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下腿の損傷(脛骨・腓骨骨折、コンパートメント症候群など)

はじめに
交通事故ですね(下腿部)に大きな衝撃が加わると、脛骨骨折や腓骨骨折など骨折だけでなく、場合によってはコンパートメント症候群と呼ばれる重篤な合併症が発生する恐れがあります。脛骨は体重を支える重要な骨であり、腓骨は膝・足関節の安定や筋付着部として機能しているため、これらが折れると歩行困難や長期リハビリを要するケースが少なくありません。さらに、筋肉や血管・神経が同じ区画に収まっているため、コンパートメント内圧が高まると神経・血管が圧迫され、麻痺や組織壊死につながるリスクもあります。
本稿では、下腿の損傷として、脛骨・腓骨骨折やコンパートメント症候群の症状・治療、後遺障害の可能性を解説します。事故後にすねの激痛や腫れが続いている、または足先のしびれや脛が硬く張った感じがある場合は、必ず専門医に相談して正確な診断を受け、早期に弁護士とも連携し保険会社対策を進めてください。
Q&A
Q1:脛骨と腓骨が同時に折れる「両骨骨折」は重症なのでしょうか?
はい。下腿両骨骨折では脛骨と腓骨が同時に折れているため、下腿部の支持力やアライメントが大きく崩れます。転位が大きい場合は髄内釘やプレートで整復固定する手術が必要となり、リハビリも長期化しやすいです。
Q2:コンパートメント症候群とはどんな状態なのですか?
下腿部など筋肉・血管・神経がひとつの筋区画(コンパートメント)内にある部位で、骨折や出血によって内部圧が上昇し、血流が阻害される病態です。激痛・腫脹、感覚障害、最悪の場合、筋や神経が壊死してしまい、後に麻痺や拘縮が残る重症合併症です。
Q3:脛骨骨折はレントゲンだけでわかるのでしょうか?
多くの場合、レントゲンで骨折線が確認できますが、骨端部近くや亀裂骨折などでわかりにくい場合もあります。痛みや腫れが強いのにレントゲンで異常がないときはCTやMRIを追加検査すると骨折や軟部損傷が見つかることがあります。
Q4:手術後に下腿が短くなったり、変形しているように感じたらどうなるのでしょう?
骨短縮や変形治癒が起こっている可能性があり、後遺障害として脚長差や変形を評価する項目があるので10級11号や12級などが検討されます。弁護士が医師と連携し、後遺障害診断書に詳細を記載してもらうとよいです。
Q5:コンパートメント症候群で神経が麻痺した場合、どのくらいの等級が認められますか?
麻痺の範囲と程度によりますが、足関節や足指の可動域が失われたり、感覚麻痺が強いと高位等級の可能性があります。歩行や立位に支障が出れば逸失利益も大きくなるでしょう。
Q6:脛骨骨折で半年以上リハビリするかもしれません。保険会社に打ち切られたらどう対抗すればいいですか?
弁護士を通じて医師の意見書(まだ骨癒合が不安定、リハビリ未完了など)を提示し、治療継続を交渉します。下腿骨折は荷重訓練に時間がかかるため、保険会社の3〜6ヶ月で治るという主張は妥当しないことが少なくありません。
解説
脛骨・腓骨骨折
- 骨折のパターン
- 単独骨折:脛骨のみ、または腓骨のみ。衝撃が部分的に集中した場合に多い。
- 両骨骨折:脛骨と腓骨が両方折れる。粉砕骨折や複雑骨折に発展しやすい。
- 治療方法
- 転位が大きい場合:観血的整復(プレート、髄内釘など)、術後にギプスor装具固定。
- 小さな転位・亀裂:ギプス固定で自然癒合を待つ。
- リハビリ期間が長めで、荷重時期の判断を医師と相談。早すぎる負荷は変形治癒を招く。
- 後遺障害リスク
- 変形障害や脚長差
- 下腿の可動域や足首可動域に支障が出れば12級や14級、神経麻痺あると8級以上も
コンパートメント症候群
- メカニズム
- 下腿部の筋区画(コンパート)が骨折・出血・浮腫で圧力上昇 → 血流が遮断されて筋・神経が壊死の危険。
- 痛み、腫脹、触ると硬い、感覚障害があるなどがポイント。
- 治療・後遺障害
- 急性期は緊急の筋膜切開で内圧を下げる。放置すると不可逆的な神経損傷や筋壊死で麻痺が残る。
- 麻痺が残れば8級以上の高位等級、重度の場合下肢の用廃で5級以上も。
神経損傷と可動域制限
- 大腿骨骨折時に生じる神経損傷
- 下腿の骨折による腓骨神経や脛骨神経の巻き添え、またはコンパートメント症候群で二次的に圧迫される。
- 結果として足首背屈不可や足指の動きが失われるなど歩行障害を起こす。
- 可動域制限・変形
- 骨折治癒後に足首や膝との関節運動が制限されれば、日常動作(階段昇降、立ち座りなど)に難が出る。
- 事故後に常に痛みを伴う場合も後遺障害として評価される。
弁護士に相談するメリット
- 検査の追加と治療打ち切り対策
下腿骨折やコンパートメント症候群は術後リハビリが長い。弁護士が医師の所見を使い、保険会社に治療継続の必要性を説得。 - 後遺障害診断書の充実
脚長差、可動域、神経症状(しびれ・麻痺)を診断書に詳細記載 → 12級〜など上位等級を狙う。 - 変形治癒・脚長差
3cm以上の差で10級など認められる。弁護士が正確な計測を医師に依頼し、示談金に反映。 - 介護費・家屋改造費の主張
重度麻痺で常時介助が要るなら介護費、車いす対応の家屋改造など高額費用を請求。 - 示談金の増額
保険会社は「下腿骨折は6ヶ月で完治」と低評価しがちだが、弁護士が裁判所基準で傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益を算定し、大きく増額。
まとめ
下腿の損傷(脛骨・腓骨骨折、コンパートメント症候群など)では、
- 両骨骨折:長期リハビリ&変形障害
- コンパートメント症候群:急性期の筋内圧上昇→ 神経・筋壊死で麻痺残存
- 変形・脚長差:3cm以上で10級、1cm以上で13級に
- 神経麻痺:足首背屈不可、しびれ→後遺障害等級認定の可能性
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、脛骨・腓骨骨折やコンパートメント症候群で歩行が困難になった被害者に対し、追加検査や医師の所見整備を通じて後遺障害等級の高位認定を実現し、保険会社の過小評価を排除して大きな逸失利益を得る交渉で多数の実績があります。すねの痛みや腫れが長引き、歩行に支障がある方は早めにご相談ください。
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大腿の損傷(大腿骨骨折、筋挫傷、神経損傷)

はじめに
交通事故で太もも(大腿部)に衝撃が加わると、大腿骨骨折や筋挫傷、神経損傷などが起こり、歩行困難や長期リハビリが不可避となる場合があります。大腿部は身体を支える重要な部位であると同時に、大腿骨という太い骨が通っており、その周囲には大腿神経や坐骨神経枝、大腿四頭筋などの筋群が存在します。一度損傷を受けると、移動や日常生活に大きな負担がかかり、後遺障害として残存する危険も高いです。
本稿では、大腿の代表的損傷として、大腿骨骨折(骨幹部・近位部を除く)、筋挫傷(大腿四頭筋・ハムストリングなど)、および神経損傷を解説します。事故後に太ももの痛みやしびれが続く場合、骨折しているのに見落とされている例や筋・神経へのダメージを放置している可能性があるため、専門医で追加検査を受けつつ、保険会社と示談交渉を有利に進めるために弁護士へ相談することをお勧めします。
Q&A
Q1:大腿骨骨折にはどんな種類がありますか?
大腿骨は「近位部」「骨幹部」「遠位部」に大きく分けられます。本記事では骨幹部骨折が中心で、骨の真ん中あたりが折れることが多いです。衝撃が強ければ粉砕骨折や多発骨折になる場合もあり、髄内釘固定やプレート固定など大掛かりな手術が必要です。
Q2:筋挫傷って、単なる打撲とどう違うのですか?
筋挫傷は筋肉の組織が潰れるような状態で、大腿四頭筋やハムストリングなどに強い力が加わり、筋繊維が断裂・損傷を起こします。軽度なら打撲と変わらないかもしれませんが、重度なら筋肉の瘢痕化や血腫が大きく、痛みや機能低下が長引くことがあります。
Q3:神経損傷はどの神経が傷つきやすいでしょうか?
大腿部では大腿神経や坐骨神経(特に脛骨神経・総腓骨神経に分かれる)に関連する枝があり、骨折片や腫脹で神経を圧迫するとしびれや筋力低下が発生します。重度の場合、足首の背屈や膝の伸展ができなくなるなど、後遺障害になるリスクが高いです.
Q4:大腿骨骨折で後遺障害になった場合、どのくらいの等級が想定されますか?
歩行障害や可動域制限が強ければ12級〜10級が見られ、骨短縮や変形障害があれば8級等もあり得ます。神経麻痺が合併すればさらに上位の認定も検討されます。
Q5:筋挫傷だけでも後遺障害になるのでしょうか?
重度の筋挫傷で筋肉の大量断裂や瘢痕化が生じ、筋力が大きく落ちて走れなくなったり、常に痛みが残れば14級〜12級が認められることがあります。
Q6:事故後に片足が短くなった感じがあり、医師に骨短縮と言われました。これは示談交渉で有利ですか?
はい。骨短縮は変形治癒の一種で、差が3cm以上あれば後遺障害として10級が認定される可能性があります。
解説
大腿骨骨折(骨幹部)
- 骨折形態
- 交通事故で強い横方向の力が加わると骨幹部に斜骨折や粉砕骨折が起きやすい。骨片が鋭利だと神経や血管を損傷する恐れも。
- 髄内釘やプレートスクリューで整復固定する場合が多く、手術後も荷重訓練とリハビリが長期に及ぶ。
- 後遺障害のリスク
- 変形治癒(骨がずれて癒合)で脚長差が出る、膝や股関節に可動域制限が生じるなど。
筋挫傷(大腿四頭筋・ハムストリングなど)
- 発生状況
- 強い衝撃で太ももの筋肉が潰され、内部で筋繊維断裂や血腫が発生。重度だとコンパートメント症候群のリスクもある。
- 痛みや腫れ、筋力低下が長引き、歩行や階段昇降に影響。
- 治療と後遺障害
- 軽度はRICE処置+リハビリ。重度なら血腫ドレナージや腱膜切開も検討。
- 痛みや筋力低下が長期にわたる場合、14級や12級に認定される可能性。
神経損傷
- 大腿神経・坐骨神経の枝
- 骨折片が大腿神経を損傷すれば膝伸展が難しくなる、坐骨神経なら足首や足指が動かせないなど。
- 検査・診断
- MRIや神経伝導検査で損傷度合いを把握。
- 手術で神経縫合した場合、回復に時間がかかり、リハビリを怠ると後遺障害が残る。
弁護士に相談するメリット
- 治療継続と画像検査
大腿骨や筋・神経損傷は長期リハビリが不可欠。弁護士が保険会社にMRI・CT費用やリハビリ費を認めさせ、打ち切りを防ぐ。 - 後遺障害診断書の強化
弁護士が医師と連携し、脚長差や可動域制限、しびれの度合いを詳細記載 → 10級〜12級等の認定を求める。 - 逸失利益を大きく計算
被害者の仕事や家事への影響を具体的に示して、労働能力喪失率を高めに設定し、示談金アップ。 - 変形治癒・醜状障害
太ももが明らかに変形し、外観にも影響 → 皮膚の醜状障害や骨短縮障害を主張し追加慰謝料。 - 弁護士費用特約
大腿部の骨折や神経麻痺は示談金数百万〜数千万規模となる。特約で費用負担を軽減して高額示談を目指せる。
まとめ
大腿の損傷(大腿骨骨折、筋挫傷、神経損傷)では、
- 大腿骨骨折(骨幹部):プレート・髄内釘手術→変形治癒・脚長差
- 筋挫傷:大腿四頭筋・ハムストリング断裂→痛み・筋力低下
- 神経損傷:大腿神経・坐骨神経が障害→足首や膝の動作制限
- 弁護士による対応:治療打ち切り防止、後遺障害申請強化、逸失利益の最大化→示談金大幅アップ
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、大腿骨骨折・筋挫傷・神経障害を負った被害者に対し、検査追加や医師の診断書作成をサポートしながら高位後遺障害等級や逸失利益を狙う示談交渉で多くの実績を有しています。事故後に太ももの痛み・しびれ・筋力低下が続いている方は、ぜひ早期にご相談ください。
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股関節の損傷(大腿骨近位部骨折、関節唇損傷など)

はじめに
交通事故で股関節に強い衝撃が加わると、大腿骨近位部骨折(大腿骨頸部・転子部の骨折)や関節唇損傷などの重大なケガが発生するリスクがあります。股関節は身体の中でも最大の関節のひとつで、歩行や立ち上がりなど日常動作に不可欠な部位です。ここを骨折・損傷してしまうと、長期間のリハビリや人工股関節置換などを余儀なくされ、後遺障害や日常生活への大きな影響が想定されます。
本稿では、股関節の代表的損傷として、大腿骨近位部骨折(頸部骨折・転子部骨折)や関節唇損傷の症状と治療法、後遺障害のリスクを解説します。高齢者ほど骨折のリスクが高く、「単なる打撲」と軽視されがちですが、しっかりと手術やリハビリを行わないと歩行障害が残ることが珍しくありません。保険会社が早期打ち切りを狙う場合にも、医師や弁護士と連携し、正当な補償を得られるよう備えましょう。
Q&A
Q1:大腿骨近位部骨折とは具体的にどこが折れるのですか?
大腿骨の頸部(首の部分)や転子部(大転子・小転子周辺)が折れるものを指します。大腿骨頸部骨折は特に高齢者に多いですが、交通事故の強い衝撃でも起こる可能性があり、骨癒合しにくいため人工骨頭置換術が選ばれることが少なくありません。
Q2:関節唇って何でしょうか?
股関節唇は、股関節を形成する寛骨臼の周囲を取り囲む軟骨性の唇状組織です。これが損傷すると股関節の安定性が損なわれ、痛みや引っかかり感が出やすくなります。交通事故で足をひねるなどすると傷つく可能性があります。
Q3:大腿骨近位部骨折だと歩けなくなるんじゃないでしょうか?
骨折が重度だったり、血流障害で骨癒合が見込めない場合、人工骨頭置換や人工股関節置換が施行されます。手術後もリハビリをきちんと行えば歩行はある程度回復できますが、可動域制限や痛みが残ることも多く、後遺障害となるリスクがあります。
Q4:関節唇損傷はどのように治療しますか?
症状が軽度なら保存療法(リハビリ・注射など)で経過をみることもありますが、痛みや引っかかりが強い場合は関節鏡手術で修復・切除を行うケースもあります。適切に治療しないと変形性股関節症に進行するリスクがあります。
Q5:股関節のケガが後遺障害に認定されると、どのくらいの等級になるのでしょう?
可動域制限や痛みの度合いによって14級〜10級あたりが多いですが、重度(人工股関節置換など)で股関節の用廃と認定されれば8級〜5級となることも。高齢者でも逸失利益はある程度認められます。
Q6:歩行器や杖が必要になった場合、その費用や住宅改造なども請求できますか?
はい。介護費用や補助器具費用、さらに段差解消や手すり設置など家屋改造費も後遺障害等級の程度によっては請求可能です。程度によっては1級〜5級の高位等級で終身介護を要すると判断され、数千万円〜1億円超となる可能性もあります
解説
大腿骨近位部骨折
- 骨折の種類
- 頸部骨折:大腿骨頭に続く「首」の部分が折れる。血流障害で骨癒合が難しく、人工骨頭置換になりがち。
- 転子部骨折:大転子・小転子間が折れるパターン。転位が大きいとプレート・髄内釘固定が行われる。
- 症状と治療
- 足を着けない激痛、足が外側に回旋して短く見えるなど。レントゲンやCTで骨片の転位を確認。
- 手術後は歩行リハビリが重要。高齢者の場合、寝たきりにならないよう早期からリハビリに取り組む。
- 後遺障害のリスク
- 歩行困難、可動域制限、股関節の痛み → 12級〜10級程度
- 人工関節置換で股関節の用廃とみなされれば8級〜5級となる場合も。
関節唇損傷
- メカニズム
- 股関節が捻られる事故形態で、寛骨臼のふちにある軟骨性の唇(ラブルム)が裂ける。
- MRIや関節鏡で断裂部位を確認。レントゲンだけでは見えないことが多い。
- 症状
- 股関節の深部痛、特定の角度で「クリック音」や引っかかり感、長時間立っていると痛みが増すなど。
- 放置すると変形性股関節症に進行し、最悪人工関節が必要になるリスクあり。
- 後遺障害
- 関節唇損傷を適切に治療しなかった場合、慢性的な痛みや可動域制限が残り14級〜12級認定となり得る。
- 日常生活や家事労働の制限で逸失利益も大きくなる。
弁護士に相談するメリット
- 追加検査の必要性主張
保険会社が「単なる打撲」と過小評価 → 弁護士がMRI/関節鏡検査を提案し、費用負担交渉。 - 後遺障害診断書の強化
股関節可動域検査、痛みの度合い、歩行テスト等を医師の診断書へ詳細に記載 → 12級〜10級認定を狙う。 - 高額賠償への道
股関節損傷は歩行障害や人工関節で労働能力低下が大きい → 弁護士が裁判所基準で示談金算定し大幅アップ。 - 介護費・家屋改造費も視野
重度の場合、歩行器・車いす、家屋改造など高額費用が必要 → 弁護士が専門医と連携し請求根拠を整備。 - 打ち切り対策
リハビリを要する期間が長引くと保険会社が早期打ち切りを図る → 弁護士が医師の所見で対抗し、十分な治療期間を確保。
まとめ
股関節の損傷(大腿骨近位部骨折、関節唇損傷など)では、
- 大腿骨近位部骨折:頸部骨折や転子部骨折 → 人工骨頭置換・髄内釘固定など手術
- 高齢者:骨癒合困難や寝たきりリスク→介護費や家屋改造費が示談金に大きく影響
- 保険会社打ち切り:長期リハビリでも弁護士が介入し正当評価→裁判所基準で示談金大幅増
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、股関節の骨折・関節唇損傷で大きな後遺障害を負った被害者を多く支援し、医師と連携してMRI/CT所見を詳細に分析、高い逸失利益等を含めた高額示談を実現する実績があります。事故後に股関節痛や歩行障害が続く方は、ぜひ早めにご相談ください。
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足関節-足部の損傷(足関節捻挫、リスフラン関節損傷、中足骨骨折など)

はじめに
交通事故で足首(足関節)や足部に強い衝撃が加わると、足関節捻挫やリスフラン関節損傷、中足骨骨折などのケガが発生する可能性があります。事故の衝撃で足に力が集中すると、足首をひねるだけでなく、足の甲や指の付け根の骨が折れたり、足部の靱帯・関節がずれてしまうことも。これらの損傷が適切に治療されないと、痛みや歩行障害が長期化し、後遺障害として認定されることがあります。
本稿では、足関節・足部の代表的損傷として、足関節捻挫(靱帯損傷)、リスフラン関節損傷、中足骨骨折などを中心に解説します。いずれもレントゲンで見落としが起きやすかったり、固定やリハビリが不十分だと慢性疼痛や変形が残るリスクが高いのが特徴です。事故後に足首や足部の痛み・腫れが続く場合は、専門医での適切な画像検査やリハビリを受けつつ、保険会社との交渉を有利に進めるために弁護士への相談を検討してください。
Q&A
Q1:足関節捻挫って、ただの捻挫で済むわけではないのでしょうか?
軽度捻挫であれば数週間の安静・装具で回復する例もありますが、中度以上だと靱帯部分断裂や完全断裂が起こっている可能性があり、足関節の不安定や二次的な関節変形を招くリスクがあります。さらに後遺障害に発展する例も少なくありません。
Q2:リスフラン関節損傷とは何ですか?
リスフラン関節は足の甲(中足骨)と足根骨(楔状骨など)の間にある関節群で、捻りや強い衝撃で靱帯破損や骨折が起こると、足部のアライメント(並び)が崩れ、激痛や歩行困難に陥ります。レントゲンでは見落とされやすく、CTやMRIで診断することが多いです。
Q3:中足骨骨折というのは、足の指の付け根の骨が折れるものですか?
はい。足部には中足骨と呼ばれる5本の骨があり、交通事故でタイヤに踏まれたり強い衝撃が加わると折れることがあります。第5中足骨骨折(小指側)が多いですが、どの中足骨も折れる可能性はあり、適切な整復や固定が行われないと変形治癒が残り歩き方がおかしくなります。
Q4:こうした足首・足部の損傷が後遺障害になると、だいたい何級くらいでしょう?
足関節や足部の可動域制限や痛みが残る場合、14級9号(神経症状)や12級あたりが多いです。重度で足関節の用を廃したとなれば8級〜5級の可能性もあります。骨折変形による外観異常で醜状障害が認められるケースもあります。
Q5:歩行障害が残って仕事(立ち仕事など)を続けられない場合、逸失利益はどのくらい算定されるのでしょうか?
後遺障害等級(12級なら労働能力喪失率14%、10級なら27%など)や被害者の年齢・年収に応じて数百万円〜数千万円単位の逸失利益が発生します。主婦も家事労働の逸失利益として賃金センサス換算が可能です。
Q6:足首捻挫と診断されたものの、痛みが続いて仕事ができません。保険会社に「大したことない」と言われましたが…。
弁護士が医師の追加検査(MRIやCT)を要望し、リスフラン関節損傷や靱帯断裂が隠れていないか精査するのが有効です。もし損傷が確認されれば保険会社も軽視できず、治療費継続や後遺障害申請がしやすくなります。
解説
足関節捻挫(靱帯損傷)
- 症状・分類
- 足関節外側の靱帯群(前距腓靱帯など)が損傷する「外側靱帯損傷」と、事故で足が内反・外反に強制的に曲げられた場合に多い。
- 痛み・腫れ・内出血などで歩行困難。中度~重度だと靱帯が断裂し足首の不安定を招く。
- 治療
- 軽度:RICE処置(安静、アイシング、圧迫、挙上)、固定バンデージやサポーター。
- 重度:手術(靱帯縫合・再建術)後にリハビリで関節安定性と可動域を回復。
- 後遺障害
- 足首の不安定感や痛みが長引くと、14級9号(神経症状)や12級7号(関節機能障害)認定の可能性。
- 歩行制限が大きいほど逸失利益も大きくなる。
リスフラン関節損傷
- リスフラン関節とは
- 中足骨の基部(足の甲)と足根骨(楔状骨など)が連結するリスフラン関節。衝撃やねじれで靱帯が断裂し、骨がずれたり骨折を伴う。
- 強い痛み、歩こうとすると崩れるような不安定感、足の甲に腫れと圧痛が続く。
- 診断・治療
- レントゲンだけではわずかな骨のずれを見逃すことが多い。CTやMRIで確定診断する。
- 骨折・脱臼があればプレートやスクリュー固定手術を行い、術後に長期リハビリ。放置すると足部アーチが崩れ慢性疼痛に。
- 後遺障害リスク
- リスフラン関節が不安定なままだと足部変形や慢性痛で歩行障害 → 12級13号の機能障害や14級神経症状認定があり得る。
中足骨骨折
- 中足骨の役割
- 足の指(趾)の付け根部分に位置し、足部アーチを形成している5本の骨。外力で折れると歩行時の蹴り出しが困難になる。
- 特に第5中足骨骨折が多く(ジョーンズ骨折など)、事故で足が挟まれたり踏まれたりするとなりやすい。
- 治療
- 軽度転位ならギプス固定で自然癒合を待つ。転位が大きければKワイヤーやスクリューで内固定。
- 骨癒合しにくい部位もあり、偽関節や変形治癒で足が痛みやすく、長時間立てない状態が続く。
- 示談交渉・後遺障害
- 歩行や立ち仕事に支障 → 14級〜12級の可能性。
- 変形や痛みにより靴が履けない、足指が動かせず姿勢不良 → 職業制限で逸失利益が大きくなる。
弁護士に相談するメリット
- 追加検査の交渉
レントゲンで「単なる足首の捻挫」と片付けられそうでも、弁護士がMRI/CTの必要性を示し、保険会社に費用を負担させる交渉が可能。 - 後遺障害診断書の強化
足関節・足部の可動域テストや痛みを医師に詳細に記載してもらい、12級7号や14級9号認定を狙う。 - 職場や家事への影響立証
長時間立ち仕事ができない、家事で下半身に負担がかかるなど、職務・家事制限を具体的に提示し、逸失利益を高く評価させる。 - 治療打ち切り阻止
足の骨折や靱帯損傷はリハビリが重要。保険会社が3〜6ヶ月で切ろうとしても、弁護士が医師の意見書でまだ必要と交渉。 - 弁護士費用特約
足部の怪我も示談金が数百万円〜それ以上に伸びるケース有。特約で費用負担なく依頼でき、増額分をそのまま受け取れる。
まとめ
足関節-足部の損傷(足関節捻挫、リスフラン関節損傷、中足骨骨折など)では、
- 足関節捻挫:靱帯断裂で足首が不安定 → 14級〜12級認定リスク
- リスフラン関節損傷:足の甲の靱帯・関節がずれ、歩行困難や変形 → レントゲンで見逃し多発、CT/MRI必須
- 中足骨骨折:足指付け根の骨が折れ、偽関節・変形治癒 → 歩行時の激痛、立ち仕事制限 → 後遺障害
- 保険会社:軽傷扱いしがち → 弁護士×医師連携で検査追加・リハビリ継続・後遺障害申請を成功に
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、これら足首・足部損傷で「単なる捻挫扱い」にされそうな被害者を数多く支援し、画像検査や神経学的テストを駆使して正当な後遺障害等級や逸失利益を勝ち取る実績が豊富です。事故後に足や足首の痛み・腫れ・しびれが続く方は、ぜひ早期にご相談ください。
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膝の損傷(半月板損傷、十字靭帯断裂、膝蓋骨骨折など)

はじめに
交通事故で膝(膝関節)に大きな衝撃が加わると、半月板損傷や十字靭帯(前十字靭帯・後十字靭帯)の断裂、さらには膝蓋骨骨折などが発生する危険があります。膝関節は身体の中でも荷重が集中し、複雑な軟骨・靱帯構造を持っているため、一度重大な損傷を受けると可動域制限や痛みの慢性化につながり、日常動作や仕事に深刻な支障を残すことが少なくありません。また、手術後も長期リハビリが必要となり、保険会社の治療打ち切りが懸念される部位でもあります。
本稿では、膝の代表的損傷として半月板損傷、十字靭帯断裂、膝蓋骨骨折を取り上げ、その症状・治療方法・後遺障害のリスクを解説します。事故後に膝が曲がらない、階段の上り下りがつらいなどの症状がある方は、早期に専門医でMRIなどの検査を受け、医学的根拠とともに弁護士へ相談することで、後遺障害認定や示談金を正当に評価してもらうことが重要です。
Q&A
Q1:半月板ってどんな役割をしているのですか?
半月板は膝関節内の軟骨組織で、大腿骨と脛骨の間にあり、衝撃吸収や関節の安定を担っています。事故で捻転や直接衝撃を受けると裂ける(損傷)し、歩行時や階段昇降時に痛み・ロッキングが起きやすくなります。
Q2:十字靭帯断裂(ACL・PCL断裂)とは具体的に何が起きるのでしょうか?
前十字靭帯(ACL)は大腿骨と脛骨を前後方向に安定させる重要な靱帯、後十字靭帯(PCL)は後方安定を担います。事故の強い衝撃でこれらが断裂すると、関節が不安定になり、歩行やスポーツだけでなく日常生活の動作(方向転換など)にも支障を来します。
Q3:膝蓋骨骨折とは何ですか?
膝のお皿(膝蓋骨)が割れる骨折です。転倒や交通事故でダッシュボードに膝をぶつけると発生しやすいです。骨折の程度次第では縫合やワイヤー固定など手術が必要となり、伸膝(ひざを伸ばす動作)に制限が残る可能性があります。
Q4:膝の損傷でも後遺障害が認められるのですか?
はい。膝関節の可動域制限や痛みの持続、不安定性(靱帯損傷)などで、12級〜14級がよく検討されます。重度で関節の用を廃したレベルなら10級〜8級もあり得ます。
Q5:手術が必須なのはどんなケースでしょう?
半月板の大きな断裂でロッキングが強い、前十字靭帯が完全断裂し膝の不安定性が顕著、膝蓋骨が粉砕骨折して大幅にずれている場合など、手術が不可避です。術後は装具使用や長期リハビリが必須で、保険会社打ち切りを気にする場面が多くなります。
Q6:歩行困難になったら仕事を変えざるを得ません。賃金が下がった分はどう主張すれば良いですか?
逸失利益として賃金減額分を認めてもらう流れです。弁護士が職場での作業内容、収入証明、医師の可動域・痛み評価を基に労働能力喪失率を算定し、保険会社に示談金として請求します。主婦も家事労働で同様に請求可です。
解説
半月板損傷
- 症状・発生機序
- 交通事故で膝をひねる、強くぶつけるなどで半月板が部分断裂や水平断裂を起こし、膝の痛み・ロッキング(動きが途中で引っかかる)が典型。
- MRI検査で断裂部位を特定し、軽度ならリハビリ・注射、重度なら関節鏡手術で縫合/切除。
- リハビリと後遺障害
- 術後や保存療法で痛みが続き、膝の可動域が制限されると14級9号(神経症状)や12級に該当する可能性。
- 痛みで正座ができない、階段昇降が辛いなど日常生活に支障が大きいと認定が有利。
十字靭帯断裂(ACL・PCL損傷)
- ACL(前十字靭帯)断裂
- 膝関節の前後安定を保つ靱帯が断裂 → 膝崩れや不安定感、走ったり踏ん張ったりできなくなる。
- 関節鏡下靱帯再建術が行われ、術後リハビリに6〜12ヶ月以上かかることも。
- PCL(後十字靭帯)断裂
- 衝突で膝をダッシュボードに打ち付けるダッシュボード損傷などで後十字靭帯が切れる。不安定感や痛みが長引くケースが多い。
- 部分断裂なら保存療法もあるが、完全断裂は手術→装具→リハビリの流れ。
- 後遺障害認定
- 膝不安定性や可動域制限が残り、後遺障害等級認定が検討される。仕事・スポーツへの復帰が難しいと逸失利益が大きくなる。
膝蓋骨骨折
- 症状・治療
- 膝のお皿が割れると伸膝動作が困難。レントゲンやCTで骨片の転位を確認し、ワイヤー締結術やプレート固定で整復するケースあり。
- 保存療法でも長期固定が必要。リハビリをしないと膝が曲がらなくなる恐れ。
- 後遺障害のリスク
- 伸膝機能が十分回復せず痛みや可動域制限 → 14級〜12級認定の可能性あり
- 骨癒合不全で変形治癒となれば、外観異常や慢性疼痛が続き家事や仕事に制限をもたらす。
弁護士に相談するメリット
- 症状固定の慎重なタイミング
保険会社が「3〜6ヶ月で治る」と早期打ち切りを図る一方、膝の手術やリハビリは1年超かかる例もある。弁護士が医師の意見書をもとに交渉し、治療を継続しやすくする。 - 後遺障害認定サポート
膝の可動域測定やMRI所見、術後のリハビリ成績を詳細に診断書へ記載し、12級や10級を狙う。 - 家事・仕事への影響
弁護士が「膝が曲がらない→家事動作困難」「仕事で長時間立てない→職種転換など」具体例を提示し、逸失利益を高額化。 - 示談金大幅アップ
保険会社の任意保険基準から、弁護士が裁判所基準で傷害慰謝料+後遺障害慰謝料を計算し、示談金を数倍増やす。 - 弁護士費用特約
膝損傷はリハビリ長期化しやすく賠償金も高額となるケースも多い。特約があれば費用負担を軽減して弁護士に依頼可能。
まとめ
膝の損傷(半月板損傷、十字靭帯断裂、膝蓋骨骨折など)では、
- 半月板損傷:事故後の捻転・打撲で軟骨が裂け、痛みやロッキング → 手術やリハビリが長期化
- 十字靭帯断裂(ACL/PCL):膝の前後安定が崩れ、歩行・階段昇降に不安定 → 術後リハビリに数ヶ月〜1年
- 膝蓋骨骨折:お皿が粉砕骨折、伸膝動作不能 → ワイヤー固定、可動域制限が残ると後遺障害
- 保険会社打ち切りに要警戒 → 弁護士連携で治療継続&後遺障害申請を対応する
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、膝の損傷で痛みや可動域制限、しびれが残り、手術や長期リハビリを余儀なくされる被害者の方に対して、追加検査や医師の所見を活用し、後遺障害等級認定と示談金アップを実現するサポートを多数行っております。事故後に膝の症状が続く場合は、ぜひ早めにご相談ください。
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骨盤の損傷(骨盤骨折の重症化リスク、内臓損傷との関連)
はじめに
交通事故で骨盤に大きな衝撃が加わると、骨盤骨折だけでなく、骨盤内に位置する内臓(膀胱・腸・血管など)に深刻なダメージが及ぶ危険があります。骨盤は身体の中心部にあり、多数の血管や神経、臓器が集約されているため、骨折が重症化すると大出血や排泄機能障害、歩行困難につながるケースも少なくありません。特に多発骨折や粉砕骨折では救急医療が必要となるほどの大怪我であり、後遺障害や職業・日常生活に大きな制限を残す可能性があります。
本稿では、骨盤の損傷を中心に、骨盤骨折の種類や重症化リスク、合併しやすい内臓損傷との関連を解説します。骨盤骨折の後遺障害としては、歩行障害や下肢神経の麻痺、排尿排便障害などが想定され、賠償金額も数千万円〜1億円超に達することがあります。事故後に股関節や腰回りの痛みが強い場合は軽視せず、早期に専門医と弁護士に相談して正当な補償を得る準備をしましょう。
Q&A
Q1:骨盤骨折にはどんな種類がありますか?
前方骨折(恥骨や坐骨部位)、後方骨折(腸骨や仙腸関節部)、リング状骨折(骨盤輪全体が損傷)などがあります。多発骨折では複数箇所が折れ、骨盤が不安定化しやすいです。
Q2:骨盤骨折でなぜ内臓や血管が損傷されるのでしょうか?
骨盤内には大きな血管(内腸骨動脈など)や膀胱・直腸などの臓器が走行しています。骨折片が血管を切断したり、臓器を突き刺すリスクがあり、大量出血や膀胱破裂、腸管損傷など重篤な合併症を引き起こすのです。
Q3:骨盤骨折だとどんな後遺障害が残る可能性がありますか?
歩行障害や腰痛、股関節可動域制限のほか、神経障害で下肢のしびれや筋力低下、重度だと排尿障害や性機能障害が残る場合も。後遺障害等級としては12級〜5級など広範囲にわたります。
Q4:軽度の骨盤骨折ならリハビリですぐ治ると思ってよいのでしょうか?
ずれが少ない骨折なら保存療法とリハビリで回復する例もありますが、痛みや歩行障害が長引くことも。レントゲンで軽度と判断されても、不十分な整復や軟部組織の損傷があると長期的に機能障害が残る可能性があり、注意が必要です。
Q5:もし骨盤骨折で排尿障害が生じれば、後遺障害等級はどのくらいになるのでしょう?
排尿障害が重度なら5級や3級など高位等級が検討され、常時介護が必要なレベルなら1級〜2級になるケースも。若年者であれば将来介護費や逸失利益が非常に大きく計算されることがあります。
Q6:保険会社が「高齢だからもともと骨盤が弱かった」と言ってきた場合、どう対抗すれば?
弁護士が事故前の生活状況(痛みなし、普通に歩行していた)、医師の見解(骨折は事故によるもの)を示して反論します。裁判であっても「加齢変性」と事故の因果関係を切り離す主張が通るとは限らず、事故による外力が主因と認められるケースが想定されます。
解説
骨盤骨折の重症化リスク
- 骨盤輪の破綻
- 骨盤は腸骨、坐骨、恥骨などが輪状に構成しており、前方と後方が同時に折れると骨盤が大きく不安定化。
- 大きな出血が起こりやすく、ショック状態に陥る可能性大。手術で外固定や血管塞栓が必要。
- 骨盤内臓器の損傷
- 膀胱破裂、直腸損傷、子宮・卵巣ダメージなど、事故後の排泄障害や性機能障害が長期化。
- 大血管損傷では大出血を起こし救急対応が迫られ、後遺障害として下肢機能や排尿機能が失われる可能性がある。
- 歩行障害・座位困難
- 骨盤骨折後に股関節可動域や仙腸関節の安定性が低下し、歩行時の痛み・不安定感が長期化。
- 座位保持が難しくなり、仕事や家事に重大な支障をきたすケースも多い。
内臓損傷との関連
- 膀胱・尿道損傷
- 骨盤骨折で恥骨や坐骨がずれ、尿道や膀胱が断裂・破裂 → 血尿、排尿困難。
- 完全破裂や尿道断裂でカテーテル管理が必要になれば、後遺障害で5級〜3級程度に認定され、介護費や高額賠償となりうる。
- 大腸・直腸損傷
- 後方骨折で仙骨・尾骨周辺が損傷し、直腸が裂けるなど重篤な合併。人工肛門(ストーマ)を造設する可能性がある。
- 排泄障害が残れば自力排便不可や失禁が起こり、介護費や家屋改造など莫大な費用が示談金に加算。
- 女性器・性機能障害
- 女性では子宮や卵巣へのダメージ、性交痛や不妊リスクが残ることがある。
- 男女とも性機能障害(勃起不全等)となれば、後遺障害で9級〜5級が認められる可能性も。
後遺障害・示談金への影響
- 高位等級の可能性
- 骨盤骨折で排泄障害や下肢麻痺が残れば1級〜5級、軽度でも9級〜12級等で示談金が大幅に増える。
- 主婦や若年者なら逸失利益が長期にわたって発生し、数千万円~1億円規模になることも。
- 介護費用とバリアフリー改造
- 常時介護が必要なら、家族介護料やプロ介護費を将来にわたって計算し、示談金に上乗せ。
- 車いす利用になればスロープ設置や浴室改造などバリアフリー費用も損害項目として請求。
- 保険会社の「加齢性や元々骨弱い」の主張
- 高齢者の骨盤骨折で、保険会社が「もともと骨粗鬆症」などと言ってくることが多い。弁護士が事故前の生活や医師の意見書で事故との因果関係を明確化し、賠償を正当に評価させる。
弁護士に相談するメリット
- 医師との連携で重症度を正確に把握
CT・MRI・血管造影などの結果を収集し、骨盤骨折の範囲や内臓損傷の有無を的確に立証。 - 介護費・家屋改造費を示談に加算
弁護士が家族介護の実態や見積書を整理し、将来介護費を数千万円〜1億円レベルで算定し保険会社に交渉。 - 後遺障害認定の高位等級
重度骨盤骨折による歩行障害や排泄障害があれば1級〜5級の可能性。医師の診断書を充実させ、高位等級を目指す。 - 示談金アップ
保険会社は任意保険基準で低く提示 → 弁護士が裁判所基準適用し、大きく増額。特約があれば負担なしで依頼できる。 - 追加合併症(性機能障害など)
弁護士が医師の見解を元に、性機能や生殖機能など広範な後遺障害を示談金に盛り込み、適正評価を受けられる。
まとめ
骨盤の損傷は、
- 骨盤骨折
前方・後方・多発骨折 → 大出血や歩行障害、排泄障害のリスク高 - 内臓損傷
膀胱破裂、直腸損傷、性機能障害 → 後遺障害で1級〜5級など高位等級に - 示談金
介護費や家屋改造費を含め数千万円〜1億円超のケースも - 加齢性変化の主張 → 弁護士が事故との因果関係を論証し、保険会社の過小評価を排除
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、骨盤骨折や内臓合併損傷が疑われる被害者に対し、専門医との連携や詳細な検査を通じて後遺障害の高位等級や介護費を示談金に盛り込む実績があります。もし事故後に股関節や腰周りの痛み・排泄障害が続く場合は、早めにご相談ください。
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手-手首の損傷(手根骨折、TFCC損傷、腱損傷など)
はじめに
交通事故で手や手首に強い衝撃が加わると、手根骨折(手根骨の骨折)、TFCC(三角線維軟骨複合体)損傷、あるいは腱の部分断裂・完全断裂など、さまざまな障害が発生する可能性があります。特に手首は多くの小骨や靱帯・軟骨が集まっており、ちょっとした骨折でも握力低下やしびれ、可動域制限が残りやすいのが特徴です。こうした症状が長引くと、日常動作や仕事にも大きく支障をきたし、後遺障害として認定されるケースが少なくありません。
本稿では、手・手首の代表的損傷として、手根骨折(舟状骨骨折など)、TFCC損傷(手首の軟骨・靱帯構造の断裂)、そして腱損傷を中心に解説します。いずれの損傷もレントゲンで写りにくい場合が多々あり、見落としによって症状が悪化・長期化するリスクがあります。示談交渉でも「大した怪我ではない」と過小評価されないためにも、医師・弁護士と連携しながら正確な治療・証拠集めを行うことが重要です。
Q&A
Q1:手首にはどんな骨があるのでしょうか?
手首付近には手根骨と呼ばれる8つの小さな骨(舟状骨・月状骨・三角骨・豆状骨・大菱形骨・小菱形骨・有頭骨・有鈎骨)があり、それらが手首関節を形成しています。特に舟状骨は骨折しやすく、レントゲンで見逃しやすいことで有名です。
Q2:TFCC損傷とは何がどう損傷しているのですか?
TFCC(Triangular Fibrocartilage Complex)は、尺骨側の手首関節を安定させる三角線維軟骨や靱帯の集合体です。事故の衝撃などで手首を捻ったり強打すると、この軟骨や靱帯が断裂・損傷し、手首の小指側の痛みやクリック音、回転動作の障害が起こります。
Q3:腱損傷というのは、指や手首を動かす腱が切れるのでしょうか?
はい。手首や手指の腱(屈筋腱・伸筋腱など)が部分断裂あるいは完全断裂を起こし、指が曲げられない・伸ばせない、手首が背屈できないなどの機能障害が生じます。損傷度合いによっては腱縫合手術や長期リハビリが必要です。
Q4:これらの骨折や損傷が後遺障害になると、具体的に何級くらいになるのでしょう?
手首の機能障害や可動域制限、腱断裂による指の動きの制限などの程度で、14級(軽度神経症状)〜12級(顕著な可動域制限や痛み)となる可能性があります。神経麻痺が強ければ9級などもあり得るため、詳細な検査と診断が重要です。
Q5:事故で手首が痛み続け、通院は3ヶ月以上になるかも…保険会社に早期打ち切りを言われたらどう対抗できますか?
弁護士が医師の意見書で「まだ骨癒合やTFCC治療が必要」と主張し、治療継続を得やすくします。特にMRIで損傷が確認されれば保険会社も無視しにくいです。弁護士が対抗しないと、3〜6ヶ月で打ち切られるリスクが高いです。
解説
手根骨折(舟状骨骨折など)
- 舟状骨骨折
- 転倒・衝突で手をついた時に多く、痛みは手首の親指側(解剖学的タバコ窩)に集中。
- レントゲンで映りにくい → 見逃しに注意。治療せず放置すると偽関節になり、慢性疼痛や可動域制限が残る。
- 月状骨・有頭骨などの骨折
- 衝撃で手首を強く曲げたり伸ばしたりすると、他の手根骨が割れることがある。
- CTやMRIで微細骨折を確認。固定期間が長くなると筋力低下に注意。
- 後遺障害
- 骨折が癒合せず手首の痛みや可動域制限、握力低下 → 14級〜12級
- 障害が顕著なら仕事・家事に支障をきたし、逸失利益が増額。
TFCC損傷
- TFCCの役割
- 手首の小指側(尺骨頭周辺)の関節を安定させる軟骨複合体。衝撃や捻転で亀裂が入るとこじわるい痛みが続く。
- 回旋動作(前腕回内回外)や手首の尺側偏位で痛みやクリック音が出る。
- 診断と治療
- MRIが最適だが、撮影条件や解像度によって見逃しあり。関節鏡検査で確定診断する場合も。
- 軽症なら装具装着やリハビリ、重度断裂なら関節鏡下手術で縫合・切除を行う。
- 後遺障害認定
- 痛みや可動域制限が残ると14級9号(神経症状)認定される例が多い。
- TFCC損傷の証明は難しく、医師の所見やMRIを丁寧に提出する必要がある。
腱損傷(屈筋腱・伸筋腱など)
- 腱の構造
- 手首〜指にかけて多くの屈筋腱・伸筋腱があり、衝撃で断裂すると指が曲げられない/伸ばせない機能障害が発生。
- 部分断裂なら保存療法、完全断裂なら腱縫合や腱移行術が必要。
- リハビリと後遺障害
- 腱縫合後は長期的リハビリで筋力と可動域を回復しなければならず、保険会社打ち切りを懸念。
- 指や手首の可動域が著しく制限されると12級〜14級に該当する可能性。
弁護士に相談するメリット
- 医療連携と検査促進
弁護士が「舟状骨骨折やTFCC損傷はMRIで検査すべき」などアドバイスし、保険会社に費用負担させる交渉を行う。 - 後遺障害診断書の充実
レントゲンで異常なしとされても、MRIや関節鏡所見、腱断裂のエコー検査結果などを使い正確な診断書を作成。 - 症状固定と示談交渉
まだ痛みや可動域が回復していない段階で打ち切りを押し付けられないよう弁護士が交渉。最終的に12級〜14級を確保し慰謝料・逸失利益を増額。 - 家事・仕事の影響を立証
主婦がフライパンを握れない、指が動かずパソコン入力に支障 → 家事労働・職業労働の制限を具体化し、保険会社に正当評価を求める。 - 弁護士費用特約
手・手首損傷で示談金は数百万円以上に伸びるケースがあり、特約があれば費用負担なしで依頼可能。
まとめ
手・手首の損傷(手根骨折、TFCC損傷、腱損傷など)では、
- 手根骨折(舟状骨など)
レントゲンで見逃しが多く、偽関節リスク → 長期痛みや可動域制限で14級〜12級 - TFCC損傷
小指側手首の痛み・回旋制限 → MRIや関節鏡検査で確認 → 14級神経症状扱いが多い - 腱損傷(屈筋・伸筋)
指や手首を曲げ伸ばしできない → 腱縫合術後もリハビリ必須、後遺障害に該当 - 家事・仕事への支障 → 逸失利益大きくなる可能性
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、手首や手の痛み・しびれが続きながらも「軽傷」扱いされる方をサポートし、後遺障害認定や逸失利益を高く評価させる実績があります。事故後に手の痛みや可動域制限が続く場合は、早期にご相談ください。
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肘-前腕の損傷(肘関節脱臼、橈骨・尺骨骨折、神経障害)
はじめに
交通事故で腕を強く突いたり捻ったりすると、肘関節や前腕(橈骨・尺骨)に深刻な骨折・脱臼・神経障害が発生する可能性があります。肘関節脱臼は比較的まれとはいえ、事故の衝撃によって肘が強制的に曲がり、骨だけでなく靱帯や神経に損傷をもたらすことがあります。前腕骨(橈骨・尺骨)も非常に折れやすい箇所で、うまく固定・整復されないと変形治癒や可動域制限、神経障害が残るリスクが高いです。
本稿では、肘-前腕の代表的損傷として、肘関節脱臼、橈骨・尺骨骨折、そしてそれらに伴う神経障害(正中神経・尺骨神経・橈骨神経)を中心に解説します。腕が曲がらない、捻れない、手指がしびれるなど後遺障害が残ると、日常動作や仕事に大きな支障をきたすため、十分な治療と保険会社交渉が必要です。示談時には後遺障害等級や逸失利益が大きく変わるため、早期に専門医と弁護士の助力を得ることをお勧めします。
Q&A
Q1:肘関節脱臼とはどのような状態ですか?
肘は上腕骨と橈骨・尺骨の関節から成ります。脱臼はこれら骨同士が正常に噛み合わず関節面が外れること。後方脱臼が最も多く、靱帯が損傷したり、骨折を併発している場合もあります。
Q2:橈骨・尺骨の骨折はどんな種類がありますか?
前腕骨は橈骨と尺骨が並んでいて、典型的には橈骨遠位端骨折(手首寄りのコーレス骨折)や尺骨骨幹部骨折などがあります。交通事故では両骨折(橈尺両骨骨折)も起こりやすいです。
Q3:神経障害はどこが損傷されることが多いでしょうか?
肘-前腕部では尺骨神経や正中神経の通過部位が多く、骨折や脱臼で神経が圧迫・断裂されると手指のしびれや巧緻動作の障害が生じます。橈骨神経は上腕骨骨折で巻き添えになるケースが多いですが、前腕でも可能性はあります。
Q4:どのような治療が行われますか?
脱臼なら整復して関節を戻し、骨折を伴えばプレート固定や髄内釘、ワイヤーなどで固定。軽度ならギプスやスプリントで保存療法を選ぶ場合も。神経障害が深刻なら神経縫合や移行術を検討。術後はリハビリで可動域を回復させます。
Q5:後遺障害としてはどんな等級が想定されるのでしょう?
肘や前腕の可動域制限や神経麻痺の程度によって、14級〜9級くらいまで広がります。肘関節の屈伸が大幅に制限されれば12級〜10級、手指のしびれや握力低下が強ければ9級〜7級となる可能性も。実生活への影響が大きいほど喪失率が上がります。
Q6:家事や仕事で手を多用するため、後遺障害になると生活できるか不安です。保険会社はどう見てきますか?
保険会社は軽症扱いをしたがる傾向がありますが、弁護士が医師の意見書や職場での作業内容を示して逸失利益を詳細に算定すれば、高額賠償を認めさせられる場合が多いです。家事従事者も同様に家事労働の逸失利益を主張可能です。
解説
肘関節脱臼の特徴
- 症状・損傷メカニズム
- 後方脱臼が多く、上腕骨が手前に、尺骨・橈骨が後方にズレる。靱帯断裂や骨折を併発しやすい。
- 脱臼直後は変形と激痛があり、神経損傷も合併すると指のしびれや感覚障害が起こる。
- 治療方法
- 整復で関節を元に戻し、ギプスやシーネで固定。骨折を伴う場合は手術(ピン・プレート)を行うことも。
- リハビリで肘の屈伸・回内回外(前腕の回旋)を回復させないと可動域制限が残りやすい。
- 後遺障害の可能性
- 肘の可動域が大きく失われれば12級〜10級が視野。神経麻痺があると9級〜7級。
- 家事・仕事に大きな影響を及ぼすと逸失利益も大きい。
橈骨・尺骨骨折のパターン
- 両骨骨折
- 橈骨と尺骨の両方が折れる。転倒や交通事故で強い外力が加わると比較的起こりやすい。
- 骨片の転位が大きい場合は観血的整復(手術固定)、小さい場合はギプス固定で整復する。
- 橈骨遠位端骨折(コーレス骨折など)
- 手首近くの骨折で、手をついて倒れた時などに多いが、交通事故の衝撃で強制的に手首が曲がると発生。
- 骨片が背側に移動するコーレス骨折、掌側に移動するスミス骨折などがある。
- 神経障害の発生
- 骨折片や腫脹が正中神経や尺骨神経を圧迫 → 指のしびれ、握力低下。
- 長期化すれば後遺障害として認定され、家事・仕事への支障が認められる。
後遺障害・示談交渉のポイント
- 可動域制限
- 肘や手首が一定角度以上動かない、回旋できない → 「関節の用を廃した」程度かどうかで12級〜10級評価が変わる。
- リハビリを怠ると可動域が固まってしまい、後からの改善が難しい。
- 神経症状(しびれ、感覚鈍麻)
- 14級9号の軽度神経症状から9級の中等度の後遺障害まで幅広い。
- 筋力検査や知覚検査結果を診断書に詳しく記載してもらい、医学的根拠を整える。
- 職業・家事への影響
- デスクワークでもタイピングや書字に支障、調理で包丁が握れないなど、具体的な影響を医師と相談しカルテに反映。
- 弁護士がこうした事情を示談交渉や裁判で主張し、逸失利益を高く認めさせる。
弁護士に相談するメリット
- 専門医との連携
骨折部位が複雑、神経合併損傷が疑われる時はMRIや神経伝導検査を追加し、保険会社の「レントゲンで異常なし」主張を覆す。 - リハビリ継続サポート
保険会社が「3ヶ月で治る」と打ち切りを迫っても、弁護士が医師の意見書で必要性を論証。 - 後遺障害診断書の指導
肘・前腕の可動域やしびれをしっかり検査して記入 → 12級や9級を狙うための医学的資料を用意。 - 示談金大幅アップ
- 保険会社は任意保険基準で低額提示しがちだが、弁護士は裁判所基準を適用。
- 特約があれば費用負担ゼロ又は軽減で依頼可、増額を期待できる。
まとめ
肘-前腕の損傷(肘関節脱臼、橈骨・尺骨骨折、神経障害)では、
- 肘関節脱臼
整復・固定後にリハビリ必須。可動域制限や不安定性が残れば12級〜14級認定 - 橈骨・尺骨骨折
両骨折や遠位端骨折、神経巻き込みでしびれが長期化する → 14級〜9級の可能性 - 神経障害
正中神経・尺骨神経の圧迫で手指しびれ、巧緻動作困難 → 後遺障害で逸失利益が大きくなる - 家事・仕事への影響
→ 家事従事者でも労働能力喪失が認められ、示談金増大
弁護士法人長瀬総合法律事務所は、肘や前腕の骨折・神経損傷により「腕が曲がらない」「しびれで仕事ができない」とお困りの方に対し、後遺障害等級認定や逸失利益の正当評価を実現する豊富な実績があります。事故後に腕の痛み・しびれが続く場合は、ぜひ早期にご相談ください。
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肩・鎖骨の損傷(肩関節脱臼、鎖骨骨折、腱板損傷などの症状と治療)
はじめに
交通事故で肩や鎖骨に衝撃が加わると、肩関節脱臼や鎖骨骨折、あるいは腱板(ローテーターカフ)損傷など多様なケガが発生する可能性があります。これらは上肢の可動域や日常動作に大きな支障をもたらし、家事・仕事の制限につながる場合が少なくありません。特に骨折や脱臼が適切に治癒しないと変形治癒や反復性脱臼が起こり、後遺障害として痛みや可動域制限が残るリスクがあります。
本稿では、肩・鎖骨周辺の代表的な損傷(肩関節脱臼、鎖骨骨折、腱板損傷など)の症状と治療、リハビリの要点、そして後遺障害や示談交渉に与える影響を整理します。事故後、肩が上がりにくい・腕を挙げると痛いなどの症状を甘く見ず、早期に専門医の診断や適切なリハビリを受けることが、後々の保険会社との交渉や逸失利益請求でも大切です。
Q&A
Q1:肩関節脱臼とは具体的にどこが外れるのでしょうか?
肩関節脱臼の多くは上腕骨頭が肩甲骨の関節窩から外れてしまう状況です。前方脱臼が最も多いですが、事故の衝撃で後方脱臼を起こすケースもあります。強い外力が加わり、肩関節が不安定になると反復脱臼のリスクも高まります。
Q2:鎖骨骨折は交通事故ではよくあるのですか?
はい。シートベルトやハンドルに胸を強打したり、転倒で肩を強く打ち付けたりすると、鎖骨が折れやすいです。鎖骨は皮膚のすぐ下にあり、衝撃を受け止める部位でもあるため、交通事故での鎖骨骨折は比較的よく見られます。
Q3:腱板損傷(ローテーターカフ損傷)はどういう症状が出ますか?
肩を支える棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋という腱板が部分的・全断裂すると、腕を挙げる時の痛みや夜間痛が典型的です。重度になると上腕骨頭が安定せず、挙上運動が制限され、日常生活に大きな支障が出ることもあります。
Q4:これら肩周りの骨折や腱板損傷は、手術が必須なのでしょうか?
症状や骨折の程度次第です。鎖骨骨折なら位置ずれが少ない場合は保存療法(バンド固定)で癒合させることもあります。脱臼や腱板損傷でも程度が軽いならリハビリ・装具で改善が期待できる。しかし粉砕骨折や完全断裂など重度の場合は手術が選択されることが多いです。
Q5:肩の可動域制限が残ったり、痛みが長引くと、後遺障害として認定される可能性はありますか?
はい、肩関節の可動域制限や腱板損傷による痛みが慢性化すれば、12級や14級などが認められる可能性があります。たとえば肩を水平以上に挙げられない場合や外転・内転動作が顕著に制限される場合など、客観的検査結果を伴えば後遺障害認定が狙えます。
Q6:家事や育児に支障をきたすほど肩が動かない場合、主婦でも逸失利益を請求できるのでしょうか?
もちろんです。家事従事者としての家事労働が制限され、後遺障害等級(14級〜12級など)が認められれば、家事労働の逸失利益が損害として算定されます。腕や肩が上がらず掃除・洗濯に大きく支障を来す場合など、弁護士が医師の意見書とともに詳細に主張します。
解説
肩関節脱臼
- 症状・原因
- 交通事故で強い衝撃を肩に受け、上腕骨頭が前方や後方へ脱臼する。激痛、関節変形が目視できることも。
- 急性期は整復して固定するが、反復脱臼を起こしやすくなるケースがあり、手術(Bankart修復術など)を検討する場合も。
- 治療方法
- 整復で関節を正しい位置に戻し、三角巾や固定バンドで数週間安静。
- 不安定性が強ければ関節唇修復など手術し、リハビリで可動域と筋力を回復する。
- 後遺障害のリスク
- 可動域制限、痛み、反復脱臼の恐れ → 12級や14級の認定可能。
- 主に「肩関節の機能障害」として等級が検討され、家事・仕事に制限が出れば逸失利益も大きくなる。
鎖骨骨折
- 発生状況・症状
- 転倒や前面衝突で肩を強打し、鎖骨中1/3部や外側端部で骨折が多い。変形や皮下隆起、痛みで腕を動かせないなどが見られる。
- 若年者やバイク事故で発生率が高い。
- 治療方法
- 保存療法(クラビクルバンドなど)で骨癒合を待つか、転位が大きい場合はプレート固定手術も。
- 固定期間が2〜3週間で、その後理学療法で肩可動域を取り戻す。
- 骨癒合不十分で変形治癒となると、外観異常や肩周りの動きに影響を残すケースがある。
- 後遺障害の可能性
- 変形治癒で外観が崩れたり、肩関節可動域が制限されれば12級13号など狙え、「鎖骨変形」で14級程度に留まることも。
- 骨がうまく癒合しない偽関節や痛みが続けば、示談金が増大する要因。
腱板損傷(ローテーターカフ損傷)
- ローテーターカフとは
- 棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋の4つの腱が肩関節を安定化・回旋動作する。交通事故で衝撃が加わり、一部や全断裂するケースがある。
- 腕を挙げる時の痛み、夜間痛、力が入らないなどが特徴。
- 治療方法
- 軽度断裂ならリハビリ中心の保存療法、痛み止め注射や物理療法で様子を見る。
- 大きく断裂している場合は腱板修復手術を検討し、術後は数ヶ月のリハビリを要する。
- 後遺障害と可動域制限
- 腱板損傷が残ると、肩が一定角度以上に上がらない、外転や回旋が困難となり、12級〜14級が認定される可能性。
- 家事・仕事への影響が大きければ逸失利益が算定される。
弁護士に相談するメリット
- 早期リハビリと治療打ち切り防止
保険会社が「軽傷扱い」として3〜6ヶ月で治療費打ち切りを迫っても、弁護士が医師の意見書で症状長期化を立証。 - 後遺障害申請サポート
肩・鎖骨の変形や腱板損傷による可動域制限、痛みの持続を診断書に詳細記載させ、12級や14級を狙う。 - 家事従事者の逸失利益
肩関節脱臼や腱板断裂で家事労働が大幅制限 → 弁護士が家事労働の価値を算定し、賠償金アップ。 - 変形治癒・醜状
鎖骨変形が見た目でも判る場合、醜状障害を主張して追加的に等級認定・慰謝料を請求する戦略も考えられる。 - 示談金の増額交渉
裁判所基準を適用し、保険会社の低い提示と大きく開きが出る。特約があれば費用負担なしで依頼可能。
まとめ
肩・鎖骨損傷(肩関節脱臼・鎖骨骨折・腱板損傷など)では、
- 肩関節脱臼
再発リスク、可動域制限 → 12級・14級認定可能 - 鎖骨骨折
変形治癒で外観異常・痛み残存 → 14級・12級狙い - 腱板損傷
腕挙上困難、夜間痛→ 12級13号・14級9号を取得し得る - 家事・仕事への影響
→ 逸失利益、家事労働の損害が大きくなるケースも
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、こうした肩・鎖骨周辺のケガで変形や痛みが続く被害者に対し、画像検査や専門医の診断を踏まえ、後遺障害認定や適切な逸失利益の算定をサポートし、示談金を大幅に増額させる実績を有しています。事故後、肩や腕が十分に上がらない、痛みが長引く場合は軽視せず、早めにご相談ください。
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脊椎損傷の代表的な事例(高額賠償、介護費用の認定など)
はじめに
交通事故で脊椎(背骨)を損傷すると、骨折・椎間板損傷・神経根圧迫・脊髄損傷など多様な症状が発生するリスクがあります。これらが後遺障害として残った場合、保険会社との示談交渉や裁判で高額賠償が認められる例は少なくありません。特に、介護が要るレベル(常時介護・随時介護)の脊髄損傷や、神経症状が強い腰椎ヘルニアなどで12級~1級の後遺障害が認定されると、数千万円~1億円超もの賠償金が支払われる裁判例もあります。
本稿では、脊椎損傷にまつわる代表的な裁判例や高額賠償が認められたケース、介護費用がどのように算定されるかなどを紹介し、どのようなポイントで裁判所は損害賠償を増額したのかを探ります。保険会社の初回提示が低くても、裁判所基準で論じれば数倍以上に増える事例も多いのが脊椎損傷の特徴です。被害者が後遺障害等級や介護費認定で不利にならないためにも、類似の事例を理解しておくことが重要です。
Q&A
Q1:脊椎損傷で1億円クラスの賠償が認められたケースが実際にあるのでしょうか?
はい。脊髄損傷で四肢麻痺となり、介護費や家屋改造費、将来逸失利益を含めると1億円を超える判決が出た事例があります。若年者ほど労働可能年数が長く、介護費も長期に及ぶため金額が大きくなりやすいです。
Q2:骨折だけでなく、神経症状が長引くケースでは、どのくらいの賠償が認められていますか?
軽度の圧迫骨折で慢性腰痛や下肢しびれが残り、12級や9級に認定されて総示談金が数百万円〜数千万円になるケースがあります。神経症状が強いと、賠償金が1,000万円以上に跳ね上がる場合も珍しくありません。
Q3:介護費用が1日6,000円とか1日1万円とか聞きますが、どんな基準で裁判所が認めているのですか?
常時介護が必要なレベル(1級〜2級)なら、家族介護でも日額6,000円〜8,000円、または1万円程度が認められるケースがあります。プロ介護を利用する場合は実費をベースに算定します。
Q4:判例では、脊椎損傷による可動域制限や姿勢制限が重視されることがありますか?
はい。腰椎・頸椎の可動域制限が残ると、14級や12級など後遺障害等級で評価されます。裁判所は仕事や日常生活にどれだけ不便を強いられるかを考慮し、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料を増やすケースがあります。
Q5:脊椎損傷で高次脳機能障害を合併していた事例はありますか?
あります。大きな衝撃で脊椎と脳の両方に外傷を負ったケースで、四肢麻痺と記憶障害・注意障害を併発し、併合1級や2級になり1億円近い賠償が認められた事例も報告されています。弁護士が脳外傷専門医と連携して発覚した例もあります。
Q6:判例を引用して保険会社と交渉すると、実際に示談が有利になるものですか?
有効です。保険会社は裁判例を熟知していますが、被害者側が具体的な判例を示し「同様の状況ならこれだけの賠償が認められた」と主張することで、示談で譲歩してくるケースが多いです。弁護士が判例データベースから類似事例を提示するのが有効です。
解説
高額賠償が認められるケース
- 頸椎骨折+脊髄損傷で四肢麻痺(1級)
- 20代男性が追突事故で頸椎脱臼骨折、脊髄損傷を負い、呼吸補助が必要なレベルの四肢完全麻痺に。
- 介護費用(家族介護orプロ介護)を生涯にわたって要するため、将来介護費は1日1万円×年数、自宅のバリアフリー改造費や車いすリフト車両費なども認定。
- 腰椎圧迫骨折+神経症状(9級併合)
- 30代女性、転倒事故で腰椎圧迫骨折を負い、下肢しびれや歩行困難が残存。MRIで神経根圧迫が確認された。
- 後遺障害9級→労働能力喪失率35%と判断される。
- 胸椎骨折+下肢麻痺(5級)
- 高速道路での衝突事故により胸椎破裂骨折、脊髄が部分的に損傷 → 両下肢不全麻痺。
- 車いす移動は可能だが介助が一部必要な状況(5級)。逸失利益や介護費、家屋改造費が加算される。
- 被害者が自営業だったため、年収ベースで逸失利益が高額に。
介護費用が認められるケース
- 常時介護を要する脊髄損傷(1級〜2級)
- 家族が24時間介護する場合でも、1日あたり6,000〜8,000円(例:7,000円)で将来分をライプニッツ係数で計算 → 数千万円規模。
- プロ介護なら看護師やヘルパーの費用をベースに、さらに高額になる例も。
- 部分介護(随時介護)
- 3級〜5級あたりで日常の一部を介助してもらう必要がある場合は1日4,000〜6,000円程度が目安。
判例活用と示談交渉
- 弁護士が判例を提示
- 類似の事故態様・傷病名・後遺障害等級の裁判例を引用し、保険会社に「裁判になればこれだけの金額が認められる」と交渉カードに。
- 保険会社は裁判のリスクを避けるため、示談で譲歩して高めの賠償金に応じることが多い。
- 医師の意見書・専門医の知見
- 「なぜこの被害者はこの等級に該当するか」「介護はなぜ常時必要か」など医学的裏付けを強化。
- しびれや麻痺が目立たない軽症例でも、神経学的検査で客観的に示せば12級や9級も十分可能。
- 異議申立で判例を参照
- 後遺障害が非該当や低い等級となった場合も、弁護士が過去の判例を引き、「同程度の症状で12級認定されたケースがある」と異議申立 → 結果が覆る例もある。
弁護士に相談するメリット
- 判例データベースの活用
弁護士は膨大な判例を検索し、類似事例をピックアップ。保険会社に高額判例を提示し、示談金アップを狙う。 - 医師と共同で損害立証
レントゲン・MRI・CT所見や神経学的検査を取りまとめ、後遺障害診断書を充実化。判例を踏まえた等級申請を行う。 - 介護費・家屋改造費の認定
判例から常時介護の相場やバリアフリー改造費を導き、保険会社が過小評価しないよう論証。 - 示談or裁判で高い賠償
裁判視野で裁判所基準を提示すると、保険会社が低提示を撤回する例が多い。 - 弁護士費用特約
脊椎・脊髄損傷で高額化が見込まれるなら、費用特約でリスクなく依頼し、大幅な示談金増を目指す。
まとめ
脊椎損傷で高額賠償が認められたケースでは、
- 重度脊髄損傷
→ 1級〜2級認定、1億円前後の賠償事例もあり - 腰椎圧迫骨折+神経症状
→ 9級~12級で数千万規模の逸失利益を認めたケース - 介護費
→ 家族介護でも日額6,000〜8,000円、プロ介護なら実費ベース - 家屋改造費
→ 数十万〜数百万円が判例で認められること多い
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、脊椎損傷の事案で豊富な判例データを用い、裁判所基準を踏まえた交渉で保険会社の過小評価を払拭するサポートをしています。事故後に首・腰・背中の痛みや麻痺が長期化する場合は、判例から学び得る高額賠償の可能性を踏まえ、ぜひお早めにご相談ください。
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