費やバリアフリー改造を示談金に加算し、1億円級賠償を狙う。 - 弁護士費用特約
脊椎損傷で高額になるほど特約メリット大。費用負担なしで示談金アップを実現。
まとめ
脊椎損傷の場合、逸失利益と慰謝料が非常に大きくなる可能性があり、
- 労働能力喪失率
しびれや痛み、可動域制限で業務制限 → 14級で5%、12級で14%、9級で35%など - 後遺障害慰謝料
等級次第で数十万〜数千万円(1級〜2級なら1億円規模も) - 医師の意見書・画像検査
神経根圧迫や椎間板損傷を正確に示し、高位等級を狙う - 保険会社の過小評価
軽度扱いされないよう弁護士と連携して交渉
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、脊椎骨折や神経症状が残るクライアントの労働能力喪失率を最大限高く評価させ、逸失利益や慰謝料を大きくアップさせる交渉を数多く手がけています。事故後、仕事や生活に不安を感じる場合は、ぜひ早期にご相談ください。
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重度脊髄損傷による高次脳機能障害の合併リスク
はじめに
交通事故で脊椎(背骨)を強く損傷し、脊髄にも重大なダメージを受けた場合、下半身や四肢の麻痺だけでなく、脳への衝撃が加わっているケースも考えられます。とくに激しい衝撃で頭部が揺さぶられた場合、高次脳機能障害を合併するリスクがあり、事故後に記憶障害や注意力低下などの認知機能障害が生じることがあるのです。脊椎・脊髄損傷の治療に注力するあまり、この脳機能障害が見落とされ、後遺障害の認定や示談金において不利になる被害者も少なくありません。
本稿では、重度の脊髄損傷によって頭部衝撃の可能性が高まるメカニズムを踏まえ、高次脳機能障害との合併リスクを解説します。脳と背骨は一見独立した部位に思われがちですが、強い全身衝撃が脳にも及んでいる場合があるため、事故後の通院・検査では脳外傷を視野に入れた診断が重要です。保険会社は「脊椎損傷以外の症状は別物」と扱いがちですが、実際には脳と脊髄の両方が損傷しているケースもあります。
Q&A
Q1:脊髄損傷があると、なぜ高次脳機能障害の合併リスクが高まるのですか?
脊髄損傷を伴うほどの強い衝撃は、全身が大きく揺さぶられる事故形態であることが多いため、頭部も衝撃を受けている可能性が高いのです。特に頸椎損傷の場合、頭部に急激な前後・回旋運動が起きて脳が揺れることで高次脳機能障害を生じるリスクがあると考えられます。
Q2:実際に脊椎損傷と高次脳機能障害を同時に負うケースは多いのでしょうか?
軽度例は統計が整備されていませんが、重度の脊髄損傷で頸椎骨折を伴う場合、頭部にも何らかの衝撃が加わり軽度外傷性脳損傷(TBI)が隠れているケースは少なくありません。後に記憶障害や集中力低下などが顕在化し、高次脳機能障害と診断される例があります。
Q3:脊髄損傷だけに集中していたら、脳機能検査を後回しにされてしまうことがあるのですか?
はい。生命の危機や四肢麻痺に注目が集まり、脳神経外科や神経心理学的検査が行われないまま退院することも珍しくありません。そこで事故後数ヶ月してから「頭がぼんやりする」「記憶が落ちた」と自覚し、改めて検査した結果、高次脳機能障害が発覚するケースがあります。
Q4:もし事故後に頭痛や物忘れがあるなら、どんな検査を受ければいいですか?
MRI(頭部)で脳実質の出血や微小損傷、萎縮をチェックし、神経心理学的検査(WAIS-Ⅳ、WMS-Rなど)で認知機能(記憶・注意・遂行機能)を客観的に評価します。脳外傷専門の医師や臨床心理士がいる施設へ相談するのが望ましいです。
Q5:脊椎損傷と高次脳機能障害が同時に認定された場合、後遺障害等級はどうなるのですか?
併合等級の考え方が適用されます。等級が上がるほど示談金や介護費用も大きく認められます。
Q6:脊椎損傷と脳損傷を同時に主張すると、保険会社に「別々の損傷」と言われそうですが…。
事故形態や症状の総合性をしっかり説明し、「強力な衝撃で脊椎のみならず頭部も揺さぶられた」と因果関係を示すのが大切です。弁護士が専門医の意見書や神経心理学的検査結果を取りまとめ、併合等級を狙い保険会社の反論に対処します。
解説
脊髄損傷があるほどの衝撃と頭部への影響
- 頸椎の骨折・脱臼での頭部動揺
- 後方からの強い追突や転落事故などで頸椎を破壊するほどの衝撃が頭部にも伝わり、脳が急加速・減速する。
- 軽微な頭部外傷でも軸索が微小断裂を起こし、高次脳機能障害を発症する可能性(びまん性軸索損傷の軽度版など)。
- 全身の大きな揺れ
- 背骨が折れるほどのエネルギーが身体全体を動揺させ、脳も頭蓋内で衝突(クー・コントレクー損傷)を起こしうる。
- 見た目は脊椎中心の怪我でも、後に記憶障害や注意障害が判明する事例がある。
高次脳機能障害の合併リスクと見落とし
- 脊椎損傷の治療優先で脳検査を後回し
- 首や腰の手術・リハビリが急務になり、頭部MRIや神経心理学的検査が行われず、外傷性脳損傷が見逃される。
- 「首が痛いから集中力が落ちているだけ」と誤解し、脳外傷に気付かないケースがある。
- 事故後数週間〜数ヶ月で認知症状が顕在化
- 記憶障害、注意力散漫、感情コントロールの失調などが徐々に表れ、本人も家族も気づかないまま時間が経過。
- 示談後に「実は高次脳機能障害だった」と判明しても、追加請求が難しい場合があるので注意が必要。
- 医師・弁護士との連携
- 脊椎損傷が重いほど頭部検査も念のため行うよう、専門医や弁護士が勧めるのがベスト。
- 軽度な脳外傷でも神経心理学検査で認知機能低下が証明されれば併合等級が上がり、賠償金大幅増を狙える。
後遺障害・示談交渉への影響
- 併合等級の高位化
- 例:脊髄損傷で下半身不随(5級)+ 高次脳機能障害(9級) → 併合4級へ格上げ、介護費や逸失利益がさらに増加。
- あえて別々の損傷を「まとめて軽度評価」されないよう専門医が神経症状を区別して書類を作成する必要あり。
- 介護費や車いす、家屋改造
- 重度麻痺と高次脳機能障害が合併すれば介護の難易度が高まり、介護費は1日1万円近く認められる例もある。
- 日常生活すべてでサポートが要るため、バリアフリー改造や車いすのカスタマイズなど多額の費用がかかる。
- 弁護士による医学的根拠整備
- 弁護士がMRI、神経心理学検査の結果を医師から取得し、両方の損傷を示談交渉の根拠に含める。
- 保険会社は「脳損傷は関係ない」と切り分けがちだが、事故の衝撃全体が原因と論理的に示すことで併合等級を確保。
弁護士に相談するメリット
- 専門医への橋渡し
弁護士が脊椎・脊髄分野だけでなく脳神経外科にも詳しい医師を紹介し、MRI・神経心理学検査の追加を提案。 - 併合等級を目指す
脊髄損傷による下半身麻痺などの障害に加え、高次脳機能障害(9級〜7級等)も認定されれば、上位等級に繰り上がり示談金が飛躍的に増える。 - 早期打ち切り対策
首や腰の治療のみで頭部検査をせず、保険会社が3〜6ヶ月で打ち切る流れを止める。弁護士が「まだ脳外傷の疑いがある」と医学的根拠を提示し、検査費用負担を認めさせる。 - 総合賠償
併合等級により介護費、家屋改造費、将来逸失利益を高額で認めさせる。1億円級となる事例も稀ではない。 - 弁護士費用特約
脊椎・脊髄損傷と高次脳機能障害の合併は非常に高額化するため、特約があれば費用リスクゼロで依頼できる大きなメリット。
まとめ
重度脊椎損傷によって、
- 頸椎・脊髄に強い衝撃
→ 四肢麻痺などの神経障害 - 頭部も揺さぶられる
→ 高次脳機能障害(記憶障害・注意障害・遂行機能障害など)合併リスク - 併合等級により示談金が大幅アップ
- 保険会社は「脊椎のみの損傷」扱いにしがち → 医学的検査で脳外傷を見逃さず、併合を狙う
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、脊椎損傷と脳外傷を併発したケースで実績があり、MRI・神経心理学的検査を含む医学的根拠を整備し、重度の併合等級を目指して保険会社と交渉しています。もし首・背中だけでなく頭痛や記憶力低下を感じる場合は、早期にご相談ください。
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職業復帰・日常生活への影響(介護・バリアフリーの必要性など)
はじめに
交通事故で脊椎(背骨)を損傷すると、骨折や椎間板の損傷、神経根や脊髄へのダメージが残るなど多様なリスクが生じます。単に痛みが長引くだけでなく、運動機能の低下やしびれ、場合によっては排尿障害や下肢麻痺に至るケースも少なくありません。とりわけ事故後の職業復帰や日常生活に大きな支障をきたすと、被害者は経済的負担に加え、家族への介護負担や住環境の改造など総合的な再建が迫られます。
本稿では、脊椎損傷が被害者の職業復帰や日常生活にどのような影響を与えるか、また介護が必要になったり、バリアフリー改造が避けられない場合にどんな対応・補償が考えられるかを解説します。保険会社は「軽度の圧迫骨折」「加齢による腰痛」とみなしがちですが、実際の労働能力や家事労働への影響を正当に評価させるには、医師や弁護士との綿密な連携が重要です。
Q&A
Q1:軽度の圧迫骨折と診断されましたが、痛みが強く仕事を続けるのがつらいです。会社を辞めるか悩むのですが…
焦って退職する前に、医師と相談してリハビリ継続や休業を利用する、会社に業務軽減やデスクワーク転換を要望するなど選択肢があります。弁護士に依頼すれば休業損害の増額や逸失利益の請求を検討でき、将来的な賠償金も踏まえた判断がしやすくなります。
Q2:腰椎骨折で軽度の神経症状があり、家事労働が制限されます。主婦でも逸失利益を認めてもらえますか?
はい、主婦(家事従事者)でも家事が一定期間行えない、あるいは大幅制限されれば、家事労働の逸失利益として賠償請求が可能です。後遺障害等級(14級〜12級など)を取得すれば、その分の休業損害や逸失利益が認められる場合があります。
Q3:重度の脊髄損傷で車いす生活になったら、家や車の改造費用も保険会社に請求できるのでしょうか?
はい、家屋改造費(段差の解消、手すり設置、スロープ設置など)や車いす対応自動車の改造費などは、後遺障害の程度によって損害項目として認められる可能性があります。判例では数十万円〜数百万円の家屋改造費が認められた例も多数あります。
Q4:親が重度麻痺で自力で動けず、家族が24時間介護しています。家族介護費用はどう扱われるのですか?
重度脊髄損傷などで常時介護が必要な場合、家族が無償で介護している場合でも家族介護料として日額6,000〜8,000円程度が認められるケースがあります。家族が負担し続けるのは大変なため、示談交渉で長期的な家族介護費を請求することが可能です。
Q5:職場復帰後も、仕事量を減らしたり転職を余儀なくされたら、その分の賃金減少も賠償してもらえますか?
はい。事故が原因で賃金が下がる、または職種転換による収入ダウンが続く見込みなら、その差額を逸失利益として示談金に盛り込めます。等級認定(12級、9級など)で労働能力喪失率を設定し、賃金センサスも活用して算定します。
Q6:介護やバリアフリーの問題は、後で示談済みだと追加請求できないと聞きました。いつ交渉すればいいのですか?
示談締結前にすべての将来費用を見積もり、一括請求する必要があります。示談後に「実は車いす生活が必要になった」と追加請求は原則不可です。弁護士と相談し、症状固定の段階で医師と連携して将来の介護・家屋改造費などを包括的に算定するのが理想です。
解説
職業復帰の課題
- リハビリと職場の調整
- 脊椎骨折や神経障害がある場合、理学療法・作業療法で痛み軽減や筋力回復を図りながら徐々に勤務を再開。
- 会社側に業務内容変更や時短勤務をお願いすることもあり、雇用主の理解が不可欠。
- 休業損害と逸失利益
- 治療中は休業損害として給与補填を受けられる。症状固定後も労働能力が落ちれば逸失利益を請求し、示談金に反映。
- 認定等級(14級や12級など)が高くなるほど労働能力喪失率が高くみなされ、逸失利益も増加。
- 職種転換・起業
- 重度の身体障害が残った場合、以前と同じ仕事ができなくなる可能性がある。
- 新たな職種や在宅ワークへの転向を検討しつつ、弁護士が逸失利益を評価させるよう交渉する例もある。
日常生活への影響と対応
- 軽度圧迫骨折での慢性腰痛
- 長時間の立位や屈曲動作が苦痛となり、家事・育児を満足にこなせない。
- 主婦(家事従事者)の場合、家事労働の逸失利益が認められ、後遺障害(14級)でも数十万~100万円以上の増額がある。
- 部分的神経障害
- 頸椎損傷で上肢のしびれ、腰椎損傷で下肢の麻痺など、日常の移動や着替えに支障。
- 場合によっては手すり設置、通院介助、生活動作サポートが必要となる。
- 車いす生活・介護
- 脊髄損傷で歩行不能や排泄介助が必要 → 家族介護またはプロ介護サービス利用、家屋改造で段差解消やトイレ改装など必須。
- これら費用を示談交渉で保険会社に承諾させるには、弁護士が医師の所見と見積書などの書類を整備。
- バリアフリー改造
- 玄関スロープ、階段昇降機、幅広ドアの設置などで数十万〜数百万円がかかるケースあり。
- 判例でもバリアフリー改造費が認められる事例多数。長期介護の場合、弁護士が将来費用を含めて請求。
弁護士に相談するメリット
- 症状を踏まえた賠償項目の網羅
痛みやしびれによる職業制限(逸失利益)、家事労働制限(家事代行費)、車いす・福祉用品費、家屋改造費、介護費など、後々漏れがないよう算定。 - 適切な後遺障害等級取得
弁護士が医師と連携し、MRI・CT所見やリハビリ記録をまとめ、12級や9級など上位等級を狙う。 - 打ち切り防止・職場復帰サポート
保険会社の治療費打ち切りを阻止しながら、被害者が社会復帰できるよう休業損害や傷害慰謝料を最大化する。 - 介護費やバリアフリー費
弁護士が実際の介護状況や改造工事見積を収集し、保険会社に将来費用として認めさせる。 - 弁護士費用特約
特約があれば費用負担ゼロで依頼でき、示談金アップ分だけ被害者のメリットが大きくなる。
まとめ
脊椎損傷では、
- 職業復帰
軽度でも長時間労働が困難、配置転換や時短勤務が必要→逸失利益として賃金低下分を賠償 - 家事・育児への影響
腰痛やしびれで日常動作が制限→家事労働逸失利益を請求可能 - 重度麻痺・介護
車いす生活で常時介護が要る場合、家族介護費やプロ介護費、バリアフリー改造費が示談金に含まれる - 弁護士連携
リハビリ計画を医師と共有し、保険会社打ち切り対策や後遺障害申請の準備を進める
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、脊椎損傷により仕事や日常で苦しむ被害者の方に、介護費や家屋改造費を含めた総合的な賠償請求をサポートしています。もし事故後に職場復帰が難しい、家事や育児に支障が出ている場合は、早めにご相談ください。
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