はじめに
交通事故によって後遺障害が残った場合、その影響は被害者の日常生活や労働能力に大きな影響を及ぼします。特に、後遺障害等級12級に認定される場合、どのような補償が受けられるのか、どのような手続きが必要なのかを理解することは非常に重要です。本記事では、後遺障害12級に関する詳細な情報と、適切な賠償を受けるためのポイントについて解説します。弁護士法人長瀬総合法律事務所が提供する無料相談もご利用いただけますので、ぜひ参考にしてください。
「後遺障害12級」とは
後遺障害12級は、交通事故によって被害者の身体に一定の後遺症が残り、その結果として労働能力が14%失われたと評価される等級です。この等級は、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく後遺障害等級の一つで、保険金の支払いや損害賠償請求において重要な指標となります。
「後遺障害12級」となりやすい外傷や症状、診断名
後遺障害12級に認定されやすい外傷や症状には以下のものがあります。
- むちうち、頚部捻挫、頸椎捻挫、頸部挫傷、頸部打撲
- 滑車神経麻痺、瞼下垂、肋骨骨折、骨盤骨折、鎖骨骨折
- 胸鎖関節脱臼、舟状骨骨折、TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)
- 内側側副靱帯損傷、肩関節脱臼、腱板断裂
- 上腕骨近位端骨折、肘関節脱臼、尺骨茎状突起骨折
- 大腿骨頚部骨折、脛骨顆部骨折、脛骨顆間隆起骨折
- 股関節後方脱臼、股関節唇損傷、前十字靭帯損傷(ACL損傷)
- 後十字靭帯損傷(PCL損傷)、内側側副靭帯損傷(MCL損傷)
- 大腿骨骨幹部骨折、脛骨・腓骨骨幹部骨折、上腕骨骨幹部骨折
- ショパール関節・リスフラン関節脱臼骨折、中足骨骨折、趾骨骨折
- 非骨傷性頸髄損傷、椎骨脳底動脈血行不全症(めまい)
- CRPS、脛骨骨折、半月板損傷、腓骨神経麻痺
- 足関節骨折、足関節果部骨折、踵骨骨折、距骨骨折
- 外貌醜状、頭部外傷、頭蓋骨骨折、頭部打撲、耳鳴り
- 嗅覚の脱失、動揺関節
後遺障害12級 認定基準 一覧表
後遺障害12級に認定される症状は以下の通りです。
障害内容 | 認定基準 |
---|---|
1号 | 1眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの |
2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
8号 | 長管骨に変形を残すもの |
9号 | 1手のこ指を失ったもの |
10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14号 | 外貌に醜状を残すもの |
「後遺障害12級」の慰謝料の金額や相場
「後遺障害12級」の自賠責保険基準での慰謝料は94万円、裁判基準での慰謝料相場は290万円です。弁護士に依頼することで、被害者が受け取る慰謝料が増額する可能性があります。
後遺障害12級の逸失利益の相場・計算例
後遺障害12級の労働能力喪失率は14%とされており、逸失利益の計算は以下の通りです。
計算例
後遺障害12級、年齢30歳、年収500万円の被害者の場合
項目 | 内容 |
---|---|
A【収入】 | 500万円 |
B【労働能力喪失率】 | 0.14 |
C【67 – (年齢)】 | 37 |
D【Cに対応するライプニッツ係数】 | 22.1672 |
A×B×D【逸失利益】 | 15,517,040円 |
計算式:500万円 × 0.14 × 22.1672 = 15,517,040円
逸失利益に関する注意点
後遺障害12級の被害者の場合、逸失利益は約1,552万円となりますが、保険会社が自然にこの水準を提示することは稀です。弁護士に依頼することで、適正な金額を受け取るための交渉が可能です。
また、後遺障害12級の場合には、労働能力喪失率や労働能力喪失期間を争われる場合も少なくありません。
後遺障害等級12級13号である神経症状の場合には、労働能力喪失期間は10年とみなされる場合もありますので、逸失利益の金額は大きく変わることになります。
上記算定額はあくまでも理論上導かれる目安としてお考えください。
「後遺障害12級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目
「後遺障害12級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目には治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などがあります。具体的な状況により請求費目は異なりますので、詳細については弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談するメリット
「後遺障害12級」の場合、弁護士に依頼することで、被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が大きく増額する場合がほとんどです。弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を利用して、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
まとめ
後遺障害12級は、交通事故の被害者にとって大きな影響を及ぼすものです。正確な認定基準と適正な慰謝料、逸失利益の計算を理解し、適切な賠償を受けるためには、専門的な知識と経験が必要です。当事務所の無料相談を活用することもご検討ください。
動画解説の紹介
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