Q&A
Q: 高次脳機能障害とは何ですか?
高次脳機能障害は、脳に物理的な損傷を受けた結果、日常生活や社会生活に大きな支障をきたす障害です。具体的には「物忘れが激しくなる」「注意力が散漫になる」「これまでの性格が変化する」などの症状が現れます。この障害は、交通事故や脳卒中などの外傷や病気が原因で発生します。
Q: 等級はどのように決まりますか?
等級の判断は、患者の意思疎通能力、問題解決能力、社会行動能力、持久力の低下などの要素をもとに行われます。医師の診断書や画像検査の結果、さらには日常生活での影響を記録した書類が評価に用いられます。
高次脳機能障害の主な症状
高次脳機能障害にはさまざまな症状がありますが、以下が代表的な例です。
- 記憶障害
日常の出来事や約束をすぐに忘れる。新しい情報を覚えることが難しい。 - 注意力や集中力の低下
長時間にわたって作業を続けることが困難になる。環境の変化にも敏感。 - 性格や感情の変化
急に怒りやすくなったり、逆に無気力になるなどの情動の不安定さが現れます。 - 社会的行動能力の障害
他者との円滑なコミュニケーションが困難になり、トラブルを招くことがあります。
高次脳機能障害の等級の詳細
高次脳機能障害には、1級から9級までの等級があり、障害の重さに応じて分けられています。
主な等級とその内容
- 1級1号
神経系統または精神の機能に著しい障害があり、常時介護が必要。高度の認知機能障害により、自分の身の回りのことも行えないケースが該当します。 - 2級1号
随時介護が必要な状態。著しい判断力低下や感情のコントロール不良により、自宅内での生活にも介護者の支えが不可欠です。 - 3級3号
労働が一切不可能な状態。社会生活はある程度可能ですが、記憶力や注意力に著しい障害があるため、就労は困難です。 - 5級2号
単純作業など軽い仕事には従事可能。ただし新しい作業や環境の変化への対応が難しい場合に該当します。 - 7級4号
労働は可能だが、作業の手順を間違える、ミスが多いなど一般的な作業能力に制約がある状態。 - 9級10号
一般就労は可能だが、効率や作業維持能力が低下しているため、職場の特別な配慮が必要なケース。
等級の認定は、複数の障害があった場合でも最も重篤な障害を基準に評価されます。
高次脳機能障害の認定要件と手続き
認定に必要な条件
高次脳機能障害の認定を受けるには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 傷病名が特定されていること
例: 脳挫傷、びまん性軸索損傷、急性硬膜外血腫など。 - 画像検査による損傷の確認
CTやMRIなどの画像検査で、脳の損傷が確認されること。 - 意識障害や健忘の持続
意識障害が6時間以上、または健忘が1週間以上続いたこと。
必要な検査や資料
- 画像診断
MRI、スペクト検査、ペット検査などで脳の損傷を確認します。 - 神経心理学的検査
注意力や記憶力を評価するテスト。 - 生活状況報告書
障害が日常生活に及ぼす影響を具体的に記録した書類。 - 医学的意見書
主治医が作成する診断書。
これらの書類がそろわない場合は、弁護士や専門家に相談して適切な準備を行うことが重要です。
弁護士に相談するメリット
高次脳機能障害は専門的な知識が必要な分野であり、適切な補償を得るには専門家の力が欠かせません。弁護士に相談することで以下のようなメリットがあります。
- 複雑な等級認定を支援
必要な診断書や報告書を収集し、認定に向けた準備をサポートします。 - 保険会社との交渉を代行
保険会社は被害者に不利な条件を提示することがあります。弁護士が介入することで、適正な賠償額を得やすくなります。 - 賠償額の最大化
障害の影響を十分に評価し、適切な補償額を引き出します。 - 法律的なトラブルの回避
書類不備や交渉のミスで損をしないための対策を講じます。
弁護士法人長瀬総合法律事務所は、高次脳機能障害を含む交通事故の事案に精通し、被害者の権利を守るためのサポートを行っています。
まとめ
高次脳機能障害は、交通事故などで脳にダメージを受けた結果発生する深刻な障害です。この障害がもたらす生活への影響は大きく、適切な補償を受けるためには専門的な知識や支援が必要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、被害者の方が安心して生活を再建できるよう、あらゆる手続きをサポートします。
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