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むち打ち事例・判例紹介(14級認定のポイント、高次脳機能障害と診断されたケースなど)
はじめに
むち打ち損傷(頸椎捻挫)は交通事故で最も多く見られる外傷の一つで、首の痛みやしびれ、頭痛などが長期間続く場合も珍しくありません。しかし、レントゲンやMRIに異常が映りづらいため、保険会社や裁判所に症状を理解してもらいにくいのも現実です。それでも、適切に通院実績を積み重ね、神経学的検査や医師の診断書を整備すれば、後遺障害14級(あるいは12級)が認められ、高い示談金を得る事例も多々あります。
本稿では、実際のむち打ち事例や判例で、どのように14級認定に至ったのか、さらには高次脳機能障害の疑いで症状が拡大認定されたケースなどを紹介します。具体的な判例や事例を知ることで、被害者が保険会社の過小評価に対抗し、より有利に示談金を引き上げる戦略を学べるでしょう。
Q&A
Q1:むち打ちで14級認定を受けた事例では、どんなポイントが重視されましたか?
主に神経学的検査(ジャクソンテスト・スパーリングテスト等)の陽性結果や、症状の一貫性(事故後から症状固定まで、首の痛み・しびれが持続しているカルテ記載)が大きな要素になります。画像所見がなくても、医師の客観的所見があれば14級9号に認定された例が多数あります。
Q2:軽度のむち打ちだったのに、裁判で数百万円の賠償が認められたケースは本当にあるのですか?
はい。たとえば、通院期間が半年~1年以上にわたり、医師が「日常生活で支障がある」と診断した結果、14級が認定され、後遺障害慰謝料・逸失利益を含め数百万円規模の示談金となった事例があります。裁判基準を適用すれば保険会社の最初の提示を大きく上回ることが多いといえます。
Q3:むち打ちから高次脳機能障害と診断されたケースもあるのですか?
事故時に首だけでなく頭部にも衝撃が加わり、軽度の脳損傷が発生していた場合、むち打ち症状と併発するかたちで頭痛、記憶障害、注意障害などが表れる例がある。画像や神経心理学的検査を通じて高次脳機能障害と診断され、より高い後遺障害等級を取得する可能性があります。
Q4:どのような事例で12級13号が認定されたのでしょう?
たとえば、MRIで椎間板や神経根の軽い圧迫所見があり、ジャクソンテストでしびれが誘発されるなど明確な神経症状が確認され、痛み・しびれが頑固に残った事例で12級13号が認められました。後遺障害慰謝料も14級より大幅に高くなります。
Q5:もし非該当となったら、過去の判例や事例を引用して異議申立できるのですか?
はい。過去に似た症状・通院実績の事例で認定が得られた判例を提示し、「本件でも同様に認められるはず」と論じる異議申立は有効です。ただし判例は一つの参考であり、医師の追加意見書や検査結果とセットで提出するのが成功のカギとなります。
Q6:実際に示談が成立した事例で、むち打ち14級認定ならどのくらいの最終金額になるのでしょう?
通院期間や収入等により幅がありますが、傷害慰謝料(通院分)で数十万~100万円以上、後遺障害慰謝料(14級で110万円前後が裁判所基準)と逸失利益を合わせ、合計200万~300万円以上になる事例があります。保険会社の提示を鵜呑みにせず、弁護士に相談することで大きく増額することも可能です。
解説
むち打ち14級認定の代表事例
- 通院6ヶ月、画像異常なし
- 事故後すぐ首の痛みを訴え、週2回程度整形外科で理学療法を受けつつ、神経学的検査で軽度陽性が確認された。
- 症状固定後、医師が「痛みが持続しており、回復がこれ以上望めない」と診断書に明確に記載 → 14級9号認定。
- 慰謝料は裁判所基準で傷害慰謝料約80万円+後遺障害慰謝料約110万円 → 合計190万円前後。
- 画像で軽い椎間板変性疑い
- MRI上「椎間板の膨隆」など軽度の所見があり、神経根を圧迫している可能性が示唆。
- 痛みが肩や腕にかけて放散し、筋力低下はわずかだが神経学的検査で陽性。→ 14級と認定され、日常生活に軽度の支障が残ると判断。
- 保険会社提示約80万円→ 弁護士交渉で約180万円に増額した事例。
12級13号が認められた例
- MRIで神経根圧迫明確
- 頸椎の椎間板ヘルニア等が一部確認され、腕のしびれと握力低下が顕著。ジャクソンテスト、スパーリングテストいずれも陽性。
- 症状固定時も神経症状が残存 → 12級13号と判定。
- 後遺障害慰謝料で約290万円(裁判所基準)+ 逸失利益(労働能力喪失率10〜14%)で最終示談金が500万円以上に。
- 事故当初からしびれが顕著
- 追突事故直後から肩〜腕に電撃痛があり、整形外科でブロック注射等を行うも改善が限定的。
- MRI所見はごくわずかだが、症状の一貫性と神経学テスト陽性が決め手 → 12級13号認定。
- 保険会社は当初14級相当と主張したが、弁護士の異議申立で12級へ逆転し、示談金が200万円以上増えた。
高次脳機能障害と診断された例(頭部外傷併発)
- 首痛だけでなく記憶障害
- むち打ち症の診断で通院していたが、頭痛や集中力低下が強く、神経心理学検査で高次脳機能障害と診断。
- MRIで微細な脳損傷が示唆され、最終的に後遅障害7級〜9級が認定され、示談金総額が数千万円規模になった事例も。
- むち打ち単独と思われがちだが、事故の衝撃が頭部にも及んでいた例。
- 再診察による認定の変更
- 初めは「頸椎捻挫」と診断され、短期のリハビリで終了見込みとされたが、物忘れや感情コントロール障害が顕著。
- 別の専門医が高次脳機能障害を発見 → 後遅障害等級が大幅に上がる。
- 医師が頭部検査を行わないままだと見逃されるため、セカンドオピニオンが重要。
弁護士に相談するメリット
- 後遅障害認定の適切な書類整備
病院・接骨院での通院実績や神経学テスト結果、そしてMRI所見などを取りまとめ、14級や12級を狙う。 - 非該当時の異議申立
一度非該当でも、新たな医師の意見書や検査結果を補強し、再審査で認定を勝ち取る事例が少なくない。 - 高次脳機能障害の可能性も考慮
首の痛みに加え記憶障害や集中力低下が見られるなら、脳外傷を疑い、専門検査やセカンドオピニオンを行うよう促す。 - 示談金アップ
裁判所基準で慰謝料・逸失利益を算定し、保険会社の低提示から数十万〜数百万増額を図る。 - 弁護士費用特約
むち打ち事案でも特約があれば弁護士費用負担ゼロまたは大幅に軽減。非該当を14級や12級へ引き上げるメリットが大きい。
まとめ
むち打ち事例・判例を振り返ると、
- 14級認定事例
画像所見なしでも神経学テスト陽性や症状の一貫性で認定され、示談金大幅アップ - 12級認定事例
MRI等で神経根圧迫など明確な所見があると認定確率上昇、後遺障害慰謝料(裁判所基準)約290万円 - 高次脳機能障害と診断されたケース
むち打ちのつもりが実は脳外傷で上位等級を取得、損害賠償金が数千万円規模になる例も - 非該当→異議申立で逆転
追加検査や医師の意見書を取得して再審査、14級から12級へアップなど
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、むち打ち損傷で「非該当」や「14級しか認められない」とされた被害者を支援し、異議申立や医学的裏付けで上位等級を勝ち取る実績があります。保険会社の判断に納得がいかない方や、二次障害が疑われる方はぜひ早めにご相談ください。
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むち打ちの後遺障害等級認定と異議申立(14級・12級の取得、再審査の手順)
はじめに
むち打ち損傷(頸椎捻挫)は、外見や画像上の異常が確認しにくい一方で、首の痛み、しびれ、頭痛、めまいなどが長期化しやすく、日常生活や仕事に支障が残るケースも珍しくありません。実際に痛みや神経症状が持続している場合、後遺障害等級(14級9号や12級13号など)が認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益など示談金が大幅にアップします。しかし、保険会社が「むち打ちは軽傷」「画像所見がないから非該当」として過小評価し、認定が得られないことも多いのが現実です。
本稿では、むち打ちにおける後遺障害等級認定の取得ポイントと、もし非該当(0円)になった場合の異議申立(再審査)の手順を解説します。14級と12級では示談金に大きな差が生じるため、神経学的検査や医師の診断書をどのように整備するかが重要となります。また、保険会社の判断に納得できない場合は再申請で逆転が可能な例もあるため、諦めずに取り組むことが大切です。
Q&A
Q1:むち打ちで後遺障害が認定されるには、具体的にどのような条件が必要ですか?
一般的には、3~6ヶ月以上の通院や、症状固定後も「首の痛み、しびれ、頭痛」など神経症状が持続しており、医学的裏付け(神経学的検査陽性、MRI所見など)がある場合が多いです。画像に異常がなくても、神経根症状が確認されれば12級、軽度なら14級に該当する可能性があります。
Q2:14級9号と12級13号では、慰謝料にどれくらい差が出るのでしょう?
裁判所基準で見ると、14級は後遺障害慰謝料110万円前後が目安、12級なら約290万円前後と大きな差があります。また、逸失利益の労働能力喪失率も14級で5%程度、12級で14%程度と認定されるケースが多く、結果的に示談金総額が数百万円変わる場合も少なくありません。
Q3:画像所見がない場合、後遺障害はほぼ認められないのでしょうか?
そんなことはありません。むち打ちの場合、レントゲンやMRIに異常が映らないケースが多いですが、神経学的テスト(ジャクソンテスト、スパーリングテストなど)や医師の客観的所見がきちんと揃えば14級が認められる例も多数あります。保険会社が過小評価するのを防ぐために通院実績と症状の一貫性が大切です。
Q4:後遺障害の申請をしたら「非該当」となってしまいました。もう諦めるしかない?
一度非該当となっても、異議申立(再申請)が可能です。医師の追加意見書や検査結果を整え、症状の持続と事故との因果関係を再度示すことで、等級が認められた例もあります。弁護士に相談すると、どのような資料を揃えるべきか指導してもらえます。
Q5:異議申立の成功率はどのくらいでしょうか?
一概には言えませんが、新たな医学的証拠(神経学的検査の結果、MRI所見の見直し、医師の詳しい所見など)を十分に準備できれば、成功例もあります。逆に、前回と同じ資料で提出しても覆る可能性は低いといえます。弁護士と連携し、的確に資料を補強することが重要です。
Q6:等級認定後に症状がさらに悪化したら、等級を上げることはできるのですか?
理論上は悪化事由を証明すれば、後遺障害等級の変更を申請できます。ただし、悪化の医学的因果関係や発症時期を立証しづらく、保険会社の反対もあるため、弁護士の助言が必須となります。
解説
後遺障害等級認定の流れ
- 症状固定
- むち打ちの治療(整形外科・リハビリ等)を続け、医師が「これ以上大きな改善は見込めない」と判断した時点で症状固定。
- 保険会社が早期に症状固定を迫ってきても、医師の判断が最優先。
- 後遺障害診断書の作成
- 症状固定後、医師に後遺障害診断書を書いてもらう。
- 痛みやしびれの範囲、神経学的テストの結果、事故との因果関係など具体的に記載してもらうことが重要。
- 自賠責保険への申請・審査
- 事前認定(保険会社経由)か被害者請求(被害者が直接)で後遺障害審査を行う。
- 自賠責の調査事務所が14級、12級などの等級を決定し、異議があれば異議申立や最終的に裁判も選択肢。
14級と12級の差
- 14級9号(神経症状が医学的に説明困難だが持続している場合)
- むち打ちで画像上異常がないが、一定期間真面目に通院し、神経学的検査などで症状の一貫性が認められると、14級が認定されやすい。
- 後遅障害慰謝料(裁判所基準)で約110万円、逸失利益で労働能力喪失率5%前後が目安。
- 12級13号(局部に頑固な神経症状)
- MRIで神経根の圧迫所見がある、神経学テストが陽性など、痛み・しびれが明確な医学的根拠で裏付けられる場合は12級に認定される可能性あり。
- 後遺障害慰謝料(裁判所基準)で約290万円が目安、逸失利益の喪失率14%程度で算定されることが多い。
- 非該当になる要因
- 通院頻度が低く、症状経過のカルテ記載が不十分。
- 医師の後遺障害診断書が簡略で、痛みや神経症状の具体的記載がない。
- 事故との因果関係が曖昧(数ヶ月経って初受診など)。
異議申立(再審査)の手順
- 非該当時の対応
- 自賠責から後遺障害「非該当」通知を受け取ったら、理由を確認し、どの点が不足しているか弁護士と分析。
- たとえば「神経学的検査結果が書かれていない」「通院期間が不明瞭」などの欠点を見直す。
- 追加証拠の収集
- MRI再検査や神経学テストを再度行う、医師の意見書をもらう、通院日誌など補強資料を整える。
- 家族や職場の証言も含め、実際の痛みやしびれが日常生活や仕事に支障を来している点を強調。
- 再申請の書類提出
- 新たな医証や意見書を添えて異議申立書を作成し、再審査を依頼。
- 提出後、数ヶ月かかる場合もあり、最終的に等級認定が上がることがある。
弁護士に相談するメリット
- 後遅障害診断書の最適化
弁護士が医師と連携し、「痛みやしびれ」「神経根症状」などを具体的に記入してもらうよう助言。 - 異議申立のノウハウ
非該当や低い等級に納得できない場合、裁判例や医学的資料を駆使して異議申立を成功させる。 - 示談金アップ
14級と12級では数百万円単位で示談金が違う。弁護士が12級認定の可能性を追求し、裁判所基準で算定すれば更に増額。 - 保険会社との交渉
「画像に異常がないから非該当」という保険会社の主張に対し、神経学的テストや症状経過を根拠に正当な評価を要求。 - 弁護士費用特約
むち打ちの後遺障害認定でも特約があれば費用負担ゼロまたは大幅に軽減して依頼可能。
まとめ
むち打ちの後遺障害等級認定では、
- 14級9号
画像所見なしでも痛み・しびれが持続、神経学的検査等の裏付けがあれば認定 - 12級13号
MRIで神経根圧迫などより明確な医学的根拠がある場合、認定可能性が高い - 非該当時の異議申立
追加の検査や意見書を揃え、再審査を行えば逆転の望みあり
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、むち打ちが非該当となり示談金が少なく済まされそうな被害者をサポートし、異議申立や医師の意見書取得を通じて14級・12級への認定を勝ち取る実績を持っています。保険会社の判断に納得できない場合、ぜひ早期にご相談ください。
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むち打ちが原因で起こる二次障害(頭痛・めまい・吐き気など)
はじめに
交通事故によるむち打ち損傷(頸椎捻挫)は、首や肩の痛みだけではなく、頭痛・めまい・吐き気など多彩な症状を伴うことがあります。これらは二次障害とも呼ばれ、首周りの筋肉や自律神経、脳血流などが影響を受けるために生じるものです。しかし、見た目には分かりにくく「気のせい」「軽い症状だ」と周囲に理解されないことも多く、保険会社からも軽視されがちです。
本稿では、むち打ちが原因となって起こり得る頭痛・めまい・吐き気などの二次障害を中心に、なぜこれらの症状が発生するのか、どのように対処・治療するかを解説します。また、保険会社が「首の捻挫だけでそんな症状はおかしい」と言ってくるケースもあり、後遺障害認定や示談交渉で揉める場合も少なくありません。二次障害を医学的に正しく捉え、長引く不快症状を軽視されないためのポイントを押さえておきましょう。
Q&A
Q1:むち打ちなのに、どうして頭痛やめまいが起こるのですか?
首周りの筋肉や靱帯が損傷した結果、血行不良や神経刺激が発生し、頭部に十分な血液が届きにくくなるなどのメカニズムが考えられています。また、頸椎周辺の自律神経が乱れることで、めまいや吐き気など自律神経症状が生じるケースもあります。
Q2:バレ・リュー型(後部交感神経症候群)とも関係があるのでしょうか?
はい。バレ・リュー型むち打ちでは、後部交感神経が影響を受けることで頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気などの自律神経症状が強く出るのが特徴です。レントゲンやMRIに異常が写らないため、軽視されがちですが、症状は実際に長引く場合も多々あります。
Q3:首の痛みが落ち着いてきたのに、頭痛や吐き気だけが続くことはあり得ますか?
あり得ます。首の筋肉や神経の炎症が部分的に治まっても、神経調整が乱れた状態や首の可動域不良が続いていると、頭痛や自律神経症状が長引くことがあります。リハビリや姿勢矯正、必要に応じて鍼灸などの補助療法で改善を図ることが重要です。
Q4:こうした二次障害だけで後遑障害が認められる可能性はありますか?
首の痛みだけではなく、頭痛・めまい・吐き気など神経症状が継続している場合、14級9号や12級13号が認められる可能性があります。MRIや神経学的検査で軟部組織や神経根の損傷が示唆されれば、後遑障害等級取得の確率が上がります。
Q5:保険会社が「首の捻挫でそんな症状は普通ない」と主張してきたら、どう対抗できますか?
医師の意見書や神経学的検査、さらにバレ・リュー型の解説文献などを提示して、痛みやめまいの医学的根拠を示します。弁護士と連携して過去の裁判例を参考に「むち打ちによる二次障害が認められた事案」を示せば、保険会社も軽視しづらくなります。
Q6:頭痛・吐き気がひどい場合、どのような治療が考えられますか?
まずは整形外科や神経内科で検査し、脳や頸椎に重大な異常がないか確認。そのうえで、理学療法(首周りの温熱や電気治療)、鍼灸、必要に応じて自律神経を安定させる薬を使うことがあります。医師や作業療法士と相談しながら姿勢矯正や軽い運動療法を行うことも有効です。
解説
二次障害が生じるメカニズム
- 血行不良・筋緊張
- 首周辺の筋肉が緊張し、頭部や耳への血流がスムーズにいかないと頭痛・耳鳴り・めまいが起こりやすくなる。
- 首を動かすと痛みが強まるため姿勢が悪くなり、さらに筋肉が凝り固まる悪循環も。
- 自律神経の乱れ
- むち打ちで首の交感神経が刺激され、血管収縮や心拍変動など不安定な状態に。
- めまい・吐き気・頭重感など、自律神経症状が強く出て日常生活が困難になるケースがある。
- 脳脊髄液の循環障害
- 頸椎の可動域が悪化し、脳脊髄液の循環に影響が出ると、頭蓋内圧が変動して頭痛や耳鳴り、倦怠感を感じるとの説もある(科学的には諸説あり)。
具体的な二次障害の例
- 頭痛(締め付けられるような痛み、偏頭痛様)
- 事故後、首周りの筋肉・靱帯が炎症を起こし、神経が過敏になることで頭痛が続く。
- 首を回すと拍動性の痛みが広がる、天候や気圧変化で頭痛が悪化する例も。
- めまい・ふらつき
- 自律神経が乱れ、内耳や脳幹へ十分な血流がいかない場合が考えられる。
- 立ち上がり時のふらつきや歩行不安、車の運転が怖くなるなど日常活動に支障が及ぶ。
- 吐き気・耳鳴り
- バレ・リュー型(後部交感神経症候群)によくみられる。
- なんとなく気分が悪い、耳の奥が詰まった感覚がある、周囲の音が響く感じがする。
- 視力低下・集中力減退
- 首こりや頭痛の影響で視力が落ちたように感じる、パソコン作業が集中できない、長時間同じ姿勢だと痛みが増すなど、仕事効率が下がる。
示談交渉・後遺障害認定への影響
- 保険会社の「そんな症状は誇張」主張
- むち打ちの二次障害は画像に映りづらく、保険会社が「首の捻挫で頭痛やめまいは大げさだ」と否定しがち。
- 医師の意見書や神経学的検査結果、症状日誌などを活用し、症状の実在を証明する必要がある。
- 通院実績と一貫性
- 二次障害がある場合も、整形外科だけでなく必要に応じて耳鼻科・神経内科など専門科を受診し、カルテに自覚症状を記録してもらう。
- 事故後しばらくして頭痛やめまいが出たなら、「いつ頃から出て、どう悪化しているか」を医師と連携してカルテ化すると説得力が増す。
- 後遑障害認定での立証
- 首の痛みと合わせて頭痛やめまいが持続しているなら、14級9号や12級13号の可能性がある。
- 神経学的所見(ジャクソンテスト、スパーリングテスト)だけでなく、めまい検査を行っている耳鼻科の医師の所見などを活かすことが大切。
弁護士に相談するメリット
- 多科受診のアドバイス
弁護士が、頸椎の痛みだけでなく頭痛・めまいがあれば耳鼻科や神経内科も受診すべきだと指南し、適切な診療科に誘導。 - 保険会社対応で二次障害を認めさせる
「むち打ちに伴う頭痛や吐き気」を軽視する保険会社に対し、医師の意見書や症状日誌などを提示し、治療費打ち切りを阻止。 - 後遺障害診断書の作成
症状固定になった際、首の痛みだけでなく頭痛や吐き気をどう記載してもらうかを弁護士が医師と調整し、後遺障害申請で有利になるようサポート。 - 裁判所基準で示談金増
二次障害が示談金算定にも影響する場合、弁護士が裁判所基準を適用して増額を狙う。 - 弁護士費用特約
むち打ちの二次障害案件でも特約があれば費用負担ゼロまたは大幅に軽減して依頼することが可能。
まとめ
むち打ち損傷で起こりやすい二次障害として、
- 頭痛
首の炎症による血行不良や神経刺激 - めまい・吐き気
自律神経の乱れやバレ・リュー型の影響 - 耳鳴り、視力低下感、集中力減退
脳や耳への血流障害・神経過敏など
が挙げられます。保険会社は「首の捻挫と関係ない」と言いがちですが、医学的には関連性が認められる事例も多数存在し、症状が長引くと後遑障害に発展することも少なくありません。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、むち打ちの二次障害(頭痛・めまい・吐き気など)を軽視させず、治療費継続や後遺障害認定に結びつける交渉を行っています。首の痛み以外の症状が続く方も決してあきらめず、早めにご相談ください。
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保険会社による治療費打ち切りへの対策(医師の意見書、症状日誌の活用)
はじめに
むち打ち損傷(頸椎捻挫)で通院を続けると、保険会社が3ヶ月~6ヶ月ほど経ったところで「そろそろ治癒(症状固定)では?」と言い出し、治療費打ち切りを迫るケースは珍しくありません。首の痛みや肩こり、頭痛、めまいなどが依然として続いていても、「軽傷だから完治しているはず」と一方的に結論づけられることも。被害者としては、本当に痛みが残っているのに治療費負担を打ち切られれば、十分なリハビリが受けられず症状が固定化してしまうリスクがあります。
本稿では、保険会社がむち打ち治療を早期打ち切りしようとしてきた場合の対策として、医師の意見書や症状日誌などの活用を中心に解説します。痛みの存在を客観的に示すことで「まだ症状固定といえない」と根拠を示し、治療継続の必要性を強く主張することが重要です。弁護士と協力しながら、正当な治療期間を確保し、後遑障害のリスクを最小化しましょう。
Q&A
Q1:保険会社が「もう治療終了」と言ってきたら、すぐに通院をやめないとダメですか?
いいえ。最終的な治療終了の判断は医師が行うもので、保険会社にその権限はありません。保険会社が治療費を打ち切ると言っても、健康保険などを利用して通院を続け、後に示談交渉で費用を請求する方法があります。弁護士が介入すれば保険会社に継続治療を認めさせる交渉を行うことも可能です。
Q2:医師の意見書ってどんなことが書かれるのですか?
医師が「まだ症状改善の余地がある」「リハビリを続ければ良くなる可能性が高い」といった医学的見解を正式な文書にしてくれます。頸椎の状態や神経学的所見など、具体的な所見を踏まえて書いてもらうと効果的です。
Q3:症状日誌とは具体的にどう書けばいいでしょう?
毎日の痛みの度合いや、悪化した場面、仕事や家事で困った事などを日記形式で記録します。例えば「午前中は首を動かすのが辛く、家事を一時中断」「夕方には腕のしびれが強くなる」など具体的に。これを通院時に医師に見せてカルテに反映してもらうと説得力が増します。
Q4:保険会社が「整形外科じゃなく接骨院ばかり通っているから認めない」と言ってきたら?
むち打ちで接骨院を併用することは珍しくありませんが、医学的裏付けがあるかがポイント。整形外科での診察や検査を主とし、接骨院を補助的に利用している形なら、弁護士がそれを説明して治療費を認めさせやすいといえます。接骨院だけ通い、医師の診断を軽視していると打ち切りされるリスクは高いです。
Q5:症状固定後に後遑障害が認定されなくても、打ち切られた治療費は後から請求できるのですか?
後遺障害認定の有無に関わらず、症状が続いており治療が必要だったなら、その期間の治療費は損害として請求可能です(事故との因果関係が認められる限り)。保険会社が任意に支払わない場合、弁護士が裁判で立証して回収することもあります。
Q6:弁護士に依頼すると、保険会社の打ち切りが実際に阻止されるケースは多いのでしょうか?
はい。医師の意見書や症状経過を弁護士が整理し、「まだ改善の余地がある」と論理的に交渉することで、保険会社が治療費を延長する事例は多数あります。打ち切りを完全に阻止できなくても、譲歩して数ヶ月追加するなどの成果を得られるケースも少なくありません。
解説
保険会社が打ち切りを図る理由
- 治療費の削減
- 保険会社は軽症(むち打ちなど)は3ヶ月~6ヶ月程度で治るとみなすことで、支払総額を抑えることにつながる。
- 通院期間が長引けば慰謝料も増えるため、早期に症状固定とみなすと結果として支払総額を抑えることになる。
- 「画像上異常なし」の主張
- むち打ちはレントゲン・MRIに異常が映らないことが多いため、「医学的根拠がない」と保険会社が主張して治療不要とする。
- しかし、神経学的検査や症状経過を考慮すると、長期化が当然な場合も少なくない。
- 示談交渉を早期打ち切りにもっていく狙い
- 事故後の被害者が痛みや通院ストレスを抱える中、示談金の低い提示で早々に合意させようとする。
- 被害者は不安定な状態で交渉に応じてしまうため、正当な賠償を受け損なうリスクが高い。
医師の意見書・症状日誌の活用
- 医師の意見書の役割
- 主治医が「痛みやしびれが依然強く、改善の見込みがあるため治療継続が望ましい」という見解を書面で示す。
- 保険会社への交渉素材として強力な根拠となり、「現時点での症状固定は尚早」と医師が明言してくれると説得力が増す。
- 症状日誌(通院日記)
- 被害者が毎日の痛み・体調を記録し、「何時にどんな動作で痛みが強まったか」「どの程度痛みで家事ができなかったか」などを書き留める。
- 通院時に医師に提出してカルテに反映してもらえば、一貫した症状が証明されやすく、打ち切りや後遺障害での過小評価を防ぐ。
- 神経学的検査の継続
- むち打ちの神経根症状が疑われる場合、ジャクソンテストやスパーリングテストを繰り返し行い、その結果をカルテへ記載。
- 症状が全く変わっていない、または少し改善傾向にあるなどの事実を定期的に可視化することで、保険会社に「まだ治る見込みがある」と説明できる。
弁護士の交渉手法
- 医学的裏付けの提示
- 弁護士が医師の意見書や検査結果をまとめ、「この方は○○の症状が続いており、改善余地がある」と保険会社に説明。
- 症状固定ではないとする医学的根拠を具体的に示すことで、打ち切りを延期または撤回させる。
- 通院頻度・治療実績を強調
- 「毎週○回通院して理学療法を受けている」「症状が減少傾向にある」といったリハビリ実績を提示し、打ち切りは尚早だと主張。
- もし打ち切りされても健康保険などで通院を継続し、後遺障害認定で治療費を請求する展開も可能。
- 裁判視野の説得
- 保険会社が頑なな場合、弁護士が「裁判になれば○○の判例があり、あなた方の主張は認められない可能性が高い」と示唆。
- 裁判リスクを考え、保険会社がある程度妥協し、治療費継続や示談金増を受け入れることが多い。
弁護士に相談するメリット
- 治療継続確保
弁護士が医師の意見書などを保険会社に提示し、「まだ症状固定できない」と合理的に説明するため、打ち切りを阻止または先延ばしできる。 - 後遑障害診断のサポート
症状が残った場合、弁護士が後遺障害診断書の記載内容を医師と調整し、14級9号や12級が認められるよう必要情報を見落とさないようにする。 - 示談金アップ
早期打ち切りに乗せられず、適正な通院期間を確保したうえで示談に臨めば、慰謝料や休業損害が大きくなる可能性がある。 - 裁判対応
保険会社がどうしても応じない場合、裁判で医師や作業療法士の証言を取り付け、正当な賠償を勝ち取る道もある。 - 弁護士費用特約
費用リスクを気にせず専門家に全面的に任せられる。むち打ちでも後遺障害認定で数十万〜百万円以上の差が出るため、メリットが大きい。
まとめ
保険会社によるむち打ち治療費打ち切りへの対策としては、
- 医師の意見書
まだ症状が改善し得ると医師に書面化してもらう - 症状日誌
痛み・しびれがどのように続いているか日常的に記録し、医師のカルテに反映 - 神経学的検査
ジャクソン・スパーリングテストなどの所見を定期的に取り、痛みやしびれを客観化 - 弁護士の交渉
裁判所基準の存在や判例を盾に、打ち切りを先延ばし・撤回させる
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、むち打ち症が長期化するケースで医学的根拠と症状経過を丁寧に整理し、保険会社が早期打ち切りを押し付けるのを防いでいます。通院が十分確保されれば後遺障害認定や示談金の増額につながる可能性が高まりますので、首の痛みが長引く方は早めにご相談ください。
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むち打ち慰謝料の相場と算定基準(通院期間・後遺障害の有無)
はじめに
むち打ち損傷(頸椎捻挫)を負った被害者が交通事故の示談金を考える際、慰謝料がどのくらい認められるかは大きな関心事です。事故後、首の痛みや頭痛などが長く続き、生活や仕事に支障が出る場合でも、保険会社は「軽度なケガだから」と低額の提示を行うことが多いため、適切な相場や算定基準を知っておくことが重要になります。
本稿では、むち打ち慰謝料の相場を、通院期間や後遺障害の有無といった要素に分けて解説します。さらに、自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準という3つの基準があることや、通院実績の積み方によって大きく金額が異なる点にも触れます。弁護士が介入することで裁判所基準に近づけ、数十万円以上増額される例も珍しくありません。
Q&A
Q1:むち打ち慰謝料の相場は一体いくらくらいですか?
一概には言えませんが、通院期間3ヶ月で完治した軽度むち打ちの場合、自賠責基準だと数十万円程度、裁判所基準で60万円~80万円程度が一つの目安です。通院期間が半年~1年と長くなると100万~150万円近くになることもあります。
Q2:自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準で、具体的にどう違うのでしょう?
- 自賠責基準
最低限の補償で、日額4,300円×通院日数などシンプル計算 - 任意保険基準
保険会社の内部マニュアルに基づく独自計算。自賠責より少し高めだが裁判所基準より低い - 裁判所基準(赤い本・青い本)
最も高額になりやすい。慰謝料表で通院期間を元に裁判実例の平均が反映される
Q3:後遺障害が14級で認定されたら、どのくらい慰謝料が上乗せされるのでしょう?
14級の場合、裁判所基準で後遺障害慰謝料約110万円が加算されるのが目安(※他項目の状況によって変動あり)。自賠責基準だと後遺障害慰謝料32万円とかなり低く、任意保険基準もそれに準ずることが多いです。
Q4:通院期間を保険会社が「実通院日数」で計算すると少なくなってしまいますか?
はい。自賠責基準の計算では「総治療日数」と「実通院日数×2」のいずれか少ない方を使うため、実通院日数が少ない(たとえば週1回)だと慰謝料が下がりがちです。一方、裁判所基準では月ごとの通院頻度や症状経過を総合判断するため、一定期間通院することでより高い金額が期待できます。
Q5:弁護士が介入すると何が変わるのでしょう?
保険会社は任意保険基準(自社マニュアル)で低めに提示してくるのが普通ですが、弁護士は裁判所基準を根拠に交渉し、大幅に増額できる可能性があります。むち打ちでも後遺障害等級が認められ、裁判所基準で計算すると数十万円以上変わるケースが多いといえます。
Q6:後遺障害認定されなくても、弁護士に相談するメリットはありますか?
後遺障害認定がなくても、通院慰謝料や逸失利益(休業損害)で保険会社と争点になる場合があります。弁護士が裁判所基準で計算すると、保険会社が最初に提示した金額より数十万円~100万円以上アップすることもあり、決して無駄ではありません。
解説
むち打ち慰謝料の算定要素
- 通院期間
- 何ヶ月治療したかが慰謝料額に直結し、症状が続けば通院実績が増え、その分示談金が高くなる。
- 保険会社は「3ヶ月程度で症状固定」と主張しがちだが、痛みが残る場合は医師の判断で通院を継続すべき。
- 後遺障害の有無
- 後遺障害認定されれば後遺障害慰謝料が加算され、14級で裁判所基準約110万円が上乗せされる目安。
- 自賠責基準だと14級は32万円など大きく差があり、弁護士による裁判所基準の主張が重要になる。
- 痛みやしびれの程度・神経症状
- 単なる「首の痛み」だけより、神経根症状型で腕や手のしびれ、握力低下があると後遺障害等級が上がることも。
- 痛みやしびれを神経学的検査(ジャクソン・スパーリング)やMRIで裏付けられれば慰謝料増に反映しやすい。
自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準の違い
- 自賠責基準
- 最低限の補償を目的とした基準。1日あたりの慰謝料が4,300円×通院日数など、機械的計算が中心。
- 後遺障害14級は32万円という低い設定で、被害者に十分な賠償と呼べないレベル。
- 任意保険基準
- 各保険会社が社内マニュアルを持っており、自賠責よりは少し高めだが、裁判所基準よりかなり低め。
- 保険会社が提示する示談金はこの基準がベースになりがち。
- 裁判所基準(赤い本)
- 判例に基づき、被害者の苦痛や期間を正当に評価する基準。
- むち打ち通院3ヶ月でも60万円~80万円程度、後遺障害14級だと110万円程度の後遺障害慰謝料など、他基準を上回る。
実際の示談金例
- 通院3ヶ月・後遺障害なし
- 自賠責:実通院日数や総治療日数から計算し、10万円程度の慰謝料(目安)
- 裁判所基準:通院期間3ヶ月なら約60万円前後の慰謝料が認められることも。
- 弁護士が交渉すれば、保険会社提示の数倍に増える事例も珍しくない。
- 通院6ヶ月・後遺障害14級
- 自賠責基準:14級は32万円の後遺障害慰謝料+通院分の傷害慰謝料(日額4,300円計算)
- 裁判所基準:傷害慰謝料で100万円前後+14級後遺障害慰謝料110万円程度=合計210万円前後
- 保険会社が80万円程度しか提示しなかったのが、弁護士介入で200万円以上にアップする例もある。
- 神経根症状型・12級13号認定
- MRIで神経根の圧迫所見があり、他覚的初見に基づくと判断される場合には、6~12ヶ月通院でも痛みしびれが続いた場合、12級認定が得られることもあり得る。ただし、実際に認定されるケースは少ない。
- 後遺障害慰謝料は裁判所基準で290万円前後とされ、通院慰謝料等を含めると総額が300万~400万円に達する可能性あり。
弁護士に相談するメリット
- 示談金の大幅増
むち打ちは「痛みがあいまい」とみられがちで、保険会社は任意保険基準で低めに提示。しかし弁護士が裁判所基準で主張し、2倍以上に増えることも少なくない。 - 後遺障害申請サポート
症状固定後、医師の診断書や神経学的テストを整備し、14級・12級取得を狙う。非該当となっても異議申立で逆転するケースもあり。 - 治療費打ち切り対策
3ヶ月程度で打ち切りを迫られても、医学的根拠(MRI所見や症状経過)を示し、まだ治療が必要だと交渉。 - 弁護士費用特約
むち打ち案件でも特約があれば費用負担なし。示談金の増額分だけ被害者が得する形に。 - 家族や職場からの証言集め
痛みによる日常支障や仕事パフォーマンス低下を客観的に示すことで、逸失利益や慰謝料を高く評価させる。
まとめ
むち打ち慰謝料の相場と算定基準を抑えるには、
- 通院期間
3ヶ月・6ヶ月・1年と期間が増えるほど慰謝料が増える - 後遺障害の有無
14級なら裁判所基準約110万円、12級なら約290万円が後遺障害慰謝料の目安 - 自賠責・任意保険・裁判所基準の差
裁判所基準が最も高く、弁護士が介入しないと保険会社提示は低め - 神経学的所見や症状一貫性
後遺障害認定を勝ち取るポイント
弁護士法人長瀬総合法律事務所は、むち打ちでお悩みの方の症状固定後の後遺障害申請や、保険会社との示談交渉を裁判所基準で進め、慰謝料・逸失利益を大幅にアップさせる実績が多数あります。首の痛みやしびれが続く方は、ぜひ早期にご相談ください。
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症状固定のタイミングと後遺障害認定の可否(早期症状固定のリスク、医師との連携)
はじめに
むち打ち(頸椎捻挫)は、首の痛みや肩こり、頭痛、しびれなど多彩な症状が比較的長く続くことが多いのが特徴です。しかし、保険会社は「軽微な外傷」であるとみなしがちで、3ヶ月~6ヶ月ほどで治療打ち切りを打診してくる例も珍しくありません。そこで問題になるのが、「症状固定」をいつとするかというタイミングです。症状固定とは医師が「これ以上大きく症状が改善する見込みがない」と判断する時点であり、後遺障害認定に進む重要なステップでもあります。
本稿では、むち打ち損傷における症状固定のタイミングと、後遺障害認定の可否に関わる留意点を解説します。特に「まだ痛みが続いているのに、保険会社から早期症状固定を迫られる」「医師が早々に治療終了を勧めてきたが、本当にそれでいいのか」と悩む被害者は多いです。早期症状固定のリスクと、医師との連携の重要性を押さえ、後になって後遺障害等級が非該当となってしまう不利益を避けましょう。
Q&A
Q1:そもそも「症状固定」って何ですか?
症状固定とは、医師が「現在の治療を続けてもこれ以上大きな改善が見込めない」と判断するタイミングです。傷害(治療)から後遺障害(症状固定後)へステージが移る節目であり、その後は後遺障害認定に向けた診断書の作成・申請手続きに進みます。
Q2:むち打ちでは、どのくらいの期間で症状固定とされるのが一般的でしょう?
平均的には6ヶ月程度で症状固定とされる例が多いですが、個人差が大きく、実際には1年近く通院する方もいます。痛みやしびれが続くなら、医師と相談しながら治療継続を図ることが重要です。
Q3:保険会社が「もう症状固定でいいですね」と言ってきたら、従わなければいけないのでしょうか?
保険会社には症状固定の時期を決定する権限はありません。医学的には担当医師の判断が最も重要であり、保険会社の都合で強制的に打ち切ることはできません。弁護士を介して「まだ改善の余地がある」と主張し、継続治療を認めさせる交渉を行うのが一般的です。
Q4:医師から「もう治らない」と言われても、痛みやしびれが続いている場合はどうしたら?
その場合、後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級申請に進む形が通常です。もし納得できないならセカンドオピニオンでほかの整形外科医に診てもらう選択もあります。弁護士に相談すると専門医を紹介してくれることも多いです。
Q5:むち打ちで後遺障害が認定される場合、主に何級が多いですか?
最も多いのは14級9号(局部に神経症状を残すもの)で、症状がやや重ければ12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)が認められることもあります。いずれも医学的根拠(神経学的検査所見など)と症状の持続がカギとなります。
Q6:もし症状固定後に症状が悪化したら、後から変えられるのですか?
一度症状固定とした後でも、「悪化」がはっきり見られれば、再度診断を受け後遺障害等級の変更(再申請)を試みる方法があります。ただし、再発や悪化の医学的立証は簡単ではないため、弁護士と相談して慎重に進める必要があります。
解説
早期症状固定のリスク
- 保険会社の打ち切り圧力
- むち打ちを「軽微」とみなし、3ヶ月程度で治療費を打ち切ろうとする事例が多い。
- まだ痛みやしびれが改善傾向にあるのに症状固定を強制されると、本来受けられる賠償(後遺障害認定や適切な示談金)が大きく削られる可能性がある。
- 後遺障害の認定が難しくなる
- 早期に症状固定とされると、通院実績や神経学的所見の裏付けが不十分になり、後遺障害申請で「非該当」になるケースも。
- 実際には改善が見込める時期でも固定とされると、痛みが残ってしまっても保障を受けにくい。
- 保険会社のメリット vs 被害者の不利益
- 早期症状固定は保険会社にとって支払う治療費が減るメリットがあるが、被害者にとっては治癒の機会を奪われ、後遺症が残るリスクが高い。
- 医師が「まだ治り切っていない」と言うなら、強く主張すべき。
医師との連携と症状固定の判断
- 定期的受診と症状の報告
- 「痛みがあるが通院が面倒」と自己判断で中断すると、保険会社から『症状が軽いから通院しない』と思われるリスク大。
- 痛みやしびれを的確に医師に伝え、カルテに残してもらうことが大事。日常の困りごとも含めて詳細に説明を。
- 神経学的検査・画像検査
- 痛みのメカニズムを医学的に説明できれば、症状固定を遅らせて治療を継続する根拠になる。
- MRIや神経学テストで炎症や神経根症状を確認し、医師が「まだ改善の余地がある」と判断してくれれば治療を続けやすい。
- 医師が症状固定を提案したら
- 医師が「これ以上改善は期待できない」と明確に言えば、後遺障害診断書を作成して後遺障害等級申請へ進む。
- ただし、被害者が「まだ痛みが強い」と感じるなら、セカンドオピニオンを受けるのも一つの手段。弁護士に相談すると紹介してもらえる場合がある。
後遺障害認定の可否
- 14級9号・12級13号が中心
- むち打ちでは14級9号(神経症状が医学的に裏付けられないが、症状の持続がある場合)が多い。
- 神経学的検査陽性やMRIで神経根圧迫が確認されると12級が認められる可能性も。
- 通院実績と一貫した症状報告
- 後遺障害認定で重要なのは、症状が途中で消失したり、通院期間が飛び飛びではなく、一貫して痛み・しびれが継続していた事実。
- 症状固定までの通院日数や診断内容が不十分だと、保険会社が「本当に痛いのか疑問」と反論。
- 弁護士の書類整備
- 弁護士が後遺障害診断書や神経学的所見を取りまとめ、事故との因果関係を明確に示すことが、認定獲得の可否を左右する。
- 非該当となっても異議申立を行い、追加証拠で認定を逆転する例もある。
弁護士に相談するメリット
- 治療継続の確保
保険会社の「軽症扱い」や「早期打ち切り」に対抗し、医師の意見書などを用いて交渉。必要な治療が受けられるよう支援。 - 後遺障害申請サポート
症状固定後に後遺障害診断書を的確に作成し、14級・12級などを狙う。医師との連携が不十分だと非該当になる例が多いが、弁護士介入で成功率が上がる。 - 示談金アップ
むち打ちは“軽症”とみられがちだが、弁護士が裁判所基準で慰謝料を算定し交渉すれば、保険会社提示より数十万円~百万円以上増額できる場合がある。 - 異議申立・裁判対応
非該当時や低い等級の決定に納得いかない場合、弁護士が異議申立や訴訟で再検討を求める。 - 弁護士費用特約
むち打ちでも後遺障害認定が取れれば示談金は大きく変わる。特約があれば自己負担なしで弁護士を依頼可能。
まとめ
むち打ち損傷においては、
- 症状固定のタイミング
保険会社の思惑で早期に固定とされると、治療不十分・後遺障害非該当リスク - 医師との連携
症状の一貫性と改善見込みを医師に伝え、通院実績や神経学的所見をカルテ・診断書にしっかり残す - 後遺障害認定の可否
14級9号や12級13号が中心だが、正しい診断書・検査結果がないと非該当になりやすい - 弁護士のサポート:打ち切り防止、異議申立、示談金アップなど総合的な交渉
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、むち打ち損傷における症状固定のタイミングに関する保険会社トラブルを多数解決し、後遺障害認定に必要な手順をサポートしています。首の痛み・しびれが続く場合は、十分な治療を続けつつ、保険会社の打ち切り圧力に負けないよう、早期にご相談ください。
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むち打ちの治療・リハビリの実際(整形外科・接骨院・鍼灸など)
はじめに
むち打ち損傷(頸椎捻挫)を負うと、首の痛み、肩こり、頭痛などの症状が続き、仕事や日常生活に大きな支障をきたすことがあります。しかし「レントゲンやMRIに映らないから軽症」と思われがちなため、十分な治療・リハビリが行われず痛みが長引く例も少なくありません。保険会社が「数ヶ月で治るはず」と早期打ち切りを強要することもあり、被害者が示談金や後遺障害認定の面で不利に陥るケースも散見されます。
本稿では、むち打ちの治療やリハビリの実際として、整形外科での理学療法や接骨院での施術、鍼灸など多様な治療手段を取り上げ、どのように活用して症状改善を図るかを解説します。適切な治療を続けることで後遺症の残存リスクを低減するとともに、もし後遺障害が残った場合も、通院実績が認定で有利に働くことが多いです。保険会社の打ち切りを回避し、長期的なケアを受けるためにも正しい治療選択が大切です。
Q&A
Q1:むち打ちで整形外科に行くと、どんな治療が一般的ですか?
湿布や消炎鎮痛薬の処方、首を温める理学療法(ホットパック、マイクロ波)、首の可動域を少しずつ広げる運動療法などが中心です。頑固な痛みがあればブロック注射を検討する場合もあり、経過を見つつリハビリを継続します。
Q2:接骨院や整骨院でも治療を受けられますか?
はい、むち打ちの筋肉や関節の痛みに対する施術が行われることが多いです。ただし、接骨院は医師のいない施設であるため、レントゲン検査などはできません。整形外科での医学的裏付けを確保しつつ、接骨院の施術を併用する形が望ましいです。
Q3:鍼灸は効果がありますか? 保険会社は認めてくれないかもしれませんが…。
鍼灸で筋肉の緊張や痛みが緩和する例もあります。保険会社によっては鍼灸治療を渋ることがありますが、医師の同意書や症状改善の実績を示せば、治療費の一部を認めるケースも。整形外科と連携して「補完的な施術」と位置付けることが大切です。
Q4:整形外科と接骨院を同時に通うと、重複治療とみなされませんか?
みなされる可能性があります。保険会社は「同じ部位の治療を複数施設で並行」している場合、重複請求と疑うことが多いです。ただし、医師が「並行して施術を受ける意味がある」と判断し、治療方針が明確なら問題ないケースも。弁護士を通じて保険会社に説明するのが安心です。
Q5:症状が長引いても医師が「そろそろ症状固定」と言ってきたら、どうすれば?
医師が症状固定と判断するなら、後遺障害診断書を作成してもらい後遺障害申請に進むのが一般的。しかし、被害者が「まだ痛みが強い」と感じる場合は別の医師(セカンドオピニオン)を受診し、リハビリ継続の必要性を再検討してもらう方法もあります。
Q6:弁護士が治療に関するアドバイスをしてくれるのですか?
はい。医療行為そのものは医師が行いますが、弁護士が保険会社対応や適切な診断書の作成をサポートし、必要に応じてセカンドオピニオンやリハビリ施設を紹介することも。症状固定や後遺障害等級の取得を視野に入れながら、治療戦略をともに考えます。
解説
整形外科での治療・リハビリ
- 物理療法(理学療法)
- ホットパック、マイクロ波、低周波治療器などで首周辺の血行を促進し、筋肉の緊張や痛みを和らげる。
- 首の可動域練習や軽い筋力トレーニングなど、段階的に首の動きを回復。
- 薬物療法
- 消炎鎮痛薬や筋弛緩薬、神経痛を軽減する薬などを処方する場合がある。
- 痛みや炎症を抑えながらリハビリを進め、早期回復を狙う。
- ブロック注射
- 神経根症状型むち打ちなど、強い痛みやしびれが続く場合、神経ブロック注射で痛みを緩和することがある。
- 一時的に炎症を抑え、可動域訓練をやりやすくする効果が期待。
- 症状経過の観察
- 定期的な診察で痛みやしびれの推移を医師がチェックし、必要に応じてMRI再検査などを行う。
- 保険会社の打ち切り圧力があっても、医師が「まだ改善見込みがある」と所見を出せば治療継続が認められやすい。
接骨院・鍼灸院での施術
- 接骨院(柔道整復師)
- 首や肩回りの手技(マッサージ、矯正)や低周波治療で筋肉の緊張を緩和し、痛みを軽減。
- 整形外科では補いきれない生活動作への指導やケアを行う例も。
- 医師がいないため、診断書作成は不可。整形外科との併用で医学的裏付けを確保するのが理想。
- 鍼灸
- 鍼(鍼灸師がツボに鍼を打ち、筋肉の緊張や血行を改善)やお灸による温熱効果で痛みやこりを和らげる。
- 科学的エビデンスは部分的だが、実際に症状緩和を感じる被害者も多い。保険会社が治療費を認めない場合は医師の同意書などで対応する。
- 併用の注意点
- 整形外科と接骨院・鍼灸院を同時通院する場合、重複治療とみなされないよう医師の紹介状や施術計画を明確にしておく。
- 病院での診察を怠ると、医学的証拠が不足し後遺障害認定に不利になる恐れあり。
後遺障害等級・示談交渉への影響
- 通院実績と症状の一貫性
- むち打ちで後遺障害が残ったと申請するには、首の痛みやしびれを継続的に訴え、通院していた事実が重要。
- 痛みがあるのに治療を中断したり、接骨院だけで病院に行かなかった場合、保険会社が「本当に辛いのか?」と疑うことが多い。
- 客観的検査所見
- レントゲンやMRIに異常がなくても、神経学的テスト(ジャクソン、スパーリング)や筋力測定などの所見が診断書に記載されれば説得力が増す。
- 痛みやしびれの部位・範囲を詳細に書いてもらう。医師にその必要性を説明し、協力を仰ぐことが重要。
- 保険会社の早期打ち切りを防ぐ
- 「3ヶ月経ったからもう治るはず」と言われても、症状が続いているなら医師の意見書で反論。
- 弁護士が介入し、まだ症状固定には至っていないと医学的に主張することで治療継続を勝ち取る事例が多い。
弁護士に相談するメリット
- 治療費打ち切りへの対抗
保険会社が「軽傷だ」と判断しても、弁護士が医師の診断書や経過報告を根拠に治療継続を主張。 - 後遺障害等級申請をサポート
症状固定時に適切な診断書を作成してもらい、14級9号や12級などを狙う。神経根症状があれば12級認定の可能性もある。 - 示談金増額
むち打ちであっても裁判所基準での慰謝料を保険会社に主張し、大きな増額を得られるケースは多数。 - 複合療法の費用請求
接骨院や鍼灸の費用も、「医師の同意」「症状緩和に寄与する」ことを弁護士が論証し、保険会社に認めさせやすくなる。 - 弁護士費用特約
むち打ちは長期化しやすいが、特約で自己負担ゼロなら治療・示談交渉に集中できる。
まとめ
むち打ちの治療・リハビリは、
- 整形外科
レントゲン・MRIなどの検査、理学療法(温熱・電気・運動療法)、ブロック注射など - 接骨院(整骨院)
手技(マッサージ、矯正)、低周波治療など。医師不在なので診断書は不可 - 鍼灸
筋肉の緊張や痛みを軽減する補完療法として利用
を組み合わせ、長期的な痛みやしびれを軽減することが大切です。
しかし、保険会社は「軽微な外傷」として早期打ち切りや低額示談を提示しがち。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、医学的根拠と適切な通院実績の整備で、後遺障害認定や示談金の増額をサポートしています。首の痛み・症状が長引いている方は、ぜひ早期にご相談ください。
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むち打ちの検査方法と診断書のポイント(レントゲン・MRI・CTとの違い)
はじめに
むち打ち損傷(頸椎捻挫)は、交通事故の代表的なケガとして頻繁に見られますが、実際の診察で画像検査(レントゲン・MRI・CT)を行っても「異常なし」とされるケースが多いです。しかし、画像所見がなくても首の痛み、肩こり、頭痛、しびれなどの症状が長期化する例は珍しくありません。保険会社が「画像で異常がないから軽症だ」と決めつける場合もあり、後遺障害認定や示談交渉で困難が生じがちです。
本稿では、むち打ちの検査方法(レントゲン・MRI・CT)で何が分かるのか、そして診断書のポイントとして医師にどのような記載をお願いすべきかを解説します。特に、画像に写らない微細損傷に対応するための神経学的テストや医師の診断書の書き方が、保険会社との交渉で大きな意味を持ちます。正確な診断を受け、適切な書類を整えることで、後遺障害の認定や示談金の大幅アップにつなげることができるでしょう。
Q&A
Q1:レントゲンでは骨しか映らないと聞きました。むち打ちをレントゲンで確認できるのですか?
レントゲンは骨の変形や骨折をチェックするのがメインなので、筋肉・靱帯の捻挫であるむち打ち自体は「異常なし」とされることが多いです。ただし、頸椎の配列異常(ストレートネック化など)を確認する参考になる場合もあります。
Q2:MRIはどんな情報が得られるのですか?
MRIでは軟部組織(筋肉、椎間板、神経、靱帯)もある程度描出されるので、神経根の圧迫や椎間板の変性などが確認されることがあります。ただし、むち打ちの軽微な炎症や微小損傷は写らない場合も多く、「異常なし」となるケースが珍しくありません。
Q3:CT検査はどう違うのでしょう?
CTは骨の状態を3D的に捉えやすく、骨折や骨の形状異常を詳細に把握できるのが特徴です。筋肉や軟部組織はMRIほど明確ではなく、むち打ちの軽微な損傷を見つけるには向いていません。
Q4:結局、レントゲンやMRIに映らないと「軽いケガ」と保険会社に言われるのでは?
はい、そう主張されがちです。しかし、画像に異常がなくてもむち打ち症状が実際に長期間続くケースは多々あり、裁判例でも神経学的検査や経過観察で後遺障害認定が認められています。画像所見=全てではないことを理解する必要があります。
Q5:診断書でどう書いてもらうと、後遺障害認定で有利になるのでしょう?
症状の一貫性、神経学的検査(ジャクソンテストやスパーリングテストなど)の所見を詳細に記載してもらうことが重要です。痛みやしびれが具体的にどの範囲で、どういう動作で悪化するのか、日常生活でどんな支障があるか、事故との因果関係を明確に示す内容が望ましいです。
Q6:医師が忙しく、詳しく書いてくれない場合はどうすれば?
弁護士に相談すれば、後遺障害診断書に必要な事項や神経学的テストの結果を医師に確認し、適切に記載してもらうよう依頼できます。事前に診断書作成ガイドなどを準備して医師に提示することで、記入漏れを防ぎやすくなります。
解説
レントゲン・MRI・CTの特徴
レントゲン
- 長所
撮影が安価で手軽。骨折や頸椎配列異常(ストレートネックなど)の有無を確認しやすい。 - 短所
軟部組織(筋肉、靱帯)はほぼ映らない。むち打ち損傷の直接所見は得にくい。
MRI
- 長所
軟部組織や椎間板、神経根の圧迫を可視化可能。神経根症状型むち打ちの判断に有用。 - 短所
微細な炎症やしびれの原因を全て映し出せるとは限らない。検査費用が高く、時間もかかる。
CT
- 長所
骨折や骨の形状異常を3次元的に捉えやすい。関節面の損傷などが判別しやすい。 - 短所
軟部組織の描出はMRIほど得意ではない。被ばく量もレントゲンより多い。
神経学的テストと症状経過
- 神経学的検査の意義
- ジャクソンテスト、スパーリングテストなどで神経根の刺激を確認し、腕や手指のしびれが誘発されるかを見る。
- これらのテストが陽性なら、客観的に神経根症状があると判断しやすく、保険会社も軽視しにくい。
- 症状経過の記録
- 痛みやしびれが日常生活にどれほど影響しているか、日誌や家族の観察で具体的に記録しておく。
- 勤務先や学校での作業効率低下など客観的証言があると、後遺障害申請時に有力な裏付けとなる。
- 事故との因果関係
- 事故直後から数日・数週間後にかけて、首の痛みやしびれが継続している事実を医師のカルテに残す。
- 「後から症状が出てきた」場合でも、できるだけ早く受診し、「事故が原因の可能性」を明記してもらうことが重要。
診断書のポイント
- 症状の具体的記載
- 単に「頸椎捻挫」と書くだけでなく、痛みの部位・範囲、しびれの有無、頭痛・めまいなど自律神経症状も詳しく書いてもらう。
- バレ・リュー型の疑いがあれば耳鳴り、めまいの記載を漏れなく。
- 神経学的検査所見
- ジャクソンテスト陽性、スパーリングテスト陽性、筋力低下、腱反射の異常などを数値や所見で記入してもらう。
- 後遺障害診断書に反映しやすく、神経症状の一貫性を示せる。
- 画像検査の結果
- 異常なしの場合も、「配列異常なし」「椎間板ヘルニアなし」などの所見を明確に書く。逆にわずかでも所見があるなら見逃さない。
- MRIで神経根圧迫疑いがあるなど、軽度でも異常が確認されたら詳細に書いてもらう。
- 症状経過と治療内容
- 治療期間や通院頻度を明記し、痛みの推移やリハビリの効果なども含め、後遺障害を考慮した記載をお願いする。
- 症状固定時点で痛みやしびれがどの程度残っているかを、「事故前にはなかった」と明確に示すことが重要。
弁護士に相談するメリット
- 打ち切り対策
「画像上異常なし」として保険会社が3ヶ月程度で打ち切りを迫ってきても、弁護士が医師の見解をサポートし継続治療を認めさせる交渉を代行。 - 後遑(こうい)障害等級申請サポート
むち打ちでも長期に神経症状が残る場合は14級、12級が狙える。弁護士が神経学的検査や診断書の整備を主導。 - 示談金アップ
むち打ちで自賠責基準より低い金額を提示されがちだが、弁護士が裁判所基準を適用し、慰謝料を大幅に引き上げる。 - 費用特約の利用
むち打ちは軽症とみなされがちだが、後遺症が残れば示談金が数十万円以上増える可能性がある。弁護士費用特約があればリスクなく依頼できる。
まとめ
むち打ち(頸椎捻挫)の検査方法は主にレントゲン・MRI・CTですが、微細損傷が映らないことも多く、
- レントゲン
骨折や配列異常を確認 - MRI
神経根圧迫や椎間板の状態を把握 - CT
骨の3D把握に有用だが軟部には弱い
加えて、神経学的テストや症状経過の記録が極めて重要です。医師の診断書には具体的な痛み・しびれ・検査所見を詳述してもらい、後遺障害等級を確保するために弁護士のサポートが大きく役立ちます。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、保険会社による早期打ち切りや過小評価を防ぎ、長期化しやすいむち打ち症にも適切な後遺障害認定と示談金を得られるよう支援します。
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むち打ち損傷が多い事故形態(追突事故・側面衝突など)
はじめに
交通事故で首に強い衝撃が加わり、むち打ち損傷(頸椎捻挫)を負うケースは極めて多く見受けられます。特に、追突事故や側面衝突では、首が鞭のように前後・左右に振られてしまい、頸椎や周辺組織へのダメージが大きいのが特徴です。軽度な衝突に思える場合でも、事故直後は痛みが軽く、後から症状が悪化することも珍しくありません。
本稿では、むち打ち損傷がどのような事故形態で起こりやすいのか、その力学的な背景やよくある症状を整理します。保険会社が「衝撃が軽微で、そんなに重いケガではない」と主張する場合でも、実際には頸椎捻挫が長引く例が多いことを理解し、適切な診断・治療を受けるとともに、後遺障害認定や示談交渉で不利益を被らないよう備えることが大切です。
Q&A
Q1:追突事故でむち打ちになりやすい理由は何ですか?
後車からの追突では、被害車両が前方へ押し出される一方、乗員の首は慣性で後方に残ろうとするため、首が大きく後ろに反り返ったあとすぐに前方へと勢いよく振られる「鞭打ち現象」が起きやすいのです。これにより頸椎や靱帯、筋肉が捻挫を起こしてしまいます。
Q2:側面衝突は前後というより横方向ですが、どうして首を痛めるのですか?
横方向から強い衝撃を受けると、身体は横へ押されるのに対し、首はまだ慣性で残ろうとするため、左右への揺れが大きくなります。頸椎は前後方向への衝撃には多少の耐性がありますが、側方への動きには脆弱で、軟部組織の捻挫が起こりやすいのです。
Q3:信号待ちで軽くコツンと当てられただけでも、後から首が痛くなるケースはあるのでしょうか?
あります。外観上の車両ダメージが軽微でも、首に瞬間的な力が加わればむち打ちを発症し得ます。人によっては筋肉や靱帯が弱い部分があり、少しの衝撃でも症状が長引くことがあります。
Q4:バイク・自転車事故でも、むち打ちは発生しますか?
はい。車体との接触や転倒でライダーや自転車利用者が投げ出される際に、首が大きくしなる動きを強いられ、頸椎捻挫を起こすことがあります。ヘルメットで頭部は保護されても、頸部までは固定できず、むち打ちになるリスクは十分にあります。
Q5:斜め衝突や多重事故など、複合的に衝撃が加わるとむち打ちが悪化する要因になりますか?
そうですね。複数方向から衝撃が加わると、首が多方向にスナップされて、複合的な捻挫が起きやすいです。神経根症状型やバレ・リュー型などの症状が顕著化するケースもあり、治療が長期化しやすくなります。
Q6:むち打ちで後遺障害等級を取得するには、特別な事故形態でないと難しいのでしょうか?
特に事故形態は問われません。追突・側面衝突など、どの事故形態でもむち打ちが長引いて神経症状が継続すれば、14級9号や12級の可能性があります。ただ、保険会社が「軽度外傷」とみなしがちなので、通院実績や検査所見をしっかり残しておくことが重要です。
解説
代表的な事故形態と衝撃のメカニズム
- 追突事故
- 後方からの衝撃により、首が後ろ→前へとしなる「鞭打ち」現象が典型的。
- 信号待ちや渋滞中などで被害車両が停止していると、身体が不意打ちを受ける形になり、痛みが長期化しやすい。
- 側面衝突
- T字路や交差点で横から衝突されると、首が左右に激しく振られて頸椎捻挫。
- 運転席側に衝突されると身体とドアが挟まれるように衝撃を受け、神経根や椎間関節を傷めるケースも多い。
- 斜め衝突
- 追突+側面の要素が合わさり、多方向に首が揺さぶられる。複合的な捻挫で症状が重く出る場合がある。
- 右斜め後ろ・左斜め後ろなど、座席位置によっては頭部が車体のピラーや窓にぶつかる二次被害も。
- 多重事故(玉突き)
- 前後から同時に衝撃が加わり、前→後ろ→再び前と何度も首がスナップ。
- エアバッグが作動しても側面や後方を十分保護できないため、むち打ちを免れないことが多い。
- バイク・自転車事故
- 車両との接触・転倒でライダーが投げ出されると、首が自由に振られやすく、むち打ちになる可能性が高い。
- ヘルメットは頭部を保護するが、首は無防備なので衝撃を直接受けてしまう。
衝撃の大小と症状の長期化
- 軽度衝突でも症状が長引く
- 外装の傷がわずかでも、首に瞬間的な大きなGがかかっている場合があり、数日後に痛みやしびれが現れることも。
- 保険会社が「車両損害が軽微 → 痛みも大したことない」と主張するが、力学的には必ずしも相関しない。
- タイミングと姿勢
- 被害者が運転中に後方を振り向いていた、リラックスしてヘッドレストに首を預けていなかったなど、姿勢や油断により首が大きく動くと重症化しやすい。
- シートベルトやヘッドレストが正しい位置にあれば、多少軽減されるが完全には防ぎ切れない。
- 個人差
- 首回りの筋力や身体の柔軟性、過去の頸椎疾患などによってもむち打ちの程度が変わる。
- 若年層やスポーツ経験者は治りやすいイメージもあるが、実際には個々の身体特性や衝撃方向が影響するため一概には言えない。
弁護士に相談するメリット
- 治療継続の確保
保険会社が「軽度」「3ヶ月で打ち切り」と早期終了を強要してきても、弁護士が医学的根拠(医師の診断書や症状経過)を示して治療費継続を交渉。 - 後遺障害等級申請のサポート
むち打ちは14級9号や12級が検討されるが、書類不足で非該当になる例が多い。弁護士が神経学的テストの結果や通院日誌などを整え、申請を有利に。 - 示談金アップ
保険会社の初回提示は任意保険基準で低額なことが多い。弁護士が裁判所基準を根拠に交渉し、慰謝料・逸失利益を増額。 - 複合的症状の立証
バレ・リュー型や神経根型など複数症状が混在する場合も、医師との連携で複合的なむち打ち損傷を立証し、適正な賠償を確保。 - 弁護士費用特約
軽傷に見えるむち打ちでも後遺障害が残り得る。特約があれば費用負担ゼロで弁護士へ依頼し、示談金増額分だけ得られる可能性が高い。
まとめ
むち打ち損傷は以下の事故形態で特に起こりやすく、首への衝撃が強まることが多いです:
- 追突事故
後方からの衝撃で首が前後にスナップ - 側面衝突
横方向の力で首が左右に大きく揺さぶられる - 斜め衝突・多重事故
多方向から衝撃が加わり、複合的なむち打ち - バイク・自転車事故
投げ出されやすく、首を無防備に捻挫するリスク
見た目の衝突損害が軽微でも、むち打ち症状は長引くことが多く、後遺障害に発展する例も少なくありません。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、事故形態に応じた力学的説明や通院実績のサポート、医師との連携による後遺障害申請で保険会社の早期打ち切りや過小評価に対抗します。事故後に首の痛み・めまいが続く方はお早めにご相談ください。
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むち打ちの症状と種類(頸椎捻挫型・バレ・リュー型・神経根症状型など)
はじめに
交通事故では、追突や側面衝突などで首に強い衝撃が加わり、むち打ち(頸椎捻挫)を発症する被害者が多く見られます。むち打ちとは首が鞭のようにしなる動きによって、頸椎や筋肉、靱帯が損傷し、首の痛み、肩こり、頭痛などさまざまな症状を引き起こすものです。しかし実際には、バレ・リュー型や神経根症状型など細かな分類が存在し、症状や痛みの部位・質が異なることがあります。
本稿では、むち打ち損傷の主な症状と種類を整理し、頸椎捻挫型・バレ・リュー型・神経根症状型などの特徴を解説します。交通事故後、首の痛みやめまいなどが続く場合に「自分がどのタイプか」が分かれば、適切な治療や後遺障害認定へ一歩近づくことになるでしょう。また、保険会社が早期打ち切りを図る例も多いため、症状を正しく把握し、必要なら弁護士と連携して正当な賠償を勝ち取ることが大切です。
Q&A
Q1:むち打ちは「頸椎捻挫」と言われることが多いですが、具体的には何が起きているのですか?
追突などの衝撃で、首が前後左右に急激に振られることで頸椎周辺の筋肉、靱帯、椎間関節などが傷つき、炎症が起こります。これを総称して頸椎捻挫型の「むち打ち」と呼ぶことが多いです。
Q2:バレ・リュー型ってどんな症状があるのでしょう?
バレ・リュー型は後部交感神経症候群とも言われ、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気など、自律神経系の症状が出やすいのが特徴です。首の痛みよりも頭痛やめまいが強く、脳の血流障害が関与すると言われています。
Q3:神経根症状型むち打ちとは何が違うのですか?
神経根症状型は、頸椎の神経根が圧迫されて腕や手指にしびれや痛みが生じるタイプです。脊髄や神経根が傷つくことで、上肢に放散痛が走ったり、握力低下を起こす場合もあります。バレ・リュー型が主に自律神経症状なのに対し、神経根症状型は末梢神経の痛みに特徴があります。
Q4:むち打ち損傷はレントゲンやMRIで異常が映らないこともあるんですよね?
はい。骨折や椎間板ヘルニアがなければレントゲンやMRI上「異常なし」とされることが多いです。実際には軟部組織(筋肉、靱帯)や神経の微細な損傷なので、画像に映らないケースが珍しくありません。それを理由に保険会社が軽症扱いすることがよくあるため要注意です。
Q5:むち打ちでも後遺障害等級が認められることはありますか?
認められる可能性はあります。長期間の通院や神経症状が残っている場合、14級9号や12級の認定例が多いです。ただし、医師の診断書と症状固定までの通院実績が重要で、保険会社が軽視しがちなので、弁護士が後遺障害申請を支援するケースが多いです。
Q6:むち打ちが改善しないまま、保険会社が治療費を打ち切ろうとしてきました。どうすれば?
弁護士が「まだ症状固定とは言えない」と医学的根拠を示し、打ち切りを阻止する交渉を行う手があります。医師の意見書や症状日誌などが有力な武器となります。仮に打ち切られた場合でも健康保険で治療を続け、後遺障害申請を行うことが可能なので、あきらめずに相談しましょう。
解説
むち打ち(頸椎捻挫)全般の症状
- 首の痛み・こり
- 頸椎周辺の筋肉・靱帯が損傷し、首を回すと痛い、肩や背中にかけて筋肉が緊張しコリや痛みが生じる。
- 朝起きた時や長時間同じ姿勢をとった後に痛みが増すことが多い。
- 頭痛や吐き気
- 首の損傷による血行不良や神経刺激が原因で頭痛を伴う。人によっては吐き気やめまいを訴える。
- 軽い運動や温めると改善する例もあれば、症状固定まで続く例もある。
- 背中・腕のしびれ
- 神経根が刺激されている場合、腕や手指にしびれや感覚鈍麻を感じる(神経根症状型)。
- 物を握りにくい、力が入りにくいなどの運動障害が出ることも。
主なタイプ・分類
- 頸椎捻挫型
- 最も多い「むち打ち」の基本形で、軟部組織の捻挫や炎症による首の痛み・可動域制限が中心。
- 画像検査上は異常なしとされやすいが、症状は数ヶ月続くことも。
- バレ・リュー型(後部交感神経症候群)
- 頸部交感神経が刺激され、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気、時に視力障害も含めた自律神経症状が出現。
- レントゲンやMRIでは損傷が見えず、神経学検査で診断することが多い。
- 神経根症状型
- 頸椎の椎間板や神経根が圧迫され、腕や手指に放散痛やしびれが生じるタイプ。
- ヘルニアや脊髄症と鑑別が必要で、MRIなどで神経根の圧迫所見が確認される場合も多い。
- 脊髄症型
- まれに、頸椎内の脊髄が損傷されて下肢や体幹に症状が出る場合もある(むち打ちの範疇を超える重度ケース)。
治療と後遺障害認定
- 治療方法
- 安静・頸椎カラーを用いた固定、理学療法(温熱療法、電気治療)、薬物療法(消炎鎮痛薬、筋弛緩薬)などが主流。
- バレ・リュー型なら自律神経調整や軽いリハビリを行う場合もあり、症状によって専門性が求められる。
- 症状固定と後遺障害申請
- 6ヶ月程度の治療後も痛みやしびれが残る場合、医師が「症状固定」と判断。
- 後遺障害診断書を作成し、自賠責保険で14級9号や12級、場合によりそれ以上の等級が認められるか審査される。
- 保険会社の早期打ち切りへの対抗
- 「むち打ちなんて2〜3ヶ月で十分」と保険会社が主張する例が多い。弁護士が症状経過や医師の見解を用いて「まだ改善の見込みがある」と交渉し、必要な治療を続けられるよう働きかける。
弁護士に相談するメリット
- 早期の検査・適切な治療
むち打ちでMRIに異常なしと言われても、神経学的検査や専門医の診察が必要と分かれば弁護士がアドバイスし、診断書を整備して保険会社の打ち切りを阻止。 - 後遺障害等級獲得
14級9号の認定が多いが、神経根症状が強い場合は12級が認められる可能性も。弁護士が適正な等級を目指して書類を整備。 - 示談金増額
むち打ちは軽視されがちだが、弁護士が神経症状の持続や日常生活への影響を詳しく立証すれば、保険会社の低提示より大きく増額できる。 - 治療費打ち切りの対抗
弁護士が医学的根拠を提示し、「まだ症状固定には至らない」と主張。保険会社に治療継続を認めさせる。 - 弁護士費用特約
むち打ち案件では弁護士費用を敬遠する方も多いが、特約で自己負担ゼロなら示談金増額分だけ得をする可能性が高い。
まとめ
むち打ち(頸椎捻挫)にはいくつかの種類があり、
- 頸椎捻挫型
一般的な首の筋・靱帯損傷 - バレ・リュー型(後部交感神経症候群)
頭痛、めまい、耳鳴りなど自律神経症状 - 神経根症状型
腕や手指にしびれ、放散痛 - (その他脊髄症型などの重症例)
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、それぞれの症状特性やMRI検査、神経学的検査の結果を踏まえ、保険会社と粘り強く示談交渉を行い、打ち切りや過小評価を防ぎ、後遺障害14級や12級の認定を狙って示談金を最大化するサポートをしています。事故後に首の痛み・めまいなどが続く場合は、自己判断で放置せず、お早めにご相談ください。
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