はじめに
交通事故による損害賠償請求の中でも、遷延性意識障害(植物状態)を原因とする慰謝料請求は、被害者ご家族にとって非常に大きな負担となります。この記事では、遷延性意識障害の定義や慰謝料の相場、保険会社との交渉の際の注意点について説明いたします。
Q&A
Q1:遷延性意識障害とはどのような状態を指しますか?
遷延性意識障害とは、いわゆる「植物状態」のことを指します。自力での移動や食事ができず、意思疎通も困難な状態が3か月以上続く場合に認定されるものです。
Q2:遷延性意識障害の慰謝料はどのくらいの金額になりますか?
保険会社の基準では1000万円前後で提示されることもありますが、裁判では後遺障害等級1級と認定される場合には2800万円が適正とされています。弁護士が介入することで、裁判基準に近い金額を受け取ることが期待できます。
Q3:保険会社との示談交渉で注意すべきことは?
保険会社は、被害者のご家族に対して不当に低い金額を提示することがあります。このような場合には、弁護士のサポートを受けることで、より適正な金額を得ることができます。
Q4:弁護士に相談するメリットは何ですか?
弁護士に相談することで、保険会社の示談金提示が適正かどうかを判断し、必要であれば交渉を行うことができます。また、裁判基準に基づいた慰謝料を受け取る可能性が高まるため、金銭面の負担軽減につながります。
1.遷延性意識障害とは
遷延性意識障害とは、いわゆる「植物状態」のことを指します。学術的な定義としては、以下の6つの症状が3か月以上継続している状態をいいます。
・自力での移動ができない
・自力での食事ができない
・大小便を失禁する
・目はものを追うが認識ができない
・簡単な命令に応ずることもあるが、それ以上の意思疎通ができない
・声は出すが意味のある発語はできない
遷延性意識障害は、後遺障害として最も重篤なものであり、通常は後遺障害等級1級が認定されます。
2.遷延性意識障害における慰謝料の相場
遷延性意識障害となった場合、被害者ご家族の心身の負担は非常に大きなものです。しかし、現実には保険会社が提示する慰謝料の金額は、裁判で認められる金額よりも大幅に低い場合があります。
例えば、保険会社の示談案では、自賠責基準をもとに約1100万円の金額が提示されることがありますが、裁判での相場は2800万円程度です。保険会社との示談交渉では、提示された金額が裁判基準と大きく異なることがないか確認することが重要です。
3.保険会社との示談交渉のポイント
保険会社との示談交渉では、相手方が提示してくる金額が裁判での相場と比べて低すぎる場合があります。このようなケースでは、弁護士に依頼することで、適正な金額を受け取る可能性が高まります。弁護士は裁判基準に基づいて慰謝料を算出し、依頼者の利益を最大限に守ることができます。
4.弁護士に相談するメリット
弁護士に相談することで以下のようなメリットがあります。
1.慰謝料の増額交渉が可能
保険会社の提示額が適正でない場合、弁護士が交渉に介入することで、裁判基準に基づいた金額を示談段階で得ることが可能です。
2.示談の成立が早まる可能性
弁護士が代理人として交渉を行うことで、保険会社が不当に交渉を長引かせることを防ぐことができます。
3.裁判手続きへの移行も視野に入れた対応が可能
保険会社との示談が成立しない場合、裁判において適正な金額を主張することができます。弁護士は裁判手続きに精通しており、安心して任せることができます。
5.当事務所へのご相談について
遷延性意識障害の慰謝料請求は非常に複雑な手続きが伴います。当事務所には交通事故案件を専門とする弁護士が多数在籍しており、被害者ご家族の負担を軽減するためのサポートを提供いたします。お困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
遷延性意識障害の慰謝料請求は、保険会社との交渉を円滑に進めるためにも、弁護士に相談することをご検討ください。弁護士のサポートを受けることで、裁判基準に近い適正な慰謝料を得られる可能性が高まります。お困りの際は、弁護士法人長瀬総合法律事務所までご相談ください。
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