持病・素因減額と損害賠償請求の関係性

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はじめに

交通事故に遭った場合、怪我の治療費や車両の修理費といった損害について、加害者に対して賠償請求ができます。しかし、被害者に持病があった場合、その持病が損害額にどのように影響するのかが問題になることがあります。例えば、持病が原因で治療が長引いたり、後遺障害が重くなったりした場合に、そのすべてを加害者が負担すべきかという点が争われることがあります。

本稿では、交通事故における「持病と損害賠償額の関係」について解説します。

Q&A

Q1:持病がある場合、交通事故の賠償額にどのような影響がありますか?

持病がある被害者の方が交通事故に遭った場合、事故による怪我が持病の影響を受けて悪化したり、治療が長期化したりすることがあります。その際、賠償額の算定において「素因減額」と呼ばれる調整が行われることがあります。素因減額とは、被害者の心因的・身体的素因(持病や性格等)が事故後の症状や治療に与えた影響を考慮し、加害者の賠償額を減額することを指します。

Q2:素因減額の適用例として、どのような判例がありますか?

例えば、過去の判例では、被害者が事故後に外傷性神経症を発症し、その結果治療が長引いたケースにおいて、被害者の心因的素因(心理的な要因)が影響しているとして賠償額が減額された事例があります。また、持病として後縦靭帯骨化症を患っていた被害者が、事故の影響で症状が悪化し、治療が長期化した場合にも素因減額が適用されています。

Q3:素因減額が適用される基準はありますか?

素因減額は、被害者の持つ素因が「疾患」といえる程度である場合に限り適用されます。単なる体質や軽微な持病では適用されず、被害者の心因的・身体的素因が事故後の症状や治療に大きな影響を与えたと認められる場合にのみ、減額が行われることになります。

持病がある方が弁護士に相談するメリット

1.賠償額の適切な算定

持病がある場合、賠償額の算定は非常に複雑になります。事故による損害と持病による影響を明確に区別しなければならないため、適切な証拠の収集や専門的な知識が必要です。弁護士に相談することで、被害者の損害を適切に主張し、可能な限り賠償額が減額されないようサポートを受けることができます。

2.法律知識を駆使した交渉

相手方(加害者側の保険会社など)は、被害者の持病を理由に賠償額を減額しようとすることが多くあります。その際、被害者側が正確な知識を持たずに交渉すると、不利な条件を受け入れざるを得なくなることがあります。弁護士は豊富な判例や法律知識を活用し、被害者が適正な賠償を受けられるよう交渉を行います。

3.ストレスの軽減

交通事故後の治療や日常生活での負担に加え、保険会社との交渉や法的手続きに取り組むのは大変なストレスとなります。弁護士に依頼することで、交渉や手続きの多くを任せることができるため、被害者の方は治療や日常生活に専念できるというメリットがあります。

まとめ

持病がある場合の交通事故損害賠償請求は、持病の影響をどのように賠償額に反映させるかが重要なポイントになります。適正な賠償を受けるためには、素因減額の適用基準を理解し、的確に主張することが必要です。持病の影響で賠償額が不当に減額されることを防ぐためにも、弁護士に相談し、サポートを受けることもご検討ください。

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