介護を要する後遺障害1級のガイド:交通事故の被害者のために

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はじめに

交通事故で後遺障害1級に認定された場合、その影響は被害者の生活に甚大な影響を及ぼします。このガイドでは、「介護を要する後遺障害1級」について詳しく解説し、適切な賠償を受けるためのポイントをお伝えします。

介護を要する後遺障害1級とは?

介護を要する後遺障害1級とは、労働能力を100%喪失し、日常生活において常時介護が必要な状態を指します。この状態は「別表1」に分類され、多くのケースで高額な賠償を受ける権利があります。具体的には、遷延性意識障害や四肢麻痺などの重篤な症状が含まれます。このような状態にある方は、日常生活のほぼ全てにおいて介護が必要となり、その負担は家族にも及びます。

介護を要する後遺障害1級になりやすい外傷や症状

以下のような重篤な外傷や症状が該当します。

  • 遷延性意識障害
  • 高次脳機能障害
  • 脊髄損傷
  • 外傷性てんかん
  • 四肢麻痺、片麻痺
  • 身体性機能障害
  • 高度の呼吸困難
  • 頭蓋骨骨折
  • 脳挫傷など

これらの症状がある場合、専門医の診断書をもとに後遺障害認定の申請を行うことが重要です。遷延性意識障害や高次脳機能障害は、事故後に長期間意識が戻らない、または日常的な判断能力が著しく低下する症状です。脊髄損傷や外傷性てんかん、四肢麻痺は、身体の一部または全体が機能しなくなる重篤な障害です。これらの症状が見られる場合は、速やかに適切な医療機関で診断を受け、その後の手続きに備えることが求められます。

介護を要する後遺障害1級一覧表

介護を要する後遺障害等級1級(別表1)に認定される基準の詳細は、以下の通りです。

等級の詳細|解剖学的部位|後遺障害の程度

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
介護を要する後遺障害1級1号神経系統の機能又は精神高度の四肢麻痺
介護を要する後遺障害1級1号神経系統の機能又は精神中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要す場合
介護を要する後遺障害1級1号神経系統の機能又は精神高度の片麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要す場合
介護を要する後遺障害1級1号神経系統の機能又は精神生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常時介護を要するもの
介護を要する後遺障害1級2号胸腹部臓器胸腹部臓器に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

これらの基準は、身体機能や精神状態に重篤な障害を残し、日常生活のあらゆる面で常時介護が必要となる状態を示しています。具体的には、四肢麻痺や片麻痺により、自分で食事を摂ったり、入浴や更衣、用便などの基本的な生活動作ができなくなります。また、生命維持に必要な動作についても常時介護が必要な場合があります。

介護を要する後遺障害1級の慰謝料の金額や相場

自賠責保険基準では1650万円、裁判基準では2800万円が一般的な慰謝料の相場です。弁護士に依頼することで、賠償金額が増額する可能性があります。慰謝料には、弁護士が交渉する場合に基準とする裁判基準と、保険会社が提示する金額に近い自賠責保険基準があります。裁判基準での慰謝料相場は2800万円と高額であり、被害者の生活を支えるために重要な資金となります。

介護を要する後遺障害1級の逸失利益

逸失利益とは、労働能力を失ったことで将来得られるはずだった収入を指します。労働能力喪失率100%を基準に計算されます。例えば、年収500万円の被害者(30歳)の場合、逸失利益は以下のように計算されます。

逸失利益の計算例

介護を要する後遺障害1級、年齢30歳、年収500万円の被害者の場合の逸失利益の計算例です。

項目数値
A【収入】500万円
B【労働能力喪失率】1
C【67–(年齢)】37
D【Cに対応するライプニッツ係数】|22.1672|
ABD【逸失利益の計算例】110836000円

この計算例は、労働能力喪失率が100%の場合を基にしています。労働能力を完全に失った場合、将来の収入を見込んで計算される逸失利益は非常に大きな金額となります。しかし、保険会社が示す逸失利益はこの金額よりも低く提示されることが多いため、弁護士の支援を受けることが重要です。

逸失利益に関する注意点

計算例のような介護を要する後遺障害1級の被害者(例:年齢30歳、年収500万円)の場合、逸失利益は約1億1083万6000円となります。しかし保険会社が自然とこのような水準の逸失利益を提示してくることはほとんどありません。弁護士に依頼をすると、介護を要する後遺障害1級ではこのような水準をベースに逸失利益の示談交渉を進めることができます。介護を要する後遺障害1級が認定された、または認定されそうな場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を利用されることをおすすめします。

成年後見の申立て

成年後見申立ては、被害者が法的手続きを行う際に必要となることがあります。交通事故の被害者が後遺障害1級に認定された場合、その後の法的手続きや損害賠償請求を行うために、成年後見人の申立てが必要になることがあります。成年後見人は、被害者の代理として法的手続きを行い、被害者の権利を守る役割を担います。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、成年後見申立てのサポートも行っています。成年後見制度を利用することで、被害者やその家族が法的手続きを円滑に進めることが可能です。

介護福祉サービスの利用方法

交通事故被害にあって介護を要する後遺障害1級となった被害者が利用できる公的な介護福祉サービスがあります。これには、訪問介護やデイサービス、ショートステイなどが含まれます。これらのサービスを利用することで、被害者の生活の質を向上させることができます。弁護士法人長瀬総合法律事務所にお問い合わせいただければ、介護を要する後遺障害1級の被害者の方が利用できる介護福祉サービスのご案内が可能です。介護福祉サービスの利用方法について詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

損害賠償請求で請求できる主な費目

損害賠償請求の対象となる費目には以下のようなものがあります:

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 入通院慰謝料
  • 休業損害
  • 付添看護費
  • 在宅介護費
  • 家屋改造費
  • 介護雑費
  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益
  • 将来介護費
  • 近親者の慰謝料
  • 成年後見の費用(成年後見開始申立手続き費用・鑑定費用・後見人の報酬・後見監督人報酬など)
  • 弁護士費用

具体的な状況により請求できる費目は異なってきますので、請求もれをなくすために弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談でお気軽にご質問ください。適切な費目を漏れなく請求することで、被害者の生活を支えるための資金を確保することができます。

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで、賠償金額が増額する可能性が高まり、請求もれを防ぐことができます。また、保険会社との交渉も専門家に任せることで、精神的な負担を軽減できます。弁護士は被害者の立場に立って、最適な解決策を提案し、賠償金額の増額を目指して交渉を行います。弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を利用することで、専門的なアドバイスを受け、最善の対応を取ることができます。

まとめ

交通事故で介護を要する後遺障害1級に認定された場合、適切な賠償を受けるためには専門家のサポートが不可欠です。

被害者の皆様が適切な賠償を受け、少しでも早く平穏な生活を取り戻せるよう、心より願っています。

動画解説の紹介

交通事故の被害者向けに、適切な賠償を受けるための通院・治療方法や、保険会社の対応、後遺障害の申請について、その他交通事故に関する知識を解説する動画を公開しています。これらの動画は、被害者やその家族が賠償手続きを理解し、スムーズに進めるためのサポートとなります。詳細はこちらのリンクからご覧ください。

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