Q&A
Q1:後遺障害等級10級に該当する障害にはどのようなものがありますか?
後遺障害等級10級には、以下のような11種類の障害が含まれます。
- 一眼の視力が0.1以下に低下した場合
- 正面を見た時に複視(ものが二重に見える状態)の症状が残る場合
- 咀嚼(噛むこと)や言語の機能に障害が残る場合
- 14歯以上に歯科補綴(義歯などの補修)が必要な場合
- 両耳の聴力が1メートル以上の距離で普通の会話を理解することが困難になる程度
- 一耳の聴力が、耳に接しなければ大声を理解できない程度になる場合
- 片手の親指または親指以外の2本の指が機能しない場合
- 片足が3センチメートル以上短縮した場合
- 片足の親指または他の4本の足指を失った場合
- 片腕の主要な関節の1つに著しい障害が残る場合
- 片足の主要な関節の1つに著しい障害が残る場合
また、11級以下の後遺障害と合わせて併合10級となる場合もあります。
Q2:後遺障害等級10級に対する慰謝料の金額はどの基準に基づいて決まるのですか?
慰謝料は以下の基準に従って支払われます。
- 自賠責保険基準では、慰謝料は461万円とされています。この金額は、被害者側に重過失がある場合には減額されることがあります。
- 「赤い本」基準(裁判所の基準として広く使われているもの)では、慰謝料として550万円が支払われます。
- 「青い本」基準では、490万円から590万円の範囲で設定されています。
Q3:慰謝料を増額することは可能ですか?
はい、後遺障害等級10級の場合、交渉や訴訟を通じて慰謝料を増額することが可能です。その理由は以下の通りです。
- 保険会社の提示金額は低いことが多い
多くの被害者は、最初に加害者側の保険会社と交渉しますが、提示される金額は通常、自賠責保険基準の461万円であり、「赤い本」や「青い本」の基準に基づく金額よりも低いことが一般的です。 - 自分で交渉することの難しさ
保険会社は、裁判基準である「赤い本」基準が裁判外の交渉では適用されないなどと主張し、通常の基準より低い金額を提示してきます。これにより、提示される金額と実際に受け取るべき金額の間に大きな差が生じることがあります。
Q4:どのようにして慰謝料を増額できますか?
- 弁護士に依頼する
弁護士に依頼することで、「赤い本」や「青い本」の基準に基づく金額を受け取る可能性が高まります。弁護士は、保険会社との交渉や裁判において適切な主張を行い、被害者が適切な賠償を受けられるようにします。 - 訴訟を提起する
交渉が難航する場合や満足のいく結果が得られない場合は、訴訟を提起して裁判所に判断を委ねることも選択肢です。裁判では、「赤い本」基準が適用され、より高額な慰謝料が認められる可能性が高いです。 - 自分で交渉するリスク
自己流で交渉や訴訟を行うことは可能ですが、交通事故の損害賠償は高度な専門知識が必要です。適切な主張や証拠を提出できなければ、賠償金が減額されたり、場合によっては裁判で不利な結果になることもあります。
Q5:弁護士に相談するメリットは何ですか?
弁護士に相談することで、以下のような多くのメリットがあります。
- 交渉の専門知識
保険会社が提示する低額な賠償金に対して、弁護士は交渉を通じて適切な金額を引き出すことができます。 - 損害の正確な評価
逸失利益や将来の治療費、介護費用など、すべての損害を正確に評価し、主張することができます。 - 法的代理人としてのサポート
必要な場合には、弁護士が裁判所での手続きを代行し、最大限の結果を得るための支援をします。 - 安心感
専門家に依頼することで、複雑な手続きや書類作成の負担が軽減され、被害者が抱えるストレスを軽減します。
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